19/03/13 14:01:53.53 IiqFL9qK.net
>>377
>委任した政令とは、自動車の場合、
>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
>【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
>である
【自動車の場合】なのだから、自転車は無関係じゃね(w
それに委任された側は、委任された道交法の要求を満たす
ハードウェア部分の特性を規定しているだけ
だからこそ、ここでは灯火という言葉は灯火器のことだと限定してるのだ
同時にその限定は、灯火と言う言葉は灯火器の意味でも
灯光の意味でも使われているという明かし
道交法まで遡って効力を及ぼせないよ
下位に対しては効力を及ぼすが上位に及ぼすことは出来ない
そんなことができるなら市町村条例で憲法を操作できてしまうだろ