19/03/17 00:02:24.44 JmmqxNnj.net
法令規則そのものなんだがwww
公安委員会が定めた灯火は、東京都の場合、点滅だろうが点灯だろうが、
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
である。
点滅だろうが点灯だろうが、定められた灯火である。