19/09/10 21:43:56.93 k300OsS4.net
>>60
>灯火=灯火器?
>この定義は、保安基準の中だけで有効
保安基準の中にこんな定義が存在しただろうか?┐(´ー`)┌
引用して示してみろよ、嘘つき┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>法は交通規則に定めた灯火をつけろと言っているのではない
>法の命令でつけた灯火の性能を交通規則で規制しているのだ
法は
「交通規則に定めた灯火」→公安委員会が定める灯火
を
「つけろ」→法52条1項、令18条1項
法は交通規則に定めた灯火をつけろと言っている┐(´ー`)┌
規制?勝手な規則作んなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>消灯している間は前照灯の光が存在しないから「10m前方の障害物を確認」できないのだが
埼玉県草加市
「草加市などの都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、全くの暗闇になることはない。」
>地蔵様の前に居座って点滅灯で照らし出しているなら10秒毎に0.01秒照らすだけでも地蔵様と確認出来るだろうが、相手も自分も動いている場合は障害物を障害物として確認できなかろ
「ここまで出鱈目な条件なら見えないはず!」点滅モードを全否定している事くらい覚えていろよボケ老人┐(´ー`)┌hahahahahahaha