19/03/13 11:25:53.45 r6lCGut7.net
>>375
いつまで【その他の】連呼してんだ?
お前のその言い訳も捏造した主張も、これで全て嘘だったと証明されたんだよw
道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。