19/03/13 14:55:54.03 o3UiyWDF.net
>>389
道路交通法が「灯火」、道路運送車両法が「灯火装置」と使い分けているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていない。
これ、法解釈の常識ね。
「前照灯、・・・その他の灯火」と「前照灯、・・・その他の灯火装置」とあるということは、同じ「前照灯」であっても、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」である。
これも法解釈の常識ね。
道路交通法施行令で、自動車の灯火について、保安基準により設けられる灯火について引用してるけど、
保安基準の適用を受けない自転車の灯火にはなんの関係もない。
これも法解釈の常識ね。
お前は、小学生並の知能で、ネットの情報や条文の上っ面だけみて、自分の都合のいいように屁理屈こねてるだけだよね。