19/10/10 11:29:55.85 esx59Veb.net
合法派なら簡単に答えられるはずの質問
1.「『点滅する灯火』に『灯火に関する法令』を適用するのは『類推解釈』だとすると、『点滅する灯火』は法令上の軽車両の『灯火』ではないことになる」
2.「点滅では光度がなくなる時がある」
に対し
「性能はなくならない」
では
「○○できる性能を有する前照灯」としている府県はいいが、「○○できる光度を有する前照灯」としている都道県はどうなるのか
3.「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
とは、点滅式ライトを使用すること自体は違法ではない、と言っているだけで、前照灯として使っても尾灯として使っても違反ではない、とは言っていない
公安委員会が定める灯火以外の灯火として点滅式ライトをつけても合法というのは、このスレでは違法派もずいぶん前から同意できている
つまり、>>6のリンク先で(合法派にとって)重要なのはそこではない
では、>>6のリンク先で合法派・違法派両方にとって初の公的見解として重要な部分はどこか
合法派なら楽勝なハズなんだがなぁ