【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】at BICYCLE
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】 - 暇つぶし2ch584:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:04:12.54 bzMnJQdJ.net
アスペ同士のレスバトル会場はここですか?

585:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:27:01.37 tR5OoMpy.net
>>551
> で、お前、(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なのか答えて無かったな?www
> 灯火等って何なんだよ?www
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
   ↑
  灯火
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
   ↑
  光度を有するもの

586:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:27:41.52 tR5OoMpy.net
>>551
ちなみに前照灯の場合は灯火だけな。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

・・・光度を有すること
・・・光度を有するもの
お前、この違いを理解できるかな?

587:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:34:03.42 9GYPpJw7.net
>>570,571
全く答になってねえなあwww
しかも意味不明www
尾灯の灯火等の基準
この灯火等って何なんだよ?www
正確に答えろよwww

588:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:36:21.74 tR5OoMpy.net
>>556
おいおいw
> 焼肉だって食い物なのに、焼肉屋行くじゃなくて、焼肉行くって普通に言うだろwww
だからどうした?
「焼肉」とは「焼肉屋」のことだとでも?
大体、焼肉に行くって、どこに行くかという前提だろ?
何を食べるかという前提では「焼肉屋」なんて意味はないw
何を話しているか分かってないで会話をすんなよwww

> 筆箱に鉛筆やペンでは無く、本当に筆を入れてる奴が居るのか?www
それがどいうした?
話の脈略からして、何か関係あるか?

「信号」と「信号機」
「吸引」と「吸引器」
「筆」と「筆箱」
「焼肉」と「焼肉屋」
これらには、違いがあるだろ?
違いが分かる? 区別できる?

589:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:38:25.18 tR5OoMpy.net
>>568
規程?規定だろw

590:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:40:21.63 tR5OoMpy.net
>>572
「灯火の色」と「光度を有するもの」だ。

591:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:49:21.49 9GYPpJw7.net
>>573
だからそんな的外れな訳の分からない例えに何の意味も無いって言ってんだろw
世間一般常識で灯火である前照灯は灯火装置なんだからなwww

592:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:49:47.01 9GYPpJw7.net
>>574
変換間違いだw

593:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:51:50.27 9GYPpJw7.net
>>575
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、
「灯火の色」と「光度を有するもの」
なのか?www
何処にそんな事が書いてある?www
それの何処に灯火等って書いてある?www

594:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:07:25.04 gdaVoyAV.net
>>573
「信号」と「信号機」
信号という機能を持った機器や装置が信号機
「吸引」と「吸引器」
吸引という機能を持った機器や装置が吸引器
「筆」と「筆箱」
世間でいう筆箱は筆を入れるものではないので筋違い
「焼肉」と「焼肉屋」
焼肉を商売にしているところが焼肉屋
「灯火」と「前照灯」
全く同じこと
「前照灯」と「灯火器」
全く同じこと

595:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:09:21.47 FJDaa8Jj.net
無職糖質





ハロ~www

596:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:26:13.03 tR5OoMpy.net
>>579
> 「灯火」と「前照灯」
> 全く同じこと
>
> 「前照灯」と「灯火器」
> 全く同じこと
はいw すり替えやがったwww
前照灯を入れんなよw
「灯火」と「灯火器」だ。
灯火(=灯り)という機能を持った機器や装置が灯火器
そこまで、言っておいて何故分からんのだろうね?

597:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:27:42.44 tR5OoMpy.net
>>579
> 「筆」と「筆箱」
> 世間でいう筆箱は筆を入れるものではないので筋違い
「ペン」と「ペンケース」でもいいんだけどなwww
もう、どうでもいいwww

598:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:29:40.49 /tJvCpx4.net
>>581
そんな前照灯や尾灯の話に関係の無い、訳の分からん例えで話を反らすなよ低能w

・・・光度を有すること
・・・光度を有するもの
これが違うと何が違うんだ?w
これの何が【灯火等】に関係あるのか、ちゃんと答えろよwww
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、「灯火の色」と「光度を有するもの」だと、お前の脳内で捏造した作文を披露したんだから、ちゃんと説明しろよwww

599:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:51:33.70 tR5OoMpy.net
>>583
ちゃんと説明しろ?
お断りwww
めんどくさい しね。
時間の無駄だし。
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、「灯火の色」と「光度を有するもの」だと、
神奈川県道路交通法施行細則に書いてあるから、説明なんかする必要もないだろってw
どうせ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww

600:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 11:10:09.88 /tJvCpx4.net
>>584
いやいや、お前の主張なんだから説明しろよw
結局、答えられず逃げるんだよなwww

(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
   ↑
  灯火
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
   ↑
  光度を有するもの

これは、尾灯の灯火の基準が、赤色で、100m先から確認出来る光度って事であって【灯火等】は関係無いだろwww
しかも【灯火等】の定義など書いてもいないのに、
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、
「灯火の色」と「光度を有するもの」
などと捏造して作文www
そりゃあ、何でだ?と聞かれても答えられないよなあwww
思い付きで捏造しただけの作り話だからなあwww

601:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 11:15:03.02 tR5OoMpy.net
>>585
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww

602:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 11:20:06.72 /tJvCpx4.net
>>584,586
全く説得力の無いお前が何と言おうと、灯火は灯火装置なのは世間一般常識だからなw
灯火等の話でさえ捏造して、思い付きで作り話をする詐欺師みたいな奴の話など、何の信用も無い、説得力も無いって事だからなwww
お前が答えないんだから、俺がお前の話に答える筋合いも無いって事だw
以後、俺にレスするんじゃねえぞ低能w

603:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 11:29:26.27 tR5OoMpy.net
>>587
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww

604:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 11:47:34.07 WhRrL0Wr.net
>>588
レスしてくるなって言ってんだろ捏造詐欺師w

605:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 12:15:11.56 DeoubyT1.net
これマジで一人なん?
糖質ヤバいな

606:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 12:19:53.48 tR5OoMpy.net
灯火は灯火装置なのは世間一般常識wwwwww

607:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 12:38:33.11 WhRrL0Wr.net
灯火等とは、
「灯火の色」と「光度を有するもの」だwwwwww
何だそれwwwwww

608:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 12:53:14.87 O05ihMV4.net
毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1(本日の ID:tR5OoMpy)は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」でこのスレでは「点滅ハゲ」です
主張内容は「点滅は適法」「灯火は灯火装置」というのがお決まりですが、
実際は主張に関係なく他者とのふれ合いと有り余る暇つぶしが主たる目的の生ける生ゴミです
自称大学生だったり司法書士を抱える会社員だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします
以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
URLリンク(hissi.org)

609:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 13:24:41.21 J1r73opq.net
>>579
「信号」と「信号機」
×信号という機能を持った機器や装置が信号機
〇信号を[発信する機能]を持った機器や装置が信号機
「筆」と「筆箱」
×世間でいう筆箱は筆を入れるものではないので筋違い
たいてい筆を入れてるだろう、鉛[筆]、万年[筆〕、シャープ(ペンシル=鉛[筆])、ボール(ペン=硬[筆])
「焼肉」と「焼肉屋」
×焼肉を商売にしているところが焼肉屋
〇自分で肉を焼かせて食わせるところが焼肉屋
※焼いた肉を売っているのは焼き鳥屋かな
「灯火」と「前照灯」
×全く同じこと
〇「灯火」⊃「前照灯」

610:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 13:50:21.79 5D076Rmj.net
おい糖質
もっと遊ぼうぜwww

611:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 13:53:20.88 AN/KfgI4.net
>>594
信号という機能の他に発信する機能をつけるのか?
しんごう【信号】
色・音・光・形などの一定の符号によって、意思を伝え通ずる方法。また、それに使う符号。特に、交通信号。シグナル。
筆箱はひつばこなのか?
筆は筆
鉛筆も万年筆も筆じゃない
ひつ〖筆〗 ヒツ・ふで
1.手に持って字や絵を書く道具。ふで。
 「筆墨・筆硯(ひっけん)・筆力・筆工・筆写・筆記・筆耕・筆法・毛筆・鉛筆・硬筆・鉄筆・擱筆(かくひつ)・運筆・朱筆・執筆・万年筆」
2.《名・造》
筆をとって書いた文字・絵画・文章。
ふで【筆】
柄の先に毛の束(=穂)をつけ、これに墨や絵の具を含ませて字や絵をかく道具。比喩的に、ものをかくこと。そのかいたもの。
 「―が立つ」(文章を作るのがうまい)
筆づかいの回数を表すのに使う語。
 「一―書き」
登記簿に面積をしるす際の一まとまり。
自分で焼いても他人が焼いても焼肉を商売にしてるのに違いはない

612:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 14:23:30.00 lONoTIkL.net
>>565
>当たり前だろw
>政令が法律の委任出来るのか?www
また、何を言い出すのやら(笑)
>道路交通法が委任立法だから、
法が立法?付け焼き刃的な知識だとこうなっちゃうのかねぇ。委任立法とは、内閣を中心とする行政府が、議会などの立法府から委任された立法権を行使することだ。
>政令は法律じゃないのに【法律の委任】をして公安委員会規則が作られたのかよ?www
法律の委任を受けた政令で委任してるのだよ。
>政令が公安委員会規則を作ったって主張だろうが?www
>委任命令で規則が作られるのかよwww
そうだね。でなければ、東京都道路交通規則第9条は何を根拠に規定されてるんだい?
>しかも道路交通法施行令18条に道路運送車両法の【引用】など無い!www
引用でなければ何なんだい?
>


613:政令が定めた通り、自動車の前照灯は道路交通法と道路運送車両法で同じものだw お前が捏造した作り話って事がバレてんだよwww どうして自転車の前照灯まで道路運送車両法と同じになっちゃうんだろうねぇ(笑) >ほら答えろよw >法律の委任により政令が定めた通り、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだよなあ?w 違うと言ってるだろ(笑)



614:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 14:30:01.14 lONoTIkL.net
>>566
>>その「命令」の意味を言ってみろ。
>>まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
>法規命令、つまり、執行命令と委任命令w
>お前はこの2つの意味も分からんようだがwww
答えになってねえよ(笑)
>警察法だろw
>だから政令の何処に【…定めるところにより】と文言があるのか聞いてるんだよwww
また、付け焼き刃的な回答かよ。
警察法には、
「その権限に属する事務に関し、【法令】又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。」
と書かれているのだよ。
政令第18条第1項第5号が公安委員会が軽車両の灯火については規定する根拠だよ。
思い込みで捏造の作り話するなよ(笑)

615:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 14:32:33.50 lONoTIkL.net
>>567
「車両の保安基準に関する規定」は、「道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定」なんだけど、これを引用と言わずして何というのだよ(笑)

616:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 14:34:52.10 lONoTIkL.net
>>568
>【引用】とは元の文章を一字一句変えず、そのまま引く事だからなwww
あぁ、もう、話にならんバカだよ(笑)
>しかも法令の場合は法令番号を付けるのは当たり前なのに、【保安基準】という語句だけで【引用】とか無理筋だろwww
第18条しか見てないからだよ(笑)
第14条、第12条と遡れ(笑)

617:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 14:54:35.34 z/m2It6p.net
点滅ハゲ
エア会社員
エア告訴
エア被害届

618:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:07:02.46 /tJvCpx4.net
>>597
>>当たり前だろw
>>政令が法律の委任出来るのか?www
>
>また、何を言い出すのやら(笑)
答になってねえぞw
政令が法律の委任出来るのかよ?w
>>道路交通法が委任立法だから、
>>
>法が立法?付け焼き刃的な知識だとこうなっちゃうのかねぇ。委任立法とは、内閣を中心とする行政府が、議会などの立法府から委任された立法権を行使することだ。
ほら、ボロが出てるぞwww
お前はWikipediaの委任立法を調べときながら、その意味を理解してないんだなwww
内閣が立法府から委任され立法権を行使、つまり、法律の委任に基づいて制定された法規を委任立法という事も知らないという事か!wwwwww
もっと簡単に教えてやろうか?www
【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>>政令は法律じゃないのに【法律の委任】をして公安委員会規則が作られたのかよ?www
>
>法律の委任を受けた政令で委任してるのだよ。
政令は法律じゃねえよw
法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
で、法律の委任を受けたって書いてるけどよ、その委任した法律に個別に委任した文言がある筈だから挙げてみろwww
出来ねえだろ?そんなもん存在しないからなwww
しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
事務手続きを定めてどうすんだ?www
>>政令が公安委員会規則を作ったって主張だろうが?www
>>委任命令で規則が作られるのかよwww
>
>そうだね。でなければ、東京都道路交通規則第9条は何を根拠に規定されてるんだい?
委任命令がどういうものか理解してねえだろw
委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
で、それが何で委任命令になるんだよ?w
法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www

619:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:07:25.48 /tJvCpx4.net
>>597
>>しかも道路交通法施行令18条に道路運送車両法の【引用】など無い!www
>
>引用でなければ何なんだい?
【引用】とは元の文章を一字一句変えず、そのまま引く事だからなwww
しかも法令の場合は法令番号を付けるのは当たり前なのに、【保安基準】という語句だけで【引用】とか無理筋だろwww
で、お前が>>555で主張した、
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
これの何処に保安基準の規程が【引用】されてんのか、ちゃんと説明してくれよwww
>>政令が定めた通り、自動車の前照灯は道路交通法と道路運送車両法で同じものだw
お前が捏造した作り話って事がバレてんだよwww
>
>どうして自転車の前照灯まで道路運送車両法と同じになっちゃうんだろうねぇ(笑)
話を反らすな低能w
道路運送車両法の前照灯と話をしてる時点で、自転車の前照灯の話じゃねえよw
自転車は公安委員会が定める灯火だw
お前が主張していた【道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う】という作り話の事だからなwww
お前が捏造した作り話ってバレたよなwww
>>ほら答えろよw
>>法律の委任により政令が定めた通り、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだよなあ?w
>
>違うと言ってるだろ(笑)
違わねえよw
何処が違うんだよ?w
道路交通法52条が委任した政令は保安基準の規定の前照灯、つまり道路運送車両法の前照灯だと規定してんだろw
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯そのものだろうがwww

620:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:09:39.60 /tJvCpx4.net
>>599
【引用】とは元の文章を一字一句変えず、そのまま引く事だからなwww
しかも法令の場合は法令番号を付けるのは当たり前なのに、【保安基準】という語句だけで【引用】とか無理筋だろwww
で、お前が>>555で主張した、
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
これの何処に【保安基準の規程】が【引用】されてんのか、ちゃんと説明してくれよwww

621:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:11:16.58 /tJvCpx4.net
>>600
そんなのは【引用】と言わねえよwww
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
これの何処が【保安基準の規程】が【引用】されてると言うんだよ?www

622:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:31:50.54 /tJvCpx4.net
>>598
>>>その「命令」の意味を言ってみろ。
>>>まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
>
>>法規命令、つまり、執行命令と委任命令w
>>お前はこの2つの意味も分からんようだがwww
>
>答えになってねえよ(笑)
答えてんだろw
ここで言ってる命令は、行政立法、つまり、行政機関が制定した法規だw
法規命令だと言ってんだろw
>>警察法だろw
>>だから政令の何処に【…定めるところにより】と文言があるのか聞いてるんだよwww
>
>また、付け焼き刃的な回答かよ。
>警察法には、
>「その権限に属する事務に関し、【法令】又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県_【公安委員会規則】を制定することができる。」
>と書かれているのだよ。
>政令第18条第1項第5号が公安委員会が軽車両の灯火については規定する根拠だよ。
て事は【委任命令】で公安委員会規則が作られたって主張なのかよ?www
法律の委任、つまり【委任命令】は法律でなければ出来ないのは理解してるな?www
なら、道路交通法、道路交通法施行令の何処にその【特別の委任】がされてんだよ?www
【委任】は必ず個別にするから、その文言は法文上に存在するw
その【委任】文章を挙げてみろwww
>思い込みで捏造の作り話するなよ(笑)
それはお前だw

623:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:42:43.17 /tJvCpx4.net
>>598
おっとwww
うっかり騙されるところだったwww
>また、付け焼き刃的な回答かよ。
>警察法には、
>「その権限に属する事務に関し、【法令】又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県_【公安委員会規則】を制定することができる。」
>と書かれているのだよ。
>政令第18条第1項第5号が公安委員会が軽車両の灯火については規定する根拠だよ。
それは事務に関しだから執行命令じゃねえかwwwwww

624:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 18:22:07.04 5XmZ/5mO.net
合法にはならないね。
法的根拠が皆無。
ここに6年間も粘着している合法派は、ひとつも法的根拠を出せてない。

625:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 18:29:45.01 5XmZ/5mO.net
なんで気違い合法派って、適合しない証拠を提示させようとするの?
誰も、そんな気違いロジックに翻弄されないよ?
この法律は、「定めたものを点けろ」だよ?
「準拠しない証拠を提示しなければならない」という法文はどこにもないよ?
点滅式を定めてほしかったら、それだけの手順を踏みなよ。
自分の脳内妄想で合法にしようとしても無理!
神田水道橋に必要なのは、議論じゃなく医者!

626:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 18:55:49.61 GoZy6qWD.net
>>609
公安委員会が定めている灯火は【前照灯】
【白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけなければならないと規定している。
何処にも、消灯している瞬間が云々などとは書かれていない。
そして、何処にも基準を誰が確認しなければならないと規定はされていないという事は、運転者が確認するという事だ。
あくまで、点滅点灯問わず、前に向けて取り付け、白色又は淡黄色の照射光で、10m先の障害物を自分で目視確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なのである。
その公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務だから、点滅が違法などという事は有り得ない事。
違法となるのは、公安委員会規定の前照灯をつけなかった使用者の問題。

627:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 18:58:36.32 GoZy6qWD.net
点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

628:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 19:06:06.34 J1r73opq.net
>>610
>あくまで、点滅点灯問わず、前に向けて取り付け、白色又は淡黄色の照射光で、10m先の障害物を自分で目視確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なのである。
どんなライトでも俺は見えると言えばOKってことね
お巡りさんにオレには見えないと言われたらどうするの?
お巡りさんが上位、送検されて裁判で争うことになる
幸か不幸か、人手不足のお巡りさん達は手間暇だけ掛かって成績下がるような仕事しませんよ

629:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 19:34:25.92 e27hVO5W.net
>>612
自分で見えてるのに他人が見えないってのは、よほどの視力の差って事だろうな。
自分が見えていれば法の要求はクリア。
警官が何と言おうが堂々としていればいいだけの話。

630:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 20:15:39.84 DeoubyT1.net
これ、全部一人でやってるんだぜ
まじキチ

631:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 20:21:50.15 a5gCHLB4.net
匿名掲示板でそんなこというのはキチ印しかいない

632:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 21:49:55.05 J1r73opq.net
>>611
>点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
その通り!良いこというねぇ、それなりに見識あるじゃん
現状点滅モードで10m先の障害物を確認出来る性能のライトは存在しないんだな、マッコトザンネ~ン

633:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 22:43:21.00 tR5OoMpy.net
法文上、点滅も「灯火がついている」状態に含まれるが、定められた灯火じゃない。
非常点滅表示灯のように点滅について定められていない。
  公安委員会が定める灯火をつけなければならない
     ↑
    これから、どうしてこうなった?
                ↓
  公安委員会が定めていない灯火をつけているから合法

634:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 22:53:36.90 /tJvCpx4.net
>>616
本当に残念だが、点滅で10m先を確認出来るライトなど世の中腐るほど売られてるわwww
>>612
自分は見えてるんだから、その場で確認して見せればいいだけw
警官と10m離れてジャンケンでもやればいいよw

635:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 22:58:14.65 /tJvCpx4.net
>>617
点滅と同じように、点灯についても定められていないw
公安委員会が定めた灯火は、東京都の場合、点滅だろうが点灯だろうが、
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
である。
点滅だろうが点灯だろうが、定められた灯火である。

636:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 23:16:11.02 tR5OoMpy.net
公安委員会が定める灯火は、
10m先云々の光度(性能)を有する前照灯で、
10m先云々の光度(性能)を有したり有さなかったりする前照灯ではないから。
点滅は公安委員会が定める灯火にはならないね。

637:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 23:29:46.36 /tJvCpx4.net
お得意の捏造かwww
有したり有さなかったりなどという規程は無いw
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという法令だw
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯だからなwww

638:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 23:58:38.75 8Wb44uhV.net
200lm以上4Hz D0.5以上 以下の点滅を使用すれば点滅間隔が長いので規則要件適合出来ない事は理解できた。点滅依存症は最低この基準を遵守した上で
点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれが無いよう留意して警視庁の指導によく従って安全な夜間走行をされたい。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)←お問合せ先w
URLリンク(imgur.com)
URLリンク(imgur.com)

639:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 23:59:36.02 tR5OoMpy.net
法令規則に無いものを根拠とする脱法派。
規定(規程じゃない)がなければ、合法違法と関係ない。
法令規則にあるもので合法違法を判断しなければならない。

640:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:02:24.44 JmmqxNnj.net
法令規則そのものなんだがwww
公安委員会が定めた灯火は、東京都の場合、点滅だろうが点灯だろうが、
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
である。
点滅だろうが点灯だろうが、定められた灯火である。

641:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:05:31.44 bUxSl+kd.net
>>602
>政令が法律の委任出来るのかよ?w
何を言いたいのやら(笑)法律が政令に委任している事項について、さらに下位命令に委任しているのだよ。
>【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>政令は法律じゃねえよw
>法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
>政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
>しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
>執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
>事務手続きを定めてどうすんだ?www
執行命令だけの根拠規定だと思ってるんだ(笑)
>委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
>道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
だから、各県の公安委員会に委任してるのだよ。
>その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
何が言いたいのやら(笑)
>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www
お前、頭大丈夫か?

642:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:06:27.32 bUxSl+kd.net
>>603-605
アスペだね。君は。

643:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:06:30.11 JmmqxNnj.net
違法派は、法令規則に存在しない捏造した作り話によって違法だと判断し、それを押し付けるw

644:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:07:41.72 JmmqxNnj.net
>>626
精神病だね。君は。

645:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:10:55.59 bUxSl+kd.net
>>606-607
もう、面倒くさくなってきた(笑)
勝手にほざいてろ。

646:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:40:06.07 JmmqxNnj.net
>>625
>>政令が法律の委任出来るのかよ?w
>
>何を言いたいのやら(笑)法律が政令に委任している事項について、さらに下位命令に委任しているのだよ。
法律の委任を直接しないで、政令から更に委任してるのか?wwwwww
そんな事ができるのかよ?www
それは法令用語で何と言うのだ?www
それをやってる法令は何法の何条か示してみろwww
>>【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>>政令は法律じゃねえよw
>>法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
>>政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
>
>バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
>で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
馬鹿も休み休みに言えw
政令が委任立法だ?www
政令は法律じゃねえよwww
法律じゃないものが法律の委任をするってどういう事だ?www
作り話も大概にしとけよwww
>>しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
>>執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
>>事務手続きを定めてどうすんだ?www
>
>執行命令だけの根拠規定だと思ってるんだ(笑)
お前の挙げた国家行政組織法12条13条は、執行命令を定める規定だ低能wwwwww
執行命令で行政事務を定めて灯火の規定をしたのか?wwwwww
本当に法令を知らないで、適当な事ばっか言ってんだなお前www

647:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:41:43.39 JmmqxNnj.net
>>625
>>委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
>>道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
>
>だから、各県の公安委員会に委任してるのだよ。
委任命令で公安委員会規則は作れねえよwww
道路交通法施行令の何処に【…の定めるところにより】と記載があるのか教えてくれよwww
>>その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
>
>何が言いたいのやら(笑)
>
>>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>>法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www
>
>お前、頭大丈夫か?
それはお前だw
道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
で、それが何で委任命令になるんだよ?w
法律では無い政令が、【委任命令】で公安委員会規則を作ったって言うのか聞いてるんだよwww

648:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:59:30.54 JmmqxNnj.net
>>625
>>道路交通法が委任立法だから、
>
>法が立法?付け焼き刃的な知識だとこうなっちゃうのかねぇ。委任立法とは、内閣を中心とする行政府が、議会などの立法府から委任された立法権を行使することだ。
>
>バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
>で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
ほら、ボロが出てるぞwww
お前はWikipediaの委任立法を調べときながら、その意味を理解してないんだなwww
内閣が立法府から委任され立法権を行使、つまり、法律の委任に基づいて制定された法規を委任立法という事も知らないという事か!wwwwww
もっと簡単に教えてやろうか?www
【…が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
ほら、お前にも理解出来る簡単な辞典見つけてやったぞwww
精選版 日本国語大辞典の解説
いにん‐りっぽう 【委任立法】
【名】 法律の委任により命令、規則などを制定すること。

649:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:05:06.05 bUxSl+kd.net
>>630
>法律の委任を直接しないで、政令から更に委任してるのか?wwwwww
>政令が委任立法だ?www
>政令は法律じゃねえよwww
>法律じゃないものが法律の委任をするってどういう事だ?www
>お前の挙げた国家行政組織法12条13条は、執行命令を定める規定だ低能wwwwww
>>631
>委任命令で公安委員会規則は作れねえよwww
>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>法律では無い政令が、【委任命令】で公安委員会規則を作ったって言うのか聞いてるんだよwww
お前の「委任立法」「命令」の使い方がおかしくて、話が支離滅裂になり、何が言いたいのかさっぱりわからんよ(笑)
ちなみに、委任立法で行政機関が作るのは法律でなないからね。

650:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:18:11.52 JmmqxNnj.net
>>629
政令が委任命令で公安委員会規則を作れる根拠を聞けば、>>532で国家行政組織法12条、警察法38条なんて頓珍漢な答えで、それらは行政事務や事務を規定する執行猶予を定めるものだwww
そして、それが【執行命令】の規定だと指摘すれば、
>国家行政組織法12条第1項が執行命令だけの規定だと思ってるんだ(笑)
だからなwwwwww
何にも知らないで話を捏造し、根拠さえ間違ったものを思い込みで提示、そんなものを前提で議論の末、答えに詰まると勝手にほざいてろと逃走www
どうしようもない馬鹿www

651:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:20:01.62 JmmqxNnj.net
>>629
訂正
政令が委任命令で公安委員会規則を作れる根拠を聞けば、>>532で国家行政組織法12条、警察法38条なんて頓珍漢な答えで、それらは行政事務や事務を規定する執行命令を定めるものだwww
そして、それが【執行命令】の規定だと指摘すれば、
>国家行政組織法12条第1項が執行命令だけの規定だと思ってるんだ(笑)
だからなwwwwww
何にも知らないで話を捏造し、根拠さえ間違ったものを思い込みで提示、そんなものを前提で議論の末、答えに詰まると勝手にほざいてろと逃走www
どうしようもない馬鹿www

652:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:30:34.84 JmmqxNnj.net
>>633
>お前の「委任立法」「命令」の使い方がおかしくて、話が支離滅裂になり、何が言いたいのかさっぱりわからんよ(笑)
命令とは法規だって言ってるよなw
おかしいという事にしないと、答えられないからだろwww
委任立法は何度も説明してるよなw
お前はWikipediaの委任立法を調べときながら、その意味を理解してないんだなwww
内閣が立法府から委任され立法権を行使、つまり、法律の委任に基づいて制定された法規を委任立法という事も知らないという事か!wwwwww
もっと簡単に教えてやろうか?www
【…が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
馬鹿で理解出来ないお前には難しいよなwww
>ちなみに、委任立法で行政機関が作るのは法律でなないからね。
当たり前だろw
行政立法は法律じゃねえよw
政令は法律じゃねえと何度も言ってるだろうがwww
委任命令の根拠を聞けば、執行命令の国家行政組織法や警察法を出してくるような馬鹿だからなあお前はwww

653:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:38:53.41 I4Rqs68P.net
信じられるか?これ全部一人でやってるんだぜ

654:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:41:11.29 JmmqxNnj.net
>>633
で、曖昧にした積りだろうが、答えになってねえよwww
>>625
>>政令が法律の委任出来るのかよ?w
>
>何を言いたいのやら(笑)法律が政令に委任している事項について、さらに下位命令に委任しているのだよ。
法律の委任を直接しないで、政令から更に委任してるのか?wwwwww
そんな事ができるのかよ?www
それは法令用語で何と言うのだ?www
それをやってる法令は何法の何条か示してみろwww
>>【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>>政令は法律じゃねえよw
>>法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
>>政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
>
>バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
>で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
馬鹿も休み休みに言えw
政令が委任立法だ?www
政令は法律じゃねえよwww
法律じゃないものが法律の委任をするってどういう事だ?www
作り話も大概にしとけよwww
>>しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
>>執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
>>事務手続きを定めてどうすんだ?www
>
>執行命令だけの根拠規定だと思ってるんだ(笑)
お前の挙げた国家行政組織法12条13条は、執行命令を定める規定だ低能wwwwww
執行命令で行政事務を定めて灯火の規定をしたのか?wwwwww
本当に法令を知らないで、適当な事ばっか言ってんだなお前www

655:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:41:37.82 JmmqxNnj.net
>>633
>>委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
>>道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
>
>だから、各県の公安委員会に委任してるのだよ。
委任命令で公安委員会規則は作れねえよwww
道路交通法施行令の何処に【…の定めるところにより】と記載があるのか教えてくれよwww
>>その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
>
>何が言いたいのやら(笑)
>
>>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>>法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www
>
>お前、頭大丈夫か?
それはお前だw
道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
で、それが何で委任命令になるんだよ?w
法律では無い政令が、【委任命令】で公安委員会規則を作ったって言うのか聞いてるんだよwww

656:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:58:25.58 bUxSl+kd.net
>>634-639
点滅モードが合法か違法かとは関係なくなってきたから、もう勝手にやってな。

657:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 02:07:05.83 cq69gyCW.net
>>640
いつものように結局答えに詰まり逃げたって事なwww
嘘でしたごめんなさいは無いのか?www

658:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 06:54:38.05 o6NU+MpP.net
夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定適合基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅(例えば:200lm以上4Hz D0.5以上)を使用すること。
最低この基準を遵守した上で
点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれが無いよう留意し警視庁指導によく従って安全な夜間走行をされたい。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
点滅は違法になる可能性がある。としか言えない。
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)←お問合せ先w
URLリンク(imgur.com)
URLリンク(imgur.com)

659:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 08:24:52.24 od4XGS/O.net
全て法令通りに従って点滅は適法w
世の中、点滅でも規定の基準を満たす性能のライトは沢山売られている。
だが、規定の基準を満たせない性能のライトも沢山存在する。
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、ライトの取り付けや取り外し、交換を簡単に出来る自転車に於いて、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に適法な基準が法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。
点滅が違法となるのは、各都道府県公安�


660:マ員会規則で規定された前照灯以外の前照灯を使用した場合。 つまり、違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけであり、それは義務としてつけなければならない公安委員会規則規定の前照灯では無い。 自動車の車検と違い、規定の前照灯かどうかは、夜間に前照灯を照射し、自分で10m先を確認出来ればいいだけ。 義務を遵守するか遵守しないかは使用者の責任であり、適法である法令とは何ら関係の無い事だ。 よって、点滅は適法である。 義務としてつけなければならない前照灯は以下の通り(東京都の場合) 公安委員会規則規定の前照灯とは、 点滅、点灯を問わず、 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】



661:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 09:32:00.70 bUxSl+kd.net
いちいちレスつけるのが面倒だから整理しておくと、

・車両の灯火を点ける義務は、道路交通法第52条第1項に規定されており、どのような灯火をつけなければならないかは政令に委任している。
・それを受けて、道路交通法施行令第18条は、軽車両の灯火については、更に公安委員会に委任している。
・そして、公安委員会は、道路交通規則(名称は県によって異なる)を定め、色と光度を規定している。
・点滅に関する規定はないので、点滅の有無に関わらず、基準を満たしていれば適法な前照灯を点けていることになる。
 自転車の前照灯について、点滅に関する規定はないので、ここで違法派、合法派が持論を述べている。
 違法派の主張は、
前照灯である以上、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも可ということにはならない。
というもの。
一方、一部の合法派の主張は、
点滅禁止の規定がないから合法
光ったときに基準を満たせれば消えていてもいい
というもの。
 道路交通法及び下位法令には、自転車に点滅灯をつけることを禁止する規定はないが、これは前照灯を点滅させてもいいという根拠にはならない。
 点滅灯が公安委員会規則の前照灯の基準を満たしていなければ、適法な前照灯が点いていないことになる。
ちなみに、点滅灯が公安委員会規則の基準を満たすかどうかを言い合ってるのに、一部の合法派は、
「義務だから合法」とか「適法だから適法」
などと、頓珍漢な主張をし、朝から晩まで、同じことを長々と繰り返し書き込んでいる。

662:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 10:01:53.04 od4XGS/O.net
>ちなみに、点滅灯が公安委員会規則の基準を満たすかどうかを言い合ってるのに、>一部の合法派は、
>「義務だから合法」とか「適法だから適法」
>などと、頓珍漢な主張をし、朝から晩まで、同じことを長々と繰り返し書き込んでいる。

点滅で規定を満たすライトが売られている。
そして、点滅で規定を満たさないライトも売られている。
それら全部一括にして、点滅が規定を満たさないって言ってるのが違法派。
規定を満たすライトを使えば適法であり、規定を満たさないライトを使えば違法なのは当たり前の事だろwww
規定を満たすライトをつけろという義務なんだから、法令では点滅が適法でしか無い。
違法となるのは、規定を満たさないライトを選択してつけた使用者の問題。

663:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 10:10:34.05 bUxSl+kd.net
>>641
時間があるから、整理しておくね。
国家行政組織法第12条は、執行命令と委任命令の根拠規定。
委任命令とは、法律または上級の命令の委任に基づいて,行政機関が発する命令であり、法律の委任に基づく政令で、更に下位の命令に委任することは可能。
委任立法の「法」とは、「法律」のことではない。政令、府省令、規則といった法規のこと。政令の委任を受けて府省令を作ることも委任立法となる。
公安委員会が規則を制定する根拠は、国家行政組織法第13条を受けた警察法だ。
警察法第38条により、法令の委任を受けて規則を制定することができる。
そのため、各県の公安委員会は道路交通法施行令第18条の委任により、道路交通規則を制定している。

664:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 10:14:18.16 bUxSl+kd.net
>>645
>規定を満たすライトをつけろという義務なんだから、法令では点滅が適法でしか無い。
前半と後半が繋がらないねぇ。
これが面白い思考回路だと言ってるだよ。

665:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 11:22:26.48 VikZ+sfB.net
>>643
>違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけ
またまた御冗談を、何かお忘れになっちゃあいませんかってんだ
『10m前方の路上の障害物を確認できる』って奴さ(w
これをクリアできない灯火は前照灯として使えないゴミ
点滅灯でこれができると保証した商品を知らない
自転車前照灯のメーカーでこれができると保証しているものはない
前照灯としては使えないと断り書きがある商品だけは存在するけどね
お役所なんかも結構好い加減で、照らしてりゃ良いとか見えれば良いとか
出鱈目なコメントしてるけどね
照らしてりゃ良いだけなら蛍ぶら下げておいても良い
見えりゃ良いレベルならキーライトだってOKってことだろ

666:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 11:44:26.86 SOAuYTHE.net
>>646
>>641
時間があるから、整理しておくね。
>国家行政組織法第12条は、執行命令と委任命令の根拠規定。
全く違うからな。
国家行政組織法12条は、【行政事務】に関する事などを定める【執行命令】の規定だ。
その中でお前が【委任】と言ってるものは【特別な委任】であって【委任命令】では無い。
>委任命令とは、法律または上級の命令の委任に基づいて,行政機関が発する命令であり、法律の委任に基づく政令で、更に下位の命令に委任することは可能。
法律の委任に基づく政令?
法律の委任は個別かつ具体的な委任が原則だから、政令全体が委任されてる訳では無いからな。
法律が個別に【…に定めるところにより】と具体的に法律の委任をする、委任された行政立法は委任立法、つまり法規命令を規定する。
で、政令は法律では無いから【法律の委任】は出来ない。
お前の主張する、法律から二段重ねの【委任】とは、別々の種類の【委任】という事になる。
それは法令用語で何というものだ?
それが公安委員会規則を作ったというなら、法律である道路交通法に、法律の委任をした該当法文がある筈だろ。
道路交通法の何条が委任したのか示してみろよ。
>委任立法の「法」とは、「法律」のことではない。政令、府省令、規則といった法規のこと。政令の委任を受けて府省令を作ることも委任立法となる。
また捏造かよ。
委任立法は法律の委任を受けて成り立つ。
つまり、法律では無い政令では委任立法は出来ない。
>公安委員会が規則を制定する根拠は、国家行政組織法第13条を受けた警察法だ。
>警察法第38条により、法令の委任を受けて規則を制定することができる。
事務に関する事をなw
つまり執行命令だw
>そのため、各県の公安委員会は道路交通法施行令第18条の委任により、道路交通規則を制定している。
本当に捏造ばっかりだなお前w
道路交通法施行令18条の何処に【…で定めるところにより】と委任されてるのか示してみろよw

667:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 11:51:49.17 SOAuYTHE.net
>>647
>>規定を満たすライトをつけろという義務なんだから、法令では点滅が適法でしか無い。
>
>前半と後半が繋がらないねぇ。
>これが面白い思考回路だと言ってるだよ。
それはお前の論理がおかしいからだろw
適法である義務を果たす限り、法令上、点滅が適法なのは当たり前だw

668:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 12:07:48.11 la5l0H1h.net
>>649
整理になってねーwww

669:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 12:13:48.03 la5l0H1h.net
公安委員会が定める灯火は、
10m先云々の光度(性能)を有する前照灯で、
10m先云々の光度(性能)を有したり有さなかったりする前照灯ではない。
有さない時があっても良いなんて何処にもない。
点滅のみでは公安委員会の規則を満たすことができない。

670:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 12:25:05.32 R0lJ+2uE.net
>>521
>誰かと勘違いしてるね。依存症水道橋w
誰かと勘違いも何も、こんな出鱈目な違法論を吹聴するやつが何人いるというのだね┐(´ー`)┌
>普通に日本語語ってるダケだよw
単語をずらずら並べて意味のない修飾や強調を行うのは、、ふつーに日本語(笑)ではなく統失によくある造語だよ┐(´ー`)┌
>回答求めてるのこちら側なんだけどw
「誰に対して何を提示しなければならないのか」で、点滅痴呆派(笑)に意味不明な証左を示せと言われている┐(´ー`)┌
脳内妄想に合わせた回答を寄越せと言われてもどうしようもないんだなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha
メーカーに言わせるとその点滅状態でも規定を満たさないらしい(笑)
だから満たす点滅を示せ(笑)と。何をどう満たしたと誰に証明しなければ適法にならないのか、
そこに根拠規定がある訳でもないのに示しようが無いだろ┐(´ー`)┌
>>524
>ハイパーコンスタントはメーカーも点滅モードとは謳ってないから規則適合適法だろうなw
ハイパーコンスタントはJIS C 9502:2014の光度基準を満たさない┐(´ー`)┌
>でコレをクリアしてる点滅モードはドコのメーカーの何て製品?
何をどうクリアしなければいけないのか誰も分からないのに?何をどうクリアしていると挙証しろと?┐(´ー`)┌
まず、何を満たさなければならないのか、どうやって判断を行うのか、
「大学で法律を学んだ(笑)」という脳内設定に相応しい手段で示せとな┐(´ー`)┌
何もかもテメーの主観で勝手に決めている気違いが納得できる何かを示せと言われても、
示す手段の謎の概念なんぞ挙証しようがないってのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

671:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 12:27:24.87 R0lJ+2uE.net
>>653
>有さない時があっても良いなんて何処にもない。
有さない時(笑)があってはいけないなんて何処にもない┐(´ー`)┌
そして、「発電装置のもの」と「有さない時(笑)」があるダイナモがそこに含まれている┐(´ー`)┌
>点滅のみでは公安委員会の規則を満たすことができない。
という点滅痴呆派(笑)の主張には根拠が何もない┐(´ー`)┌

672:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 12:31:18.37 bUxSl+kd.net
>>649
>国家行政組織法12条は、【行政事務】に関する事などを定める【執行命令】の規定だ。
>その中でお前が【委任】と言ってるものは【特別な委任】であって【委任命令】では無い。
>で、政令は法律では無いから【法律の委任】は出来ない。
>つまり、法律では無い政令では委任立法は出来ない。
>事務に関する事をなw
>つまり執行命令だw

表面だけなぞってないで、もっと深く勉強してから出直してきな(笑)

673:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 12:41:43.03 SOAuYTHE.net
>>655
お前の挙げた>>532の法文読めよwww
何て書いてる?w
国家行政組織法12条1項
 各省庁大臣は、【主任の行政事務について】、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。



674:そこに、【行政事務について】って書いてるだろうがwww 表面だけなぞってないで、もっと深く勉強してから出直してきな(笑) ほら、ここのサイトの執行命令をちゃんと読んで理解しとけ捏造詐欺師www https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/gyoseisyoshishiken_gyoseiho18



675:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 12:42:23.96 9t+ENSWm.net
一人芝居まじやべぇ

676:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 12:55:38.79 la5l0H1h.net
>>654
10m先云々の光度(性能)を有する前照灯とあるからwww
あるものを無視すんなよ。
だからダイナモは違法になるんだってw

677:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 13:16:19.97 SOAuYTHE.net
有したり有さなかったりなどという規程は無い。
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという法令だ。
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯

678:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 13:18:39.06 SOAuYTHE.net
法令で点滅は適法。
公安委員会規則の規定は義務規定。
点滅、点灯問わず、公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務。
点滅には何も違法性は無いなあw
違反なのは、義務を果たさなかった使用者の問題。
はい、終了w

679:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 13:26:12.79 9FrYUpXH.net
毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1(本日の ID:SOAuYTHE)は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」でこのスレでは「点滅ハゲ」です
主張内容は「点滅は適法」「灯火は灯火装置」というのがお決まりですが、
実際は主張に関係なく他者とのふれ合いと有り余る暇つぶしが主たる目的の生ける生ゴミです
自称大学生だったり司法書士を抱える会社員だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします
以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
URLリンク(hissi.org)

680:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 13:41:45.59 R0lJ+2uE.net
>>658
>10m先云々の光度(性能)を有する前照灯とあるからwww
>あるものを無視すんなよ。
無視してねぇよ┐(´ー`)┌
その一文があるから「記述があるダイナモはその規定を満たす」と断定しているのだよ┐(´ー`)┌
>だからダイナモは違法になるんだってw
ならねぇよ┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」に定められた灯火が違法(笑)、
略して「定められてないから違法、定められていても違法(笑)」ってどーいう理屈なんだよ気違い┐(´ー`)┌

681:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 19:24:49.90 VikZ+sfB.net
>>662
>「公安委員会が定める灯火」に定められた灯火が違法(笑)
定められていないのだが
規則が定めているのは、ダイナモ式ライトは(明るくて眩しいから)光軸の着地点を
10~15m前方にしろってこと
低速時の不都合な光度低下や停止時の消灯を認めている訳じゃない
昔々はバッテリでも点灯できる奴があったはず
歩行速度程度で実用上不都合がない明るさになるしね
自動点滅継続灯は速度に関わらず障害物の確認ができないので
ダイナモ式自転車前照灯と同レベルで比較できるような代物じゃない、格が違い過ぎ

682:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 19:30:45.86 p31GW37+.net
点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法w
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

683:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 19:40:03.00 p31GW37+.net
点滅で公安委員会規定の基準を満たすライトは数多く売られている。
そこら辺で売られてる200lm以上4Hz デューティ0.5以上の点滅ライトなら、確実に公安委員会規則規程はクリアだ。
4Hzデューティ0.50だとパルス幅0.125秒で点滅間隔も0.125秒
4Hzデューティ0.75だとパルス幅0.1875秒で点滅間隔0.0625秒
デューティ75%なら100ルーメンでも余裕そうだなw
しかも4Hzデューティ0.50でさえ、光度が20~25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態。
明滅は光度が20%程度残ってるから、400ルーメンの点滅なら400-80ルーメンのハイパーコンスタント同様だ。
JIS C 9502を照射角15度程度でルーメン換算すると、15~20ルーメンだから余裕で公安委員会規定の基準はクリアだ。
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)

684:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 19:47:45.38 /kjRLDws.net
>>664
>義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
>適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
>よって、点滅は適法w
何が「よって」だよ。
点滅でも義務を果たしているかどうかを問われているのに、
“義務を守るから違法性はなく、点滅は適法”
って、何の説明にもなってないよ。

685:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 19:48:41.35 /kjRLDws.net
>>665
>点滅で公安委員会規定の基準を満たすライトは数多く売られている。
2、3、製品名をあげてみなよ。

686:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 19:56:13.38 /kjRLDws.net
>>656
>ほら、ここのサイトの執行命令をちゃんと読んで理解しとけ捏造詐欺師www
どこにも、国家行政組織法第12条は執行命令だけを定めたものだとは書かれていないけど。
それと、公安委員会規則には、市民に対して、つけなけれなならない灯火を規定して、
それに違反すれば道路交通法により罰せられるのだけど、これは手続に関する規定か?
違うだろ。

687:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 20:17:44.37 la5l0H1h.net
道交法が夜間、道路において灯火を点けろと義務付けている。
道交法施行令が公安委員会の定める灯火をつけろと指示している。
公安委員会が定めているのは、
・白色又は淡黄色
・10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有する
灯火だ。
公安委員会規定の基準を満たす灯火は、光度(性能)を有していなければならない。
光度(性能)を有したり有さなかったりする灯火は、公安委員会規定の基準を満たせない。
規定の光度を有していなければならないのに、
点滅のみでは、その光度を有していないときは、規定にかなっていないから違法になる。

688:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 20:26:26.89 p31GW37+.net
>>666,669
点滅が公安委員会規則の基準を満たすかどうか議論なんて、全く意味が無い事だからなw
法令で点滅は禁止されていない。
そして、現実では、
点滅でも基準を満たしたライトが沢山売られてる。
点滅では基準に満たないライトも沢山売られてる。
そもそも、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww
点滅でも規定を満たしたライトをつければ適法だし、点滅では規定に満たないライトをつければ違反なんだからなw
基準を満たしたライトをつけるのが義務だから、違法となるのは、基準に満たないライトをつけた使用者の選択という事だw

689:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 20:30:16.70 p31GW37+.net
>>667
めぼしいのをアマゾンで選んで、点滅周期の記載が無ければ、Youtubeで点滅周期を確認すりゃいくらでも見つけられるだろw
フラッシュライトも含めれば腐るほど見つけられるだろwww

690:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 20:35:30.78 p31GW37+.net
>>668
>どこにも、国家行政組織法第12条は執行命令だけを定めたものだとは書かれていないけど。
本当に法令を何も知らない馬鹿なのに、それで議論しようとするキチガイだから、理解出来ないんだろwww
国家行政組織法は権利義務に関する事を定めたものなのか?w
違うだろ?www
組織の基準や行政事務に関する事を定めたもので、執行命令の根拠法だろうがwww
国家行政組織法第1条の、この法律は何の目的だと書いてるか読めよwww
そして、何で公安委員会が除外されてるのか理解しろよwww
理解など出来ないだろうがwww
そもそもよ、政令が公安委員会規則を作ったとかいう捏造作文の話なのに、国家行政組織法なんて頓珍漢な根拠を出してきた時点で馬鹿過ぎるとは思ってたが、何で組織や行政事務を定める法律を自信満々で出してきたんだ?wwwwww
警察法を出してきたのは正解だが、警察法では政令が関係ないからか?www
お前の捏造はすぐボロが出るが、これはそれ以前の問題だよなwwwwww
>それと、公安委員会規則には、市民に対して、つけなけれなならない灯火を規定して、
>それに違反すれば道路交通法により罰せられるのだけど、これは手続に関する規定か?
>違うだろ。
何だ?
また話を反らす方便か?www
お前には灯火の規定が手続きに見えるのか?w

691:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 20:53:46.67 /kjRLDws.net
>>670
>法令で点滅は禁止されていない。
これは、前照灯の点滅合法の根拠にはならないって。
点滅が禁止されていなくても、公安委員会規則の基準を満たしていなければ、それしかつけていなければ前照灯の無灯火違反になるのだよ。

692:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 20:54:18.33 /kjRLDws.net
>>671
架空の話で出せないということだな。

693:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 20:54:54.68 p31GW37+.net
光度を有したり有さなかったりする灯火は基準を満たせないという馬鹿な主張をする奴がいるが、有したり有さなかったりなどという規程は何処にも存在しない。
あくまで、点滅点灯に関わらず、
白色又は淡黄色で、
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという義務だ。
点滅ライトをつけて、自分の目視で10m先の障害物を確認出来ればOK
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯だからなwww

694:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 21:02:02.26 p31GW37+.net
>>674
お前のような架空や捏造の話はしてないんだがなwww
URLリンク(www.amazon.co.jp)
URLリンク(www.kt-cutler.com)
フラッシュライトなら6hz以上なんてザラだから自分で探してみろよw

695:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 21:09:38.61 p31GW37+.net
>>673
>>法令で点滅は禁止されていない。
>
>これは、前照灯の点滅合法の根拠にはならないって。
>点滅が禁止されていなくても、公安委員会規則の基準を満たしていなければ、それしかつけていなければ前照灯の無灯火違反になるのだよ。
お前は文盲なのか?w
それとも日本語を理解出来ないのか?
はたまた、単に知能が低い馬鹿なだけなのか?
点滅で基準を満たしたライトを義務としてつけているのに違法な訳がないだろwww

点滅が公安委員会規則の基準を満たすかどうか議論なんて、全く意味が無い事だからなw
法令で点滅は禁止されていない。
そして、現実では、
点滅でも基準を満たしたライトが沢山売られてる。
点滅では基準に満たないライトも沢山売られてる。
そもそも、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww
点滅でも規定を満たしたライトをつければ適法だし、点滅では規定に満たないライトをつければ違反なんだからなw
基準を満たしたライトをつけるのが義務だから、違法となるのは、基準に満たないライトをつけた使用者の選択という事だw

696:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 21:25:03.46 la5l0H1h.net
光度を有したり有さなかったりなどという規程は何処にも存在しない。
規則に存在するのは、光度を有するというだけだ。
点滅のみでは、光度を有したり有さないを繰り返す事実。
この事実が規則にかなっていれば合法なのだが、
規則の光度を有するに対して、事実は光度有さない時が繰り返される。
よって規則にかなっていないことになる。

法令規則に無いもので、合法違法なんて判断�


697:ナきない。 禁止されていないから合法などと、法令規則に無いことで合法だなんて、 頭おかしい。



698:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 21:57:45.60 p31GW37+.net
光度を有したり有さなかったりする灯火は基準を満たせないという馬鹿な主張をする奴がいるが、規定は【10m先の…光度を有する(有する)前照灯】なので、有したり有さなかったり繰り返すなどという屁理屈は通じない。
その証拠に、東京都の公的見解も警視庁の公的見解も、点滅を違法とは言っていない。
その屁理屈だけで違法になるなら、既に違法だと見解を出している筈だからなwww
規定は【…有する(持っている)前照灯】だ。
前段の基準を既に【持っている前照灯】を規定しているのだ。
何が何でも違法としたいが為に、10m先…の前段文章や前照灯を抜いて、【光度を有したり有さなかったり】と法文に存在しない事を作り出してしまうキチガイw

あくまで、点滅点灯に関わらず、
白色又は淡黄色で、
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという義務だ。
点滅ライトをつけて、自分の目視で10m先の障害物を確認出来ればOK
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯だからなwww

699:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 22:04:56.98 p31GW37+.net
そもそも、禁止されてない事は合法だし、法令規則に存在しないものは違法では無く、合法だからな。
法規範の概念まで勝手に変えて(捏造して)しまうホンマモンのキチガイが違法派www
頭おかしい。

700:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 22:18:42.43 I4Rqs68P.net
一人芝居凄い
まじキチだな…

701:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 22:22:14.09 la5l0H1h.net
○○を××しなければならない。

△△を××したから合法?
△△は禁止されていないから合法?
頭おかしい。

702:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 22:28:55.86 p31GW37+.net
禁止されてない事は合法なのに、違法だとするキチガイがいるなあwww
ここは日本なんだがwww
禁止されてない事は合法だし、法令規則に存在しないものは違法では無いwww
法規範の概念まで勝手に変えて(捏造して)しまうホンマモンのキチガイが違法派www
頭おかしい。

703:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 23:07:43.42 od4XGS/O.net
これまで何度も言ってる通り、点滅間隔とか光度を有したり有さなかったりとかでは無い。
10m先を確認出来るかどうかだからな。
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯】
は規定の前照灯。
【点滅で10m先の障害物を確認出来ない前照灯】
は規定外の前照灯。
規定の前照灯をつけなければならないのが義務で、違反となるのは規定外の前照灯をつけた使用者の問題だw

704:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 23:07:49.87 euKscasb.net
>>672
>国家行政組織法は権利義務に関する事を定めたものなのか?w
また何を言い出すんだよ(笑)
>組織の基準や行政事務に関する事を定めたもので、執行命令の根拠法だろうがwww
そんな理由で、執行命令の根拠法だと思っちゃったのか(笑)
>そして、何で公安委員会が除外されてるのか理解しろよwww
>そもそもよ、政令が公安委員会規則を作ったとかいう捏造作文の話なのに、国家行政組織法なんて頓珍漢な根拠を出してきた時点で馬鹿過ぎるとは思ってたが、何で組織や行政事務を定める法律を自信満々で出してきたんだ?wwwwww
あのさぁ、委任立法の一般論の話と、公安委員会規則の話をごっちゃにするなよ。
>警察法を出してきたのは正解だが、警察法では政令が関係ないからか?www
何を言いたいのやら。
>お前には灯火の規定が手続きに見えるのか?w
それはお前だろ。
委任命令じゃないんだろ。
公安委員会が何の根拠で軽車両の灯火については規定してるのか、言ってみろよ。
道路交通法第52条が委任した政令第18条の委任を受けて、公安委員会が制定しているよな。

705:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 23:30:23.99 VikZ+sfB.net
>>683
>禁止されてない事は合法なのに、
そうだよ
>違法だとするキチガイがいるなあwww
いないよ
課された義務を果たさないのは違法行為だと覚えておこうな
点滅灯はつけていても自転車前照灯に課された義務を果たせないから
無灯火という違法行為に陥るのだ
点滅灯をつけたから違法なのではなく、点滅でつける(w)と別の違法行為になる

706:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 01:20:19.46 oEhCGrx/.net
>>685
>>国家行政組織法は権利義務に関する事を定めたものなのか?w
>
>また何を言い出すんだよ(笑)
委任立法なんだろ?www
国家行政組織法は権利義務を定めたものなのか?www
>>組織の基準や行政事務に関する事を定めたもので、執行命令の根拠法だろうがwww
>
>そんな理由で、執行命令の根拠法だと思っちゃったのか(笑)
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における【行政機関の組織の基準を定め】、もつて国の【行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的】とする。
執行命令【しっこうめいれい】
法律または上級の命令を執行するために必要な細目を規定した命令。政令は,憲法と法律の規定を実施するため(憲法73条),府令と省令は法律と政令を実施するため(国家行政組織法12条)発せられる。新たに国民の権利と義務を制限するような規定は置き得ない。→委任命令
国家行政組織法は権利義務を定めたものでは無いから委任命令では無い。
そして、法律を執行する為の細則である行政事務を定めてるのだから執行命令。
その執行命令には個別の法律の根拠は必要なく、組織法上の一般的授権があれば良いとされているから組織法12条が根拠法。
>>そして、何で公安委員会が除外されてるのか理解しろよwww
>>そもそもよ、政令が公安委員会規則を作ったとかいう捏造作文の話なのに、国家行政組織法なんて頓珍漢な根拠を出してきた時点で馬鹿過ぎるとは思ってたが、何で組織や行政事務を定める法律を自信満々で出してきたんだ?wwwwww
>
>あのさぁ、委任立法の一般論の話と、公安委員会規則の話をごっちゃにするなよ。
また話を誤魔化すなよwww
政令は法律では無いから【委任立法】【法律の委任】など出来ないと何度言っても理解してないんだなw
で、何で国家行政組織法では公安委員会が除外されてるのか理解したか?www
その前に、全く関係の無い、根拠にさえならない頓珍漢な、組織や行政事務を定める国家行政組織法を何故根拠に出してきたんだ?www

707:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 01:20:53.01 oEhCGrx/.net
>>685
>>警察法を出してきたのは正解だが、警察法では政令が関係ないからか?www
>
>何を言いたいのやら。
警察法には何て書いてる?w
政令が【法律の委任】したんだろ?www
政令が公安委員会規則に【委任立法】したんだろ?www
>>お前には灯火の規定が手続きに見えるのか?w
>
>それはお前だろ。
>委任命令じゃないんだろ。
公安委員会の規定は委任なんてされてない、ただの規定だからなwww
政令は法律じゃないから【法律の委任】は
出来ねえよwww
>公安委員会が何の根拠で軽車両の灯火については規定してるのか、言ってみろよ。
軽車両のテクニカルな事は地域の実情に合せて、各公安委員会で規定する事になってるからだろうがwww
>道路交通法第52条が委任した政令第18条の委任を受けて、公安委員会が制定しているよな。
ほらまた捏造www
政令は公安委員会に【法律の委任】は出来ないからなw
そして、お前が根拠として挙げた警察法38条な、法令又は条例と書いてて、政令なんて一言も無いぞwww
その前にな、その警察法38条ってのは、事務に関して規則を制定するものだからなwww
ちなみに公安委員会の事務ってのはな、
URLリンク(www.npa.go.jp)
だからなwww
そもそも警察法は警察の組織を定める法律だしなwww
国家行政組織法も警察法も、お前の挙げた頓珍漢な根拠は、根拠でも何でも無い、全く関係の無いものなんだよwww
本当に何も法令の事知らないのに、思い込みと捏造で議論してたんだなwww

708:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 01:33:13.97 oEhCGrx/.net
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
【有する】とは【持っている】という意味だ。
つまり、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を【持っている】前照灯
だから、その基準の性能を既に持っている前照灯という事だ。
有したり有さなかったりなど、そんなものは何処にも無い。
【…既に持っている前照灯】、つまり【…有する前照灯】を規定しているのだからな。
法文から【光度を有する】だけを抜き出して、自分に都合よく【光度を有したり有さなかったり】と捏造しながら違法だとする、まさにキチガイの論理www
そもそも、【…光度を有する前照灯】という完結した規定なのに、
【光度を有したり有さなかったり】
って頭おかしいwww
そんな法令にも存在しない屁理屈は、法解釈でも何でもない、ただの捏造作り話だwww

そして何度も言ってるだろw
点滅間隔では無い。
あくまて10m先云々の前照灯をつけなければならないという義務だとw
基準の性能が既に備わった前照灯をつけろという義務規定だからなw
基準が既に備わった前照灯は適法で、それをつけているのに、基準を満たせないから違法だとは筋違いも甚だしい。 
それは基準が備わった前照灯では無いwww
点滅で基準を満たしたライトを義務としてつけているのに違法な訳がないんだからなwww

709:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 07:12:48.39 yRSYU/Si.net
点滅は光度を有したり有さなかったりしていない!
そんなのは捏造だ!
何故なら、法文には有したり有さなかったりなど何処にも無いから。
法文にないから、そんな事実はない!
頭おかしい。

710:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 07:48:32.57 yRSYU/Si.net
夜間、道路において公安委員会が定める灯火(=灯り)点いていなければ、義務を果たしていることにはならない。
公安委員会が定める灯火(=灯り)は、光度(性能)を有しているものだ。
では、どんな光度(明るさ)でもいいかというとそうではない。
10m先の障害物を確認できる光度(明るさ)でなければならない。
その光度を有していたり有さなかったりする点滅のみでは、規則に違反する。
つまり、違法となるのだ。

711:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 07:57:56.62 0Z8X3VAM.net
>>690
10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯
なのに、
10m先を確認出来る光度を有したり有さなかったりって何のギャグだよwww
10m先を確認出来る明るさ持っている前照灯がスイッチを切っていたら、10m先を確認出来る明るさを持っていたり持っていなかったりする前照灯なのかよ?wwwwww
頭がおかしいどころか、ファンタジー過ぎる論理で開いた口が塞がらないわwwwwww
10m先を確認出来る光度を有する前照灯
という規定だからなwww
光度を有したり有さなかったりでは無い。
10m先を確認出来る明るさを【持っている前照灯】をつけろという規定だ。
既に【その性能を持っている前照灯】なのに、【持っていたり持っていなかったり】ってwww
知能が低過ぎる馬鹿が考えそうな事だが、
その前に日本語を勉強しとけw
【有する(持っている)】とは前照灯がその性能を持っているという事であって、光が有ったり無かったりという意味では無いwww
【有する】という法文なのに【有したり有さなかったり】なんて、捏造以外の何ものでもないだろwww
これが捏造で無ければ、池沼の戯言かwww
10m先を確認出来る時点で、【…持っている前照灯】だからなw

712:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 08:13:47.79 0Z8X3VAM.net
夜間、道路において公安委員会が定める灯火、つまり、点滅点灯問わず、規定の性能を持っている前照灯を点けなければ、義務を果たしていることにはならない。
公安委員会が定める灯火(規定の前照灯)は、10m先を確認出来る光度(性能)を持っている前照灯だ。
点滅では【光が有ったり無かったり】するという事を【光度を有したり有さなかったり】というように捏造して、点滅のみでは規則に違反する。などと捏造発狂しているキチガイが居るが、法令ではあくまで【規定の前照灯】をつけろだw
【有する(持っている)】とは【前照灯がその性能を持っている(有する)】という事であって、【光が有ったり無かったり】という意味では無いwww
頭おかしい。

713:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 08:33:16.39 yRSYU/Si.net
10m先を確認出来る明るさ持っている前照灯がスイッチを切っていたら、10m先を確認出来る明るさは持っていない。
それを、10m先を確認出来る明るさを持っていたり持っていなかったりする前照灯なのかよ?wwwwww と、考える馬鹿がいる(爆笑!!!)

714:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 08:38:12.82 0Z8X3VAM.net
10m先を確認出来る光度を有する前照灯。
キチガイの論理では、
この前照灯がスイッチを入れなければ、
10m先を確認出来る光度を有さない前照灯。
だという事だなwww
10m先を確認出来る性能の前照灯が、スイッチを切っていれば、10m先を確認出来る性能が無い前照灯に変わるのか?www
まさにキチガイwww
頭おかしいwww

715:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 08:40:35.74 yRSYU/Si.net
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww

716:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 08:51:19.56 LtgNSuBW.net
前照灯が持っている性能は、スイッチを切っただけで変わる!という謎理論w
知能が低いという証明を自分で晒しただけというw

717:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 11:52:07.52 kN7V5tjK.net
>>693
>法令ではあくまで【規定の前照灯】をつけろだw
法令に規定された自転車前照灯なんてものは存在しません
法令規則もそんなのものを使えなんて言っていません
自転車前照灯に対し定められているのは、公安委員会規則の
灯色及び『前方10mの距離にある交通上の障害物を確認できる』光度という2条件だけ
残念ながら『 』内をクリアできると保証された点滅灯は存在しない
オレは確認できるのだ、なんて不可能なことをできるという超人が存在するが全てガセ
念じれば何事もできるなんて呪い師じゃあるまし(w

718:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 12:50:01.66 k7jmfD/a.net
>>663
>定められていないのだが
>規則が定めているのは、ダイナモ式ライトは(明るくて眩しいから)光軸の着地点を
>10~15m前方にしろってこと
これを要約すると┐(´ー`)┌
「定められていないが定められている」
となるな┐(´ー`)┌
大学で法律を学んだ(笑)と言い張った以上、それに相応しい事を言えとな┐(´ー`)┌
そもそもの話。前照灯を点けなさい。ダイナモにあってはどうしなさいという文書に於いて、
ダイナモは前照灯に含まれるという事を理解しろとな。これは法学(笑)の問題ではない。
国 語 の 問 題 である┐(´ー`)┌何もかもが嘘塗れの虚言癖であっても、
日本語は日本語として正しく読まなければならない┐(´ー`)┌
出来ないなら国へ帰れとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>666
>点滅でも義務を果たしているかどうかを問われているのに
こう主張している奴が点滅時にどんな義務を果たさなければならないのか、というのを何も示せない┐(´ー`)┌
つまり、論点ですらないという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

719:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 13:09:48.74 4e41iKx/.net
【規定の前照灯】といえば、法令で自転車の前照灯を規定しているのは、東京都なら、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
しかないから分かると思うんだがwww
まさか、公安委員会の規定以外で、他に自転車の前照灯を規定してる法令があるのか?www
しかも、光色と光度の2条件だけとか、違法派お得意の捏造www
法令で定められてるのは、各公安委員会規則【規定の前照灯】をつけるのが義務なんだけどなあwww

720:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 16:46:34.75 dYMQVDhR.net
皆んな、これ全部一人でやってるんだぜ
統合失調症のサンプルとして観察してるやってくれよな

721:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 17:53:07.63 cDRw6P06.net
皆んな?みなんな?
してるやってくれよな?

722:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 18:35:42.37 kN7V5tjK.net
>>700
東京都の法令?(w

723:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 21:25:25.48 9CQWn3zG.net
糖質は包茎?

724:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 21:32:57.37 p1X5IP6N.net
検挙しろよ

725:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 21:40:30.15 u85KdXPp.net
【とある脱法派の父と娘の肖像】
娘「お父さん、今日熱っぽいから寝てるね。
  のどが渇くから何か買ってきて。」
父「何がいい?」
娘「ジュースがいい。オレンジとリンゴとキウイ」
父「分かった、仕事終わったら買って帰るよ。」
娘「待ってる・・・。」
父(オレンジとリンゴとキウイか・・・。
  辞書調べてみよwww)
   オレンジ:ムクロジ目ミカン科の植物。またはその木から取れる果物。
   リンゴ:バラ科リンゴ属の樹木になる果実。果物。
   キウイ:マタタビ科マタタビ属の雌雄異株の落葉蔓性植物の果実。果物。
父「なんだ、果物か!www」
 「じゃ、一籠づつ買って帰るかww)
・・・・・・・・・
娘「お帰り、ジュース買ってきてくれた?」
父「ほらよwww」
娘「・・・。
  果物じゃなくてジュースを頼んだのに・・・。」
父「オレンジとリンゴとキウイは果物なんだよ。」
娘「『ジュースがいい。オレンジとリンゴとキウイ』って言ったよね?」
父「オレンジとリンゴとキウイは果物。
  ジュースでもオレンジとリンゴとキウイは果物。
  つまり、ジュースは果物。
  ジュースは、果物なのは一般常識wwwwww」
娘(お父さん、頭おかしい。)
  

726:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 22:12:03.07 4e41iKx/.net
【灯火は前照灯などの灯火装置】では無く、【灯火は灯り】だとしているキチガイの違法派は、
【前照灯が持っている性能は、スイッチを切っただけで変わる!】
と理解しているという事を自白www
種も仕掛けもない同じ前照灯なのに、スイッチ一つで【性能】が無くなる!www
そんなものはキチガイ以外、誰も永遠に理解出来ませんがなwww
散々発狂した割りには、知能が低いという証明を自分で晒しただけというオチwww

727:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 22:15:35.34 4e41iKx/.net
【基準の性能を持ってる前照灯】
は、スイッチを切っていようが電池を抜いていようが、
【基準の性能を持ってる前照灯】
なんですよwww 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)


728:ツール・ド・名無しさん
19/03/18 22:24:02.48 kN7V5tjK.net
>>699
>ダイナモは前照灯に含まれるという事を理解しろ
風力発電にも水力発電にもあったりする訳だが、発発だってできるのだ
前照灯に含まれるのではなく自転車前照灯として使える場合があるってだけなのだが

729:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 06:36:04.60 1/2/iCgN.net
働きもせず、平日日中から日がな一日ずっと見えない敵と戦って発狂してる
キチガイ無職ひきこもり糖質の聖戦が今まさに始まろうとしていた

730:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 07:05:01.10 klKDWoZ6.net
スイッチを切っている前照灯で、
どうやって10m先の障害物が確認できるのだろう?
自分の目視で10m先の障害物を確認出来きなければ、
見えなければ、基準(10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている))前照灯ではないよね?

731:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 07:39:51.35 Al0frFOE.net
簡単な物理のお話です。
性能とは性質と能力です。
既に決まっている前照灯の性能は、スイッチを切ろうが電池を抜こうが変わりません。
なので、
【規定の性能を持ってる前照灯】は、
スイッチを切っていようが電池を抜いていようが、
【規定の性能を持ってる前照灯】なんですよ。

【規定の性能を持っている前照灯】が持っている性能は、スイッチを入れれば【10m先を確認出来る】のですから。

732:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 08:27:29.18 klKDWoZ6.net
>>712
スイッチを入れれば???
スイッチを切っていてもじゃなかったの?
結局スイッチを入れなければだめなんだね。

733:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 08:38:30.51 rFx7I1nM.net
道路交通法、公安委員会規則は、10m先の交通上の障害物を確認できる光度で、前照灯を点けろという規定なのに、
「点灯時に光度を有していれば消えていても光度を有するから適法」なんていうバカな主張をしている奴はまさかいないよね。
道路交通法は公安委員会が定めた基準を満たす前照灯を点けなければならないとしており、点滅禁止云々は点滅合法の理由にはならないのに、
馬鹿の一つ覚えみたいに「点滅禁止規定がないから前照灯の点滅合法」なんていうバカな主張をしている奴はまさかいないよね。

と、油を注いでみる(笑)

734:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 08:52:39.13 Al0frFOE.net
>>713
流石にその発言は馬鹿過ぎるだろwww
前照灯の【性能】はスイッチを入れてようが切ってようが変わらないと言ってる事を、スイッチ入れなければ駄目なんだねってwww
前照灯が持っている性能を発揮させるにはスイッチを入れるwww
こんな事は小学生でも理解してると思うがwww

735:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 08:57:36.72 Al0frFOE.net
「点灯時に光度を有していれば消えていても光度を有するから適法」
【点灯時に光度を有していれば】www
公安委員会の規定は、点灯時に光が有るか無いかって意味じゃねえだろwww
全く【有する前照灯】の意味を理解してないよなwww

736:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 09:41:31.11 5yw4OOQa.net
東京都公安委員会規則は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯
つまり、
【規定の性能を既に持っている前照灯】
をつけろという規定なのに、
「10m先の交通上の障害物を確認できる光度で、前照灯を点けろという規定」とか「公安委員会が定めた基準を満たす前照灯を点けなければならない」なんていう、法令を曲解したバカな主張をしている奴はまさかいないよね。
基準を満たすとか満たさないじゃない。
既に基準の性能を持っている前照灯をつけろという規定だからね。
道路交通法は、点滅点灯問わず、公安委員会が定めた基準の性能を既に持っている前照灯を点けなければならないとしており、それらの法令では点滅が禁止されていない。
禁止されてない以上、法令では点滅合法でしか無いのに、馬鹿の一つ覚えみたいに「点滅は合法と言えない」「点滅は違法」なんていうバカな主張をしている奴はまさかいないよね。

と、油を注いでみる(笑)

737:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 09:44:53.54 wGDws3cW.net
本日も糖質の一人芝居が絶好調です!!

738:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 10:35:26.07 ZOQ1U1SN.net
あんまり煽るとまた発狂して目を血走らせながらエア告訴しちゃうよ?www
それでも怒りが治まらずキチガイらしく路上で包丁振り回すかもな

739:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 11:01:35.42 GbhfY61T.net
>>709
>>ダイナモは前照灯に含まれるという事を理解しろ
>風力発電にも水力発電にもあったりする訳だが、発発だってできるのだ
そうか、発電所は発発だって出来るのか。祖国へ帰れ┐(´ー`)┌
>前照灯に含まれるのではなく自転車前照灯として使える場合があるってだけなのだが
その「場合」とは何だね┐(´ー`)┌法令から引用して示せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>714
>道路交通法、公安委員会規則は、10m先の交通上の障害物を確認できる光度で、前照灯を点けろという規定なのに、
そう読めてしまうのは点滅痴呆派(笑)の頭が致命的に悪いからだよ┐(´ー`)┌
よくこれで「大学で法律を学んだ(笑)」などと言い張れたものだ。
これじゃぁ高校入学も無理だろ┐(´ー`)┌hahahahahaha

740:ツール・ド・名無しさん
19/03/19 11:07:07.59 ws5spEev.net
>>717
>基準を満たすとか満たさないじゃない。
>既に基準の性能を持っている前照灯をつけろという規定だからね。
法が前照灯をつけろと言い、交通規則はそのつけた前照灯の灯光は白色/淡黄色
前方10mの交通上の障害物を確認できる光度を有するものでなければならない
と言ってるのだ
交通規則の定めが先にあって、法がそれを使えと言っているのではない
解釈の仕方が逆様
つけている灯火で障害物を確認できなければ前照灯には相当しないのだ


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