19/10/04 17:49:51.63 wFo5wnbV.net
>>42
被疑者に有利な類推解釈wwwwwwwww
原則は変えられねえからなwwwwww
罪刑法定主義の具体的な内容として、慣習刑法禁止、明確性原則、類推解釈禁止、遡及処罰禁止、実体的な手続き保証、等があります。
現状で、罪刑法定主義の例外が認められる例としては、刑罰を軽くする方向への類推解釈と、行為時法の後で刑罰が軽く法改正された場合の遡及適用が挙げられると思います。
これは、法律に書かれていて予想される刑よりも、軽い刑を科すことになるので、被告人に利益なため、認められます。(もっとも、この場合は罪刑法定主義の精神に反しないので、「例外ではない」とも言えるかもしれません。)