20/02/10 11:53:58 cNSgQ329.net
>>98
ぶっ飛んでんのはお前だろwwwwww
今度は刑法第35条の【法令行為】【正当業務行為】って事にしたのか知恵遅れwwwwwwwww
いずれにしろ、35条は【業務上】の規定だから、ダイナモの明るさで認定されるような規定じゃねえからなwwwwww
全く35条を知らねえでシッタカしてたと自白したようなもんだろwwwwwwwww
【法令行為】とは、成文の法律、命令の規定に基づき、行為者の権利または義務として行われる行為で、消防士が消火や救出活動の為に、建造物や車両などを破壊する行為等wwwwww
つまり、法令に基づいた業務上の行為を遂行する為の罪は罰しないって事だwwwwwwwww
そして、【正当業務行為】とは、成文の法律、命令の規定が存在しない【業務上】つまり、職業上、その行為が犯罪に該当するように見えても、
罰しないという事であって、医者が患者を手術した際に、一見、傷害罪に該当するが、業務上だから罰しないというような事を規定してんだからなwww
ダイナモとは何ら適用出来ねえ規定だからなwwwwwwwwwwww
そもそも、違法になる事が分かっててダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になる訳ねえだろキチガイwww
違法だと理解してるなら、ダイナモをランプを使わず、違うライトを使うのが義務だwwwwwwwww
どんだけお前がホラを吹いてたのか、よく分かるレスだったなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは