19/10/11 18:57:01.27 rgZdSVDE.net
>>239
で、俺が虚言癖でもなんでもいいけど
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
どういう理屈で↑これは類推解釈となるんだい?
「ホラ吹きの言っていること」だとしても、言ってる内容が正しければ間違いじゃないな
どう類推解釈になるんだい?
前照灯として使われる点滅する灯火に、前照灯の法令を適用=類推解釈
=前照灯として使われる点滅する灯火は法令上の前照灯ではない
となるからな