【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】at BICYCLE
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】 - 暇つぶし2ch555:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:46:02.10 WKe1kKMu.net
>>535
>バカは、「政令に定めるところにより」で、自動車など一部について、保安基準の規定を引用していることをもって、
>保安基準の適用を受けない自転車まで保安基準の適用を受けると思い込んじゃう。
>道路交通法で保安基準の規定が適用されるのは、その旨引用されているところだけだ。
>引用もされていないのに、道路運送車両法やその下位規定である保安基準が、道路交通法全般に当てはまるなんて主張は、無知な素人の発想だよ(笑)

で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www

第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)


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