19/03/16 16:31:50.54 /tJvCpx4.net
>>598
>>>その「命令」の意味を言ってみろ。
>>>まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
>
>>法規命令、つまり、執行命令と委任命令w
>>お前はこの2つの意味も分からんようだがwww
>
>答えになってねえよ(笑)
答えてんだろw
ここで言ってる命令は、行政立法、つまり、行政機関が制定した法規だw
法規命令だと言ってんだろw
>>警察法だろw
>>だから政令の何処に【…定めるところにより】と文言があるのか聞いてるんだよwww
>
>また、付け焼き刃的な回答かよ。
>警察法には、
>「その権限に属する事務に関し、【法令】又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県_【公安委員会規則】を制定することができる。」
>と書かれているのだよ。
>政令第18条第1項第5号が公安委員会が軽車両の灯火については規定する根拠だよ。
て事は【委任命令】で公安委員会規則が作られたって主張なのかよ?www
法律の委任、つまり【委任命令】は法律でなければ出来ないのは理解してるな?www
なら、道路交通法、道路交通法施行令の何処にその【特別の委任】がされてんだよ?www
【委任】は必ず個別にするから、その文言は法文上に存在するw
その【委任】文章を挙げてみろwww
>思い込みで捏造の作り話するなよ(笑)
それはお前だw