【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】at BICYCLE
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】 - 暇つぶし2ch523:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 13:50:01.69 0lvPTQ8N.net
>>507
よく言うよ。
法解釈の基本のキも知らないくせに(笑)

>道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw
それを言うなら、道路交通法施行令全体が委任命令だよ。
>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
>これはな、【命令】なんだよwww
>お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww
もう、こんなこと言ってる時点で「俺は法律のこと何にも知りません」って言ってるようなもんだ(笑)
その部分が、自動車の前照灯の基準として、保安基準を引用しているということだよ。

524:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:04:26.47 0lvPTQ8N.net
>>500
>法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
>政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww
もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよ。
法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。
法律→政令→省令とね。
自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。

それに、「政令などの行政法」って、何だよ(笑)
これ以上、恥をさらすのはやめなよ。

525:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:09:49.25 WKe1kKMu.net
>>509
>よく言うよ。
>法解釈の基本のキも知らないくせに(笑)
法律の委任も政令が命令なのも知らなかった、自称法学云々捏造詐欺師のお前と一緒にするなよwww
>>道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw
>
>それを言うなら、道路交通法施行令全体が委任命令だよ。
俺は最初からそう言ってるw
その【道路交通法】に52条を書き忘れただけだw
>>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
>>これはな、【命令】なんだよwww
>>お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww
>
>もう、こんなこと言ってる時点で「俺は法律のこと何にも知りません」って言ってるようなもんだ(笑)
ほらほらwww
それの何が間違ってる?w
何も間違ってねえだろ?www
間違ってるのはお前の連呼してた【引用】だろうがwwwwww
何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww
【引用】って法律なの?命令なの?www
>その部分が、自動車の前照灯の基準として、保安基準を引用しているということだよ。
政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww
保安基準の【引用】!?!?www
マジで言ってんのか?www
引用ってなんだよ?wwwwww

526:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:21:33.68 WKe1kKMu.net
>>510
>>法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
>>政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww
>
>もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよ。
>
>法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。
凄え!www
政令が【委任】出来るのか!?www
政令は命令なのに【委任】できるのか!?www
根拠のソースくれよwwwwww
>法律→政令→省令とね。
>自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
凄え!w
法令を捻じ曲げる主張だなwww
政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るというソースくれよwwwwww
>それに、「政令などの行政法」って、何だよ(笑)
>これ以上、恥をさらすのはやめなよ。
行政立法の間違いだw
政令など行政立法なw
恥を晒してんのはお前だよw
委任立法である政令が更に省令や規則に【委任】出来るだと?wwwwww

527:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:33:38.58 WKe1kKMu.net
>>510
んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか押してくれよwww
公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
それで、その行政立法が他の令や規則に【委任】する事を法令用語で何て言うんだ?www
法律から政令に委任するのは【法律の委任】だが、政令から委任だから【政令の委任】なのか?wwwwww
教えてくれよwwwwww

528:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:34:51.58 WKe1kKMu.net
>>513
訂正
押してくれ は 教えてくれなw

529:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:51:54.38 WKe1kKMu.net
>>510
>法律→政令→省令とね。
>自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、【公安委員会が規程を定める事を委任】なんてしてねえよwww
もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよwww
これ以上、恥をさらすのはやめなよwww

530:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:57:24.37 KIShOrfW.net
>>498
>満たしてない物をつけるのは違法だよな。
つけても違法じゃないよ
満たしているものをつけていないことが違法
点滅灯の他に、交通規則に定める路上の障害物を確認できる
定常点灯の灯火がついていれば何の問題もない
点滅灯でも路上の障害物を確認できると思っているなら
そのオカラ頭が問題だな

531:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 15:17:30.46 3v5VEM5T.net
>>516
>点滅灯でも路上の障害物を確認できると思っているなら
点滅してたら見えない(笑)という物理法則に反する主張自体が問題になるわな┐(´ー`)┌

532:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 16:39:04.92 4nVR+9o8.net
>現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。 有るならageろ。
から24時間以上経過した訳だが点滅依存症から1件のageも無いw
お前らYouTubeのageも解らんの?
URLリンク(youtu.be)
ボルト800
ちなみに取説にはこの様に明記されている。
URLリンク(imgur.com)
この程度の点滅間隔ではメーカーは 規則適合適法 の前照灯とは認められないらしいw

533:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 16:56:53.65 3v5VEM5T.net
「規則要件適合」って何?┐(´ー`)┌
大学で法律を学んだ(笑)のだから、当然それを法令から引用して示せるよな┐(´ー`)┌

534:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 16:59:46.16 3v5VEM5T.net
ついでに「規則適合適法」って何?┐(´ー`)┌
「規則要件適合」と何が違うの?これも合わせて法令を引用して示せ┐(´ー`)┌

535:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 17:22:16.30 4nVR+9o8.net
>>519
>大学で法律を学んだ(笑)のだから、当然それを法令から引用して示せるよな┐(´ー`)┌
誰かと勘違いしてるね。依存症水道橋w
普通に日本語語ってるダケだよw 法令用語ウェブ引きまくり過ぎて日常会話も法令用語使わないと意味理解不能になっちまった?w 
元々日本語不自由な障害者が末期状態だね。お気の毒にw
回答求めてるのこちら側なんだけどw
なんで依存症は要求だけするんだろうね?病気ってスゴイネw

536:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 17:22:58.99 WKe1kKMu.net
>この程度の点滅間隔ではメーカーは 規則適合適法 の前照灯とは認められないらしいw
JIS C 9502だから当たり前だろw
ボルト800は200-800lmハイパーコンスタントなら確実に基準を満たすw
>現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
有り過ぎてキリがないから挙げれないなwww
そこら辺で売られてる200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww
4Hzデューティ0.50だとパルス幅0.125秒で点滅間隔も0.125秒
4Hzデューティ0.75だとパルス幅0.1875秒で点滅間隔0.0625秒
デューティ75%なら100ルーメンでも余裕そうだなw
しかも4HzD0.50でさえ、光度が20~25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔

537:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 17:39:40.38 SIFhX4v8.net
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)

538:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 17:39:58.08 4nVR+9o8.net
ハイパーコンスタントはメーカーも点滅モードとは謳ってないから規則適合適法だろうなw
>そこら辺で売られてる200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww
でコレをクリアしてる点滅モードはドコのメーカーの何て製品?
時速30キロ約104cm間隔 だと消えてる間にメートルクリアだから警視庁的には微妙だなw

539:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 18:00:23.17 WKe1kKMu.net
>>523
URLリンク(www.amazon.co.jp)
これかな?w
これなら点滅で余裕だねw

540:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 18:04:50.56 WKe1kKMu.net
>>524
>でコレをクリアしてる点滅モードはドコのメーカーの何て製品?
そんなの自分で調べろよw
>>523の動画見たか?w
そのライトも余裕でクリアしてんだろw
>時速30キロ約104cm間隔 だと消えてる間にメートルクリアだから警視庁的には微妙だなw
すまんなw
それは完全に消えているとして計算したものだw
実際は光度が20%程度残ってるから、200ルーメンの点滅なら200-40ルーメンのハイパーコンスタントみたいなもんだからなwww
JIS C 9502を照射角15度程度でルーメン換算すると、15~20ルーメンだから余裕って事だwww

541:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 18:46:14.79 4nVR+9o8.net
>>526
>>523の動画見たか?w そのライトも余裕でクリアしてんだろw
今見た。違法派の皆さんは何と言うか知らないけど俺的には余裕で規則適合の前照灯に見えるよ。
前言撤回。適法の点滅が存在する事は確認できた。ありがとう。
>夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅(例:200lm以上4Hz D0.5以上)を使用すること。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)←お問合せ先w
URLリンク(imgur.com)
URLリンク(imgur.com)

542:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 19:49:39.41 0lvPTQ8N.net
>>511
>法律の委任も政令が命令なのも知らなかった、自称法学云々捏造詐欺師のお前と一緒にするなよwww
何を今さら言ってんだか。
お前が最近、何処からか知識を仕入れて、言い出しただけで、そんことは前から知っとるわ。
>俺は最初からそう言ってるw
最近、言い出しただけだよね。
>その【道路交通法】に52条を書き忘れただけだw
あのさぁ、個々の条文を取り出して、「命令」なんて言い方はしないよ。
>何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww
>【引用】って法律なの?命令なの?www
いったい何を言いたいのやら(笑)
>政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww
「政令の規定している命令」って、まじで言ってんのか?
ほんと、無知が知ったかぶりする典型だな(笑)

543:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 20:33:38.54 WKe1kKMu.net
>>528
>>何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww
>>【引用】って法律なの?命令なの?www
>
>いったい何を言いたいのやら(笑)
【引用】って何なんだよ?www
それって法律なのか?命令なのか?
しっかり説明してくれよwwwwww
何処に何を【引用】してんのか教えてくれよwww
>>政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww
>
>「政令の規定している命令」って、まじで言ってんのか?
>ほんと、無知が知ったかぶりする典型だな(笑)
政令が規程してる事は命令だからなw
無知なお前は、命令を【引用】にして捏造した作文をしてしまうからなあwww
それでその保安基準が【引用】されてるというのは何処で分かるんだ?www
まさか、政令が規程している、保安基準の前照灯だと【命令】してる事を【引用】って言ってる訳じゃねえよなあ?www
>法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。
凄えな!www
政令が【委任】出来るのか!?www
政令は【命令】なのに【委任】できるのか!?www
根拠のソースくれよwwwwww
んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww
公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
それで、その行政立法が他の令や規則に【委任】する事を法令用語で何て言うんだ?www
法律から政令に委任するのは【法律の委任】だが、政令から委任だから【政令の委任】なのか?wwwwww
教えてくれよwwwwww
>法律→政令→省令とね。
>自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
凄えな!w
法令の概念を捻じ曲げる主張だなwww
政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るという根拠のソースくれよwww
そんなもの存在しないがなwww
道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、【公安委員会が規程を定める事を委任】なんてしてねえよwww

544:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 21:02:03.12 KIShOrfW.net
>>522
>200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww
23km/hでは消灯走行距離停止距離9.4m、消灯走行距離0.8m、10m-0.8m=9.2m
障害物を確認しブレーキを握っても障害物にブチ当たってしまうのだな
実用車でも30km/h位なら出せるから、安全第一に立てばクリアは不確かだな

>4HzD0.50でさえ、光度が20~25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w
でも目は光度100%に反応して瞳孔を絞るから20~25%の光度では100%光度と同じ視力は発揮できず
明暗でも点滅でも、暗・滅時の視力が低下するのは同じ、実質明部分でしか見えていない
ストローブ光の目的は照射相手の視力を奪うことが元々の機能
非視認性を上げ他者の視力を損なわないマーカ灯の光度は尾灯並みの4cd程度
幻惑させないですむ上限光度の定説がどの位かは知らないが200Lm(3000cd位)以上ってのは問題だろう
10000cdを越えるストローブモードは幾らでもある
ハイパーコンスタントは日本語取説では【デイタイム】ハイパーコンスタント
なんて【 】内の化粧を施され、ご丁寧に
重要
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
って注意書きまでつけられている
日没前のものが見え難くなり交通事故が多くなる時間帯の非視認性向上用だな
壁や天井に張っ付けた動かないピンナップにストロボ光当て
オレは点滅で見えるなんてのは考え無しのカン違い

545:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 21:19:14.83 wI/Jerkf.net
URLリンク(cocci.co)

546:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 21:35:31.37 0lvPTQ8N.net
>>529
>凄えな!www
>政令が【委任】出来るのか!?www
>政令は【命令】なのに【委任】できるのか!?www
>根拠のソースくれよwwwwww
国家行政組織法12条1項
 各省庁大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。
>政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るという根拠のソースくれよwww
>そんなもの存在しないがなwww
警察法
第三十八条 
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。
>んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 【公安委員会が定める】灯火
>公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
東京都道路交通規則
第9条 【令第18条第1項第5号の規定により】軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

547:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 21:42:02.14 4nVR+9o8.net
>>530
もう一つの点滅の危険は警視庁も問題視しているね。
点滅間隔がクリア出来たとしても点灯式への変更指導は免れそうもないねw
★点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがある。
URLリンク(imgur.com)

548:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 22:04:21.71 +bC+CGUd.net
引用の意味も知らないみたいだなw
日本語分かってないらしい。
ここまでくると気の毒に思えてくるよ。

549:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 22:42:25.74 0lvPTQ8N.net
>>534
道路交通法施行令は、まず第12条第1項第1号で、法律番号を示して道路運送車両法を引用し、
第14条において、「車両の保安基準に関する規定」を定義しているので、
第18条第1項第1号では法律番号は書かれていないが、自動車の灯火について、
車両の保安基準に関する規定を引用しているのだよ。
URLリンク(houseikyoku.sangiin.go.jp)

550:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:11:45.86 0lvPTQ8N.net
>>529
>道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、
「命令」の意味を履き違えてるな(笑)

551:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:12:29.50 mmOH6oX6.net
>>535
でも、
あの馬鹿は、そもそも引用の意味が分かっていないからなぁ。
> 【引用】って法律なの?命令なの?www
こんなことを言い出すくらい馬鹿なんだぜ。

552:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:15:46.71 mmOH6oX6.net
>>536
どうせ、
ググっているうちに「命令」って言葉が出てきたから、
使えると思って使い始めたんだろうねwww
馬鹿だから、
意味も分からず使い始めて、反論され、訳の分からんことを言い出すパターン。

553:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:20:56.93 mmOH6oX6.net
「灯火」と「灯火器」の違いがわからない馬鹿は、
 「信号」と「信号機」
 「吸引」と「吸引機」
 「筆」と「筆箱」
 「焼肉」と「焼肉屋」
などの区別はつけられるんだろうか?
「信号は信号機のことだ」とか言ってたりwwwwww

554:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:43:21.45 WKe1kKMu.net
>>532
>国家行政組織法12条1項
> 各省庁大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。
おいおい、それは委任命令じゃねえだろw
執行命令と混同してんじゃねえよwww
>警察法
>第三十八条 
>5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。
それも執行命令じゃねえかwww
執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www
>>んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww
>
>第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
>五 軽車両 【公安委員会が定める】灯火
それは【命令】だろうがwww
委任はな、個別に委任先の行政立法を挙げて【…定めるところにより】と宣言するのに、【公安委員会?が定める灯火】が【委任】だと思ってんのか?www
>>公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
>
>東京都道路交通規則
>第9条 【令第18条第1項第5号の規定により】軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
道路交通法施行令の方の話をしてるんだが?w
委任命令なんだから、道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と委任されてるんだ?って聞いてんだよwww
しかもお前の挙げた公安委員会規則は【委任】じゃねえよwww

555:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:46:02.10 WKe1kKMu.net
>>535
>バカは、「政令に定めるところにより」で、自動車など一部について、保安基準の規定を引用していることをもって、
>保安基準の適用を受けない自転車まで保安基準の適用を受けると思い込んじゃう。
>道路交通法で保安基準の規定が適用されるのは、その旨引用されているところだけだ。
>引用もされていないのに、道路運送車両法やその下位規定である保安基準が、道路交通法全般に当てはまるなんて主張は、無知な素人の発想だよ(笑)

で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www

第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)

556:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:47:21.96 WKe1kKMu.net
>>536
>>道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、
>
>「命令」の意味を履き違えてるな(笑)
ほうw
委任命令をどう履き違えてるのか教えてくれよwww

557:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:49:15.76 WKe1kKMu.net
>>537
道路交通法施行令18条の何処に何が引用されてるって?www
で、その引用とやらは法規命令なのか?www

558:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:50:33.23 WKe1kKMu.net
>>538
お前が知らなかっただけだろwww
お前の答えは言い訳まで捏造だから反論にもなってねえぞw

559:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:50:55.23 FGcjS8XY.net
点滅式は公安委員会から定められた経緯がないから、軽車両の灯火じゃないね。
夜間に単体で点けたら無灯火によって違法。

560:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:52:17.12 WKe1kKMu.net
>>539
前照灯は灯火装置で灯火だからなwww
そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w
道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww
道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww
ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww

561:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:59:20.25 FGcjS8XY.net
残念ながら、6年経っても、一度も点滅式が公安委員会の規則に準拠する法的根拠は出なかったね。
あきらめなさい。
ちなみに、
「準拠しない理由」
なんて述べる必要はないからね。
ひたすら適合させなきゃならない法律だよ。
残念だねwww

562:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:16:03.08 tR5OoMpy.net
>>546
で、やっぱり
「信号」と「信号機」
「吸引」と「吸引機」
「筆」と「筆箱」
「焼肉」と「焼肉屋」
などの区別はつけられないのか?
「信号は信号機のことだ」とか言ってたりwwwwww

563:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:17:47.42 tR5OoMpy.net
>>546
いい加減、「灯火」と「灯火器」くらい区別できるようになれよw

564:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:20:09.64 tR5OoMpy.net
>>539>>548
あ、誤変換。
「吸引」と「吸引器」だった。

565:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:29:25.50 4ZyOb6Sz.net
>>548
信号機の事は普通に信号と言うけどなwww
【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だw
道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww
道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww
ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww

で、お前、(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なのか答えて無かったな?www
灯火等って何なんだよ?www

566:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:30:33.77 4ZyOb6Sz.net
>>549
灯火は灯火装置だから区別する必要無いからなあw

567:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:56:50.80 tR5OoMpy.net
>>552
やっぱり、馬鹿なんだなwww
「吸引」と「吸引器」
「筆」と「筆箱」
「焼肉」と「焼肉屋」
は、どうしてる?
区別できてるか?

568:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 06:47:18.86 lONoTIkL.net
>>540
>おいおい、それは委任命令じゃねえだろw
>執行命令と混同してんじゃねえよwww
バカもここまで来るとどうしようもないね。
「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、」
前半が執行命令、後半が委任命令の規定だよ(笑)
>それも執行命令じゃねえかwww
>執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www
「法令又は条例の特別の委任に基いて」
が執行命令ってか(笑)
>それは【命令】だろうがwww
なんだよ、「命令」って(笑)
まさか、「命令」を「上位の者が下位の者にあることをするように命じること」だと思ってんじゃないの(笑)
「行政機関が制定する法規」のことを指してるだけだよ。
>委任はな、個別に委任先の行政立法を挙げて【…定めるところにより】と宣言するのに、【公安委員会?が定める灯火】が【委任】だと思ってんのか?www
どこでそんなに「知識」を仕入れてきたのかな(笑)
>道路交通法施行令の方の話をしてるんだが?w
>委任命令なんだから、道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と委任されてるんだ?って聞いてんだよwww
法第52条の「政令で定めるところにより」を受けて、政令第18条に「公安委員会が定める」と、軽車両の灯火に関する基準は公安委員会に任されているのだが。
>しかもお前の挙げた公安委員会規則は【委任】じゃねえよwww
「公安委員会規則は委任じゃない」って、何を言いたいのやら(笑)

569:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 06:51:48.29 lONoTIkL.net
>>541
>で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www
「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。

570:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 07:01:31.44 /tJvCpx4.net
>>553
馬鹿はお前だろw
焼肉だって食い物なのに、焼肉屋行くじゃなくて、焼肉行くって普通に言うだろwww
筆箱に鉛筆やペンでは無く、本当に筆を入れてる奴が居るのか?www
お前はいつもそんな訳の分からない馬鹿な例えをするよなwww
知能が低いからwww
そしてそんなものは灯火でも信号でも無いwww
世間一般でヘッドライトである前照灯とは何だ?w
世間一般常識では、灯火であるヘッドライトは前照灯という灯火装置だからなwww
道路運送車両法にも書いてるぞ前照灯は灯火装置だってwww
弁護士も言ってるぞ前照灯は装置だってwww
URLリンク(www.bengo4.com)
辞典も法文も弁護士も言ってる事と、知能が低い馬鹿な一般人のお前が言う事と、そのどちらが正確なのか、そんな事は小学生でさえ前者だと分かるよなwww

それよりお前、(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なのか答えて無かったな?www
灯火等って何なんだよ?www
俺には答えろ答えろ散々催促しといて、自分は有耶無耶にして逃げるのか?w
ほらほら、逃げてないでちゃんと答えろよ低能www
>>353,354,355,356,357,358,359
(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なんだよ?www

571:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 07:24:21.81 /tJvCpx4.net
>>540


572: >>おいおい、それは委任命令じゃねえだろw >>執行命令と混同してんじゃねえよwww > >バカもここまで来るとどうしようもないね。 >「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、」 >前半が執行命令、後半が委任命令の規定だよ(笑) >>それも執行命令じゃねえかwww >>執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www > >「法令又は条例の特別の委任に基いて」 が執行命令ってか(笑) 委任命令と執行命令が何なのか理解するまで勉強してこい!www 執行命令には個別の法律の根拠は必要なく、組織法上の一般的授権があれば良いとされています。 これを明文化しているのが国家行政組織法12条第1項「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」および国家行政組織法13条第1項「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。」です。   https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/gyoseisyoshishiken_gyoseiho18



573:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 07:27:38.68 /tJvCpx4.net
>>554
>>おいおい、それは委任命令じゃねえだろw
>>執行命令と混同してんじゃねえよwww
>
>バカもここまで来るとどうしようもないね。
>「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、」
>前半が執行命令、後半が委任命令の規定だよ(笑)
>>それも執行命令じゃねえかwww
>>執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www
>
>「法令又は条例の特別の委任に基いて」
が執行命令ってか(笑)
委任命令と執行命令が何なのか理解するまで勉強してこい!www
執行命令には個別の法律の根拠は必要なく、組織法上の一般的授権があれば良いとされています。
これを明文化しているのが国家行政組織法12条第1項「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」および国家行政組織法13条第1項「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。」です。
 
URLリンク(www.shikaku-square.com)

574:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 07:28:23.40 /tJvCpx4.net
>>554
>それは【命令】だろうがwww
>
>なんだよ、「命令」って(笑)
>まさか、「命令」を「上位の者が下位の者にあることをするように命じること」だと思ってんじゃないの(笑)
>「行政機関が制定する法規」のことを指してるだけだよ。
政令が下位に委任命令を出せるのかと聞いてるのに、【執行命令】の話を持ち出してくる馬鹿と一緒にするなよwww
行政立法の話をしてるんだから、命令とは法規命令の事に決まってるだろうがwww
そして、法律の委任のように上位が下位に出す委任の話をしてるんだから、委任命令の話をしてると分かるだろw
>>委任はな、個別に委任先の行政立法を挙げて【…定めるところにより】と宣言するのに、【公安委員会?が定める灯火】が【委任】だと思ってんのか?www
>
>どこでそんなに「知識」を仕入れてきたのかな(笑)
当たり前の事をいってるんだが、無知なお前は知らなかったようでwww
だから、道路交通法の【政令の定めるところにより】という一文が有ってもそれが【委任】だと知らなくて、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違う!などと捏造キチガイ論理を振り回してたんだろ?www
>>道路交通法施行令の方の話をしてるんだが?w
>>委任命令なんだから、道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と委任されてるんだ?って聞いてんだよwww
>
>法第52条の「政令で定めるところにより」を受けて、政令第18条に「公安委員会が定める」と、軽車両の灯火に関する基準は公安委員会に任されているのだが。
それは【政令】が規程した【命令】だからなw
道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と書いてあるんだ?www
>>しかもお前の挙げた公安委員会規則は【委任】じゃねえよwww
>
>「公安委員会規則は委任じゃない」って、何を言いたいのやら(笑)
お前が挙げた公安委員会規則は【委任】されたものじゃねえだろうがw

575:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 07:31:10.66 /tJvCpx4.net
>>555
>>で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www
>
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
それの何処が保安基準の規程の【引用】なんだよ?www
保安基準と文字が入ってりゃ【引用】なのか?wwwwww
お前の屁理屈にも覇気が無くなってきたなwww

576:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 07:56:21.36 lONoTIkL.net
>>557,558
勉強しなきゃなんないのはお前だよ(笑)
また、付け焼き刃的に適当なこと書いてるね。

577:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 08:05:36.87 /tJvCpx4.net
>>561
>勉強しなきゃなんないのはお前だよ(笑)
>また、付け焼き刃的に適当なこと書いてるね。
付け焼き刃どころか法令を全く理解してないで捏造の作文をばら撒いてたのはお前だろwww
道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www

578:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 08:08:25.79 lONoTIkL.net
>>559
>政令が下位に委任命令を出せるのかと聞いてるのに、【執行命令】の話を持ち出してくる馬鹿と一緒にするなよwww
国家行政組織法12条第1項が執行命令だけの規定だと思ってるんだ(笑)
>行政立法の話をしてるんだから、命令とは法規命令の事に決まってるだろうがwww
また、何を言い出すのやら(笑)
>そして、法律の委任のように上位が下位に出す委任の話をしてるんだから、委任命令の話をしてると分かるだろw
お前が勝手に執行命令とか言い出してきただけじゃねえか(笑)
>だから、道路交通法の【政令の定めるところにより】という一文が有ってもそれが【委任】だと知らなくて、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違う!などと捏造キチガイ論理を振り回してたんだろ?www
話を反らしてんじゃねえよ。
道路運送車両法の規定の適用を受けるのは、自動車など、道路運送車両法の規定を引用している灯火だけだ。
道路運送車両法の規定は、自転車の前照灯とはまったく関係ないよ(笑)
>それは【政令】が規程した【命令】だからなw
その「命令」の意味を言ってみろ。
まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
>お前が挙げた公安委員会規則は【委任】されたものじゃねえだろうがw
なら、公安委員会は何の権限で軽車両の灯火については規則を定めているんだい?
道路交通法施行令第18条で、公安委員会に委任されているからだろ(笑)

579:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 08:09:03.85 lONoTIkL.net
>>560
「引用」でなければ何なんだ?
言ってみろよ。

580:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 08:30:01.51 /tJvCpx4.net
>>563
>>政令が下位に委任命令を出せるのかと聞いてるのに、【執行命令】の話を持ち出してくる馬鹿と一緒にするなよwww
>
>国家行政組織法12条第1項が執行命令だけの規定だと思ってるんだ(笑)
当たり前だろw
政令が法律の委任出来るのか?www
>>行政立法の話をしてるんだから、命令とは法規命令の事に決まってるだろうがwww
>
>また、何を言い出すのやら(笑)
道路交通法が委任立法だから、政令に法律の委任をしてるという話の流れで、お前は公安委員会規則が政令から委任されて作られたと言うからそれの検証だろうがwww
お前は公安委員会規則が作られるたのは政令から委任されからだと言ってるんだからなwww
政令は法律じゃないのに【法律の委任】をして公安委員会規則が作られたのかよ?www
>>そして、法律の委任のように上位が下位に出す委任の話をしてるんだから、委任命令の話をしてると分かるだろw
>
>お前が勝手に執行命令とか言い出してきただけじゃねえか(笑)
政令が公安委員会規則を作ったって主張だろうが?www
委任命令で規則が作られるのかよwww
>>だから、道路交通法の【政令の定めるところにより】という一文が有ってもそれが【委任】だと知らなくて、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違う!などと捏造キチガイ論理を振り回してたんだろ?www
>
>話を反らしてんじゃねえよ。
>道路運送車両法の規定の適用を受けるのは、自動車など、道路運送車両法の規定を引用している灯火だけだ。
>道路運送車両法の規定は、自転車の前照灯とはまったく関係ないよ(笑)
自転車の話を反らしてんのはお前だろw
お前は道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違うと散々言ってたんだからなw
しかも道路交通法施行令18条に道路運送車両法の【引用】など無い!www
政令が定めた通り、自動車の前照灯は道路交通法と道路運送車両法で同じものだw
お前が捏造した作り話って事がバレてんだよwww
ほら答えろよw
法律の委任により政令が定めた通り、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだよなあ?w
で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の意味がどう違うって?www

581:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 08:32:09.91 /tJvCpx4.net
>>563
>>それは【政令】が規程した【命令】だからなw
>
>その「命令」の意味を言ってみろ。
>まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
法規命令、つまり、執行命令と委任命令w
お前はこの2つの意味も分からんようだがwww
>>お前が挙げた公安委員会規則は【委任】されたものじゃねえだろうがw
>
>なら、公安委員会は何の権限で軽車両の灯火については規則を定めているんだい?
>道路交通法施行令第18条で、公安委員会に委任されているからだろ(笑)
警察法だろw
だから政令の何処に【…定めるところにより】と文言があるのか聞いてるんだよwww
思い込みで捏造の作り話するなよwww

582:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 08:37:04.81 /tJvCpx4.net
>>564
政令が規程した文章だろw
それの何処が保安基準の規程を【引用】してんだよ?www
お前は見えないものが見えるのか?www
まさか【保安基準】という語句が【引用】なのか?w
それなら灯火や前照灯という語句、あらゆる語句が【引用】になっちまうなあwww
まさにキチガイの論理www

583:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 08:46:00.42 /tJvCpx4.net
>>564
続き
【引用】とは元の文章を一字一句変えず、そのまま引く事だからなwww
しかも法令の場合は法令番号を付けるのは当たり前なのに、【保安基準】という語句だけで【引用】とか無理筋だろwww
で、お前が>>555で主張した、
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
これの何処に保安基準の規程が【引用】されてんのか、ちゃんと説明してくれよwww

584:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:04:12.54 bzMnJQdJ.net
アスペ同士のレスバトル会場はここですか?

585:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:27:01.37 tR5OoMpy.net
>>551
> で、お前、(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なのか答えて無かったな?www
> 灯火等って何なんだよ?www
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
   ↑
  灯火
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
   ↑
  光度を有するもの

586:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:27:41.52 tR5OoMpy.net
>>551
ちなみに前照灯の場合は灯火だけな。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

・・・光度を有すること
・・・光度を有するもの
お前、この違いを理解できるかな?

587:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:34:03.42 9GYPpJw7.net
>>570,571
全く答になってねえなあwww
しかも意味不明www
尾灯の灯火等の基準
この灯火等って何なんだよ?www
正確に答えろよwww

588:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:36:21.74 tR5OoMpy.net
>>556
おいおいw
> 焼肉だって食い物なのに、焼肉屋行くじゃなくて、焼肉行くって普通に言うだろwww
だからどうした?
「焼肉」とは「焼肉屋」のことだとでも?
大体、焼肉に行くって、どこに行くかという前提だろ?
何を食べるかという前提では「焼肉屋」なんて意味はないw
何を話しているか分かってないで会話をすんなよwww

> 筆箱に鉛筆やペンでは無く、本当に筆を入れてる奴が居るのか?www
それがどいうした?
話の脈略からして、何か関係あるか?

「信号」と「信号機」
「吸引」と「吸引器」
「筆」と「筆箱」
「焼肉」と「焼肉屋」
これらには、違いがあるだろ?
違いが分かる? 区別できる?

589:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:38:25.18 tR5OoMpy.net
>>568
規程?規定だろw

590:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:40:21.63 tR5OoMpy.net
>>572
「灯火の色」と「光度を有するもの」だ。

591:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:49:21.49 9GYPpJw7.net
>>573
だからそんな的外れな訳の分からない例えに何の意味も無いって言ってんだろw
世間一般常識で灯火である前照灯は灯火装置なんだからなwww

592:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:49:47.01 9GYPpJw7.net
>>574
変換間違いだw

593:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 09:51:50.27 9GYPpJw7.net
>>575
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、
「灯火の色」と「光度を有するもの」
なのか?www
何処にそんな事が書いてある?www
それの何処に灯火等って書いてある?www

594:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:07:25.04 gdaVoyAV.net
>>573
「信号」と「信号機」
信号という機能を持った機器や装置が信号機
「吸引」と「吸引器」
吸引という機能を持った機器や装置が吸引器
「筆」と「筆箱」
世間でいう筆箱は筆を入れるものではないので筋違い
「焼肉」と「焼肉屋」
焼肉を商売にしているところが焼肉屋
「灯火」と「前照灯」
全く同じこと
「前照灯」と「灯火器」
全く同じこと

595:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:09:21.47 FJDaa8Jj.net
無職糖質





ハロ~www

596:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:26:13.03 tR5OoMpy.net
>>579
> 「灯火」と「前照灯」
> 全く同じこと
>
> 「前照灯」と「灯火器」
> 全く同じこと
はいw すり替えやがったwww
前照灯を入れんなよw
「灯火」と「灯火器」だ。
灯火(=灯り)という機能を持った機器や装置が灯火器
そこまで、言っておいて何故分からんのだろうね?

597:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:27:42.44 tR5OoMpy.net
>>579
> 「筆」と「筆箱」
> 世間でいう筆箱は筆を入れるものではないので筋違い
「ペン」と「ペンケース」でもいいんだけどなwww
もう、どうでもいいwww

598:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:29:40.49 /tJvCpx4.net
>>581
そんな前照灯や尾灯の話に関係の無い、訳の分からん例えで話を反らすなよ低能w

・・・光度を有すること
・・・光度を有するもの
これが違うと何が違うんだ?w
これの何が【灯火等】に関係あるのか、ちゃんと答えろよwww
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、「灯火の色」と「光度を有するもの」だと、お前の脳内で捏造した作文を披露したんだから、ちゃんと説明しろよwww

599:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 10:51:33.70 tR5OoMpy.net
>>583
ちゃんと説明しろ?
お断りwww
めんどくさい しね。
時間の無駄だし。
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、「灯火の色」と「光度を有するもの」だと、
神奈川県道路交通法施行細則に書いてあるから、説明なんかする必要もないだろってw
どうせ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww

600:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 11:10:09.88 /tJvCpx4.net
>>584
いやいや、お前の主張なんだから説明しろよw
結局、答えられず逃げるんだよなwww

(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
   ↑
  灯火
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
   ↑
  光度を有するもの

これは、尾灯の灯火の基準が、赤色で、100m先から確認出来る光度って事であって【灯火等】は関係無いだろwww
しかも【灯火等】の定義など書いてもいないのに、
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、
「灯火の色」と「光度を有するもの」
などと捏造して作文www
そりゃあ、何でだ?と聞かれても答えられないよなあwww
思い付きで捏造しただけの作り話だからなあwww

601:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 11:15:03.02 tR5OoMpy.net
>>585
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww

602:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 11:20:06.72 /tJvCpx4.net
>>584,586
全く説得力の無いお前が何と言おうと、灯火は灯火装置なのは世間一般常識だからなw
灯火等の話でさえ捏造して、思い付きで作り話をする詐欺師みたいな奴の話など、何の信用も無い、説得力も無いって事だからなwww
お前が答えないんだから、俺がお前の話に答える筋合いも無いって事だw
以後、俺にレスするんじゃねえぞ低能w

603:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 11:29:26.27 tR5OoMpy.net
>>587
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww

604:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 11:47:34.07 WhRrL0Wr.net
>>588
レスしてくるなって言ってんだろ捏造詐欺師w

605:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 12:15:11.56 DeoubyT1.net
これマジで一人なん?
糖質ヤバいな

606:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 12:19:53.48 tR5OoMpy.net
灯火は灯火装置なのは世間一般常識wwwwww

607:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 12:38:33.11 WhRrL0Wr.net
灯火等とは、
「灯火の色」と「光度を有するもの」だwwwwww
何だそれwwwwww

608:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 12:53:14.87 O05ihMV4.net
毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1(本日の ID:tR5OoMpy)は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」でこのスレでは「点滅ハゲ」です
主張内容は「点滅は適法」「灯火は灯火装置」というのがお決まりですが、
実際は主張に関係なく他者とのふれ合いと有り余る暇つぶしが主たる目的の生ける生ゴミです
自称大学生だったり司法書士を抱える会社員だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします
以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
URLリンク(hissi.org)

609:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 13:24:41.21 J1r73opq.net
>>579
「信号」と「信号機」
×信号という機能を持った機器や装置が信号機
〇信号を[発信する機能]を持った機器や装置が信号機
「筆」と「筆箱」
×世間でいう筆箱は筆を入れるものではないので筋違い
たいてい筆を入れてるだろう、鉛[筆]、万年[筆〕、シャープ(ペンシル=鉛[筆])、ボール(ペン=硬[筆])
「焼肉」と「焼肉屋」
×焼肉を商売にしているところが焼肉屋
〇自分で肉を焼かせて食わせるところが焼肉屋
※焼いた肉を売っているのは焼き鳥屋かな
「灯火」と「前照灯」
×全く同じこと
〇「灯火」⊃「前照灯」

610:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 13:50:21.79 5D076Rmj.net
おい糖質
もっと遊ぼうぜwww

611:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 13:53:20.88 AN/KfgI4.net
>>594
信号という機能の他に発信する機能をつけるのか?
しんごう【信号】
色・音・光・形などの一定の符号によって、意思を伝え通ずる方法。また、それに使う符号。特に、交通信号。シグナル。
筆箱はひつばこなのか?
筆は筆
鉛筆も万年筆も筆じゃない
ひつ〖筆〗 ヒツ・ふで
1.手に持って字や絵を書く道具。ふで。
 「筆墨・筆硯(ひっけん)・筆力・筆工・筆写・筆記・筆耕・筆法・毛筆・鉛筆・硬筆・鉄筆・擱筆(かくひつ)・運筆・朱筆・執筆・万年筆」
2.《名・造》
筆をとって書いた文字・絵画・文章。
ふで【筆】
柄の先に毛の束(=穂)をつけ、これに墨や絵の具を含ませて字や絵をかく道具。比喩的に、ものをかくこと。そのかいたもの。
 「―が立つ」(文章を作るのがうまい)
筆づかいの回数を表すのに使う語。
 「一―書き」
登記簿に面積をしるす際の一まとまり。
自分で焼いても他人が焼いても焼肉を商売にしてるのに違いはない

612:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 14:23:30.00 lONoTIkL.net
>>565
>当たり前だろw
>政令が法律の委任出来るのか?www
また、何を言い出すのやら(笑)
>道路交通法が委任立法だから、
法が立法?付け焼き刃的な知識だとこうなっちゃうのかねぇ。委任立法とは、内閣を中心とする行政府が、議会などの立法府から委任された立法権を行使することだ。
>政令は法律じゃないのに【法律の委任】をして公安委員会規則が作られたのかよ?www
法律の委任を受けた政令で委任してるのだよ。
>政令が公安委員会規則を作ったって主張だろうが?www
>委任命令で規則が作られるのかよwww
そうだね。でなければ、東京都道路交通規則第9条は何を根拠に規定されてるんだい?
>しかも道路交通法施行令18条に道路運送車両法の【引用】など無い!www
引用でなければ何なんだい?
>


613:政令が定めた通り、自動車の前照灯は道路交通法と道路運送車両法で同じものだw お前が捏造した作り話って事がバレてんだよwww どうして自転車の前照灯まで道路運送車両法と同じになっちゃうんだろうねぇ(笑) >ほら答えろよw >法律の委任により政令が定めた通り、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだよなあ?w 違うと言ってるだろ(笑)



614:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 14:30:01.14 lONoTIkL.net
>>566
>>その「命令」の意味を言ってみろ。
>>まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
>法規命令、つまり、執行命令と委任命令w
>お前はこの2つの意味も分からんようだがwww
答えになってねえよ(笑)
>警察法だろw
>だから政令の何処に【…定めるところにより】と文言があるのか聞いてるんだよwww
また、付け焼き刃的な回答かよ。
警察法には、
「その権限に属する事務に関し、【法令】又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。」
と書かれているのだよ。
政令第18条第1項第5号が公安委員会が軽車両の灯火については規定する根拠だよ。
思い込みで捏造の作り話するなよ(笑)

615:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 14:32:33.50 lONoTIkL.net
>>567
「車両の保安基準に関する規定」は、「道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定」なんだけど、これを引用と言わずして何というのだよ(笑)

616:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 14:34:52.10 lONoTIkL.net
>>568
>【引用】とは元の文章を一字一句変えず、そのまま引く事だからなwww
あぁ、もう、話にならんバカだよ(笑)
>しかも法令の場合は法令番号を付けるのは当たり前なのに、【保安基準】という語句だけで【引用】とか無理筋だろwww
第18条しか見てないからだよ(笑)
第14条、第12条と遡れ(笑)

617:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 14:54:35.34 z/m2It6p.net
点滅ハゲ
エア会社員
エア告訴
エア被害届

618:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:07:02.46 /tJvCpx4.net
>>597
>>当たり前だろw
>>政令が法律の委任出来るのか?www
>
>また、何を言い出すのやら(笑)
答になってねえぞw
政令が法律の委任出来るのかよ?w
>>道路交通法が委任立法だから、
>>
>法が立法?付け焼き刃的な知識だとこうなっちゃうのかねぇ。委任立法とは、内閣を中心とする行政府が、議会などの立法府から委任された立法権を行使することだ。
ほら、ボロが出てるぞwww
お前はWikipediaの委任立法を調べときながら、その意味を理解してないんだなwww
内閣が立法府から委任され立法権を行使、つまり、法律の委任に基づいて制定された法規を委任立法という事も知らないという事か!wwwwww
もっと簡単に教えてやろうか?www
【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>>政令は法律じゃないのに【法律の委任】をして公安委員会規則が作られたのかよ?www
>
>法律の委任を受けた政令で委任してるのだよ。
政令は法律じゃねえよw
法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
で、法律の委任を受けたって書いてるけどよ、その委任した法律に個別に委任した文言がある筈だから挙げてみろwww
出来ねえだろ?そんなもん存在しないからなwww
しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
事務手続きを定めてどうすんだ?www
>>政令が公安委員会規則を作ったって主張だろうが?www
>>委任命令で規則が作られるのかよwww
>
>そうだね。でなければ、東京都道路交通規則第9条は何を根拠に規定されてるんだい?
委任命令がどういうものか理解してねえだろw
委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
で、それが何で委任命令になるんだよ?w
法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www

619:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:07:25.48 /tJvCpx4.net
>>597
>>しかも道路交通法施行令18条に道路運送車両法の【引用】など無い!www
>
>引用でなければ何なんだい?
【引用】とは元の文章を一字一句変えず、そのまま引く事だからなwww
しかも法令の場合は法令番号を付けるのは当たり前なのに、【保安基準】という語句だけで【引用】とか無理筋だろwww
で、お前が>>555で主張した、
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
これの何処に保安基準の規程が【引用】されてんのか、ちゃんと説明してくれよwww
>>政令が定めた通り、自動車の前照灯は道路交通法と道路運送車両法で同じものだw
お前が捏造した作り話って事がバレてんだよwww
>
>どうして自転車の前照灯まで道路運送車両法と同じになっちゃうんだろうねぇ(笑)
話を反らすな低能w
道路運送車両法の前照灯と話をしてる時点で、自転車の前照灯の話じゃねえよw
自転車は公安委員会が定める灯火だw
お前が主張していた【道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う】という作り話の事だからなwww
お前が捏造した作り話ってバレたよなwww
>>ほら答えろよw
>>法律の委任により政令が定めた通り、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだよなあ?w
>
>違うと言ってるだろ(笑)
違わねえよw
何処が違うんだよ?w
道路交通法52条が委任した政令は保安基準の規定の前照灯、つまり道路運送車両法の前照灯だと規定してんだろw
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯そのものだろうがwww

620:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:09:39.60 /tJvCpx4.net
>>599
【引用】とは元の文章を一字一句変えず、そのまま引く事だからなwww
しかも法令の場合は法令番号を付けるのは当たり前なのに、【保安基準】という語句だけで【引用】とか無理筋だろwww
で、お前が>>555で主張した、
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
これの何処に【保安基準の規程】が【引用】されてんのか、ちゃんと説明してくれよwww

621:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:11:16.58 /tJvCpx4.net
>>600
そんなのは【引用】と言わねえよwww
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
これの何処が【保安基準の規程】が【引用】されてると言うんだよ?www

622:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:31:50.54 /tJvCpx4.net
>>598
>>>その「命令」の意味を言ってみろ。
>>>まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
>
>>法規命令、つまり、執行命令と委任命令w
>>お前はこの2つの意味も分からんようだがwww
>
>答えになってねえよ(笑)
答えてんだろw
ここで言ってる命令は、行政立法、つまり、行政機関が制定した法規だw
法規命令だと言ってんだろw
>>警察法だろw
>>だから政令の何処に【…定めるところにより】と文言があるのか聞いてるんだよwww
>
>また、付け焼き刃的な回答かよ。
>警察法には、
>「その権限に属する事務に関し、【法令】又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県_【公安委員会規則】を制定することができる。」
>と書かれているのだよ。
>政令第18条第1項第5号が公安委員会が軽車両の灯火については規定する根拠だよ。
て事は【委任命令】で公安委員会規則が作られたって主張なのかよ?www
法律の委任、つまり【委任命令】は法律でなければ出来ないのは理解してるな?www
なら、道路交通法、道路交通法施行令の何処にその【特別の委任】がされてんだよ?www
【委任】は必ず個別にするから、その文言は法文上に存在するw
その【委任】文章を挙げてみろwww
>思い込みで捏造の作り話するなよ(笑)
それはお前だw

623:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 16:42:43.17 /tJvCpx4.net
>>598
おっとwww
うっかり騙されるところだったwww
>また、付け焼き刃的な回答かよ。
>警察法には、
>「その権限に属する事務に関し、【法令】又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県_【公安委員会規則】を制定することができる。」
>と書かれているのだよ。
>政令第18条第1項第5号が公安委員会が軽車両の灯火については規定する根拠だよ。
それは事務に関しだから執行命令じゃねえかwwwwww

624:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 18:22:07.04 5XmZ/5mO.net
合法にはならないね。
法的根拠が皆無。
ここに6年間も粘着している合法派は、ひとつも法的根拠を出せてない。

625:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 18:29:45.01 5XmZ/5mO.net
なんで気違い合法派って、適合しない証拠を提示させようとするの?
誰も、そんな気違いロジックに翻弄されないよ?
この法律は、「定めたものを点けろ」だよ?
「準拠しない証拠を提示しなければならない」という法文はどこにもないよ?
点滅式を定めてほしかったら、それだけの手順を踏みなよ。
自分の脳内妄想で合法にしようとしても無理!
神田水道橋に必要なのは、議論じゃなく医者!

626:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 18:55:49.61 GoZy6qWD.net
>>609
公安委員会が定めている灯火は【前照灯】
【白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけなければならないと規定している。
何処にも、消灯している瞬間が云々などとは書かれていない。
そして、何処にも基準を誰が確認しなければならないと規定はされていないという事は、運転者が確認するという事だ。
あくまで、点滅点灯問わず、前に向けて取り付け、白色又は淡黄色の照射光で、10m先の障害物を自分で目視確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なのである。
その公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務だから、点滅が違法などという事は有り得ない事。
違法となるのは、公安委員会規定の前照灯をつけなかった使用者の問題。

627:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 18:58:36.32 GoZy6qWD.net
点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

628:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 19:06:06.34 J1r73opq.net
>>610
>あくまで、点滅点灯問わず、前に向けて取り付け、白色又は淡黄色の照射光で、10m先の障害物を自分で目視確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なのである。
どんなライトでも俺は見えると言えばOKってことね
お巡りさんにオレには見えないと言われたらどうするの?
お巡りさんが上位、送検されて裁判で争うことになる
幸か不幸か、人手不足のお巡りさん達は手間暇だけ掛かって成績下がるような仕事しませんよ

629:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 19:34:25.92 e27hVO5W.net
>>612
自分で見えてるのに他人が見えないってのは、よほどの視力の差って事だろうな。
自分が見えていれば法の要求はクリア。
警官が何と言おうが堂々としていればいいだけの話。

630:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 20:15:39.84 DeoubyT1.net
これ、全部一人でやってるんだぜ
まじキチ

631:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 20:21:50.15 a5gCHLB4.net
匿名掲示板でそんなこというのはキチ印しかいない

632:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 21:49:55.05 J1r73opq.net
>>611
>点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
その通り!良いこというねぇ、それなりに見識あるじゃん
現状点滅モードで10m先の障害物を確認出来る性能のライトは存在しないんだな、マッコトザンネ~ン

633:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 22:43:21.00 tR5OoMpy.net
法文上、点滅も「灯火がついている」状態に含まれるが、定められた灯火じゃない。
非常点滅表示灯のように点滅について定められていない。
  公安委員会が定める灯火をつけなければならない
     ↑
    これから、どうしてこうなった?
                ↓
  公安委員会が定めていない灯火をつけているから合法

634:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 22:53:36.90 /tJvCpx4.net
>>616
本当に残念だが、点滅で10m先を確認出来るライトなど世の中腐るほど売られてるわwww
>>612
自分は見えてるんだから、その場で確認して見せればいいだけw
警官と10m離れてジャンケンでもやればいいよw

635:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 22:58:14.65 /tJvCpx4.net
>>617
点滅と同じように、点灯についても定められていないw
公安委員会が定めた灯火は、東京都の場合、点滅だろうが点灯だろうが、
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
である。
点滅だろうが点灯だろうが、定められた灯火である。

636:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 23:16:11.02 tR5OoMpy.net
公安委員会が定める灯火は、
10m先云々の光度(性能)を有する前照灯で、
10m先云々の光度(性能)を有したり有さなかったりする前照灯ではないから。
点滅は公安委員会が定める灯火にはならないね。

637:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 23:29:46.36 /tJvCpx4.net
お得意の捏造かwww
有したり有さなかったりなどという規程は無いw
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという法令だw
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯だからなwww

638:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 23:58:38.75 8Wb44uhV.net
200lm以上4Hz D0.5以上 以下の点滅を使用すれば点滅間隔が長いので規則要件適合出来ない事は理解できた。点滅依存症は最低この基準を遵守した上で
点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれが無いよう留意して警視庁の指導によく従って安全な夜間走行をされたい。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)←お問合せ先w
URLリンク(imgur.com)
URLリンク(imgur.com)

639:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 23:59:36.02 tR5OoMpy.net
法令規則に無いものを根拠とする脱法派。
規定(規程じゃない)がなければ、合法違法と関係ない。
法令規則にあるもので合法違法を判断しなければならない。

640:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:02:24.44 JmmqxNnj.net
法令規則そのものなんだがwww
公安委員会が定めた灯火は、東京都の場合、点滅だろうが点灯だろうが、
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
である。
点滅だろうが点灯だろうが、定められた灯火である。

641:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:05:31.44 bUxSl+kd.net
>>602
>政令が法律の委任出来るのかよ?w
何を言いたいのやら(笑)法律が政令に委任している事項について、さらに下位命令に委任しているのだよ。
>【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>政令は法律じゃねえよw
>法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
>政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
>しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
>執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
>事務手続きを定めてどうすんだ?www
執行命令だけの根拠規定だと思ってるんだ(笑)
>委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
>道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
だから、各県の公安委員会に委任してるのだよ。
>その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
何が言いたいのやら(笑)
>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www
お前、頭大丈夫か?

642:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:06:27.32 bUxSl+kd.net
>>603-605
アスペだね。君は。

643:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:06:30.11 JmmqxNnj.net
違法派は、法令規則に存在しない捏造した作り話によって違法だと判断し、それを押し付けるw

644:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:07:41.72 JmmqxNnj.net
>>626
精神病だね。君は。

645:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:10:55.59 bUxSl+kd.net
>>606-607
もう、面倒くさくなってきた(笑)
勝手にほざいてろ。

646:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:40:06.07 JmmqxNnj.net
>>625
>>政令が法律の委任出来るのかよ?w
>
>何を言いたいのやら(笑)法律が政令に委任している事項について、さらに下位命令に委任しているのだよ。
法律の委任を直接しないで、政令から更に委任してるのか?wwwwww
そんな事ができるのかよ?www
それは法令用語で何と言うのだ?www
それをやってる法令は何法の何条か示してみろwww
>>【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>>政令は法律じゃねえよw
>>法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
>>政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
>
>バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
>で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
馬鹿も休み休みに言えw
政令が委任立法だ?www
政令は法律じゃねえよwww
法律じゃないものが法律の委任をするってどういう事だ?www
作り話も大概にしとけよwww
>>しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
>>執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
>>事務手続きを定めてどうすんだ?www
>
>執行命令だけの根拠規定だと思ってるんだ(笑)
お前の挙げた国家行政組織法12条13条は、執行命令を定める規定だ低能wwwwww
執行命令で行政事務を定めて灯火の規定をしたのか?wwwwww
本当に法令を知らないで、適当な事ばっか言ってんだなお前www

647:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:41:43.39 JmmqxNnj.net
>>625
>>委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
>>道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
>
>だから、各県の公安委員会に委任してるのだよ。
委任命令で公安委員会規則は作れねえよwww
道路交通法施行令の何処に【…の定めるところにより】と記載があるのか教えてくれよwww
>>その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
>
>何が言いたいのやら(笑)
>
>>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>>法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www
>
>お前、頭大丈夫か?
それはお前だw
道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
で、それが何で委任命令になるんだよ?w
法律では無い政令が、【委任命令】で公安委員会規則を作ったって言うのか聞いてるんだよwww

648:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 00:59:30.54 JmmqxNnj.net
>>625
>>道路交通法が委任立法だから、
>
>法が立法?付け焼き刃的な知識だとこうなっちゃうのかねぇ。委任立法とは、内閣を中心とする行政府が、議会などの立法府から委任された立法権を行使することだ。
>
>バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
>で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
ほら、ボロが出てるぞwww
お前はWikipediaの委任立法を調べときながら、その意味を理解してないんだなwww
内閣が立法府から委任され立法権を行使、つまり、法律の委任に基づいて制定された法規を委任立法という事も知らないという事か!wwwwww
もっと簡単に教えてやろうか?www
【…が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
ほら、お前にも理解出来る簡単な辞典見つけてやったぞwww
精選版 日本国語大辞典の解説
いにん‐りっぽう 【委任立法】
【名】 法律の委任により命令、規則などを制定すること。

649:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:05:06.05 bUxSl+kd.net
>>630
>法律の委任を直接しないで、政令から更に委任してるのか?wwwwww
>政令が委任立法だ?www
>政令は法律じゃねえよwww
>法律じゃないものが法律の委任をするってどういう事だ?www
>お前の挙げた国家行政組織法12条13条は、執行命令を定める規定だ低能wwwwww
>>631
>委任命令で公安委員会規則は作れねえよwww
>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>法律では無い政令が、【委任命令】で公安委員会規則を作ったって言うのか聞いてるんだよwww
お前の「委任立法」「命令」の使い方がおかしくて、話が支離滅裂になり、何が言いたいのかさっぱりわからんよ(笑)
ちなみに、委任立法で行政機関が作るのは法律でなないからね。

650:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:18:11.52 JmmqxNnj.net
>>629
政令が委任命令で公安委員会規則を作れる根拠を聞けば、>>532で国家行政組織法12条、警察法38条なんて頓珍漢な答えで、それらは行政事務や事務を規定する執行猶予を定めるものだwww
そして、それが【執行命令】の規定だと指摘すれば、
>国家行政組織法12条第1項が執行命令だけの規定だと思ってるんだ(笑)
だからなwwwwww
何にも知らないで話を捏造し、根拠さえ間違ったものを思い込みで提示、そんなものを前提で議論の末、答えに詰まると勝手にほざいてろと逃走www
どうしようもない馬鹿www

651:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:20:01.62 JmmqxNnj.net
>>629
訂正
政令が委任命令で公安委員会規則を作れる根拠を聞けば、>>532で国家行政組織法12条、警察法38条なんて頓珍漢な答えで、それらは行政事務や事務を規定する執行命令を定めるものだwww
そして、それが【執行命令】の規定だと指摘すれば、
>国家行政組織法12条第1項が執行命令だけの規定だと思ってるんだ(笑)
だからなwwwwww
何にも知らないで話を捏造し、根拠さえ間違ったものを思い込みで提示、そんなものを前提で議論の末、答えに詰まると勝手にほざいてろと逃走www
どうしようもない馬鹿www

652:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:30:34.84 JmmqxNnj.net
>>633
>お前の「委任立法」「命令」の使い方がおかしくて、話が支離滅裂になり、何が言いたいのかさっぱりわからんよ(笑)
命令とは法規だって言ってるよなw
おかしいという事にしないと、答えられないからだろwww
委任立法は何度も説明してるよなw
お前はWikipediaの委任立法を調べときながら、その意味を理解してないんだなwww
内閣が立法府から委任され立法権を行使、つまり、法律の委任に基づいて制定された法規を委任立法という事も知らないという事か!wwwwww
もっと簡単に教えてやろうか?www
【…が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
馬鹿で理解出来ないお前には難しいよなwww
>ちなみに、委任立法で行政機関が作るのは法律でなないからね。
当たり前だろw
行政立法は法律じゃねえよw
政令は法律じゃねえと何度も言ってるだろうがwww
委任命令の根拠を聞けば、執行命令の国家行政組織法や警察法を出してくるような馬鹿だからなあお前はwww

653:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:38:53.41 I4Rqs68P.net
信じられるか?これ全部一人でやってるんだぜ

654:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:41:11.29 JmmqxNnj.net
>>633
で、曖昧にした積りだろうが、答えになってねえよwww
>>625
>>政令が法律の委任出来るのかよ?w
>
>何を言いたいのやら(笑)法律が政令に委任している事項について、さらに下位命令に委任しているのだよ。
法律の委任を直接しないで、政令から更に委任してるのか?wwwwww
そんな事ができるのかよ?www
それは法令用語で何と言うのだ?www
それをやってる法令は何法の何条か示してみろwww
>>【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>>政令は法律じゃねえよw
>>法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
>>政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
>
>バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
>で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
馬鹿も休み休みに言えw
政令が委任立法だ?www
政令は法律じゃねえよwww
法律じゃないものが法律の委任をするってどういう事だ?www
作り話も大概にしとけよwww
>>しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
>>執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
>>事務手続きを定めてどうすんだ?www
>
>執行命令だけの根拠規定だと思ってるんだ(笑)
お前の挙げた国家行政組織法12条13条は、執行命令を定める規定だ低能wwwwww
執行命令で行政事務を定めて灯火の規定をしたのか?wwwwww
本当に法令を知らないで、適当な事ばっか言ってんだなお前www

655:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:41:37.82 JmmqxNnj.net
>>633
>>委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
>>道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
>
>だから、各県の公安委員会に委任してるのだよ。
委任命令で公安委員会規則は作れねえよwww
道路交通法施行令の何処に【…の定めるところにより】と記載があるのか教えてくれよwww
>>その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
>
>何が言いたいのやら(笑)
>
>>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>>法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www
>
>お前、頭大丈夫か?
それはお前だw
道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
で、それが何で委任命令になるんだよ?w
法律では無い政令が、【委任命令】で公安委員会規則を作ったって言うのか聞いてるんだよwww

656:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 01:58:25.58 bUxSl+kd.net
>>634-639
点滅モードが合法か違法かとは関係なくなってきたから、もう勝手にやってな。

657:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 02:07:05.83 cq69gyCW.net
>>640
いつものように結局答えに詰まり逃げたって事なwww
嘘でしたごめんなさいは無いのか?www

658:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 06:54:38.05 o6NU+MpP.net
夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定適合基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅(例えば:200lm以上4Hz D0.5以上)を使用すること。
最低この基準を遵守した上で
点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれが無いよう留意し警視庁指導によく従って安全な夜間走行をされたい。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
点滅は違法になる可能性がある。としか言えない。
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)←お問合せ先w
URLリンク(imgur.com)
URLリンク(imgur.com)

659:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 08:24:52.24 od4XGS/O.net
全て法令通りに従って点滅は適法w
世の中、点滅でも規定の基準を満たす性能のライトは沢山売られている。
だが、規定の基準を満たせない性能のライトも沢山存在する。
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、ライトの取り付けや取り外し、交換を簡単に出来る自転車に於いて、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に適法な基準が法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。
点滅が違法となるのは、各都道府県公安�


660:マ員会規則で規定された前照灯以外の前照灯を使用した場合。 つまり、違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけであり、それは義務としてつけなければならない公安委員会規則規定の前照灯では無い。 自動車の車検と違い、規定の前照灯かどうかは、夜間に前照灯を照射し、自分で10m先を確認出来ればいいだけ。 義務を遵守するか遵守しないかは使用者の責任であり、適法である法令とは何ら関係の無い事だ。 よって、点滅は適法である。 義務としてつけなければならない前照灯は以下の通り(東京都の場合) 公安委員会規則規定の前照灯とは、 点滅、点灯を問わず、 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】



661:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 09:32:00.70 bUxSl+kd.net
いちいちレスつけるのが面倒だから整理しておくと、

・車両の灯火を点ける義務は、道路交通法第52条第1項に規定されており、どのような灯火をつけなければならないかは政令に委任している。
・それを受けて、道路交通法施行令第18条は、軽車両の灯火については、更に公安委員会に委任している。
・そして、公安委員会は、道路交通規則(名称は県によって異なる)を定め、色と光度を規定している。
・点滅に関する規定はないので、点滅の有無に関わらず、基準を満たしていれば適法な前照灯を点けていることになる。
 自転車の前照灯について、点滅に関する規定はないので、ここで違法派、合法派が持論を述べている。
 違法派の主張は、
前照灯である以上、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも可ということにはならない。
というもの。
一方、一部の合法派の主張は、
点滅禁止の規定がないから合法
光ったときに基準を満たせれば消えていてもいい
というもの。
 道路交通法及び下位法令には、自転車に点滅灯をつけることを禁止する規定はないが、これは前照灯を点滅させてもいいという根拠にはならない。
 点滅灯が公安委員会規則の前照灯の基準を満たしていなければ、適法な前照灯が点いていないことになる。
ちなみに、点滅灯が公安委員会規則の基準を満たすかどうかを言い合ってるのに、一部の合法派は、
「義務だから合法」とか「適法だから適法」
などと、頓珍漢な主張をし、朝から晩まで、同じことを長々と繰り返し書き込んでいる。

662:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 10:01:53.04 od4XGS/O.net
>ちなみに、点滅灯が公安委員会規則の基準を満たすかどうかを言い合ってるのに、>一部の合法派は、
>「義務だから合法」とか「適法だから適法」
>などと、頓珍漢な主張をし、朝から晩まで、同じことを長々と繰り返し書き込んでいる。

点滅で規定を満たすライトが売られている。
そして、点滅で規定を満たさないライトも売られている。
それら全部一括にして、点滅が規定を満たさないって言ってるのが違法派。
規定を満たすライトを使えば適法であり、規定を満たさないライトを使えば違法なのは当たり前の事だろwww
規定を満たすライトをつけろという義務なんだから、法令では点滅が適法でしか無い。
違法となるのは、規定を満たさないライトを選択してつけた使用者の問題。

663:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 10:10:34.05 bUxSl+kd.net
>>641
時間があるから、整理しておくね。
国家行政組織法第12条は、執行命令と委任命令の根拠規定。
委任命令とは、法律または上級の命令の委任に基づいて,行政機関が発する命令であり、法律の委任に基づく政令で、更に下位の命令に委任することは可能。
委任立法の「法」とは、「法律」のことではない。政令、府省令、規則といった法規のこと。政令の委任を受けて府省令を作ることも委任立法となる。
公安委員会が規則を制定する根拠は、国家行政組織法第13条を受けた警察法だ。
警察法第38条により、法令の委任を受けて規則を制定することができる。
そのため、各県の公安委員会は道路交通法施行令第18条の委任により、道路交通規則を制定している。

664:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 10:14:18.16 bUxSl+kd.net
>>645
>規定を満たすライトをつけろという義務なんだから、法令では点滅が適法でしか無い。
前半と後半が繋がらないねぇ。
これが面白い思考回路だと言ってるだよ。

665:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 11:22:26.48 VikZ+sfB.net
>>643
>違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけ
またまた御冗談を、何かお忘れになっちゃあいませんかってんだ
『10m前方の路上の障害物を確認できる』って奴さ(w
これをクリアできない灯火は前照灯として使えないゴミ
点滅灯でこれができると保証した商品を知らない
自転車前照灯のメーカーでこれができると保証しているものはない
前照灯としては使えないと断り書きがある商品だけは存在するけどね
お役所なんかも結構好い加減で、照らしてりゃ良いとか見えれば良いとか
出鱈目なコメントしてるけどね
照らしてりゃ良いだけなら蛍ぶら下げておいても良い
見えりゃ良いレベルならキーライトだってOKってことだろ

666:ツール・ド・名無しさん
19/03/17 11:44:26.86 SOAuYTHE.net
>>646
>>641
時間があるから、整理しておくね。
>国家行政組織法第12条は、執行命令と委任命令の根拠規定。
全く違うからな。
国家行政組織法12条は、【行政事務】に関する事などを定める【執行命令】の規定だ。
その中でお前が【委任】と言ってるものは【特別な委任】であって【委任命令】では無い。
>委任命令とは、法律または上級の命令の委任に基づいて,行政機関が発する命令であり、法律の委任に基づく政令で、更に下位の命令に委任することは可能。
法律の委任に基づく政令?
法律の委任は個別かつ具体的な委任が原則だから、政令全体が委任されてる訳では無いからな。
法律が個別に【…に定めるところにより】と具体的に法律の委任をする、委任された行政立法は委任立法、つまり法規命令を規定する。
で、政令は法律では無いから【法律の委任】は出来ない。
お前の主張する、法律から二段重ねの【委任】とは、別々の種類の【委任】という事になる。
それは法令用語で何というものだ?
それが公安委員会規則を作ったというなら、法律である道路交通法に、法律の委任をした該当法文がある筈だろ。
道路交通法の何条が委任したのか示してみろよ。
>委任立法の「法」とは、「法律」のことではない。政令、府省令、規則といった法規のこと。政令の委任を受けて府省令を作ることも委任立法となる。
また捏造かよ。
委任立法は法律の委任を受けて成り立つ。
つまり、法律では無い政令では委任立法は出来ない。
>公安委員会が規則を制定する根拠は、国家行政組織法第13条を受けた警察法だ。
>警察法第38条により、法令の委任を受けて規則を制定することができる。
事務に関する事をなw
つまり執行命令だw
>そのため、各県の公安委員会は道路交通法施行令第18条の委任により、道路交通規則を制定している。
本当に捏造ばっかりだなお前w
道路交通法施行令18条の何処に【…で定めるところにより】と委任されてるのか示してみろよw


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