【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】at BICYCLE
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】 - 暇つぶし2ch636:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 01:09:15.40 4lHPLI2I.net
>>634
返信ありがとうございます
「点滅」という現象そのものではなく、私は「点滅する灯火」という物について話をしているんですが。
「点滅する灯火」は「前照灯」とは限りませんよね
前照灯として使わなくても、点滅する灯火はそこに存在します
法令上「前照灯」足り得るには、「前照灯の要件」を満たさないといけませんよね?
「点滅する灯火」もとい「灯火が点滅しているもの」には、光度も色もありますね
で、私の記憶やログが間違いでなければやあなたは「点滅する灯火」もとい「灯火が点滅しているもの」を「自転車の前照灯」として使う場合、「自転車の前照灯に関する法令に従わなければならない」という私の至らない発言を、類推解釈だとおっしゃってますよね>>595

637:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 01:14:20.34 4lHPLI2I.net
>>635
「点滅する灯火」とは「灯火が点滅しているもの・状態」であり、前照灯とは限りませんよね
灯火が点滅すれば、全て前照灯ですか?
そして、ある灯火が前照灯足り得るかどうかは、前照灯の要件を満たしているかどうかで決まりますよね?
あるいは「灯火が点滅しているもの」が全て「前照灯」なのだとしたら、「前照灯」は当然「前照灯の規定」に従わなければならないわけで、「灯火が点滅しているもの」もまた、「前照灯の規定」に従わなければなりませんよね
「点滅する灯火(灯火が点滅しているもの)」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「自転車の前照灯の要件」を満たさなければならない

これのどこが類推解釈なのか、ぜひご教授願います

638:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 01:19:54.05 OczfXwvt.net
>>636
【点滅する灯火】という物についての規定は存在しないwww
法令では前照灯の光色と光度しか規定していないから、【点滅する灯火】なる物を法令に当て嵌めても、前照灯の規定が及ぶのは【灯火】の部分だけで、点滅は無関係www
点滅に関する規定は前照灯の規定も含めて存在してねえから、点滅を前照灯の規定で処罰させるという論理は類推解釈でしかないwww
【罪刑法定主義である日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】
この大原則で、規定が存在しない点滅は無条件で合法だと証明されるwww
そして、前照灯の規定に点滅の記載が無ければ、前照灯の条件で点滅が違法となる事は絶対に無いwww
つまり、こちらでも、点滅は無条件で合法だと証明されるwwwwwwwww
この現実を覆すには、前照灯の規定に点滅の記載が有る法文を示す以外に無いwwwwwwwwwwww
これが罪刑法定主義であるwwwwwwwwwwwwwww
ほら、まだ食い下がるなら、点滅が記載されてる法文を出せよwww

639:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 01:23:01.15 OczfXwvt.net
>>637
>「点滅する灯火」とは「灯火が点滅しているもの・状態」であり、前照灯とは限りませんよね
>灯火が点滅すれば、全て前照灯ですか?
そして、ある灯火が前照灯足り得るかどうかは、前照灯の要件を満たしているかどうかで決まりますよね?
このスレでは前照灯の話だwww
前照灯の要件に点滅は含まれてないwww
それに点滅を絡めるのは類推解釈www
>あるいは「灯火が点滅しているもの」が全て「前照灯」なのだとしたら、「前照灯」は当然「前照灯の規定」に従わなければならないわけで、「灯火が点滅しているもの」もまた、「前照灯の規定」に従わなければなりませんよね
このスレでは前照灯の話をしているからなwww
>「点滅する灯火(灯火が点滅しているもの)」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「自転車の前照灯の要件」を満たさなければならない
>↑
>これのどこが類推解釈なのか、ぜひご教授願います
既出>>634

640:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 01:25:40.16 4lHPLI2I.net
つまるところ私は「点滅という概念」でなかく、
「(点滅・非点滅を問わず)ある灯火を自転車の前照灯として使用する場合、その灯火は自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」
ということをずっと(>>80,>>81あたりや>>111>>114、飛んで>>240>>258>>264以降延々と)言っているのですが、これのどこが類推解釈となるのかが、不勉強故か理解できないのです。

641:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 01:29:43.14 4lHPLI2I.net
>>639
「点滅という概念」自体に前照灯の要件を求めたら、類推解釈なのかもしれません
ですが、「点滅する灯火」もとい「灯火が点滅している状態のもの」という「物質」に対し、「前照灯として使用するなら、前照灯の要件を満たせ」と求めるのも類推解釈なんでしょうか?
>>595によると、これが
類推解釈なんですよね?

642:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 01:31:48.10 OczfXwvt.net
>>640,641
既出>>634,635,638,639
お前の主張はホラ話だと確定してるwww
これ以上、何を話しても意味は無いwwwww
ホラ話の説明に付き合う暇は持ち合わせてねえからなwww

643:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 01:44:08.57 4lHPLI2I.net
うーん、どれ一つとして答えになっていないw
「点滅する灯火」ないし「灯火が点滅している状態のもの」を「自転車の前照灯」として使う時、「自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」
というのが類推解釈となる説明は一つもないじゃねーかw
「点滅という現象・概念」には関係ない、とオウム返ししてるだけで、結局自分の失態をカバーできてないぞ

595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww

さぁ、苦しくなってまいりましたねw

644:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 01:52:27.58 OczfXwvt.net
>>641,643
>「点滅する灯火」もとい「灯火が点滅している状態のもの」という「物質」に対し、
まさに知的障害の精神異常者が考えそうな屁理屈だなwwwwww
物体は灯火だけだろwww
【点滅してる状態】は物体じゃねえだろwww
>「物質」に対し、「前照灯として使用するなら、前照灯の要件を満たせ」と求めるのも類推解釈なんでしょうか?
灯火は前照灯の規定を満たさなければならないが、【点滅してる状態】は規定に存在しねえから、【点滅してる状態】を前照灯の規定に絡めるのは類推解釈だwwwwww
そんぐらい解説サイトで納得出来るまで読破してこいボケ老人www
苦しいのはお前だろwww
論破されて、悔し紛れの言い訳と屁理屈しか返せねえんだからなwww
しかも言い訳が訳の分からねえ頓珍漢な例え話だからなwwwwww
ホラ話だから法令で示せねえもんなwwwwww
規定が全く存在しねえ点滅は無条件で合法www
これを否定する為の嘘が、点滅は前照灯の規定に従うという類推解釈だろwww
前照灯の規定に点滅は含まれないwww
これだけでお前のホラ話だと証明されてるからなwww

645:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 01:56:56.70 r4S+eDbr.net
URLリンク(youtu.be)

646:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 02:07:51.78 M8z619yg.net
>>643
ところでよ、お前のホラ話で、点滅は、前照灯の規定の何に従わなければならない設定なんだ?wwwwww
前照灯を赤色で光らせたら、前照灯の規定で【点滅が違法】になるのか?www
前照灯の光度が暗すぎたら、前照灯の規定で【点滅が違法】になるのか?www
前照灯を点けなかったら、前照灯の規定で【点滅が違法】になるのか?www
前照灯の規定に【点滅は含まれない】よなあ?www
って事は【点滅】とは【前照灯】なんだなwwwwwwwww
違うのか?
違うなら、点滅を違法とする条件は法令の何処に規定されてんだ?wwwwwwwww
それを示せよwwwwwwwww

647:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 02:11:57.38 4lHPLI2I.net
>>644
「点滅する『灯火』」
「灯火が点滅している状態の『もの』」
どっちも物質だなw
で、ある任意の灯火を自転車の前照灯として使用する場合、ある任意の灯火は自転車の前照灯の要件を満たさなければならない、というのの、どこが類推解釈なのよ?
「点滅する『灯火』」は物質だし「灯火が点滅している状態の『もの』」も物質だよなぁ?
君ははっきりと、その
「点滅している物質(灯火)」「点滅という状態の物質(灯火)」を、自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯の法令に縛られる
ということを、類推解釈だと否断言したよな?>>595
「点滅という概念・状態」について話をしたいなら、それについては>>111,>>114でとっくに言及している
さぁ、どう説明するのかなw
おっと、口調が

無知な私では理解できないので、ご高説賜りたく存じますw

648:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 02:15:41.78 4lHPLI2I.net
>>646
日本語の勉強しましょうね
「点滅する灯火」は「自転車の前照灯の法令に沿わなければならない」
灯火なんだから、灯光の色や光度など、前照灯の規定にある要件を満たさなければならないね
「点滅という概念」自体には色も光度もないだろうけどなw
「点滅する灯火」にも「灯火が点滅している状態のもの」にも色や光度はあるからなw

649:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 02:27:11.95 PXB9sk0/.net
>>634
>点滅は前照灯の規定の何に従うんだ?wwwwwwwww
点滅と言う動作ではなく点滅灯という物体が自転車前照灯に対する規則の要求に合致しなければならない
定常光の灯火と点滅光の灯火では同じ発光体を使っていても明るさは違うからね
その違いは電池式の動作時間の違いで明らか、点滅モードでは大幅に暗くなっている
電池式で定常モードと点滅モードで動作時間が同じと言うものは見たことがない
動作時間は常に、定常モード<<点滅モード、点滅モードは点滅モードで交通規則の要求合致と
禁止行為に抵触しないことを証明しなければならないのだ

650:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 02:36:37.28 4lHPLI2I.net
最初に
「点滅は無条件で合法」と言うと、「点滅する灯火は前照灯の要件を満たしていなくても無条件で前照灯として合法」の意に読めちゃうよ>>80-81,>>258
と指摘し
「点滅という概念自体は無条件で合法」という話なら、「点滅する灯火を前照灯として使うこと」が合法か否かとは関係なくなるから、意味ないよ>>111,>>114,>>240
と重ね、その上で、
「点滅式灯火を前照灯として使うのは無条件で合法ではないよね」
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯については法令があるから、それに沿わなきゃいけないよね」
>>264,>>266以降
という話をしているのだが、一向に理解できず
「点滅=点滅する灯火」
「点滅する灯火=灯火」
「灯火=前照灯」
と自分で言ったにも関わらず「点滅は物質ではない」と言い出し、
挙げ句「A(点滅する灯火)をB(自転車の前照灯)として使用する場合、AはBとして扱われるため、Bに関係する法令に従沿わなければならない」というのは「類推解釈だ」と言い出す始末w
自分で「『点滅する灯火』は『前照灯』だ」と言ってるじゃねーかw
前照灯なら、前照灯の法令が関係するのは当たり前だろw
「点滅する前照灯」ないし「灯火が点滅している状態のもの」を前照灯として使う場合、当然、灯火の色や光度など前照灯の要件を満たさなければならないという「条件」があるから、「無条件」ではない
前照灯として使用されるもの(点滅する灯火ないし灯火が点滅している状態のもの)に、前照灯に関する法令を適用するのは、類推解釈でもなんでもないw

651:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 02:41:32.12 M8z619yg.net
>>647,648
法令の勉強をしましょうねwww
【点滅】は物体では無いwww
【点滅する灯火】とは【点滅する】という概念で【灯火】が物体だwww
そして、前照灯の規定も含め、軽車両に関する法令全てに於いて、【点滅】に関するものは何一つ含まれてないwww
つまり、前照灯の規定が及ぶのは【灯火】だけであり、【点滅する】概念は含まれないwww
そもそも規定に存在しない事は、罪刑法定主義に於いて処罰出来ないのが原則だからなwww
つまり【点滅】は規定が存在しないから処罰出来ない、前照灯の規定に従うというホラ話は否定されるwwwwww
既定の法令に存在しねえ事を、既定の規定に当て嵌めて違法とする事など、日本では絶対に出来ねえんだからなwww
よって、法令に存在しねえ事は合法、違法とする条件は皆無だから無条件で合法だwww
規定が全く存在しねえ点滅は無条件で合法www
これが罪刑法定主義だボケ老人www

652:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 02:43:32.88 M8z619yg.net
>>650
お前の屁理屈や意見を聞いてもしょうがねえだろwww
法令で示せよwww
あ、わりい、ホラ話では示せなかったなwwwwwwwww

653:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 03:04:30.73 4lHPLI2I.net
>>651
「点滅する『灯火』」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」
どれも物質だなw
で、『点滅という概念』に関してのご高説はわかったけど、
「点滅する灯火」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している『もの』」という「物質」を「自転車の前照灯」として使用する場合に、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない
というのはどうやって類推解釈だとするの?
君の言うとおり、「灯火」に規定が及ぶのだから「点滅する灯火」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」全て灯火だから、色も光度も関係するよなぁ?
軽車両の灯火関する法令で「点滅」は定められていなくとも、「点滅という概念自体」に色や光度はなくとも、
「点滅する灯火」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」には色や光度があり、灯火関する法令が関係してくるよなぁ?
これを君は
>>595で「類推解釈と言う」と断言してしまってるんだが、どうするのかね、ん?
10の二乗=20みたいに、酔っ払ってたから間違えたことにするのかい?w

654:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 03:11:30.52 4lHPLI2I.net
一応
>>629
>今日は酔ってねえよwww
「点滅する灯火」or「点滅という状態にある灯火」or「灯火が点滅している状態の『もの』」は、自転車の前照灯として使っても、自転車の前照灯に関する法令には縛られないらしい
自転車の前照灯に関する法令を適用するのは「類推解釈」なんだと
>>595以降アホみたいに何度も貼ってるなw
灯火なのにねぇ
「点滅する灯火」とは「灯火」だ、と自分で認めてるのにねぇ
不思議だなー
灯火は点滅すると、あらゆる法令の縛りから解放されるみたいですねw

655:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 03:18:27.25 M8z619yg.net
>>653,654
お前がいくら喚き散らしても、お前の主張はおろか、点滅は無条件で合法という事実の否定にもならねえからなwwwwww
もっと法令のお勉強をしましょうねwww
日本語は罪刑法定主義www
法令に存在してねえ事は違法に出来ねえし、明確に規定されてなければ処罰出来ねえんだよwww
これはネットでいくらでも証明されるよなwww
前照灯の規定も含め、点滅に関する規定は存在するか?wwwwww
存在しねえよなあ?www
前照灯の規定も含め、軽車両に関する法令全てに於いて、【点滅】に関するものは何一つ含まれてないのが現実だwww
つまり、前照灯の規定が及ぶのは【灯火】だけであり、【点滅する】概念は含まれないwww
そもそも、規定に存在しない事は、罪刑法定主義に於いて処罰出来ないのが原則だからなwww
そして、ある物事や行為を処罰するには、あらかじめ明確に規定が定められてなければならない事が大原則だwww
前照灯の規定に明確に定められてるのは、前照灯が有する光色と光度だけwww
点滅は規定されてないから、前照灯の規定で処罰出来ないし、無関係という事になるwww
つまり【点滅】は規定が存在しないから処罰出来ないし、規定と無関係www
よって、前照灯の規定に従うというホラ話は否定されるwwwwww
既定の法令に存在しねえ事を、既定の規定に当て嵌めて違法とする事など、日本では絶対に出来ねえんだからなwww
法令に存在しねえ事は合法、違法とする条件は皆無だから無条件で合法だwww
規定が全く存在しねえ点滅は無条件で合法www
これが罪刑法定主義だボケ老人www

656:ツール・ド・名無しさん
19/09/14 03:49:08.68 4lHPLI2I.net
>>655
あれれ~
「点滅という概念自体」は違法になることはないと言ってるのに、まだおんなじ話してるぞ~
おかしいなぁ
「点滅という概念自体」ではなく、
「点滅する灯火」「点滅している状態の灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」という「物質」「灯火」を、自転車の前照灯として使用する場合に、自転車の前照灯の法令を当てはめるのは類推解釈となる、という説明をしてくださいよぉ~
自分で>>595「この論理を類推解釈と言う」と書いてるじゃないですかぁ

ある灯火を自転車の前照灯として使う場合に、その灯火に自転車の前照灯の法令を適用するのが、どうして類推解釈なんですか~?
10の二乗は20って言っちゃう人の理屈は、よくわからないなぁ


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