19/03/16 18:55:49.61 GoZy6qWD.net
>>609
公安委員会が定めている灯火は【前照灯】
【白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけなければならないと規定している。
何処にも、消灯している瞬間が云々などとは書かれていない。
そして、何処にも基準を誰が確認しなければならないと規定はされていないという事は、運転者が確認するという事だ。
あくまで、点滅点灯問わず、前に向けて取り付け、白色又は淡黄色の照射光で、10m先の障害物を自分で目視確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なのである。
その公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務だから、点滅が違法などという事は有り得ない事。
違法となるのは、公安委員会規定の前照灯をつけなかった使用者の問題。