19/09/14 03:04:30.73 4lHPLI2I.net
>>651
「点滅する『灯火』」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」
どれも物質だなw
で、『点滅という概念』に関してのご高説はわかったけど、
「点滅する灯火」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している『もの』」という「物質」を「自転車の前照灯」として使用する場合に、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない
というのはどうやって類推解釈だとするの?
君の言うとおり、「灯火」に規定が及ぶのだから「点滅する灯火」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」全て灯火だから、色も光度も関係するよなぁ?
軽車両の灯火関する法令で「点滅」は定められていなくとも、「点滅という概念自体」に色や光度はなくとも、
「点滅する灯火」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」には色や光度があり、灯火関する法令が関係してくるよなぁ?
これを君は
>>595で「類推解釈と言う」と断言してしまってるんだが、どうするのかね、ん?
10の二乗=20みたいに、酔っ払ってたから間違えたことにするのかい?w