19/10/12 03:47:36 wYxUqNwR.net
>>322
道路交通法52条1項および道路交通法施行令18条1項5号により
「夜間道路にあるとき、自転車は、公安委員会が定める灯火をつけなければならない」ことが明示されている
そして東京都を例に挙げると東京都道路交通規則第9条第1項第1号により、
「つけなければならない灯火は前照灯と尾灯」であること、そしてその前照灯は
「灯光の色が白色または淡黄色で、前方10mの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
であることが明示されている
以上のことから、法令上の軽車両の前照灯として使われる灯火は、この要件を満たしていなければならないことが明らか
よって、点滅する灯火だろうと、前照灯として使うなら前照灯の要件を満たしていなければ法令上の前照灯と認められない
特番レベルでもなんでもない、このスレではお前以外はみんな知ってる話だな
318 ツール・ド・名無しさん sage 2019/10/12(土) 02:50:12.93 ID:phllt3TR
特番で放送するレベルの大ニュースだ!www
新法が制定されたらしいぞ!wwwwwwwww
【点滅する自転車の灯火を前照灯として使うなら、前照灯の要件を満たしていなければ違法】
これが新しい法令らしいwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww