20/02/11 21:29:19 +7Wz6rMS.net
>>206
マジもういいよw
その辞典ととお前限定でw
他の辞典をみたりしないし、それ以上どうにもならんのだろ?
219:ツール・ド・名無しさん
20/02/11 21:54:19 OKw9pKt7.net
>>203
今まで何の証明もした事がねえお前のホラ話なんて、誰にも理解出来る訳ねえだろwwwwww
それを証明しろって言ってんのに、お前は、話を逸して逃げ回るしか能がねえんだからよwwwwwwwww
ほれほれ、さっさと証明してみろ虚言癖wwwwww
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅に関する規定が全く存在しない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 通行してねえのに点けろ、その光度で点けろなんて規定は存在しない
だが正当行為だから違法性は阻却される ← ホラ話だと確定
司法裁定もある! ← 存在しない
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
それら法令のどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
220:ツール・ド・名無しさん
20/02/11 21:54:46 OKw9pKt7.net
>>204
いつもお前は追い詰められて答えに詰まると、常同症を発症するから分かりやすいよなwwwwwwwww
>赤信号で停車、一時停止で停車、
通行を辞めてるだろwww
つけなければならないのは【通行する時】だからなwww
>歩道での徐行。
規定されてるのは、
【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
つまり、【その光度で点けろ】という規定じゃねえから、徐行で一時的に暗くなっても違法では無いwwwwwwwww
要するに、お前は違法ではない事を違法だとして、それを【正当行為】などと頓珍漢なホラ話を騙ってたという事だwwwwwwwww
停止時の消灯も低速時の明るさ低下も違法じゃねえが、仮に、ダイナモが停止や低速で違法になるなら、【そのダイナモランプを使用してはならない】のが当たり前だろwwwwwwwww
違法にならないものを使う選択が出来るのに、自分から違法になるのが明白なものを使い、違法になったから【正当行為】だ?wwwwwwwww
正当行為とは、自転車を停車させたり低速で走行させたりするような事じゃねえからなwwwwwwwww
違法性阻却事由でも何でもねえ事を、更に全く無関係な【法令行為と正当業務行為】と結び付けたホラ話でシッタカwwwwwwwwwwww
自転車を停車させたり低速で走行させたりする事を、刑法35条の【正当行為です】なんてホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいはまだか?虚言癖wwwwwwwww
いつまでも誤魔化してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww
221:ツール・ド・名無しさん
20/02/11 21:55:04 OKw9pKt7.net
>>205
お前の論理はこうだろwwwwww
仮に、ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるとするw
ダイナモランプでは違法になるので、別の違法とならないランプをつけるのが義務だが、義務に反し、ダイナモランプを使用して違反したw
違法にならないランプを使う選択が出来たにも関わらず、違法となるダイナモランプを使い、自分で違法行為をしておきながら、赤信号の停止や歩道の徐行を違法性阻却事由だとする!wwwwwwwww
世の中、何でも違法性阻却事由になっちまうなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
222:ツール・ド・名無しさん
20/02/11 21:56:07 OKw9pKt7.net
>>207
もういいよじゃねえだろwwwwww
大切な事だから3回も聞いたんだろ?wwwwww
他の辞典を見たら何なんだ?wwwwwwwww
キチガイらしく、言ってる事が全く支離滅裂だなwwwwwwwww
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
223:ツール・ド・名無しさん
20/02/11 22:47:16 yM+PRSx6.net
>>209
>【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
【10m先の障害物を確認出来る光度『の光』を有する前照灯をつけなければならない】
『光度』ってのは光の属性であって前照灯という物の属性じゃない
>【その光度で点けろ】という規定じゃねえ
【法の規定】夜間路上にある時は灯火をつけなければならない
【規則の規定】法令が命じる灯火は前照灯と尾灯する
法令規則を統合して『その灯火をその光度でつけろ』となる、これを理解できないのが「統合失調」君
規則の権限範囲は『つける灯火をどのようなものとするか』だけ、つけるかつけないかは権限外
公安委員会が『当自治体は全域に渡り街路照明が完備しており灯火は必要無い』とすれば無灯火でも構わない
そんなことを明言できる自治体は存在しない
キャバレーの前だけは明るいような状態では無灯火OKとは言えない
224:ツール・ド・名無しさん
20/02/11 23:48:37 vV82/M21.net
>>212
また妄想全開で突っ走ってんなあお花畑wwwwwwwww
>【10m先の障害物を確認出来る光度『の光』を有する前照灯をつけなければならない】
この前は【10m先の障害物を確認出来る光度を有する『灯光の』前照灯をつけなければならない】なんて妄想してたのに、今度は『の光』かよwwwwwwwww
法令に書いてねえ事が見えてる幻覚なのか、妄想なのか知らねえが、マジで病院で診て貰った方がいいぞお花畑wwwwwwwww
>【法の規定】夜間路上にある時は灯火をつけなければならない
お前らキチガイの論理ならば、停止で消灯、徐行で暗くなるダイナモランプは違法で【定められた前照灯】じゃねえからなwwwwww
つまり、法令では、ダイナモランプの前照灯は違法だから、停止時に消えないバッテリーランプだけしか使えないって事だろwwwwwwwww
国家が規定した日本標準のJIS規格ダイナモランプは、日本では違法で使えないって事だよなあwwwwwwwww
JIS規格ダイナモランプが違法で使えないなんて、さすがに破綻しすぎの妄想だと自分で思うだろ?wwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
225:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 07:37:31 wLUAe1u7.net
>>208
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅は違法ではない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 光度が無かったり光度不足の時は違法
だが正当行為だから違法性は阻却される ← 事由に違法性が無いから罪は問われない
司法裁定もある! ← ???
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
そんな規定ってなんだよ?
他人の言ってることを歪曲してるだけじゃねーかよwww
226:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 07:46:46 wLUAe1u7.net
>>209
通行って走行している時じゃなくて停止時も含まれる。
なんだよ、通行を辞めているってw
> 【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
>
> つまり、【その光度で点けろ】という規定じゃねえから、徐行で一時的に暗くなっても違法では無いwwwwwwwww
またそれかよ。
その言い分だと0.4lmの灯火しかなくても合法になるだろってw
ダイナモランプを使用してはならないのは当時の国民の経済を考えてダイナモの使用が認められたからだ。
正当行為や違法性阻却事由くらい正しく理解しろよwww
227:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 07:48:06 wLUAe1u7.net
>>210
> お前の論理はこうだろwwwwww
いや?
それはズレたお前の思考で考えたことだなw
228:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 07:49:34 wLUAe1u7.net
>>211
だからもういいってw
しつこいなw
それ以上どうにもならんのだろ?
229:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 07:54:33.25 0QTY0WLr.net
点滅がOKとかなあに抜かしてんだが
車から認識されにくいんだから
常時点灯がベストに決まってんだろ
これだからチャリカスて呼ばれるんだぞ
自分本位すぎやしないか?
230:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 07:57:02.71 0QTY0WLr.net
とりあえずチャリカスは防衛運転と危険予知を勉強したほうがいいよ
チャリカスな
231:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 08:05:59 PbSntTt8.net
>>214
ほれ、能書きは必要ねえから、誤魔化してねえで、さっさと示してみろ虚言癖wwwwww
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅に関する規定が全く存在しない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 通行してねえのに点けろ、その光度で点けろなんて規定は存在しない
だが正当行為だから違法性は阻却される ← ホラ話だと確定
司法裁定もある! ← 存在しない
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
それら法令のどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
232:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 08:06:38 PbSntTt8.net
>>215
>なんだよ、通行を辞めているってw
停車は、通行を辞めたから停止してんだろwww
> ダイナモランプを使用してはならないのは当時の国民の経済を考えてダイナモの使用が認められたからだ。
それ何処に書いてんだ?wwwwww
お前の脳内にしか存在しねえ事を語るなよ虚言癖wwwwww
>正当行為や違法性阻却事由くらい正しく理解しろよwww
お前がなwwwwww
刑法35条の正当行為とは何なのか、まだ全く理解してねえよな知恵遅れwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行なんて全く関係ねえ規定だwwwwwwwww
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだよなあwwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
マジで頭おかしいよなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ジワるなwwwwwwwww
233:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 08:07:06 PbSntTt8.net
>>216
お前の論理はこうだろwwwwww
仮に、ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるとするw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
だろwwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww
234:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 08:08:35 PbSntTt8.net
>>217
>業務って一体何なんだっけ?
>大切なことなので聞いてみています。3回目です。
↓
【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
↓
>何ふざけてんだ?
>真面目にやれ。
↓
【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
↓
>他の辞典には?
↓
【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無い
↓
>法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
>【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無い
↓
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?
↓
>いや、もうそれでいいよw
>その辞典ととお前限定でw
↓
もういいよじゃねえだろwwwwww
大切な事だから3回も聞いたんだろ?wwwwww
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
↓
>マジもういいよw
>その辞典ととお前限定でw
>他の辞典をみたりしないし、それ以上どうにもならんのだろ?
全く意味不明で支離滅裂wwwwwwwww
キチガイらしさを大発揮してるわなwwwwwwwww
235:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 08:09:25 PbSntTt8.net
>>218
点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅しては駄目なら、明確に禁止を規定刷るのが法令だからなwwwwww
>車から認識されにくいんだから
>常時点灯がベストに決まってんだろ
お前の願望だろw
自分本位すぎやしないか?wwwwwwwww
>>219
自己紹介かよチャリカスwwwwwwwww
236:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 09:03:43 kiR9KjMr.net
>>224
>点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
自転車前照灯、尾灯として点滅【灯】は指定されていないので点滅灯は自転車前照灯、尾灯にはならない
点滅灯は非視認性が高まるので安全性が高まる
→前半は事実、後半は何の裏付けもない神話乃至は都市伝説、安全性を阻害しそうな事実だけは存在する
237:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 09:16:43 0QTY0WLr.net
>>224
自分の身は自分でまもれよなチャリカス
車からは見えづらいて
わざわざ教えてやってんのに
死んだら終わりだぜ
ダンプなんか特に見えてないからな
238:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 09:35:14 GOWCetJW.net
>>225
また妄想で荒らしてんのかお花畑wwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
>点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
点滅させても前照灯は前照灯でしかねえぞwwwwww
規定されてるのは前照灯と尾灯だけで、点滅灯なんてものは規定にねえのに、キチガイらしく点滅灯が云々と妄想してんのがお前wwwwww
前照灯を点滅させる事を、点滅灯などと勝手に呼称してるキチガイはお前だけだからなwww
点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅しては駄目なら、明確に禁止を規定するのが法令だからなwwwwww
点滅灯などと有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
239:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 09:37:16 GOWCetJW.net
>>226
>自分の身は自分でまもれよなチャリカス
そうかそうかwww
【点滅で被視認性】を上げて、自分の身は自分で守りゃいいって事を言いたいんだよな?チャリカスくんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅は無条件で合法だから、自由に点滅させていいと個人の権利で保証されてる上に、爆光ライトを点滅させて視認性も被視認性も上げるんだから完璧だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
>車からは見えづらいて
>
>ダンプなんか特に見えてないからな
お前の願望や妄想だろwww
URLリンク(tech.damonge.com)
240:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 09:48:27 4S23MAxz.net
>>179
> もっとも、これまでは自転車については業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく、
>加えて重過失致死傷罪の罪責が問われることもあまりなく、実際には過失致死傷罪の罪責が問われるにとどまることが多かったといえます。
なるほど、これはその時担当した警官の頭がわるかったのか┐(´ー`)┌
「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
じゃぁ正当行為がどうという言い訳は否定される訳だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
241: そもそも、バッテリーバックアップ式(笑)が存在しただの、併用すれば違反にならないだの、 違反にならないように飛び乗って飛び降りろだの今までさんざん主張してきたのに、 正当行為(笑)だから違法にできないは笑うしかないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
242:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 09:51:53 4S23MAxz.net
>>225
>点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
>自転車前照灯、尾灯として点滅【灯】は指定されていないので点滅灯は自転車前照灯、尾灯にはならない
具体的に何を使えとも指定されていないのだから、「点滅では前照灯・尾灯にはならない」には一切の根拠が存在しない┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、勝手に立法するなとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
243:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 12:02:46 kiR9KjMr.net
>>230
>具体的に何を使えとも指定されていない
つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
要求されていないことをやって見せても要求されたことの代替にはならない
あかりを【つける】≠あかりを【点滅する】
【つける(点ける)】≠【点滅する】
244:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 13:39:08 PbSntTt8.net
>つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
つまり、点滅は禁止されてねえから、前照灯は個人の好きなように点滅させていいって事だなwwwwwwwww
245:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 14:16:00 4S23MAxz.net
>>231
>つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
>要求されていないことをやって見せても要求されたことの代替にはならない
この場合、点滅以外の何かを明示して要求しなければ言っている通りにはならいないのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
誰が何を要求しているのか?というのをまず考えてから書き込めよ┐(´ー`)┌
これは、法令規則の要求(笑)を創作したお前が、点滅ではない何かを要求しているだけである┐(´ー`)┌
お前の要求から外れていたから何だと言うのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
246:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 14:40:23 OunOTbm+.net
合法連呼してるやつは、そのうち轢かれて死ぬだろ
バカだよな
死んだらおしまい
バカには防衛運転、危険予知という概念はないみたい
あ、運転免許じたい無いから
道交法すら知らんのだね
すまんすまん
死なないように
すり抜け
一時不停止
右側通行
車道、歩道の忙しい行き来してくださいな笑
247:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 14:41:40.31 OunOTbm+.net
車道で共存するには
最低限、原付きと同じくらいの
保安基準がないと安全ではないのだがな
ある意味、法の不備ではあるが
248:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 14:43:17.87 OunOTbm+.net
このスレ常駐のキチガイには
つける薬なしだ
249:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 15:12:08.05 O2qQmqvN.net
>>234
合法なものは合法としか言えねえわなあwwwwww
>>235
点滅は禁止されてねえ事が全てを物語ってるのに、お前の願望を織り交ぜた意見を述べられても困るがなwwwwww
>>236
付ける薬がねえのは、キチガイらしい妄想を連呼する、お前のような本物のキチガイにだろwwwwwwwww
URLリンク(hissi.org)
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
250:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 15:39:20.69 kiR9KjMr.net
と鉄格子の中のベッドから
251:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 15:47:52.79 4CD1UvUl.net
やっぱりそうだったのか!
お前は鉄格子の中のベッドから書き込んでたんだなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
252:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 17:56:01 kiR9KjMr.net
言い当てられ狂気昂進痙笑
253:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 18:08:03 1km6Q8aT.net
したのか?
言い当てられ狂気昂進痙笑したんだなwwwwww
254:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 18:42:08 aPBXhFU3.net
>>228
URLリンク(tech.damonge.com)
> 結論としては「点灯ライトでも点滅ライトでも視認性に差は無い」とのこと。
なーんだ。点滅は目立つわけではないんだなー。
被視認性がいいんだぁーとか言ってたのに、そうじゃないことが証明されたなー。
255:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 18:45:06 aPBXhFU3.net
>>229
> なるほど、これはその時担当した警官の頭がわるかったのか┐(´ー`)┌
そのサイト見て、そんな解釈するんだ?
> 「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
> じゃぁ正当行為がどうという言い訳は否定される訳だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
何で? どゆこと???
256:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 18:47:50 aPBXhFU3.net
>>232
> つまり、点滅は禁止されてねえから、前照灯は個人の好きなように点滅させていいって事だなwwwwwwwww
うん。そのとおり。
でも定められた灯火を点けていなければ無灯火で違法になるから注意な。
257:ツール・ド・名無しさん
20/02/12
258:20:00:13 ID:4S23MAxz.net
259:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 20:20:22.89 4S23MAxz.net
点滅の光度を有さないとき(笑)には「光度を有する」という規定を満たさないから違反である←根拠なし
光度を有さないとき(笑)があるダイナモも点滅同様に違反である←根拠なし
正しダイナモの光度低下や消失は正当行為によるものだから違法性が阻却される←●今回自ら否定●
司法裁定(笑)もある←嘘だから出せない
こんな感じか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
260:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 20:39:51.92 PbSntTt8.net
>>242
航空機の衝突防止灯って知ってるか?www
赤色が胴体の上下に、白色が両翼端と機体後部に付いていて、俗に閃光灯と呼ばれてるものだが、点滅灯とも呼ばれる灯火だwwwwwwwww
何故、その灯火だけが点滅なのか、それは常時点灯する灯火より被視認性が高くて目立ち、衝突の防止になるからなのは理解出来るよなwwwwwwwww
ちなみに、方向指示器など灯火が点灯してる状態で、更に明るさを増やす事を繰り返す点滅、つまり、増減式は、点いたり消えたりの点滅と比べて被視認性が劣るので、道路運送車両法では認められてないwwwwww
要するに、常時点灯が光を増減するよりも、点滅の方が被視認性が高いと証明されてるのであるwwwwwwwwwwww
まあ、何故、緊急車両や道路維持車両が点滅を使用するのか、言わずもがなだよなwwwwwwwwwwwwwww
それすら理解出来ねえのは、檻の中のキチガイだからだろwwwwwwwwwwww
261:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 20:42:17.77 PbSntTt8.net
>>244
好きなように点滅させていいと言ってるのに、お前の主張では、ダイナモランプは定められた灯火じゃねえんだよな?www
お前の論理では、
ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
なんだろwwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww
262:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 21:16:59.94 kiR9KjMr.net
>>233
>点滅以外の何かを明示して要求しなければ言っている通りにはならいないのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
定常状態の点灯しか要求してないのだが
点滅しろとはどこにも要求されていない
点滅し続けることについて何も記載がないことはアンタ自身度々言及してるだろ
言われてないことをやっても法的な意味は何も無いのだよ
無いから多分処罰はされないだろうが法的効力もまた無いのだよ
微罪だから処罰は多分されなさそうだが完全にフリーでは無い
他にも抵触しそうな規定はあるからねえ
263:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 22:00:37.76 aPBXhFU3.net
>>245
> 自転車では業務上ってつかない、つまり自転車の運転は法令上「業務」じゃないって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
法令上、自転車では業務上ってつかないなんてことはない。
264:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 22:08:42.44 aPBXhFU3.net
>>247
あっ、それな。
動かないものや、スピード(角速度)が遅いのは点滅の方が目立つよ。
方向指示器など灯火が点滅なのは非点灯と区別しやすいようにだよ。
265:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 22:14:18.44 aPBXhFU3.net
>>248
> 好きなように点滅させていいと言ってるのに、お前の主張では、ダイナモランプは定められた灯火じゃねえんだよな?www
そうだよ。
公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
違法性阻却事由についても、俺の主張と違うものを俺の主張とされても困るからw
お前の主張を俺の主張ってことにすんなよwww
266:ツール・ド・名無しさん
20/02/12 22:19:18.68 aPBXhFU3.net
>>245
あ、お前も「業務」って職業のことだと思っちゃってるのか?
267:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 01:07:22 PRGBGyti.net
>>250
付かねえんだよwww
ほぼ判例法だからなwwwwww
今日現在までに【業務】が付いたものは一件たりともねえのが、その証拠だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
268:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 01:07:44 PRGBGyti.net
>>251
>方向指示器など灯火が点滅なのは非点灯と区別しやすいようにだよ。
区別しやすいwww
それこそが【被視認性が高い】と言うんだがwwwwwwwwwwww
日本語を理解してるか?知恵遅れwwwwwwwww <
269:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 01:08:36 PRGBGyti.net
>>252
ぎゃはははははwww
都合が悪過ぎて、ダイナモの事はスルーするんだなwwwwwwwww
お前の論理では、
ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
なんだろ?wwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww
270:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 01:09:24 PRGBGyti.net
>>253
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だと【法令用語辞典】に載ってんぞwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
271:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 01:16:33 PRGBGyti.net
>>252
>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前を照らす灯火は、前照灯という灯火器であるwww
つまり、前を照らす灯火は灯火器であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体である灯火器であるwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
272:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 01:21:33.91 PRGBGyti.net
>>252
>>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前を照らす明かりは、前照灯という灯火器であるwww
つまり、前を照らす明かりは灯火器であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【明かり】が物体である灯火器であるwwwwwwwww
明かり = 灯りは、【前を照らせる】物体であるから灯火器であるwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
273:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 07:42:51 yIRx//fB.net
>>254
> ほぼ判例法だからなwwwwww
いやいや。法令で悦明してみれって。
それに業務上をつけない理由は?
274:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 07:44:44 yIRx//fB.net
>>255
区別しやすいことを非視認性が高いと言う?
言わねーなw
275:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 07:49:53 yIRx//fB.net
>>256
法令規則に書かれているものを無視して語ってんじゃないって。
法令規則に書かれていることで合法であることを説明してみなよ。
若しくはダイナモランプは合法とするという判例を出してみなよ。
お前の言ってることには根拠がないんだよ。
276:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 07:53:06 PRGBGyti.net
>>260
自転車では【業務上過失致死傷罪】にはならないという法律が存在しねえのに、今日現在までに一件もねえんだから判例法だって言ってんだろwwwwww
自転車事故が年間どのくらい有ると思ってんだよwwwwwwwww
その中で、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww
277:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 07:53:33 PRGBGyti.net
>>261
>区別しやすいことを非視認性が高いと言う?
>言わねーなw
お前の言ってる事は、視認性と被視認性を区別しやすいようにって事だからなwwwwwwwww
それこそが【被視認性が高い】と言うんだよwwwwwwwwwwww
日本語を理解してるか?知恵遅れwwwwwwwww
278:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 07:53:48 yIRx//fB.net
>>257
そうだね。それでいいよ。
お前とその辞典でな。
俺の主張はそうじゃないから、俺の主張に混ぜんなよ。
279:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 07:54:10 PRGBGyti.net
>>262
>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前照灯は【前を照らす灯火(灯り)】だから、【灯火(灯り)】は灯火器だと証明、つまり、公安委員会が定めているのは灯火は灯火器wwwwww
お前の主張は嘘だと確定するwwwwwwwwwwwwwww
>違法性阻却事由についても、俺の主張と違うものを俺の主張とされても困るからw
正当行為の意味も違うが、違法なダイナモランプを使わない選択が出来るにも関わらず、それが義務なのに、義務に反して違法なものを使い、違反したから違法性阻却事由と言ってる時点で、嘘だと確定するwwwwwwwwwwww
全てがお前のホラ話だとバレてんだよキチガイwwwwwwwww
280:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 07:54:58 PRGBGyti.net
>>265
そうじゃねえなら、違う法令辞典で証明しろよwwwwwwwwwwww
281:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 07:55:47 yIRx//fB.net
>>258-259
違うよ。
灯火であって灯火器じゃないって。
282:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 07:57:10 yIRx//fB.net
>>263
だから根拠を出せって。
業務上過失致死傷罪にならない理由は?
お前の言ってることは根拠が無い。
283:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 07:58:32 yIRx//fB.net
>>264
> お前の言ってる事は、視認性と被視認性を区別しやすいようにって事だからなwwwwwwwww
視認性と被視認性を区別???
なんだそれ?
意味不明だなw
284:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:01:14 yIRx//fB.net
>>266
軽車両の灯火だ。
軽車両の灯火器じゃないことからも分かるんだけどなw
285:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:01:49 yIRx//fB.net
>>267
もういいってw
めんどくさいしwww
286:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:09:46.36 PRGBGyti.net
>>262
>法令規則に書かれていることで合法であることを説明してみなよ。
既に何度も論破済み>>192
>若しくはダイナモランプは合法とするという判例を出してみなよ。
違法じゃねえから判例は無いwwwwwwwww
違法だと言ってるお前が判例を出すんだよwwwwwwwwwwww
ほれ、判例を出してみろwwwwwwwww
>お前の言ってることには根拠がないんだよ。
根拠どころか証明済み>>192
お前が言ってる事は証明が無いんだよwwwwwwwwwwwwwwwwww
だってお前の言ってる事は全てがホラ話だもんなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
287:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:12:17.22 PRGBGyti.net
>>268
違わねえよwwwwwwwww
【灯火】が【灯火器】だと辞典で証明されてるからなwwwwwwwww
お前の論理ならば、【前照灯】という灯火器は【前を照らす灯火】と辞典には載ってない事になるが、前照灯は前を照らす灯火だと載っているwwwwwwwwwwww
お前が違うと言ってるのは、お前の妄想だろwwwwwwwww
違うって言うなら、それを証明してみろwwwwwwwww
ほれ証明しろwwwwwwwwwwww
288:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:12:41.34 PRGBGyti.net
>>269
根拠を出してんだろwwwwwwwww
自転車では【業務上過失致死傷罪】にはならないという法律が存在しねえのに、今日現在までに一件もねえんだから判例法だって言ってんだろwwwwww
自転車事故が年間どのくらい有ると思ってんだよwwwwwwwww
その中で、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww
【業務上過失致死傷罪】が無いという証拠以上の根拠はねえからなwww
289:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:13:03.27 PRGBGyti.net
>>270
>区別しやすいことを非視認性が高いと言う?
>言わねーなw
お前の言ってる事は、視認性と被視認性を区別しやすいようにって事だからなwwwwwwwww
>>方向指示器など灯火が点滅なのは非点灯と区別しやすいようにだよ。
これこそが視認性と被視認性を区別って事だろwwwwwwwww
それこそが【被視認性が高い】と言うんだよwwwwwwwwwwww
日本語を理解してるか?知恵遅れwwwwwwwww
290:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:13:32.62 PRGBGyti.net
>>271
何だその言い訳はwwwwww
リテラシー皆無なのは知ってたが、キチガイらしく全く話が通じてねえなwwwwwwwww
>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前照灯は【前を照らす灯火(灯り)】だから、【灯火(灯り)】は灯火器だと証明、つまり、公安委員会が定めているのは灯火は灯火器wwwwww
お前の主張は嘘だと確定するwwwwwwwwwwwwwww
>違法性阻却事由についても、俺の主張と違うものを俺の主張とされても困るからw
正当行為の意味も違うが、違法なダイナモランプを使わない選択が出来るにも関わらず、それが義務なのに、義務に反して違法なものを使い、違反したから違法性阻却事由と言ってる時点で、嘘だと確定するwwwwwwwwwwww
全てがお前のホラ話だとバレてんだよキチガイwwwwwwwww
291:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:13:55.88 PRGBGyti.net
>>2
292:72 散々引っ張ってんだから、お前の主張を証明しろよキチガイw ってより、お前の言ってる事はホラ話ばっかで何も証明出来ねえから、【今まで1度たりとも証明した事が無い】よなwwwwwwwwwwww
293:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:15:04.70 yIRx//fB.net
>>263
> ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww
これ、これ。
事実を法令に適用して、法令を変えてしまうwww
勝手に法令を変えんなってwww
既定の法令を実際の事実に適用するんだよ。
お前は逆をやるからそうなるwww
法令規則に書かれていることを変えて語りだして違うことを正しいとするwww
頭おかしい。
294:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:16:43.76 zfAH56JR.net
>>250
>> 自転車では業務上ってつかない、つまり自転車の運転は法令上「業務」じゃないって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>法令上、自転車では業務上ってつかないなんてことはない。
自らソースを見つけてきておきながら何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
> 「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
自転車の運転は「業務」に当たらない┐(´ー`)┌
つまり、業務上の正当行為(笑)なるものは、自転車には存在しない┐(´ー`)┌
セルフ論破ご苦労様と┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
295:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:18:55 PRGBGyti.net
>>279
それ以前も一件も無いが、最高裁判例昭和60年10月21日から以降、自転車では、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いwwwwww
よって、判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww
296:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:53:44 yIRx//fB.net
>>280
違う話が混ざってるぞw
297:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 08:55:02 yIRx//fB.net
>>281
> 判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無い?
その根拠は?
298:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 09:03:57 vW5n/GU/.net
>>279
>既定の法令を実際の事実に適用するんだよ。
>お前は逆をやるからそうなるwww
逆だ逆!www
法令を適用とは、【事実を法令に当て嵌める】つまり、【その行為を法令に適用】する事だwwwwww
論破されてもまだホラを吹くのは、虚言癖の負惜しみってところかwwwwwwwww
スレリンク(bicycle板:145番)
それとも話を逸らそうと、わざとやってるのか?wwwwwwwww
299:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 09:07:13 vW5n/GU/.net
>>283
最高裁判例昭和60年10月21日から以降、自転車では、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いwwwwww
よって、判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
自転車の運転の場合、以上のとおり過失傷害罪や重過失傷害罪が適用され得るのですが、業務上過失傷害罪(刑法211条1項前段)は適用されません。
なぜなら、自転車の運転は、運転自体の危険性が乏しく、また、日常生活上誰でも利用できるものであり、社会生活上の地位に基づくものとはいえないことから、
同罪の「業務(判例において業務とは注意義務が加重され罪が重くなることから社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり人の身体、
生命に危害を加える恐れのある仕事と解釈されています)」には当たらないからです(なお,自動車運転過失傷害罪(後記)の施行前は、自動車の場合については,同罪が適用されていました。)。
URLリンク(www.shinginza.com)
ほれ、判例法だwwwwwwwww
300:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 09:27:13 xnfjnWxy.net
リアライトなんだけど
点滅が駄目なのは理解してるんだがラピッドは良いの?
ライト内部に発光体が複数並んでて、それらが常にどれかは点灯してるように互い違いで高速点滅する事になるんだけど
電池もちが良いから出来ればラピッドで使いたいんだ
301:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 09:38:43.46 l8QXzyec.net
>>285
>判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
自転車が第一当事者で他者を殺傷し極めて悪質で重大とされた案件が存在しなかっただけ
下級審で決着が付いてしまえば最高裁まで上がらない
第一当事者が自転車で死傷事故が生じた場合相手は殆ど車
第一当事者のダメージが大きく大抵は車に大部分の責を負わせる
今後高速で走行するスポーツ車、重い電動アシスト車が悪質な事故を引き起こせば重過失、業過を問われる
殺人罪の適用も無いとは言えない
よって何の根拠にもならない、過去の実績は将来を確約するものではない
302:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 10:00:26.55 PGX9h96p.net
>>286
点滅とは点灯の一形態だから、法令では、点滅で点灯させてる事になる>>5
尾灯は、100mの距離で【点いてる】事を確認出来ればいいという規定であって、尾灯の点滅も禁止されてねえから、個人の自由で点滅させていいんだよwwwwwwwww
303:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 10:04:33 PGX9h96p.net
>>287
>自転車が第一当事者で他者を殺傷し極めて悪質で重大とされた案件が存在しなかっただけ
悪質で重大な案件は多数有ったがなwww
自転車の重大な過失は全て重過失致死傷罪だwwwwwwwww
URLリンク(www.jiko110-nomura.com)
URLリンク(www.think-sp.com)
今日現在まで【ただの一件たりとも業務上過失致死傷罪】が適用された事が無い事実で、お前の言ってる事は、全てお前の願望のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
お前は妄想でしか騙らねえから、キチガイ相手に話し相手のボランティアしてるようなもんだよなあwwwwwwwww
時間の無駄だよなwwwwwwwwwwww
304:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 10:10:13 raOW6nH6.net
>>288
ああ、うんそう言う理屈もあるのは分かった
よく分からずに点滅がだめなのはーって前置きしたのは悪かったよ
点滅の是非の議論に加わる気は無いんだ
点滅駄目って派からのラピッドはどうなのか意見を教えて欲しい
実際使用するかどうか参考にしたいんだ
305:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 10:40:36 k2LDvKN6.net
>>286
>ライト内部に発光体が複数並んでて、それらが常にどれかは点灯してるように互い違いで高速点滅する事になるんだけど
>電池もちが良いから出来ればラピッドで使いたいんだ
常にどれかが点灯なら、尾灯としての点滅ではないだろwww
100m後方から確認出来るなら何も問題無い
306:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 11:04:00 zfAH56JR.net
>>282
>違う話が混ざってるぞw
逃げたな┐(´ー`)┌
自転車の運転は「業務」ではない┐(´ー`)┌
そりゃー正当行為(笑)を取ってつけて言い訳する奴にとっては致命傷だものなぁ┐(´ー`)┌
逃げるしかないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>286
点滅がダメって理解している時点でダメだ┐(´ー`)┌
それと、個人的に認められないって話を法令がどうと言ってる気違いにお伺いを立てて何をしたいのだね?┐(´ー`)┌
ソレを使いたいなら使えばいい。それを咎める法は無いのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
307:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 11:08:09 zfAH56JR.net
>>287
>過去の実績は将来を確約するものではない
違法性阻却事由(笑)の言い訳は「司法裁定がある」とまでしているのだから、
「将来にはあるかもしれない」と言い訳する時点で壮絶な自殺行為でしかないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
ここまで全部嘘でしたとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
308:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 12:09:44 l8QXzyec.net
>>293
>「将来にはあるかもしれない」と言い訳する時点で壮絶な自殺行為でしかないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
これまでに存在せず現在もなお存在しない自転車点滅前照灯はなるものは自転車前照灯にはならないとね
309:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 12:28:36.65 +mNnofl3.net
>これまでに存在せず現在もなお存在しない自転車点滅前照灯はなるものは自転車前照灯にはならないとね
前照灯の定義は存在しねえのに、キチガイらしく、自転車点滅前照灯なるものは自転車前照灯にはならないと、お前が勝手に妄想脳内定義したのかwwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
310:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 12:47:26.03 zfAH56JR.net
>>294
>これまでに存在せず現在もなお存在しない自転車点滅前照灯はなるものは自転車前照灯にはならないとね
自転車点滅前照灯(笑)がお前の造語だからその通りだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
google検索"自転車点滅前照灯"
URLリンク(www.google.com)
311:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 18:10:25.67 l8QXzyec.net
>>295
>前照灯の定義は存在しねえ
アンタが知らないだけ
312:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 18:24:59.54 PRGBGyti.net
>>297
妄想が激しいなお花畑wwwwwwwww
ほれ、その妄想の定義規定は何法の何条なのか答えてみろキチガイwwwwwwwww
313:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 18:25:03.20 zfAH56JR.net
違法じゃないけど違法派(笑)は、灯火の規則(笑)ダイナモも違法(笑)等と言い張って、
公安委員会が定める灯火とJIS C 9502を否定しちゃってるから実際存在しないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
314:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 18:25:38.68 5g00wD2e.net
早く法改正しろ
みえづらいんだよ
無灯火同然
315:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 18:26:06.28 5g00wD2e.net
常駐キチガイの脊髄反射かな
316:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 18:27:24.58 5g00wD2e.net
まず点滅チャリカスは
防衛運転と危険予知を勉強しろ
あと信号とまれ
カス
317:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 18:28:39.15 zfAH56JR.net
点滅しているから見えづらい(笑)
方向指示器や点滅信号を見落とすレベルのメクラは自動車を運転するなってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
318:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 18:32:20.03 PRGBGyti.net
>>300
キチガイの遠吠えかwwwwwwwww
点滅が見えづらいってのは、確実に目か脳の病気だろwwwwwwwww
>>301
自己紹介かなwww
>>302
防衛運転の為には点滅させないとなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
319:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 22:11:01.68 yIRx//fB.net
>>284
> 法令を適用とは、【事実を法令に当て嵌める】つまり、【その行為を法令に適用】する事だwwwwww
"法令を" → "法令に"
"を" が "に" に変わってるじゃんwww
"を" や "に" の使い方も知らんと?
320:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 22:22:33 yIRx//fB.net
>>292
「業務」ではないのと「正当行為」であるかどうかはどうつながるんだ?
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
法令による行為だけどな。
普通に正当行為になるんだけど?
脱法派は、
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走るのに
違法性があるかどうかの判断もつかないんだよなw
裁判所が認定することなんだよなwwwwww
321:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 22:46:44 PRGBGyti.net
>>305
だから、法令を適用という意味は、【事実を法令に当て嵌める】つまり、【その行為を法令に適用】する事だって書いてんだろwwwwww
法令を適用 = 【事実を法令に当て嵌める】
だからなwwwwwwwww
それに対してお前は、逆だ、【事実に法令を当て嵌める】だとホラ吹いたんだろうがwww
そしてそれは、弁護士が否定してホラ話だと確定wwwwwwwww
お前
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士
『事実を法令に当て嵌める』
URLリンク(www.bengo4.com)
こんな事までホラ騙ってんだから、どうしようもねえ虚言癖だよなあお前www
ぎゃははははははははははははははははははははは
322:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 22:47:33 PRGBGyti.net
>>306
判例に於いて、
【業務とは、注意義務が加重され罪が重くなる事から、社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり、人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事】
だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
この事実により、>>253も>>44-45もホラ話だと確定wwwwwwwwwwww
323:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 23:14:31 yIRx//fB.net
>>307
> 法令を適用という意味は、
だからもつまりもねーよw
> 法令を適用 = 【事実を法令に当て嵌める】
法令を適用って何に適用すんだよ?
なんだかんだ言っても、
"法令を" → "法令に"
"を" が "に" に変わってる しねwww
"を" や "に" の使い方も分かってないじゃねーかよwww
324:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 23:20:09 yIRx//fB.net
>>307
URLリンク(www.bengo4.com)
弁護士ドットコム > 民事 > その他 > 「当てはめ」とは何か
「当てはめ」という言葉がよく使われますが、・・・
民事ねぇ~。
でさ、【「当てはめ」という言葉がよく使われますが、】ってあるけど、
どんなふうに使われてるんだ?
325:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 23:21:48 yIRx//fB.net
>>308
それがどうした?
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
法令による行為なので、普通に正当行為になるんだけど?
326:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 23:53:10 PRGBGyti.net
>>309,310
ぎゃはははははwwwwww
話を逸らそうと必死だなwww
そこに書いてるだろwwwwww
=この「当てはめ」は、事実を法律規定に当てはめるという意味か、法律規定を事実に当てはめるという意味か、どちらでしょうか?"
"事実を法律規定に当てはめるという意味です。"
だとよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
必死に誤魔化しても、お前の言ってる事は【弁護士】に否定されてホラ話だと確定してんだよ知恵遅れwwwwwwwww
お前
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士
『事実を法令に当て嵌める』
URLリンク(www.bengo4.com)
【当て嵌め】然り、【正当行為】然り、お前は全てが嘘まみれの虚言癖だとバレちまったなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
327:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 23:56:54 PRGBGyti.net
>>311
>法令による行為なので、普通に正当行為になるんだけど?
ぎゃはははははwwwwww
全く支離滅裂で頓珍漢なホラ話じゃねえかよwwwwwwwww
正当行為の法令行為とは、法令、命令その他の成文法規が、それを行うことを明文で許容している行為、つまり、法令に基づいて、強制力を行使する権力的な公務、職務を遂行する警察官や消防士などの、職務執行上の行為などを法令行為というwwwwwwwww
そして、正当行為の正当業務行為とは、業務での行為だから、法令行為でも正当業務行為でもねえ、お前は全く関係ねえ事をシッタカしてたんだとバレちまったよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【業務とは、注意義務が加重され罪が重くなる事から、社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり、人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事】
だからなあwwwwwwwwwwwwwwwwww
この事実により、>>253も>>44-45もホラ話だと確定wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
328:ツール・ド・名無しさん
20/02/13 23:58:20 PRGBGyti.net
>>311
そもそも、ダイナモライトが違法になるなら、別の違法とならないライトをつけるのが義務なのに、故意で義務に反してダイナモライトを使用、違反したからといって、違法性阻却事由なんぞ適用される訳がねえわなあwwwwwwwwwwww
違法性阻却事由が何なのかさえ理解してねえ癖に、シッタカ妄想してるキチガイがお前wwwwwwwww
お前の妄想では、
ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
だよなあwwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww
329:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 00:02:23 RXQsBYb3.net
>>312
誰が選んだのかベストアンサーw
で、俺の着てることには答えないのなwww
330:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 00:05:25 RXQsBYb3.net
>>314
俺の主張を歪曲すんなって。
ズレたこと言い出して、それを自分で否定してるwww
頭おかしい。
331:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 00:15:11 OKIUplTz.net
>>315
お前のホラ話を暴いた事に、お前が屁理屈捏ねてるだけの事を、着てる事って誤魔化してるだけだろwwwwwwwww
お前はこう言ってるwww
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士はこう言ってるwww
『事実を法令に当て嵌める』
URLリンク(www.bengo4.com)
勿論、正しいのは弁護士wwwwwwwww
なのに、お前はいつまでも>>279のように馬鹿を晒すwwwwwwwww
【当て嵌め】然り、【正当行為】然り、お前は全てが嘘まみれの虚言癖だとバレちまったなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
332:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 00:16:16 OKIUplTz.net
>>316
何処を歪曲したって?wwwwww
お前のホラ話の主張そのものだぞwwwwww
正当行為の法令行為とは、法令、命令その他の成文法規が、それを行うことを明文で許容している行為、つまり、法令に基づいて、強制力を行使する権力的な公務、職務を遂行する警察官や消防士などの、職務執行上の行為などを法令行為というwwwwwwwww
そして、正当行為の正当業務行為とは、業務での行為だから、ダイナモだの赤信号だの歩道で徐行だのは、法令行為でも正当業務行為でも何でもねえ、お前は全く関係ねえ事をシッタカしてたんだとバレちまったよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
そもそも、ダイナモライトが違法になるなら、別の違法とならないライトをつけるのが義務なのに、故意で義務に反してダイナモライトを使用、違反したからといって、違法性阻却事由なんぞ適用される訳がねえわなあwwwwwwwwwwww
違法性阻却事由が何なのかさえ理解してねえ癖に、シッタカ妄想してるキチガイがお前wwwwwwwww
正当行為もホラ話、ダイナモが違法もホラ話、全てが嘘まみれの虚言癖がお前だとバレちまったんだから、嘘ついてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww
333:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 00:22:56 OKIUplTz.net
>>ID:RXQsBYb3
お前の妄想では、
?ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
?停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
?つまり、ダイナモランプの使用は違法www
?ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
?よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
だよなあwwwwwwwww
?今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
?そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
?そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
何処か間違ってるところがあるか?wwwwww
間違ってるなら番号と訂正文を書いて言い訳しろwwwwwwwwwwww
334:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 00:41:10.09 RXQsBYb3.net
>>317
お前が言ってるのは、
> 法令を適用 = 【事実を法令に当て嵌める】
>
> だからなwwwwwwwww
"法令を" が "法令に" なってるよな?
自分で書いたものが読めないのか?
> 俺 & 弁護士はこう言ってるwww
>
> 『事実を法令に当て嵌める』
そうなんだw
で、当て嵌めて何をどうすんだ?
335:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 00:44:58.77 RXQsBYb3.net
>>318
> そして、正当行為の正当業務行為とは、業務での行為だから、ダイナモだの赤信号だの歩道で徐行だのは、法令行為でも正当業務行為でも何でもねえ、
刑法第三十五条に書かれてるけど?
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
法令による行為だけどな。
普通に正当行為になるんだけど?
336:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 00:53:12.31 RXQsBYb3.net
>>319
> ②停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
こんなことは言っていない。
お前が俺の妄想として妄想してるだけだ。
> ③つまり、ダイナモランプの使用は違法www
これも、お前の判断。
> ④ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
こんなにぶっ飛んでしまうお前の思考で作り出されたものw
> ⑤よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
輪をかけてぶっ飛びますなぁーwww
⑥⑦⑧はお前が勝手に言い出したことに、自分で疑問をぶつけているだけだな。
もはや、俺の言ったことは何一つ関係なくなってるwwwwwwwwwwww
> 何処か間違ってるところがあるか?wwwwww
> 間違ってるなら番号と訂正文を書いて言い訳しろwwwwwwwwwwww
①しか合ってねーw
訂正?
訂正できるレベルじゃねーな。
他人の言ってることを少しでも理解できる知能を付けましょう。
337:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:31:33.99 OKIUplTz.net
>>320
だから何度も言ってるわなwwwwwwwww
【法令を適用】という意味が【事実を法令に当て嵌める】だとよwwwwwwwww
【を】だろうが【に】だろうが、【法令を適用】は【事実を法令に当て嵌める】という意味だwwwwwwwwwwww
それに対してお前は違う!逆だ!【事実に法令を当て嵌める】だ!とホラを吹いてるだろwwwwwwwww
>> 法令を適用とは、その行為を法令に当て嵌めて処罰する事だぞwwwwww
>前にも言ったけどな、これ逆だってw
>その行為に法令を当て嵌めるんだよ。
>似てるけど違うからな。
>日本語を正しく理解できて常識を持っていれば分かるんだけどなw残念だwww
スレリンク(bicycle板:137番)
日本語を正しく理解で出来なくて常識を持ってねえから分からねえんだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
お前はこう言ってるwww
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士はこう言ってるwww
『事実を法令に当て嵌める』
URLリンク(www.bengo4.com)
勿論、正しいのは弁護士wwwwwwwww
なのに、お前はいつまでも>>279のように馬鹿を晒すwwwwwwwww
ほれほれ、ホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよ虚言癖wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
338:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:32:07.82 OKIUplTz.net
>>321
>赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
ぎゃはははははwwwwww
法令行為、つまり、【赤信号で止まる事や歩道を徐行することは、公務での職権行為】だとホラ吹いてんのかお前wwwwwwwwwwww
正当行為の法令行為とは、警察が被疑者を逮捕する場合や、消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為など、法令で定められた職権を行使する行使だからなwwwwwwwww
【赤信号で止まる事や歩道を徐行する】事が、誰の職権、何の職権なのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww
339:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:32:49.21 OKIUplTz.net
訂正
行使する行為
340:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:33:25.52 OKIUplTz.net
>>322
> ①しか合ってねーw
じゃあ、お前の論理を検証してみようかwwwwwwwww
①ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
これは合ってると言ってるから、ダイナモが停止時と徐行時に違法だと分かってるのに、敢えてダイナモを使用してるという事が確定するw
②停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
これは、①を認めた事により、自動的に②の論理が成立するw
③つまり、ダイナモランプの使用は違法www
これも、①を認めた事により、自動的に③の論理が成立するw
④ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
【違法性阻却事由とされています】と言ってるから、ダイナモ使用が違法な事だと分かってるのに、義務に反してわざと違反w
違法性阻却事由の認定は裁判所でしか出来ないから、わざと警察に捕まり検察で起訴、略式も拒否して刑事裁判に持ち込み、違法性阻却事由を争い、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰わなければ、【違法性阻却事由とされています】とは言えないwwwwww
341:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:33:50.13 OKIUplTz.net
続き
⑤よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
これは⑥によって、自動的に⑤の論理が成立するwww
⑥今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
これも①を認めてる時点で、自動的に⑥が成立するw
⑦そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
これも①を認めてる時点で⑦が成立するw
⑧そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
これは、お前の主張が矛盾で破綻したホラ話だという証明wwwwwwwww
ほれ、これら①~⑧まで【証拠】を挙げて【反証】してみろwwwwwwwwwwww
お前が口で言うだけの言い訳は必要ねえからなwwwwwwwwwwww
いつものように逃げんなよ虚言癖wwwwwwwww
342:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:34:06.58 RXQsBYb3.net
>>323
"を" や "に" の使い方くらい分かってくれよ。
タノンマス。
343:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:35:00.37 OKIUplTz.net
続き
訂正
⑤よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
これは④によって、自動的に⑤の論理が成立するwww
⑥今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
これも①を認めてる時点で、自動的に⑥が成立するw
⑦そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
これも①を認めてる時点で⑦が成立するw
⑧そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
これは、お前の主張が矛盾で破綻したホラ話だという証明wwwwwwwww
ほれ、これら①~⑧まで【証拠】を挙げて【反証】してみろwwwwwwwwwwww
お前が口で言うだけの言い訳は必要ねえからなwwwwwwwwwwww
いつものように逃げんなよ虚言癖wwwwwwwww
344:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:36:20.93 RXQsBYb3.net
>>326
かわってねーw
検証なんかになってねーwww
あと、言っておくけど、
> ④ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
↑
④は違法になるからな。
345:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:38:24.54 RXQsBYb3.net
>>327
成立するwww って自分の言い出したことを成立させたからってwなんだ?どうした?
オナニーして自己満足か?
346:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:39:03.41 OKIUplTz.net
>>328
ぎゃはははははwww
使い方とかの話にしねえと、自分のホラ話を言い訳出来ねえものなあwwwwwwwww
【法令を適用】という言葉は、
【事実を法令に当て嵌める】という意味だか、【を】だろうが【に】だろうが関係ねえんだよwwwwwwwww
お前はこう言ってるwww
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士はこう言ってるwww
『事実を法令に当て嵌める』
URLリンク(www.bengo4.com)
勿論、正しいのは弁護士wwwwwwwww
なのに、お前はいつまでも>>279のように馬鹿を晒すwwwwwwwww
【当て嵌め】然り、【正当行為】然り、お前は全てが嘘まみれの虚言癖だとバレちまったなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
347:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:41:47.09 OKIUplTz.net
>>330
④は違法になる?www
④ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
お前は、違法になるのが分かってて使用するんだろうがwwwwwwwww
そして、義務を果た�
348:ウず、違法性阻却事由を認めて貰うには、裁判するしかねえだろwwwwwwwwwwww
349:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:44:12.99 OKIUplTz.net
>>331
反証出来ねえ時点でお前のホラ話だと確定してんだよwwwwwwwww
これがお前の論理だwwwwwwwww
①ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
②停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
③つまり、ダイナモランプの使用は違法www
④ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
⑤よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
⑥今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
⑦そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
⑧そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
まさにキチガイを絵に描いたような論理だろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
350:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:46:04.70 OKIUplTz.net
そしてホラ話がバレてしまった都合悪いものはスルーする、いつもの虚言癖wwwwwwwww
>>321
>赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
ぎゃはははははwwwwww
法令行為、つまり、【赤信号で止まる事や歩道を徐行することは、公務での職権行為】だとホラ吹いてんのかお前wwwwwwwwwwww
正当行為の法令行為とは、警察が被疑者を逮捕する場合や、消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為など、法令で定められた職権を行使する行使だからなwwwwwwwww
【赤信号で止まる事や歩道を徐行する】事が、誰の職権、何の職権なのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww
351:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 08:55:28.86 OKIUplTz.net
ID:RXQsBYb3
まあ、答えずとも、正当行為でも何でもねえ事を、ダイナモ違法の阻却事由としてホラ吹いてシッタカしてたって事が証明されてるからなwwwwwwwww
無理やり違法性阻却事由にするなら、正当行為じゃ規定そのものが全く別な事だから、緊急避難って事にしときゃ良かったのに、馬鹿だから正当行為って言葉だけでシッタカしてたんだろうなあwwwwwwwwwwww
無知って怖いよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
352:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 09:07:14.47 +Z7q5P/3.net
久しぶり見にきたけど未だ基地外が笑い続けてんのなココ
また半年くらいしたら様子見に来るわ。早く収監されろよ基地
353:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 10:11:00.73 d8/MLG5p.net
論破された悔しさを、負惜しみとして何か言わずにはいられなかった負け犬くんかなwwwwwwwwwwww
354:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 10:53:57.44 dfvIYWBd.net
>>334
>今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
違反してる者を全て検挙する訳じゃないからね
単純無灯火だけで検挙することは殆ど無いと言って良い
取締当局の方針は自転車の無灯火位では検挙しないのだ
「危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし…~…予防又は制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることの無いよう留意する」
キャバレーの前なんか灯火不要なほど明るいことは基地害でも知っている事実だしね
355:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 11:11:42 1mn3nxWp.net
>>306
>「業務」ではないのと「正当行為」であるかどうかはどうつながるんだ?
> (正当行為)
> 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
>赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
>普通に正当行為になるんだけど?
自転車が徐行、ないしは停止する時というのは法令で定められた場合だけではない┐(´ー`)┌
つまり、そのすべてが正当行為とならないのであれば無灯火の違反は成立する┐(´ー`)┌
正当行為だからという言い訳は、自らソースを示して論破したという事であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
嘘ばっかりついてるからこうなるんだよ。反省しろ┐(´ー`)┌
>>339
>違反してる者を全て検挙する訳じゃないからね
>単純無灯火だけで検挙することは殆ど無いと言って良い
皆無である事に対する言い訳にはなっていないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
無灯火は年間50件を検挙、50万件に指導警告を行っている┐(´ー`)┌
ダイナモが無灯火になるのであれば、後者の50万件には相当数のダイナモ違反(笑)的な指導警告が含まれるのである┐(´ー`)┌
じゃぁ、実例は示せるよな┐(´ー`)┌ほら、さっさと出せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そもそも、司法裁定がある(笑)とホザいているのにそう言い訳している時点で、
ダイナモ違法は嘘だったと確定しているんだがな┐(´ー`)┌
何もかも知ってるかのような口の利き方をするが、何一つ事実を示せない┐(´ー`)┌
それで本当に違法なのか?┐(´ー`)┌100%嘘に決まってんだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
356:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 11:57:55 dfvIYWBd.net
>>340
>後者の50万件には相当数のダイナモ違反(笑)的な指導警告が含まれるのである┐(´ー`)
妄想でしかない、含まれているとする公文書を出してご覧
司法さえ違反だけれど仕方ない特性だとしているから指導警告なんかしないよ
357:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 12:07:09 1mn3nxWp.net
>>341
>司法さえ違反だけれど仕方ない特性だとしているから指導警告なんかしないよ
司法がそう言っているなら「そう言っている」と事実を示せばよい┐(´ー`)┌
無いものは出せないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
だから何もかも嘘で誤魔化そうとするのはやめろと何度も指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
358:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 12:16:10 OKIUplTz.net
>>341
>妄想でしかない、含まれているとする公文書を出してご覧
お前の主張は妄想でしかねえから、何一つ証明出来ねえんだよなあ?wwwwww
>>前照灯の定義は存在しねえ
>アンタが知らないだけ
この定義規定は何法の何条なのか、いつ示すんだ?キチガイwwwwwwwww
妄想でしかないとはこの事だろwwwwwwwww
>司法さえ違反だけれど仕方ない特性だとしているから指導警告なんかしないよ
ダイナモは違反じゃねえから指導警告なんて出来ないよの間違いだろwwwwwwwww
359:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 16:33:13 dfvIYWBd.net
>>343
>ダイナモは違反じゃねえから指導警告なんて出来ないよの間違いだろwwwwwwwww
ダイナモだけでなく自転車前照灯は「夜間路上にあるときはついていなければならない」のだ
ダイナモの減光・消灯を除外する規定は存在しないのだ
360:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 17:30:31 OKIUplTz.net
>>344
>ダイナモだけでなく自転車前照灯は「夜間路上にあるときはついていなければならない」のだ
それ、曲解ってよりも、日本語の読解力が無い事による思い込みなwww
道路交通法第52条1項が規定してるのは、
【車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
つまり、
【夜間道路にあるときは、政令で定めた通りに、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
という事だから、
【政令で定めた通りにつけなければならない】
よって、
【夜間、道路を通行するときは】
【公安委員会が定める灯火をつけなければならない】
であるwwwwwwwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
いくら必死になっても、停止時の消灯は合法であると証明されてんだよお花畑wwwwww
361:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 17:53:55 dfvIYWBd.net
>>345
>点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
自転車前照灯に関しそんな猶予規定は法令規則に存在しない
何しろ法の定めは『夜間路上にあるときは』だからねぇ
除外されるのは歩行者状態のときだけょ
362:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 18:05:00.79 OKIUplTz.net
>>346
猶予規定でも何でもねえ、そう規定されてるだけだwwwwwwwww
規定されてんのは『夜間路上にあるときはつけなければならない』じゃねえからなwwwwww
は『夜間路上にあるときは【政令の定めるところにより】つけなければならない』だからなwwwwwwwww
政令の定める事に従って点けろって事だwwwwwwwww
よって、【夜間、道路を通行するときは】【公安委員会が定める灯火をつけなければならない】であるwwwwwwwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
いくら必死になっても、停止時の消灯は合法であると証明されてんだよお花畑wwwwww
363:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 19:50:19 s0Yzej/W.net
ままちゃりだけど、ライトは止まると消える。走り出すと点灯する。
リアは赤いLEDが点滅する。
364:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 20:19:25 k+wGFThW.net
それで売られてるのか?
違法じゃないか
365:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 20:58:59 kK9ALLQV.net
>>333
「わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、」
↑
これが違法になるって言ってんだけど?
って言っても知らないんだろうなぁー。
366:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 21:00:32 kK9ALLQV.net
>>334
?しか合ってねーwww
367:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 21:02:10 kK9ALLQV.net
>>336
お前、正当行為と違法性阻却事由を混同してないか?
こんなのも区別できないのか?
いや、知ってるけどw
368:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 21:11:14 dfvIYWBd.net
>>374
>点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
通行≠走行
通行=走行+停車+駐車+歩行
369:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 21:11:23 kK9ALLQV.net
>>340
> つまり、そのすべてが正当行為とならないのであれば無灯火の違反は成立する┐(´ー`)┌
何?今更か?
事由に違法性が無ければの話で、そうでない事由によるものは罪を問われるw
何回か説明したけど忘れちゃったか?
370:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 21:15:14 kK9ALLQV.net
>>340
> 後者の50万件には相当数のダイナモ違反(笑)的な指導警告が含まれるのである┐(´ー`)┌
違法性阻却事由によるものは罪を問えないし問われない。
そんな事例なんて一つ出れば・・・
次からはどうなると思う?
371:ツール・ド・名無しさん
20/02/14 22:45:44 kK9ALLQV.net
>>355
事例じゃなく判例だった。
判例が一度でも出たら以降は指導警告はしないよな?普通。
そんな必要のないことを繰り返す馬鹿はいないwww
372:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 00:53:25 zdvLKlR7.net
>>348
それで正常ですw
通行する時に点けて、通行をやめた時、つまり、停車や駐車では自由に消してOKw
373:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 00:53:48 zdvLKlR7.net
>>350
違法になるから何だ?www
わざと捕まって起訴して貰い、裁判にしなきゃ【違法性阻却事由】を認定される事は永久にねえぞwwwwww
その前に停止と徐行に【正当行為】は適用出来ねえけどなwwwwwwwww
374:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 00:54:15 zdvLKlR7.net
>>351
?を認めたら自動的に?まで成立するからなwwwwwwwww
つまり、お前のホラ話だと自動的に証明されたwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
375:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 00:54:38 zdvLKlR7.net
>>352
>お前、正当行為と違法性阻却事由を混同してないか?
>こんなのも区別できないのか?
そのものだから区別は無いwww
日本の刑法は違法性阻却事由として、法令行為と正当業務行為(35条)、正当防衛(36条) 、緊急避難(36条)を規定しているwww
>一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
ぎゃはははははwwwwww
法令行為、つまり、【赤信号で止まる事や歩道を徐行することは、公務での職権行為】だとホラ吹いてんのかお前wwwwwwwwwwww
正当行為の法令行為とは、警察が被疑者を逮捕する場合や、消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為など、法令で定められた職権を行使する行使だからなwwwwwwwww
【赤信号で止まる事や歩道を徐行する】事が、誰の職権、何の職権なのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww
376:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 00:55:05 zdvLKlR7.net
>>353
停車や駐車は通行では無いwwwww
【通行とは、人や車が道を通って行く事】
停止や停車、駐車は、【道を通って行く事をやめた状態】、【通行を中止した状態】であるwwwwwwwww
377:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 00:55:28 zdvLKlR7.net
>>355
日本の刑法は違法性阻却事由として、法令行為と正当業務行為(35条)、正当防衛(36条) 、緊急避難(36条)を規定しているwww
赤信号の停止も歩道の徐行も、これら違法性阻却事由には該当しないwww
正当防衛と緊急避難は全く関係無し、正当行為の法令行為とは、警察が被疑者を逮捕する場合や、消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為など、法令で定められた職権を行使する行為であり、正当業務行為とは、医師や格闘家などの職務上の行為だから、これまた全く関係無しwwwwwwwww
【赤信号で止まる事や歩道を徐行することは、公務での職権行為】だとホラ吹いてんのがお前だwwwwwwwwwwww
【赤信号で止まる事や歩道を徐行する】事が、誰の職権、何の職権なのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww
378:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 00:56:00 zdvLKlR7.net
>>356
ダイナモが違法で、【赤信号で止まる事や歩道を徐行することは、公務での職権行為】だって事にして、違法性阻却事由が認定された判例を早く示してくんねえかなあwwwwww
ほれ、その幻の脳内判例を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
379:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 10:01:58 1hTHEkjo.net
>>361
>停車や駐車は通行では無いwwwww
停車や駐車も通行の一部、政令は走行とは言っていないのだ
一歩譲って通行では無いとしても
政令の上位法の命令「夜間路上にある時は灯火をつけろ」が優先する
政令の所掌範囲はどんな灯火をつけるかと言うことだけ
380:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 11:19:31.51 zdvLKlR7.net
>>364
>停車や駐車も通行の一部、政令は走行とは言っていないのだ
法令は、停車や駐車が通行の一部だと規定してないwww
むしろ、停車や駐車の規定が有るから、通行では無いと証明されてるwwwwww
つまり、通行を中止した時点で通行では無いwww
そして、車両が通行する時は必ず走行してるから、車両の通行とは走行であるwwwwww
>政令の上位法の命令「夜間路上にある時は灯火をつけろ」が優先する
そんな上位法は無いwww
【夜間道路にあるときは、政令の定めるところにより、前照灯…その他の灯火をつけなければならない】
つまり、政令の定める事に従って点けろって事だwwwwwwwww
よって、
【夜間、道路を通行するときは】【公安委員会が定める灯火をつけなければならない】
であるwwwwwwwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
いくら必死になっても、停止時の消灯は合法であると証明されてんだよお花畑wwwwww
381:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 14:45:20 TPoSPUnA.net
だったら走行中に消えるような灯火をは止めればいいのに・・・
382:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 15:49:31.47 zdvLKlR7.net
停止時の消灯は合法であるw
だったら走行中に消えるような灯火をは止めればいいのに・・・
んーwww
リテラシーの欠片さえ持ち合わせてない輩が必死に考えた文章なんだろうが、全く脈絡が無くて意味不明wwwwwwwwwwww
383:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 17:34:09.74 ea0U0Ow3.net
URLリンク(kotobank.jp)
384:
385:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 17:36:08.94 ea0U0Ow3.net
実用日本語表現辞典
業務
読み方:ぎょうむ
法律用語として、業務を用いる例が、「業務上過失致死罪」「業務上過失傷害罪」にあるが、
ここでは業務は社会生活において反復・継続して行う活動を指している。
職業上の活動に限らず、収入の伴わない行為も含まれるが、
家事や育児など家庭生活上の活動は含まれないものとされる。
386:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 17:37:34.43 ea0U0Ow3.net
デジタル大辞泉の解説
ぎょう‐む〔ゲフ‐〕【業務】
律で、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。
職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な行為も含まれるが、
家事や育児など家庭生活上の活動は含まれない。→業務上過失
387:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 17:41:48.17 ea0U0Ow3.net
法律上の【業務】とは【職業上の活動に限らず、】だそうです
388:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 17:53:02.14 CnnJMoaE.net
>>368-370
業務を何とか仕事じゃない事にしたくて、必死なんだろうが、業務とは何なのかを示した【判例】があるから、普通の辞典の意味では無く、【法令用語辞典】に載ってる意味なんだからなwww
判例に於いて、
【業務とは、注意義務が加重され罪が重くなる事から、社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり、人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事】
だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、その事実があるから法令用語辞典では、
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
だと記載してんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
この事実により、>>253も>>44-45もホラ話だと確定wwwwwwwwwwww
389:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 17:53:55.06 CnnJMoaE.net
>>371
法律上の業務?www
【業務とは、注意義務が加重され罪が重くなる事から、社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり、人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事】
だと【判例】で示されてますwwwwwwwww
URLリンク(www.shinginza.com)
390:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 18:16:54.79 ea0U0Ow3.net
>>372
【法律用語として、】【法律で、】ですよ?
391:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 18:19:04.78 ea0U0Ow3.net
>>373
それ新銀座法律事務所の【解釈】で【判例】ではないのでは?
392:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 18:56:49.70 kpm8Vega.net
>>374
法律用語辞典ってのは、法令で使われてる用語の意味を載せてる辞典だからなwww
つまり、法律で使われてる【業務】の意味は、
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
この事実により、>>253も>>44-45もホラ話だと確定wwwwwwwwwwww
393:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 18:58:01.02 kpm8Vega.net
>>375
判例と書いてるのが見えなくなるなんて、自分に都合のいい目をしてんだなwww
"判例において業務とは"
と書いてるのが見えない脳の病気なんだろwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
"「業務」という言葉が各法律で定められている場合には,各法律ごとにその意味は異なります。"
刑法には刑法の【業務】の意味が有るんだよwwwwwwwww
"刑法233条後段・234条に定められる業務妨害罪における「業務」とは,「各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事」と解されます。"
URLリンク(www.bengo4.com)
仕事だぞ仕事wwwwwwwww
394:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 19:07:02.63 kpm8Vega.net
>>375
"業務妨害罪(刑法233条、234条、234条の2)にいう業務とは、判例によると、職業その他社会生活上の地位に基づき係属して行う事務又は事業をいう、とされています。
職業としての経済活動が典型例です。個人的な活動や家庭生活上の活動は除外されるとされています。就職活動は、未だ職業に就く以前の活動ですから、個人的活動の延長にあり、業務妨害罪の対象となり得る「業務」には該当しないでしょう。"
"刑法233条後段・234条に定められる業務妨害罪における「業務」とは,「各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事」と解され,必ずしも,収入を得る目的でなくてもよいとされています。
もっとも,貴殿の就職活動は,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事を得るための活動であるとともに,また反復継続性にも疑問があり,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事そのものではないと解されます。"
URLリンク(www.bengo4.com)
刑法で業務とは仕事だぞ仕事wwwwwwwww
395:ツール・ド・名無しさん
20/02/15 19:09:15.33 ea0U0Ow3.net
>>376>>377
何かおかしいと気づきませんか?
第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。