19/03/16 08:32:09.91 /tJvCpx4.net
>>563
>>それは【政令】が規程した【命令】だからなw
>
>その「命令」の意味を言ってみろ。
>まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
法規命令、つまり、執行命令と委任命令w
お前はこの2つの意味も分からんようだがwww
>>お前が挙げた公安委員会規則は【委任】されたものじゃねえだろうがw
>
>なら、公安委員会は何の権限で軽車両の灯火については規則を定めているんだい?
>道路交通法施行令第18条で、公安委員会に委任されているからだろ(笑)
警察法だろw
だから政令の何処に【…定めるところにより】と文言があるのか聞いてるんだよwww
思い込みで捏造の作り話するなよwww