【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】at BICYCLE
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】 - 暇つぶし2ch1:ツール・ド・名無しさん
19/09/08 21:03:23.33 MfSRn5TD.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
スレリンク(bicycle板)

654:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 03:11:30.52 4lHPLI2I.net
一応
>>629
>今日は酔ってねえよwww
「点滅する灯火」or「点滅という状態にある灯火」or「灯火が点滅している状態の『もの』」は、自転車の前照灯として使っても、自転車の前照灯に関する法令には縛られないらしい
自転車の前照灯に関する法令を適用するのは「類推解釈」なんだと
>>595以降アホみたいに何度も貼ってるなw
灯火なのにねぇ
「点滅する灯火」とは「灯火」だ、と自分で認めてるのにねぇ
不思議だなー
灯火は点滅すると、あらゆる法令の縛りから解放されるみたいですねw

655:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 03:18:27.25 M8z619yg.net
>>653,654
お前がいくら喚き散らしても、お前の主張はおろか、点滅は無条件で合法という事実の否定にもならねえからなwwwwww
もっと法令のお勉強をしましょうねwww
日本語は罪刑法定主義www
法令に存在してねえ事は違法に出来ねえし、明確に規定されてなければ処罰出来ねえんだよwww
これはネットでいくらでも証明されるよなwww
前照灯の規定も含め、点滅に関する規定は存在するか?wwwwww
存在しねえよなあ?www
前照灯の規定も含め、軽車両に関する法令全てに於いて、【点滅】に関するものは何一つ含まれてないのが現実だwww
つまり、前照灯の規定が及ぶのは【灯火】だけであり、【点滅する】概念は含まれないwww
そもそも、規定に存在しない事は、罪刑法定主義に於いて処罰出来ないのが原則だからなwww
そして、ある物事や行為を処罰するには、あらかじめ明確に規定が定められてなければならない事が大原則だwww
前照灯の規定に明確に定められてるのは、前照灯が有する光色と光度だけwww
点滅は規定されてないから、前照灯の規定で処罰出来ないし、無関係という事になるwww
つまり【点滅】は規定が存在しないから処罰出来ないし、規定と無関係www
よって、前照灯の規定に従うというホラ話は否定されるwwwwww
既定の法令に存在しねえ事を、既定の規定に当て嵌めて違法とする事など、日本では絶対に出来ねえんだからなwww
法令に存在しねえ事は合法、違法とする条件は皆無だから無条件で合法だwww
規定が全く存在しねえ点滅は無条件で合法www
これが罪刑法定主義だボケ老人www

656:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 03:49:08.68 4lHPLI2I.net
>>655
あれれ~
「点滅という概念自体」は違法になることはないと言ってるのに、まだおんなじ話してるぞ~
おかしいなぁ
「点滅という概念自体」ではなく、
「点滅する灯火」「点滅している状態の灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」という「物質」「灯火」を、自転車の前照灯として使用する場合に、自転車の前照灯の法令を当てはめるのは類推解釈となる、という説明をしてくださいよぉ~
自分で>>595「この論理を類推解釈と言う」と書いてるじゃないですかぁ

ある灯火を自転車の前照灯として使う場合に、その灯火に自転車の前照灯の法令を適用するのが、どうして類推解釈なんですか~?
10の二乗は20って言っちゃう人の理屈は、よくわからないなぁ


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