19/10/06 02:21:42.97 3A0Kml04.net
東京都青少年治安対策本部
点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
警視庁
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
精神異常者ID:M+aClbX8の主張
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね。
虚言癖の妄想ホラ話では、全くお話になりませんなあwwwwwwwww
まあ、誰がどう見ても、ID:M+aClbX8のホラ話より、東京都と警視庁の公式見解が正しいと理解するだろwwwwww