19/09/05 15:42:59.51 aq/cxUde.net
>>626
おいおいwwwwww
そりゃ違うだろwwwwww
【車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
夜間道路にある時は何をしろと書いてる?wwwwww
道路にある時は政令で定める事に従って、前照灯等をつけなければならないって事だろうがwww
つまり>>621の言ってる事が正解だwww
そして最大の謎が、
>で、自転車は運転してなければ「軽車両」じゃないから、「車両等」じゃなくなるの
自転車は運転してなければ軽車両じゃない?www
法令にそんな規定があんのか?www
軽車両とは道路交通法上で原動機を持たない車両の総称だろwww
その論理なら自動車もオートバイも運転してなければ車両じゃなくなるって事か?wwwwww
そもそも、そんな論理なら【夜間道路にある時は】は必要ねえ文章になるだろwwwwww