【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】at BICYCLE
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】 - 暇つぶし2ch400:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 15:10:13.27 55C0h0MX.net
>>390
言い訳まで捏造かよwww
聞いてるのはお前の捏造した主張について聞いてんだよwww
お前が主張してた、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は何が違うんだって?www
もう一度言ってみろwww

スレリンク(bicycle板:362番)
スレリンク(bicycle板:714番)
スレリンク(bicycle板:788番)
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スレリンク(bicycle板:122番)
スレリンク(bicycle板:181番)
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スレリンク(bicycle板:331番)

401:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:11:14.60 IiqFL9qK.net
>>387
>ばーかw
>【政令で定めるところにより】、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
だから政令は道交法が要求する灯光を発するための灯火器を規定してるのだよ
自転車前照灯の場合は道交法施行令を受けて地方自治体が地域の実情に合わせた
灯光の仕様を示し灯火器そのものについては何も規定してないのだ

402:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:24:37.75 5/cR3PQR.net
だから行政はその灯火器の灯光を敢えて点滅させた場合に間隔の長さによっては違法になる可能性が有るよ。と優しく指摘指導してくれている訳だ。
点滅依存症を除くほとんど全ての被験者がその指導に従い点灯式に変更して事無きを得て走行復帰しているのが現状の平和な自転車環境という事だ。以上w

403:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:25:02.97 6maZAW1B.net
>>392
馬鹿は法を語るなw
馬鹿なんだから俺にレスするなw

404:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:28:39.22 6maZAW1B.net
今度は被験者かよw
何で違法派ってこんな馬鹿ばっかりなんだろう?w

405:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:54:32.27 5/cR3PQR.net
しょうがないよなw 当の行政が灯火器の灯りの点滅間隔の長短の問題だと言及してりゃぁ…
★点滅間隔が長すぎて消えてる間に自転車が進行してしまう(結果障害物が発見出来ない)危険性。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)

406:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:57:22.58 o3UiyWDF.net
>>391
>お前が主張してた、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は何が違うんだって?www
>もう一度言ってみろwww
何度も言ってるけど。
お前がご親切にリンクを張ってくれてるよね。
で、自分が理解できなければ「ねつ造」ってか(笑)
法学を勉強して出直してきな(笑)
それより、「灯火」が「灯火装置」というのなら、なぜ、法令で「灯火」と「灯火装置」の両方が使われているのか説明してみなよ、ほれ(笑)
どこかに、同じだって定義でもあるのか?

407:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:18:45.06 6maZAW1B.net
>>397
道路交通法の何も理解してないお前が、法学を初めから勉強して出直すんだよwww
政令が定めている通り、道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯そのものだよなあ?www
法令解釈の常識が聞いて呆れるわwww

>ちなみに、道路運送車両法や保安基準は、道路交通法とは別の法律だから、道路交通法で道路運送車両法を準用していない限り、
>道路運送車両法の定義などは道路交通法にはそのままでは適用されないよ。法令解釈の常識的。
スレリンク(bicycle板:533番)

408:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:20:22.44 6maZAW1B.net
見ろよこの馬鹿過ぎる発言www
>道路運送車両法基づく保安基準では、灯火装置と区別するために、「灯光」という用語を使っているが、道路交通法では「灯光」という意味で「灯火」と使っているよ。そんなことくらい、道路交通法や施行令を見ればわかることだね。
スレリンク(bicycle板:549番)

409:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:25:31.86 6maZAW1B.net
>>397
自称法学を学んだ捏造詐欺師に質問w
これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www

道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。

道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

410:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:52:18.31 V7q9QJ4L.net
>>398
>政令が定めている通り、道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯そのものだよなあ?www
あれれ、そうすると自転車の前照灯も道路運送車両法の前照灯なのかい?
んなわけねえだろ(笑)

411:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:53:39.76 V7q9QJ4L.net
>>400
政令で定めるところにより、自転車の灯火は各県の公安委員会が決めることとされており、道路運送車両法とは一切関係ない。

412:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:55:29.93 6maZAW1B.net
>>401,402
話を反らすなよw
道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うという、有り得ないお前の捏造作り話について話してるんだからなw
道路交通法52条で政令が定めた前照灯とは何だ?w
政令、つまり、道路交通法施行令が定めてるのは、道路運送車両法の前照灯だよな?www
道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯そのものって事だろ?www
違うのか?www
>>401

413:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:57:25.62 6maZAW1B.net
>>402
自動車の場合と書いてるからなw
お前の主張の話をしてるんだから、話を反らすなw

自称法学を学んだ捏造詐欺師に質問w
これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www

道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。

道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

414:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 19:22:15.80 IiqFL9qK.net
>>400
>道路交通法52条は委任立法であり
道交法は実態はどうあれ委任立法ではないよ
施行令以下が委任立法
下位の法が上位の法を支配することはできない
道交法施行令は灯火を灯光と灯火器両方の意味で使っている
道路運送車両の保安基準(自動車に必要なハードウウェアの仕様)に至って
保安基準の中では灯火=灯火器とするとしている
ワザワザこのような定義をせざるを得ないのは
灯火=灯火器又は灯光、と言う実態を踏まえて
当基準内では、灯火=灯火器、と宣言しているのだ、しかも名指しした灯火器に限定して

415:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 19:52:09.23 TMeomli4.net
>>405
おいおい、政令に委任してる時点で委任立法なのに、委任立法ではないよってお前www
しかも【政令が定めるところにより】という法律の委任なのに政令を全否定かよwww
何なんだお前w
馬鹿なんだからレスしてくんなよw
もうお前にはレス返さないからなw

416:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 20:33:57.52 zLeWbxcd.net
点滅式が軽車両の灯火として認められた経緯などどこにもないね。
それがすべてだよ。
「除外されるべき灯火をいちいち指摘する法律」じゃないんだから。
認められなきゃ、軽車両の灯火じゃない。アウトだね。

417:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 21:32:48.99 HKZd/acD.net
>>365
自動車の場合ねw

418:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 22:27:53.88 V7q9QJ4L.net
>>406
お前がバカなんだって。
道路交通法と道路運送車両法はまったく別の法律なんだよ。
道路交通法で保安基準の規定が適用されるのは、その旨引用されているところだけだ。
引用もされていないのに、道路運送車両法やその下位規定である保安基準が、道路交通法全般に当てはまるなんて主張は、無知な素人の発想だよ(笑)

419:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 22:55:42.63 6maZAW1B.net
>>409
都合悪いものはいつも答えないよなお前w
逃げ回ってないで答えろよw

これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www

道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。

道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

420:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 22:58:33.21 6maZAW1B.net
>>409
法学云々言う割りに委任立法も理解してないのか?www
【政令が定めるところにより】という法律の委任してる時点で委任立法だからなw
しかもよ、引用って何だよwww
何処に何が引用されてんだよ?www
法学知識のある人間が引用引用って何なんだよwww
法学云々なんて、もうお前のメッキは剥がれてんだから、意味を理解してない言葉を無理して使わなくていいぞwww
道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してるだろうがwww
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯と同じって事だからなwww
無知を通り越して電波系だろお前www

421:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 02:50:31.70 v6k1XLHx.net
>>410
>道路交通法52条は委任立法であり、
じゃないのだと、立法府で制定したもの、日本は法レベルの委任立法は無い
>【政令が定めるところにより】という法律の委任してる時点


422:で委任立法だからなw 立法府が委任を制定した法は委任立法ではない 委任によって行政府が制定した政令以下が委任立法 道路交通法と道路運送車両法は別の法 それぞれの法の下で委任立法された政令以下は法を支配できない まして他の法まで支配するなんてことはない そんなことができたら立法府の存在意義はなくなり 行政府の一存で何でもできることになる、憲法の効力だって変えることができてしまう



423:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:17:07.68 bCSg5BUH.net
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.)


424:jp/qa/question_detail/q1018544105



425:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:32:33.49 GxCIv8fd.net
委任されて規定を作る。
規定されているものを引用する。
この2つは違うことだ。

426:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:36:40.82 gtJ3Gh4u.net
>>413
法を理解出来ないどころか日本語を理解出来ない、全て思い込みでデマカセしか書かない馬鹿を相手にしたら駄目だよw

427:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:38:37.31 gtJ3Gh4u.net
>>414
また引用かよw
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww
本当に法令の何も知らない馬鹿なんだなw
こんなんで今まで法を語ってたのかよwww

428:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:20:50.38 orrOc+vh.net
>>410
>であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
ここが間違ってるね。

429:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:22:40.16 GxCIv8fd.net
>>416
道交法施行令18条の自動車の場合。
車両の保安基準に関する規定を引用。
保安基準は灯火器を規定している。
その規定にある灯火器の灯火を指定。
道交法施行令18条の軽車両の場合。
各都道府県の公安委員会に委任。
委任された公安委員会が規定を作る。
委任さているのは灯火(=灯り)なので、灯火器の規定はない。
あるのは、灯火(=灯り)の規定のみ。

430:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:23:55.23 orrOc+vh.net
>>411
「だからな」って、お前がそう思ってるだけだろ。
自動車の場合は車両の保安基準に関する規定により設けられる灯火装置の灯火を点けろというだけだ。
自転車には、道路運送車両法の規定は何の関係もないよ(笑)

431:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:24:05.72 gtJ3Gh4u.net
>>417
何が間違ってんだよ?www

432:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:26:05.32 gtJ3Gh4u.net
>>418
また捏造かよw
車両の保安基準に関する規定を引用?
何処に引用されてんだよ?www
嘘ばっかついて屁理屈で固めるのがお前だよなw

433:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:28:59.00 gtJ3Gh4u.net
>>419
俺がそう思ってる?www
本当に馬鹿だなお前www
ちゃんと法令に書いてるだろw
【政令の定めるところにより】と委任されてる時点で、政令の命令に従えって事だって理解も出来ない馬鹿www

434:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:31:47.13 GxCIv8fd.net
>>422
日本語w日本語www
> 委任されてる時点で、
???
委任している時点だろw

435:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:33:39.30 GxCIv8fd.net
>>421
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯

436:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:40:50.41 gtJ3Gh4u.net
違法派は法律の委任、委任立法について全く知りもしないで道路交通法を語ってたって事だろwww
道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していないwww
だから、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う!道路交通法の灯火は灯りの意味!どか頓珍漢な事を言ってたという事なwww
法学がどうたらこうたら聞いて呆れるわwww

437:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:42:32.01 gtJ3Gh4u.net
>>423
道路交通法からなら委任してるだなw
保安基準からしたら委任されてるだろw

438:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:43:19.20 gtJ3Gh4u.net
>>424
だからそれの何処に何が【引用】されてんだよwww

439:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:44:36.45 gtJ3Gh4u.net
>>423
訂正
道路交通法からなら委任してるだなw
政令からしたら委任されてるだろw

440:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:01:41.81 ZlYRTqyW.net
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)

441:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:09:14.26 gtJ3Gh4u.net
>>429
違法派は馬鹿だからそれすら理解出来ないと思うよw

442:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:30:30.71 orrOc+vh.net
>>422
>【政令の定めるところにより】と委任されてる時点で、政令の命令に従えって事だって理解も出来ない馬鹿www
バカは、「政令に定めるところにより」で、自動車など一部について、保安基準の規定を引用していることをもって、
保安基準の適用を受けない自転車まで保安基準の適用を受けると思い込んじゃう。
法解釈の知識がないから、そう思い込んじゃうのも仕方ないか(笑)

443:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:31:31.35 orrOc+vh.net
>>425
>違法派は法律の委任、委任立法について全く知りもしないで道路交通法を語ってたって事だろwww
それはお前だよ(笑)

444:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:55:17.66 gtJ3Gh4u.net
>>431
自動車などの一部?w
政令は車両の全てを規定して命令してるがなw
お前が今まで散々主張していた【道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う】という事について聞いてるのに、自転車の話にすり替えようとしているのは、答えに詰まったからだろwww
結局は、道路交通法が委任立法という事を理解せず、前照灯の意味が違うと発狂してたという事だなww
道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していなかったんだからなwww
道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は同じものだが、
【道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味がどう違うのか教えてくれよwww】

445:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:58:00.57 gtJ3Gh4u.net
>>432
は?www
法律の委任を知らなかったのはお前だろwww
お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww
引用って何だよ?www
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww

446:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 10:58:55.47 orrOc+vh.net
>>433
>自動車などの一部?w
>政令は車両の全てを規定して命令してるがなw
政令で保安基準を引用してるのが自動車などの一部ということだよ。
お前の言い分だと、自動車も公安委員会規則の灯火になっちゃうよ(笑)
>お前が今まで散々主張していた【道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う】という事について聞いてるのに、自転車の話にすり替えようとしているのは、答えに詰まったからだろwww
それは法解釈の話し�


447:セよ。 >結局は、道路交通法が委任立法という事を理解せず、前照灯の意味が違うと発狂してたという事だなww >道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していなかったんだからなwww 自転車の灯火についてまで、道路運送車両法や保安基準で定めろって委任してないよ(笑) ほんと、いったいどんな法解釈してんだか。法解釈の知識がないんだから、仕方ないか(笑)



448:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 11:09:05.37 gtJ3Gh4u.net
>>435
その保安基準が規定している前照灯の話をしているんだろうがwww
道路交通法52条で政令が定めた前照灯とは何だ?w
政令、つまり、道路交通法施行令が定めてるのは、道路運送車両法の前照灯だよな?www
道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯そのものなのに、お前は、
スレリンク(bicycle板:362番)
スレリンク(bicycle板:714番)
スレリンク(bicycle板:788番)
スレリンク(bicycle板:875番)
スレリンク(bicycle板:122番)
スレリンク(bicycle板:181番)
スレリンク(bicycle板:321番)
スレリンク(bicycle板:331番)
こんな捏造作り話で法学知識が云々、法解釈が云々と能書き垂れてたんだぞwww
全部嘘なのに自信満々wwwwww
さすが捏造詐欺師www

449:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 11:17:19.03 gtJ3Gh4u.net
>>432,435
は?www
法律の委任を知らなかったのはお前だろwww
お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww
委任立法も知らないで【引用】とか言ってる自称法学を学んだ者www
で、引用って何だよ?www
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww

450:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 12:38:16.58 v6k1XLHx.net
>>425
>道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していないwww
オチツケッテ(w
自転車は無関係、自転車の灯火は公安委員会規則
公安委員会規則は灯火(灯火装置が発する灯光)の仕様を指定しているだけで
使う灯火装置について何も述べていない
自転車前照灯という灯火装置についてはJIS規格に定められている
公安委員会規則は自転車前照灯としてJIS規格の自転車前照灯を使えとは言っていない

451:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 12:56:25.06 6bAs6qZv.net
本日のパンチラ糖質こと点滅ハゲ ID:gtJ3Gh4u

452:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 13:30:36.49 jrXLdS5E.net
警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
法議論必要性など無い。馬鹿なんだから…
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。
どこまでも行っても 点滅は違法になる可能性が有る(警視庁)
個別の事例を現認しない者が点滅文言だけで合否判断など机上空論。
違法派には点滅が禁じられても何の不利益もない。認められても何の利益もない。
判断は現認警察官がしている。点滅依存症に裁量権はない。
以上 終了(笑)

453:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 14:18:26.33 IYUnv5O1.net
マジレスすると警察はダメなんて言ってない
違反、違法とは言ってない
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけっていうのもウソ

454:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 14:56:06.80 jrXLdS5E.net
>>441
警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
法議論必要性など無い。馬鹿なんだから…
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
点滅は違法になる可能性が有る。としか言えない(警視庁)
個別の事例を現認しない者が点滅文言だけで合否判断など机上空論。笑止。
違法派には点滅が禁じられても何の不利益もない。認められても何の利益もない。
判断は現認警察官がしている。点滅依存症に裁量権はない。
以上 終了(笑)
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)←お問合せ先w
URLリンク(imgur.com)
URLリンク(imgur.com)

455:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:18:10.35 KOTbXHw8.net
警察の判断は現状グレーだから従いたくなければ従わなければいい
まずないがそれで検挙されるなり事故の際の過失として認定されるなりしたとしても自己責任
不服なら裁判で争え
それだけの事だろう
これ以上ここで空論やっても無駄以外の何者でもない

456:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:19:54.71 3ft/nH+s.net
>>442
点滅する小さなライト
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
URLリンク(www.pref.saitama.lg.jp)
URLリンク(i.imgur.com)

そりゃあこんな百均点滅ライトをつけられちゃあ…
違法になる可能性がある。
としか申し上げられないですねぇ(警視庁交通相談一職員)w

URLリンク(i.imgur.com)

457:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:26:32.43 3ft/nH+s.net
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。

東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」

警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

URLリンク(www.metro.tokyo.jp)

458:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:34:37.03 jrXLdS5E.net
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。   笑止w

459:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:37:30.61 3ft/nH+s.net
>>446
>現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
有り過ぎてキリがないから挙げれないなwww

460:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:47:29.06 3ft/nH+s.net
>>446
点滅の光で10m先の障害物が確認出来ればいいんだからなw
そんなの逆に10m先を確認出来ないようなライトの方が少ないだろwww
確認出来ないのはこんなのとか?www
URLリンク(i.imgur.com)

461:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 20:55:03.63 orrOc+vh.net
>>445
>点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
>点滅は適法(合法)である。
三段論法のつもりなんだろうが、ぜんぜんなってないね。
>東京都の公的見解。
>「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
基準を満たしていなければ違法ということだね。点滅合法の根拠にもならない。

>警視庁の公的見解。
>「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
点滅式ライトを点けていることを理由に取り締まる規定はないからねぇ。
点滅式ライトの使用が違反になるのではなく、点滅式ライトだけでは適法な前照灯がないから違反になるのだよ。

462:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 21:00:35.62 orrOc+vh.net
>>437
>は?www
>法律の委任を知らなかったのはお前だろwww
>お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww
>委任立法も知らないで【引用】とか言ってる自称法学を学んだ者www
>で、引用って何だよ?www
>道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww
何を言ってんだか(笑)
法律の委任を受けて、施行令は、自動車については保安基準を引用し、自転車については公安委員会が定めると規定しているのだよ。

463:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 21:01:51.53 orrOc+vh.net
>>448
「確認できればいい」なんてどこにも規定されてないけどね(笑)

464:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 06:28:17.83 W8RLjFHX.net
>>435
自称法学を学んだとか言ってる捏造詐欺師が捏造した、法解釈という口実の作り話など何の説得力も無いからなw
で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だからなwww
道路交通法も理解出来ない、法律の委任も知らなくて話を捏造するようなキチガイの捏造法解釈と、弁護士が解釈した法解釈とじゃ、弁護士の話の方が正しいだろwww

本田 幸則弁護士
2016年06月30日
車のライト(前照灯)に関しては、「道路運送車両の保安基準」という車の規格に関する国土交通省令があり、その32条で「走行用前照灯」「すれ違い用前照灯」というものが定められています(細目に関する告示でさらに細かく規定されています)。
この「走行用前照灯」がハイビーム、「すれ違い用前照灯」がロービームとなります。
そうすると、道路交通法52条1項の「前照灯」とは、走行用前照灯(ハイビーム)をさし、同2項の「灯火の光度を減ずる」装置が、すれ違い用前照灯(ロービーム)さすと解釈することになります。
URLリンク(www.bengo4.com)

465:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 06:31:28.18 W8RLjFHX.net
>>449
>三段論法のつもりなんだろうが、ぜんぜんなってないね。
三段論法では無い。
お前のように法令を曲解して捏造解釈したのでも無いw
法令で示されてる事実を摘示しただけだw
【法令で点滅は禁止されてない=適法】
【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】
義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww
>基準を満たしていなければ違法ということだね。点滅合法の根拠にもならない。
【規程の基準を満たせ】という法令では無い。
点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。
お前の論理はな、【規定の前照灯をつけろ】と既に決まっている法令で、それが義務なのに、
【規定の基準に満たないものが売られてるから違法だ!】などと言ってる頓珍漢な事なんだよw
【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw
【規定の前照灯】をつけるのが【義務】だぞw
違法となるのは【規定の前照灯】をつけなかった使用者の問題だw
>点滅式ライトを点けていることを理由に取り締まる規定はないからねぇ。
>点滅式ライトの使用が違反になるのではなく、点滅式ライトだけでは適法な前照灯がないから違反になるのだよ。
法も理解出来ない、言う事は捏造w
点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw
点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw
嘘ばっかりついてんなよ捏造詐欺師w
お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww

466:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 06:34:45.82 W8RLjFHX.net
>>450
何言ってんだか(笑)は、お前が図星突かれた時によく言うよな?www
そして言ってる事を変えてきたなwww
法律の委任も知らなかったくせに、法律の委任を受けてとか主張を変えてんじゃねえよwww
お前が言ってたのは【委任】じゃなくて【引用】だったからなwwwwww
委任立法も知らないで【引用】とか言ってる自称法学を学んだ者www
で、【引用】って何だよ?www
道路交通法52条の何処に何が【引用】されてんだよwww
道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww
そして、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなのに、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は何が違うって?www
ちゃんと答えろよ捏造詐欺師w
スレリンク(bicycle板:350番)
スレリンク(bicycle板:13番)
スレリンク(bicycle板:119番)
スレリンク(bicycle板:390番)
スレリンク(bicycle板:409番)
スレリンク(bicycle板:414番)
スレリンク(bicycle板:418番)
スレリンク(bicycle板:431番)
スレリンク(bicycle板:435番)

467:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 06:36:03.32 W8RLjFHX.net
>>450
大体よ、これなんて委任の意味も履き違えてんだろwww
何が法学を学んだ者だよwww
法解釈が聞いて呆れるわwwwwww

スレリンク(bicycle板:418番)

468:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 06:37:06.76 W8RLjFHX.net
>>451
誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然w
点滅の光で、10m先の障害物を自分の目視で確認出来れば、法の要求はクリアだからなwww

469:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:38:45.50 mmOH6oX6.net
>>452
ハイビームとロービームが灯火器とでも?
何についての話なのかを理解してないだろ?

470:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:41:40.48 ThNaZ7kk.net
>>452
「自動車に関しては、解釈することになる」だな。
つまり、自動車に関しては、道路交通法の「灯火」は、保安庁基準により設けられる前照灯によるものとしているだけだ。
しかも、「ハイビーム」、「ロービーム」って書いているということは、装置ではなくそこから発せられる「あかり」という認識だね。

471:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:42:28.99 mmOH6oX6.net
>>453
既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならないwww
規定の基準で点いていなければならないのだよ。
点滅のみでは規定の基準を満たしていないので違法。

472:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:45:26.81 mmOH6oX6.net
>>454
> 道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯・・・

これが、車両の保安基準を引用してるのでないなら何になる?

473:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:46:17.20 W8RLjFHX.net
>>457
法令を知らない馬鹿のお前が何についての話か理解してないんだろw
世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯、世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯と規程されてるだろw
走行用前照灯すれ違い前照灯は灯火器(灯火装置)だからなwww
話を理解出来ないんだから黙ってろよ低能www

474:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:47:39.70 mmOH6oX6.net
>>455
それ正しい解釈だ。
何処が間違ってる?

475:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:48:22.83 W8RLjFHX.net
>>458
そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w
道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww
道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww
ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww

476:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:49:19.70 mmOH6oX6.net
>>456
同じ前照灯でも、人によって公安委員会規則規定の前照灯になったりならなかったり?

477:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:51:17.55 mmOH6oX6.net
>>461
ハイビームとロービームが灯火器だってかwww

478:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:52:08.45 W8RLjFHX.net
>>459
>規定の基準で点いていなければならないのだよ。
また捏造よwww
法文の何処にそう書いてる?w
適法なライトも違法なライトも売られていて、それらを自分で選んで取り付けられるんだからなw
適法な物をつけろという義務なのに、違法な物をつけるのは、その使用者が違法行為を選択したって事だろw
何々をつけなければならない!と適法な基準が法令で決まってるんだからなw
その基準は自分の目視で確認出来るんだから、適法なライトをつけなかった使用者の問題だw
>点滅のみでは規定の基準を満たしていないので違法。
そんな規程は無いw
証明してみろw

479:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:53:21.92 mmOH6oX6.net
>>463
> そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w
えっ?そうなの?

480:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:55:40.06 W8RLjFHX.net
>>460
だから【引用】って何だよ?www
何処に何が【引用】されてんだよwww
>> 道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww
>車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯・・・
>↑
>これが、車両の保安基準を引用してるのでないなら何になる?
【引用】じゃねえよwww
【命令】だろうがwww
本当に法を知らない馬鹿なんだなwww
そんな奴が法解釈って何のギャグだよwww

481:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:55:42.53 mmOH6oX6.net
>>466
> 適法なライトも違法なライトも売られていて、
???
ナニソレ?

482:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:58:02.12 mmOH6oX6.net
>>468
命令www
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯」が命令www

483:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:59:10.32 W8RLjFHX.net
>>462
自称、法学を学んだ事があるんですよね?www
何がおかしいのかも理解出来ない?www
418 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/14(木) 08:22:40.16 ID:GxCIv8fd
>>416
道交法施行令18条の自動車の場合。
車両の保安基準に関する規定を引用。
保安基準は灯火器を規定している。
その規定にある灯火器の灯火を指定。
道交法施行令18条の軽車両の場合。
各都道府県の公安委員会に委任。
委任された公安委員会が規定を作る。
委任さているのは灯火(=灯り)なので、灯火器の規定はない。
あるのは、灯火(=灯り)の規定のみ。

484:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:59:56.55 W8RLjFHX.net
>>464
誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然w
点滅の光で、10m先の障害物を自分の目視で確認出来れば、法の要求はクリアだからなwww

485:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:01:05.57 mmOH6oX6.net
命令は、「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯」ですwww
その命令を受けた人はどうすればいいのだろ???

486:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:01:31.23 W8RLjFHX.net
>>465
世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯
世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯
と道路運送車両法で規程されてるからなw
走行用前照灯もすれ違い前照灯は灯火器(灯火装置)だwww
話を理解出来ないんだから黙ってろよ低能www

487:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:02:23.67 mmOH6oX6.net
>>472
同じ前照灯でも、人によって公安委員会規則規定の前照灯になったりならなかったり?
公安委員会はそんなことを定めているのかwww

488:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:02:53.96 W8RLjFHX.net
>>467
当たり前だろw
世間一般の常識だw
灯火である前照灯は灯火装置だからなw

489:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:04:40.90 mmOH6oX6.net
> 世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯
>
> 世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯
世間一般の言い方ではなくて、法令に書いてあることで話そうな。
ハイビームとロービームが灯火器だなんてwww

490:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:05:04.12 W8RLjFHX.net
>>469
言葉足らずだったなw
【自転車で夜間つけて走れば】適法なライトも違法なライトも売られていて…
だなw

491:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:05:41.45 W8RLjFHX.net
>>470
本当に法令を知らないんだなお前w

492:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:06:05.71 mmOH6oX6.net
>>476
> 世間一般の常識だw

493:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:07:36.40 W8RLjFHX.net
>>473
法令を理解してない、いや理解出来ないんだから勉強してからレスしろよw
面倒臭えw

494:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:08:27.77 mmOH6oX6.net
>>476
> 世間一般の常識だw
世間一般の常識では、灯火と灯火器が違うものとされているけどなw
会話では話している意味は通じるけどな。

495:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:08:31.01 W8RLjFHX.net
>>475
当たり前だろw
誰が認証するなんて規程は無いんだからなw

496:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:09:13.94 W8RLjFHX.net
>>480
世間一般常識だが違うのか?www

497:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:09:33.55 mmOH6oX6.net
>>481
そのまま返すよwww
命令は、そこじゃないwww

498:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:15:40.26 W8RLjFHX.net
>>485
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。
以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
これらを含め、他、委任された道路交通法施行令の該当規程は全て命令だろうがwww

499:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:51:59.37 mmOH6oX6.net
>>486
やっぱり、足んねーなwww

500:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:52:40.55 W8RLjFHX.net
>>487
何が足らないんだ?w
お前の頭がだろwww

501:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:12:02.86 0lvPTQ8N.net
>>453
>【法令で点滅は禁止されてない=適法】
>【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】
この二つは正しいが、
>義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww
必ずしも「点滅は適法」とはならないね。
公安委員会規則の基準を満たしていなければ違法だね。お前の思考回路は順序が逆なんだよ。点滅が義務を果たせるかどうかを議論してるのに、義務を果たすから適法ってなんだろねぇ。
>【規程の基準を満たせ】という法令では無い。
基準を満たす前照灯を点けろという規定だよ(笑)
>点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。
その基準を満たしたものを点けろということだよ(笑)
>【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw
だから、それしか点けていなければ違反になるのだよ。
>点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw
点滅モードでは基準を満たせないというのが違法派の主張だからねぇ。
>点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw
そうだよ。
>お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww
あのさぁ、施行令第18条第1項第1号は、道路交通法第52条第1項の委任を受けて規定され、保安基準を引用してるだろ(笑)

502:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:13:24.46 0lvPTQ8N.net
>>454
バカだねぇ。
灯火の要件は政令に委任してるのであって、道路運送車両法に委任してるのではないよ。

503:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:15:14.20 0lvPTQ8N.net
>>455
>>418は俺じゃないが、何も間違ってないよ。

504:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:16:25.16 0lvPTQ8N.net
>>456
公安委員会規則の規定は、「確認できる光度」を求めているのであって、お前が確認できるかではないよ(笑)

505:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:20:00.52 0lvPTQ8N.net
>>468
>【引用】じゃねえよwww
>【命令】だろうがwww
バカもここまで来るとどうしようもないね(笑)
>本当に法を知らない馬鹿なんだなwww
>そんな奴が法解釈って何のギャグだよwww
それはお前だよ(笑)

506:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:33:24.25 0lvPTQ8N.net
>>472
お前が確認できたからって、適法になるのではないよ。
適法なものはお前が確認する前から適法だ。

507:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:34:36.49 0lvPTQ8N.net
>>474
ハイビーム、ロービームという時は、灯火装置そのものではなく、そこから出ている「あかり」のことだな。

508:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:37:01.16 0lvPTQ8N.net
>>486
バカ過ぎて話になんねえな(笑)

509:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:51:11.63 W8RLjFHX.net
>>490,493
馬鹿はお前だw
【引用】って何だよ?w
逃げてないで答えろよwww
何処に何が【引用】されてんだよ?www
道路交通法第52条で、法律の委任がされた道路交通法施行令第18条19条20条は、委任命令だからなw
道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯って事よwww
そして世間一般常識である辞典で前照灯の意味は、『前を照らす灯火』だw
灯火である前照灯は灯火装置だからなwww

510:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:52:14.40 W8RLjFHX.net
>>489
>>【法令で点滅は禁止されてない=適法】
>>【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】
>この二つは正しいが、
当たり前だろw
>>義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww
>
>必ずしも「点滅は適法」とはならないね。
公安委員会規則の基準を満たしていなければ違法だね。お前の思考回路は順序が逆なんだよ。点滅が義務を果たせるかどうかを議論してるのに、義務を果たすから適法ってなんだろねぇ。
本当に馬鹿だなw
義務に沿うんだから【必ず】だw
違法になるのは、義務を果たさなかった使用者の責任w
>>【規程の基準を満たせ】という法令では無い。
>
>基準を満たす前照灯を点けろという規定だよ(笑)
違うだろ。
基準の光度を有する前照灯だから、既に基準を満たした前照灯をつけろという規程だw
>>点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。
>
>その基準を満たしたものを点けろということだよ(笑)
満たしてない物をつけるのは違法だよな。
それは使用者が選択した結果だよなw
>>【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw


511: > >だから、それしか点けていなければ違反になるのだよ。 だからそれは、規程に満たない前照灯を選んでつけた使用者の責任だろw 規程の前照灯をつけるのが当たり前で、それは適法なんだからなw >>点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw > >点滅モードでは基準を満たせないというのが違法派の主張だからねぇ。 だから何で点滅では基準を満たせないと言ってるのか答えろよw >>点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw >そうだよ。 点滅で10m先の障害物を確認出来たら適法だろうがw



512:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:56:23.15 W8RLjFHX.net
>>489
>>お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww
>
>あのさぁ、施行令第18条第1項第1号は、道路交通法第52条第1項の委任を受けて規定され、保安基準を引用してるだろ(笑)
委任を受けて?www
なんだそりゃwww
だから、何処に何を【引用】してんだよ?www
【引用】って何なんだよ?www
お前さ、もしかして、道路交通法施行令18条の委任命令って、保安基準の法文から文章を引用してると思ってんのか?wwwwww
だから引用引用言ってんのか?wwwwww

513:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:59:02.30 W8RLjFHX.net
>>491
間違ってんだよwww
法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww

514:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:06:03.27 W8RLjFHX.net
>>492
公安委員会の灯火規程はな、自転車の運転者が前方を十分に視認できるように、各都道府県公安委員会が定めた事だからな、自分で確認出来るかなんだよwww
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯
運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだw

515:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:07:29.13 W8RLjFHX.net
>>495
自称法学を学んだとか言ってる捏造詐欺師が捏造した、法解釈という口実の作り話など何の説得力も無いからなw
で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だからなwww
道路交通法も理解出来ない、法律の委任も知らなくて話を捏造するようなキチガイの捏造法解釈と、弁護士が解釈した法解釈とじゃ、弁護士の話の方が正しいだろwww

本田 幸則弁護士
2016年06月30日
車のライト(前照灯)に関しては、「道路運送車両の保安基準」という車の規格に関する国土交通省令があり、その32条で「走行用前照灯」「すれ違い用前照灯」というものが定められています(細目に関する告示でさらに細かく規定されています)。
この「走行用前照灯」がハイビーム、「すれ違い用前照灯」がロービームとなります。
そうすると、道路交通法52条1項の「前照灯」とは、走行用前照灯(ハイビーム)をさし、同2項の「灯火の光度を減ずる」装置が、すれ違い用前照灯(ロービーム)さすと解釈することになります。
URLリンク(www.bengo4.com)

516:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:09:34.96 W8RLjFHX.net
>>495
前照灯は装置だからなwww
運転者の皆さん。
夜間など前照灯(ヘッドライト)を点灯する場合に、ハイビームとロービームどちらを点灯していますか。
 
道路交通法第52条第2項「灯火の制限」では、
自動車等は、夜間、他の車両等と行き違う、または他の車両等の直後を進行
他の車両等の交通を妨げるおそれのあるとき
は、前照灯の光度を減じ、または照射方向を下向きにするなどの操作をしなければならない。
と定められています。つまり、ハイビームが原則です。
そこで、対向車や先行車がいない状況では、より遠くを照らすことのできる走行用前照灯(いわゆるハイビーム)を活用して、自転車や歩行者、道路上の障がい物等を早めに確認できるようにしましょう。
 
街灯の多く設置された市街地や、交通量の多い道路等、他の車両等の交通を妨げるおそれがある場合には、すれ違い用前照灯(いわゆるロービーム)に切替え操作するようにしましょう。
URLリンク(www.police.pref.saitama.lg.jp)

517:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:23:16.31 W8RLjFHX.net
>>496
本当にお前が馬鹿過ぎて話にならんなw
お前さ、法学を学んだとか言ってるけど、何も分かってねえだろw
政令って何なのか全く理解してねえだろ?www
道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
これはな、【命令】なんだよwww
お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww

518:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:29:07.11 0lvPTQ8N.net
>>497-504
ほんと、もう、バカすぎてどうしようもないね。
ちょっとネットで調べて知ったからって、委任とか命令とか無理して使うなって。
使い方が違ってるんだよ(笑)

519:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:33:06.92 W8RLjFHX.net
>>505
負け惜しみの言い訳来たねwww
使い方


520:?www 何の使い方だよwww 【引用】の使い方か?www 法律の委任も政令が命令なのも知らなかった自称法学を学んだ詐欺師さんよwww 何処に何が引用されてるって?



521:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:36:36.16 W8RLjFHX.net
>>505
しかも法令の基本も知らずに今まで能書き垂れてたって事だからなあwww
お前の主張は全部捏造の作り話だったって事だろwww
こりゃひでえわwww

522:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 12:46:23.46 hQP38/Ri.net
本日の糖質点滅ハゲ ID:W8RLjFHX
平日の午前中だけで長文を30レスを垂れ流せる仕事ってなんだろ~www
それは精神病の点滅ハゲの脳内にしかない仕事なのです

523:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 13:50:01.69 0lvPTQ8N.net
>>507
よく言うよ。
法解釈の基本のキも知らないくせに(笑)

>道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw
それを言うなら、道路交通法施行令全体が委任命令だよ。
>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
>これはな、【命令】なんだよwww
>お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww
もう、こんなこと言ってる時点で「俺は法律のこと何にも知りません」って言ってるようなもんだ(笑)
その部分が、自動車の前照灯の基準として、保安基準を引用しているということだよ。

524:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:04:26.47 0lvPTQ8N.net
>>500
>法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
>政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww
もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよ。
法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。
法律→政令→省令とね。
自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。

それに、「政令などの行政法」って、何だよ(笑)
これ以上、恥をさらすのはやめなよ。

525:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:09:49.25 WKe1kKMu.net
>>509
>よく言うよ。
>法解釈の基本のキも知らないくせに(笑)
法律の委任も政令が命令なのも知らなかった、自称法学云々捏造詐欺師のお前と一緒にするなよwww
>>道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw
>
>それを言うなら、道路交通法施行令全体が委任命令だよ。
俺は最初からそう言ってるw
その【道路交通法】に52条を書き忘れただけだw
>>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
>>これはな、【命令】なんだよwww
>>お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww
>
>もう、こんなこと言ってる時点で「俺は法律のこと何にも知りません」って言ってるようなもんだ(笑)
ほらほらwww
それの何が間違ってる?w
何も間違ってねえだろ?www
間違ってるのはお前の連呼してた【引用】だろうがwwwwww
何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww
【引用】って法律なの?命令なの?www
>その部分が、自動車の前照灯の基準として、保安基準を引用しているということだよ。
政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww
保安基準の【引用】!?!?www
マジで言ってんのか?www
引用ってなんだよ?wwwwww

526:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:21:33.68 WKe1kKMu.net
>>510
>>法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
>>政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww
>
>もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよ。
>
>法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。
凄え!www
政令が【委任】出来るのか!?www
政令は命令なのに【委任】できるのか!?www
根拠のソースくれよwwwwww
>法律→政令→省令とね。
>自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
凄え!w
法令を捻じ曲げる主張だなwww
政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るというソースくれよwwwwww
>それに、「政令などの行政法」って、何だよ(笑)
>これ以上、恥をさらすのはやめなよ。
行政立法の間違いだw
政令など行政立法なw
恥を晒してんのはお前だよw
委任立法である政令が更に省令や規則に【委任】出来るだと?wwwwww

527:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:33:38.58 WKe1kKMu.net
>>510
んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか押してくれよwww
公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
それで、その行政立法が他の令や規則に【委任】する事を法令用語で何て言うんだ?www
法律から政令に委任するのは【法律の委任】だが、政令から委任だから【政令の委任】なのか?wwwwww
教えてくれよwwwwww

528:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:34:51.58 WKe1kKMu.net
>>513
訂正
押してくれ は 教えてくれなw

529:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:51:54.38 WKe1kKMu.net
>>510
>法律→政令→省令とね。
>自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、【公安委員会が規程を定める事を委任】なんてしてねえよwww
もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよwww
これ以上、恥をさらすのはやめなよwww

530:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:57:24.37 KIShOrfW.net
>>498
>満たしてない物をつけるのは違法だよな。
つけても違法じゃないよ
満たしているものをつけていないことが違法
点滅灯の他に、交通規則に定める路上の障害物を確認できる
定常点灯の灯火がついていれば何の問題もない
点滅灯でも路上の障害物を確認できると思っているなら
そのオカラ頭が問題だな

531:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 15:17:30.46 3v5VEM5T.net
>>516
>点滅灯でも路上の障害物を確認できると思っているなら
点滅してたら見えない(笑)という物理法則に反する主張自体が問題になるわな┐(´ー`)┌

532:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 16:39:04.92 4nVR+9o8.net
>現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。 有るならageろ。
から24時間以上経過した訳だが点滅依存症から1件のageも無いw
お前らYouTubeのageも解らんの?
URLリンク(youtu.be)
ボルト800
ちなみに取説にはこの様に明記されている。
URLリンク(imgur.com)
この程度の点滅間隔ではメーカーは 規則適合適法 の前照灯とは認められないらしいw

533:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 16:56:53.65 3v5VEM5T.net
「規則要件適合」って何?┐(´ー`)┌
大学で法律を学んだ(笑)のだから、当然それを法令から引用して示せるよな┐(´ー`)┌

534:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 16:59:46.16 3v5VEM5T.net
ついでに「規則適合適法」って何?┐(´ー`)┌
「規則要件適合」と何が違うの?これも合わせて法令を引用して示せ┐(´ー`)┌

535:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 17:22:16.30 4nVR+9o8.net
>>519
>大学で法律を学んだ(笑)のだから、当然それを法令から引用して示せるよな┐(´ー`)┌
誰かと勘違いしてるね。依存症水道橋w
普通に日本語語ってるダケだよw 法令用語ウェブ引きまくり過ぎて日常会話も法令用語使わないと意味理解不能になっちまった?w 
元々日本語不自由な障害者が末期状態だね。お気の毒にw
回答求めてるのこちら側なんだけどw
なんで依存症は要求だけするんだろうね?病気ってスゴイネw

536:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 17:22:58.99 WKe1kKMu.net
>この程度の点滅間隔ではメーカーは 規則適合適法 の前照灯とは認められないらしいw
JIS C 9502だから当たり前だろw
ボルト800は200-800lmハイパーコンスタントなら確実に基準を満たすw
>現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
有り過ぎてキリがないから挙げれないなwww
そこら辺で売られてる200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww
4Hzデューティ0.50だとパルス幅0.125秒で点滅間隔も0.125秒
4Hzデューティ0.75だとパルス幅0.1875秒で点滅間隔0.0625秒
デューティ75%なら100ルーメンでも余裕そうだなw
しかも4HzD0.50でさえ、光度が20~25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔

537:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 17:39:40.38 SIFhX4v8.net
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)

538:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 17:39:58.08 4nVR+9o8.net
ハイパーコンスタントはメーカーも点滅モードとは謳ってないから規則適合適法だろうなw
>そこら辺で売られてる200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww
でコレをクリアしてる点滅モードはドコのメーカーの何て製品?
時速30キロ約104cm間隔 だと消えてる間にメートルクリアだから警視庁的には微妙だなw

539:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 18:00:23.17 WKe1kKMu.net
>>523
URLリンク(www.amazon.co.jp)
これかな?w
これなら点滅で余裕だねw

540:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 18:04:50.56 WKe1kKMu.net
>>524
>でコレをクリアしてる点滅モードはドコのメーカーの何て製品?
そんなの自分で調べろよw
>>523の動画見たか?w
そのライトも余裕でクリアしてんだろw
>時速30キロ約104cm間隔 だと消えてる間にメートルクリアだから警視庁的には微妙だなw
すまんなw
それは完全に消えているとして計算したものだw
実際は光度が20%程度残ってるから、200ルーメンの点滅なら200-40ルーメンのハイパーコンスタントみたいなもんだからなwww
JIS C 9502を照射角15度程度でルーメン換算すると、15~20ルーメンだから余裕って事だwww

541:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 18:46:14.79 4nVR+9o8.net
>>526
>>523の動画見たか?w そのライトも余裕でクリアしてんだろw
今見た。違法派の皆さんは何と言うか知らないけど俺的には余裕で規則適合の前照灯に見えるよ。
前言撤回。適法の点滅が存在する事は確認できた。ありがとう。
>夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅(例:200lm以上4Hz D0.5以上)を使用すること。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)←お問合せ先w
URLリンク(imgur.com)
URLリンク(imgur.com)

542:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 19:49:39.41 0lvPTQ8N.net
>>511
>法律の委任も政令が命令なのも知らなかった、自称法学云々捏造詐欺師のお前と一緒にするなよwww
何を今さら言ってんだか。
お前が最近、何処からか知識を仕入れて、言い出しただけで、そんことは前から知っとるわ。
>俺は最初からそう言ってるw
最近、言い出しただけだよね。
>その【道路交通法】に52条を書き忘れただけだw
あのさぁ、個々の条文を取り出して、「命令」なんて言い方はしないよ。
>何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww
>【引用】って法律なの?命令なの?www
いったい何を言いたいのやら(笑)
>政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww
「政令の規定している命令」って、まじで言ってんのか?
ほんと、無知が知ったかぶりする典型だな(笑)

543:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 20:33:38.54 WKe1kKMu.net
>>528
>>何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww
>>【引用】って法律なの?命令なの?www
>
>いったい何を言いたいのやら(笑)
【引用】って何なんだよ?www
それって法律なのか?命令なのか?
しっかり説明してくれよwwwwww
何処に何を【引用】してんのか教えてくれよwww
>>政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww
>
>「政令の規定している命令」って、まじで言ってんのか?
>ほんと、無知が知ったかぶりする典型だな(笑)
政令が規程してる事は命令だからなw
無知なお前は、命令を【引用】にして捏造した作文をしてしまうからなあwww
それでその保安基準が【引用】されてるというのは何処で分かるんだ?www
まさか、政令が規程している、保安基準の前照灯だと【命令】してる事を【引用】って言ってる訳じゃねえよなあ?www
>法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。
凄えな!www
政令が【委任】出来るのか!?www
政令は【命令】なのに【委任】できるのか!?www
根拠のソースくれよwwwwww
んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww
公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
それで、その行政立法が他の令や規則に【委任】する事を法令用語で何て言うんだ?www
法律から政令に委任するのは【法律の委任】だが、政令から委任だから【政令の委任】なのか?wwwwww
教えてくれよwwwwww
>法律→政令→省令とね。
>自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
凄えな!w
法令の概念を捻じ曲げる主張だなwww
政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るという根拠のソースくれよwww
そんなもの存在しないがなwww
道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、【公安委員会が規程を定める事を委任】なんてしてねえよwww

544:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 21:02:03.12 KIShOrfW.net
>>522
>200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww
23km/hでは消灯走行距離停止距離9.4m、消灯走行距離0.8m、10m-0.8m=9.2m
障害物を確認しブレーキを握っても障害物にブチ当たってしまうのだな
実用車でも30km/h位なら出せるから、安全第一に立てばクリアは不確かだな

>4HzD0.50でさえ、光度が20~25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w
でも目は光度100%に反応して瞳孔を絞るから20~25%の光度では100%光度と同じ視力は発揮できず
明暗でも点滅でも、暗・滅時の視力が低下するのは同じ、実質明部分でしか見えていない
ストローブ光の目的は照射相手の視力を奪うことが元々の機能
非視認性を上げ他者の視力を損なわないマーカ灯の光度は尾灯並みの4cd程度
幻惑させないですむ上限光度の定説がどの位かは知らないが200Lm(3000cd位)以上ってのは問題だろう
10000cdを越えるストローブモードは幾らでもある
ハイパーコンスタントは日本語取説では【デイタイム】ハイパーコンスタント
なんて【 】内の化粧を施され、ご丁寧に
重要
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
って注意書きまでつけられている
日没前のものが見え難くなり交通事故が多くなる時間帯の非視認性向上用だな
壁や天井に張っ付けた動かないピンナップにストロボ光当て
オレは点滅で見えるなんてのは考え無しのカン違い

545:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 21:19:14.83 wI/Jerkf.net
URLリンク(cocci.co)

546:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 21:35:31.37 0lvPTQ8N.net
>>529
>凄えな!www
>政令が【委任】出来るのか!?www
>政令は【命令】なのに【委任】できるのか!?www
>根拠のソースくれよwwwwww
国家行政組織法12条1項
 各省庁大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。
>政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るという根拠のソースくれよwww
>そんなもの存在しないがなwww
警察法
第三十八条 
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。
>んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 【公安委員会が定める】灯火
>公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
東京都道路交通規則
第9条 【令第18条第1項第5号の規定により】軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

547:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 21:42:02.14 4nVR+9o8.net
>>530
もう一つの点滅の危険は警視庁も問題視しているね。
点滅間隔がクリア出来たとしても点灯式への変更指導は免れそうもないねw
★点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがある。
URLリンク(imgur.com)

548:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 22:04:21.71 +bC+CGUd.net
引用の意味も知らないみたいだなw
日本語分かってないらしい。
ここまでくると気の毒に思えてくるよ。

549:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 22:42:25.74 0lvPTQ8N.net
>>534
道路交通法施行令は、まず第12条第1項第1号で、法律番号を示して道路運送車両法を引用し、
第14条において、「車両の保安基準に関する規定」を定義しているので、
第18条第1項第1号では法律番号は書かれていないが、自動車の灯火について、
車両の保安基準に関する規定を引用しているのだよ。
URLリンク(houseikyoku.sangiin.go.jp)

550:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:11:45.86 0lvPTQ8N.net
>>529
>道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、
「命令」の意味を履き違えてるな(笑)

551:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:12:29.50 mmOH6oX6.net
>>535
でも、
あの馬鹿は、そもそも引用の意味が分かっていないからなぁ。
> 【引用】って法律なの?命令なの?www
こんなことを言い出すくらい馬鹿なんだぜ。

552:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:15:46.71 mmOH6oX6.net
>>536
どうせ、
ググっているうちに「命令」って言葉が出てきたから、
使えると思って使い始めたんだろうねwww
馬鹿だから、
意味も分からず使い始めて、反論され、訳の分からんことを言い出すパターン。

553:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:20:56.93 mmOH6oX6.net
「灯火」と「灯火器」の違いがわからない馬鹿は、
 「信号」と「信号機」
 「吸引」と「吸引機」
 「筆」と「筆箱」
 「焼肉」と「焼肉屋」
などの区別はつけられるんだろうか?
「信号は信号機のことだ」とか言ってたりwwwwww

554:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:43:21.45 WKe1kKMu.net
>>532
>国家行政組織法12条1項
> 各省庁大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。
おいおい、それは委任命令じゃねえだろw
執行命令と混同してんじゃねえよwww
>警察法
>第三十八条 
>5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。
それも執行命令じゃねえかwww
執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www
>>んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww
>
>第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
>五 軽車両 【公安委員会が定める】灯火
それは【命令】だろうがwww
委任はな、個別に委任先の行政立法を挙げて【…定めるところにより】と宣言するのに、【公安委員会?が定める灯火】が【委任】だと思ってんのか?www
>>公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
>
>東京都道路交通規則
>第9条 【令第18条第1項第5号の規定により】軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
道路交通法施行令の方の話をしてるんだが?w
委任命令なんだから、道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と委任されてるんだ?って聞いてんだよwww
しかもお前の挙げた公安委員会規則は【委任】じゃねえよwww

555:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:46:02.10 WKe1kKMu.net
>>535
>バカは、「政令に定めるところにより」で、自動車など一部について、保安基準の規定を引用していることをもって、
>保安基準の適用を受けない自転車まで保安基準の適用を受けると思い込んじゃう。
>道路交通法で保安基準の規定が適用されるのは、その旨引用されているところだけだ。
>引用もされていないのに、道路運送車両法やその下位規定である保安基準が、道路交通法全般に当てはまるなんて主張は、無知な素人の発想だよ(笑)

で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www

第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)

556:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:47:21.96 WKe1kKMu.net
>>536
>>道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、
>
>「命令」の意味を履き違えてるな(笑)
ほうw
委任命令をどう履き違えてるのか教えてくれよwww

557:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:49:15.76 WKe1kKMu.net
>>537
道路交通法施行令18条の何処に何が引用されてるって?www
で、その引用とやらは法規命令なのか?www

558:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:50:33.23 WKe1kKMu.net
>>538
お前が知らなかっただけだろwww
お前の答えは言い訳まで捏造だから反論にもなってねえぞw

559:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:50:55.23 FGcjS8XY.net
点滅式は公安委員会から定められた経緯がないから、軽車両の灯火じゃないね。
夜間に単体で点けたら無灯火によって違法。

560:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:52:17.12 WKe1kKMu.net
>>539
前照灯は灯火装置で灯火だからなwww
そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w
道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww
道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww
ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww

561:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 23:59:20.25 FGcjS8XY.net
残念ながら、6年経っても、一度も点滅式が公安委員会の規則に準拠する法的根拠は出なかったね。
あきらめなさい。
ちなみに、
「準拠しない理由」
なんて述べる必要はないからね。
ひたすら適合させなきゃならない法律だよ。
残念だねwww

562:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:16:03.08 tR5OoMpy.net
>>546
で、やっぱり
「信号」と「信号機」
「吸引」と「吸引機」
「筆」と「筆箱」
「焼肉」と「焼肉屋」
などの区別はつけられないのか?
「信号は信号機のことだ」とか言ってたりwwwwww

563:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:17:47.42 tR5OoMpy.net
>>546
いい加減、「灯火」と「灯火器」くらい区別できるようになれよw

564:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:20:09.64 tR5OoMpy.net
>>539>>548
あ、誤変換。
「吸引」と「吸引器」だった。

565:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:29:25.50 4ZyOb6Sz.net
>>548
信号機の事は普通に信号と言うけどなwww
【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だw
道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww
道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww
ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww

で、お前、(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なのか答えて無かったな?www
灯火等って何なんだよ?www

566:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:30:33.77 4ZyOb6Sz.net
>>549
灯火は灯火装置だから区別する必要無いからなあw

567:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 00:56:50.80 tR5OoMpy.net
>>552
やっぱり、馬鹿なんだなwww
「吸引」と「吸引器」
「筆」と「筆箱」
「焼肉」と「焼肉屋」
は、どうしてる?
区別できてるか?

568:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 06:47:18.86 lONoTIkL.net
>>540
>おいおい、それは委任命令じゃねえだろw
>執行命令と混同してんじゃねえよwww
バカもここまで来るとどうしようもないね。
「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、」
前半が執行命令、後半が委任命令の規定だよ(笑)
>それも執行命令じゃねえかwww
>執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www
「法令又は条例の特別の委任に基いて」
が執行命令ってか(笑)
>それは【命令】だろうがwww
なんだよ、「命令」って(笑)
まさか、「命令」を「上位の者が下位の者にあることをするように命じること」だと思ってんじゃないの(笑)
「行政機関が制定する法規」のことを指してるだけだよ。
>委任はな、個別に委任先の行政立法を挙げて【…定めるところにより】と宣言するのに、【公安委員会?が定める灯火】が【委任】だと思ってんのか?www
どこでそんなに「知識」を仕入れてきたのかな(笑)
>道路交通法施行令の方の話をしてるんだが?w
>委任命令なんだから、道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と委任されてるんだ?って聞いてんだよwww
法第52条の「政令で定めるところにより」を受けて、政令第18条に「公安委員会が定める」と、軽車両の灯火に関する基準は公安委員会に任されているのだが。
>しかもお前の挙げた公安委員会規則は【委任】じゃねえよwww
「公安委員会規則は委任じゃない」って、何を言いたいのやら(笑)

569:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 06:51:48.29 lONoTIkL.net
>>541
>で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www
「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。

570:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 07:01:31.44 /tJvCpx4.net
>>553
馬鹿はお前だろw
焼肉だって食い物なのに、焼肉屋行くじゃなくて、焼肉行くって普通に言うだろwww
筆箱に鉛筆やペンでは無く、本当に筆を入れてる奴が居るのか?www
お前はいつもそんな訳の分からない馬鹿な例えをするよなwww
知能が低いからwww
そしてそんなものは灯火でも信号でも無いwww
世間一般でヘッドライトである前照灯とは何だ?w
世間一般常識では、灯火であるヘッドライトは前照灯という灯火装置だからなwww
道路運送車両法にも書いてるぞ前照灯は灯火装置だってwww
弁護士も言ってるぞ前照灯は装置だってwww
URLリンク(www.bengo4.com)
辞典も法文も弁護士も言ってる事と、知能が低い馬鹿な一般人のお前が言う事と、そのどちらが正確なのか、そんな事は小学生でさえ前者だと分かるよなwww

それよりお前、(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なのか答えて無かったな?www
灯火等って何なんだよ?www
俺には答えろ答えろ散々催促しといて、自分は有耶無耶にして逃げるのか?w
ほらほら、逃げてないでちゃんと答えろよ低能www
>>353,354,355,356,357,358,359
(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なんだよ?www

571:ツール・ド・名無しさん
19/03/16 07:24:21.81 /tJvCpx4.net
>>540


572: >>おいおい、それは委任命令じゃねえだろw >>執行命令と混同してんじゃねえよwww > >バカもここまで来るとどうしようもないね。 >「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、」 >前半が執行命令、後半が委任命令の規定だよ(笑) >>それも執行命令じゃねえかwww >>執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www > >「法令又は条例の特別の委任に基いて」 が執行命令ってか(笑) 委任命令と執行命令が何なのか理解するまで勉強してこい!www 執行命令には個別の法律の根拠は必要なく、組織法上の一般的授権があれば良いとされています。 これを明文化しているのが国家行政組織法12条第1項「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」および国家行政組織法13条第1項「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。」です。   https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/gyoseisyoshishiken_gyoseiho18




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