19/03/16 11:10:09.88 /tJvCpx4.net
>>584
いやいや、お前の主張なんだから説明しろよw
結局、答えられず逃げるんだよなwww
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
↑
灯火
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
↑
光度を有するもの
これは、尾灯の灯火の基準が、赤色で、100m先から確認出来る光度って事であって【灯火等】は関係無いだろwww
しかも【灯火等】の定義など書いてもいないのに、
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、
「灯火の色」と「光度を有するもの」
などと捏造して作文www
そりゃあ、何でだ?と聞かれても答えられないよなあwww
思い付きで捏造しただけの作り話だからなあwww