19/03/18 08:13:47.79 0Z8X3VAM.net
夜間、道路において公安委員会が定める灯火、つまり、点滅点灯問わず、規定の性能を持っている前照灯を点けなければ、義務を果たしていることにはならない。
公安委員会が定める灯火(規定の前照灯)は、10m先を確認出来る光度(性能)を持っている前照灯だ。
点滅では【光が有ったり無かったり】するという事を【光度を有したり有さなかったり】というように捏造して、点滅のみでは規則に違反する。などと捏造発狂しているキチガイが居るが、法令ではあくまで【規定の前照灯】をつけろだw
【有する(持っている)】とは【前照灯がその性能を持っている(有する)】という事であって、【光が有ったり無かったり】という意味では無いwww
頭おかしい。