【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】at BICYCLE
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】 - 暇つぶし2ch60:ツール・ド・名無しさん
19/09/10 10:46:02.55 KH6n+N4l.net
>>2
灯火=灯火器?
この定義は、保安基準の中だけで有効
ワザワザ定義しなければならないってことは、普通に灯火=灯火器、灯火=灯光などの意味で使われているって証拠だ
個々の法令規則内の定義付けはその法令規則内だけで有効
他の法令規則にまで効力は波及しない
その上保安基準に自転車の灯火は含まれてないからねえ
>>5
>【点滅が点灯だという根拠法文】
灯火をつけるのが点灯、点滅はつけたり消したりすること、「点滅式(自動的についたり消えたりする)」灯火をつける、という意味でしかなく「点滅≠点灯」
点滅式自転車前照灯なんてものは存在しない
点滅灯も灯火だと言っているに過ぎない
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
道交法52条に従ってつけた灯火の内「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」灯火を前照燈とするってだけ
法は交通規則に定めた灯火をつけろと言っているのではない
法の命令でつけた灯火の性能を交通規則で規制しているのだ
「~光度を有している灯火をつける」のではなく「つけた灯火は~光度を有していなければならない」なのだ、上下関係を誤認している
>点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在する~
点滅ではなく点滅『灯』な
消灯している間は前照灯の光が存在しないから「10m前方の障害物を確認」できないのだが
点滅を感じている以上「光が消えている=見えていない」ことを認識している
見えていない物は確認のしようがないのだが
地蔵様の前に居座って点滅灯で照らし出しているなら10秒毎に0.01秒照らすだけでも地蔵様と確認出来るだろうが、相手も自分も動いている場合は障害物を障害物として確認できなかろ


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