19/03/13 18:25:31.86 6maZAW1B.net
>>397
自称法学を学んだ捏造詐欺師に質問w
これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www
道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。