【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】at BICYCLE
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】 - 暇つぶし2ch350:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:31:47.60 wuZReATh.net
>>340
前照灯の灯火器の基準だって答えてるだろw>>305
>>341
お前の主張する灯火は灯りだと法令では矛盾が生じるんだよw
道路交通法52条2項に当てはめてみろよw
灯りは光だろ?そんなもんどうやって【操作】するんだよwww
灯火は灯火器じゃないというから逆に聞くけど、お前の主張は灯火は灯りなんだろ?
【灯光の色が白色である灯火】や【白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し】って、これが【灯り】なのか?w

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

351:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:36:26.42 wuZReATh.net
>>341
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
灯火=灯りに【構造】があるのか?www

352:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:45:12.33 Xm3SO2we.net
>>342
> 【前照灯】は【灯火器】だから【灯火器】の基準を定めてるだけだろw (>>305)
> 前照灯の灯火器の基準だって答えてるだろw (>>342)
灯火器の灯火器の基準?
灯火器の灯火器(笑)
一体、なんなんだ?
どうなっちゃてるのだろう?

353:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:47:41.95 Xm3SO2we.net
>>342-343
それ灯火器の基準だから。
(その他の灯火等の制限)って自分でも書いてるのに?

354:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:00:19.26 r6lCGut7.net
>>344
前照灯という灯火器の基準って事だろw

355:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:03:03.91 iDgv+QX0.net
>>346
(前照灯の灯火の基準)
  ↑
前照灯という灯火器の灯火器の基準?
言えば言うほど、だんだんおかしくなってきてるね?

356:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:05:56.33 r6lCGut7.net
>>345
灯火器の基準だろうが、お前の主張は灯火は灯りなんだろ?w
灯火は灯り=光なのに灯光の色が白?w
灯火は灯り=光なのに構造物なのか?w
灯火は灯り=光なのに構造が有るのか?w
灯火は灯りでは矛盾した法文だよなあ?w
灯火は灯火器でなければ成り立たない法文だよなあ?www

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

>>341
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火

357:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:06:55.14 r6lCGut7.net
>>347
何がおかしいんだ?w
前照灯の灯火器の基準でおかしくないだろw

358:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:08:55.61 iDgv+QX0.net
>>348
ほらね?
君の思考能力では、そうなるよね?

359:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:10:26.06 r6lCGut7.net
>>350
やはりキチガイは凄いなw
お前の思考ではこれが灯火は灯り=光に脳内変換されるのか!www
灯火は灯り=光なのに灯光の色が白?w
灯火は灯り=光なのに構造物なのか?w
灯火は灯り=光なのに構造が有るのか?w
灯火は灯りでは矛盾した法文だよなあ?w
灯火は灯火器でなければ成り立たない法文だよなあ?www

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。



360: >>341 4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火



361:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:12:10.17 iDgv+QX0.net
>>349
おかしいのが分からない?
前照灯という灯火器の灯火器の基準
  ↑
これがおかしくないと?

362:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:13:05.56 r6lCGut7.net
>>352
おかしくないだろw
じゃあこれは何なんだ?
(尾灯の灯火等の基準)
灯火等?
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。

363:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:16:01.22 iDgv+QX0.net
>>353
(軽車両の灯火)
第6条というものがあって

364:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:17:23.89 r6lCGut7.net
>>354
で?
灯火等とは?

365:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:19:54.06 iDgv+QX0.net
>>355
第6条

366:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:20:49.64 r6lCGut7.net
>>356
だから第6条畫どうした?
答えられないのか?
灯火等って何だよ?

367:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:23:05.86 iDgv+QX0.net
>>357
読め

368:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:24:25.20 r6lCGut7.net
>>358
読んだが灯火等なんて書いてないから教えてくれよwww
灯火は灯りなんだろ?
(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なんだよ?www
第6条が何だって?w
ちゃんと答えろよwww

369:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 06:05:48.47 2fb7jbwI.net
こいつらアスペなんで同じ言い争いで2,3スレ潰さないと次の話題には進めないなw 
飽きるまで喚いてろよwww 灯火装置依存症w

370:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 06:28:35.58 ilV1cHXW.net
>>212
×お前はどうやら、言葉には複数の意味がある場合があり、状況に応じて使い分けられているということを理解できないようだね。
〇言葉には複数の意味がある場合があり、 点 滅 痴 呆 派 が 状況に応じて使い分けているということを理解できないようだね┐(´ー`)┌
一連の規定の中で一貫した意味を持たないなどと言う事はあり得ないわな┐(´ー`)┌
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯は灯火器(灯火装置)だが、
10m云々の光度を有する前照灯は「前を照らす灯り」なんてことがな┐(´ー`)┌hahahahahaha

371:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 06:48:49.48 ilV1cHXW.net
>>360
灯火の解釈は点滅痴呆派(笑)の最終防衛ラインだから仕方ない┐(´ー`)┌
ここを崩されると点滅違法論(笑)は「罪刑法定主義」の壁を越えられなくなるから、
「自分は大学で法律を学んだから分かるのである」と言い張って振り出しにしがみついているのだ┐(´ー`)┌hahahahaha

372:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 07:41:23.16 nap9RNpy.net
>>336>>344
(笑)でID:QYJbTAdOとバレてる

373:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 07:51:23.67 U1KUpYlZ.net
>>361-362
灯火は灯火器(灯火装置)だということに変えたのか?

374:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 08:58:24.32 r6lCGut7.net
>>364
適法派は、灯火は灯火器(灯火装置)だと言っていたし、ちゃんと道路交通法を読めば分かる事だろwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
その政令で定めてるのは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、灯火とは、道路運送車両法で規定された前照灯などの灯火装置。
道路交通法の灯火である前照灯、車幅灯、尾灯は、道路運送車両法の灯火装置である前照灯、車幅灯、尾灯だからなwww
灯火は灯火器(灯火装置)だと法令に書いてるという事だwww

375:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:13:41.39 EcqbEzLl.net
>>365
自動車の場合は、保安基準に定める灯火装置のあかりをつけろ
というだけのことだね。

376:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:14:21.93 EcqbEzLl.net
>>363
(笑)を使ってるけど、別人だよ(笑)

377:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:15:06.06 EcqbEzLl.net
>>362
法律を学んだことのない人にはわからない世界だね。

378:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:20:38.70 5/cR3PQR.net
>>368
すまないな。法学を学んだことの無い俺でも 灯火は灯りとしか解釈出来ないぞ(笑)

379:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:32:22.49 r6lCGut7.net
>>366
あれ?w
言ってる事違うなwww>>306,307
お前、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違うと散々発狂してたよなあ?www
捏造した作り話で今まで議論してたんだよなあ?www
>自動車の場合は、保安基準に定める灯火装置のあかりをつけろ
>というだけのことだね。
で?www
道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだって事なんだが?www

380:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:34:59.20 r6lCGut7.net
>>368
自称法律を学んだ人間が語る捏造作り話www
>306,307

381:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 10:20:46.56 aZIGIz6S.net
>自動車の場合は、保安基準に定める灯火装置のあかりをつけろ
>というだけのことだね。
それすら理解してなかった馬鹿の、自称法学を学んだ捏造詐欺師が語った作り話シリーズwww

スレリンク(bicycle板:362番)
スレリンク(bicycle板:714番)
スレリンク(bicycle板:788番)
スレリンク(bicycle板:875番)
スレリンク(bicycle板:122番)
スレリンク(bicycle板:181番)
スレリンク(bicycle板:321番)
スレリンク(bicycle板:331番)

382:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 10:22:34.61 aZIGIz6S.net
口からデマカセばかりの詐欺師とはこんな感じなんだろうなあwww

383:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 11:06:28.56 ljEQ7GAn.net
詐欺師じゃないよ
ただの引きこもりの統合失調だよ

384:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 11:08:59.73 EcqbEzLl.net
>>369
君は>>362じゃないだろ。
「灯火」が「あかり」というのは、誰でも分かることだよね。
法学を学んだ云々は、「灯火」と「灯火装置」を使い分けている道路交通法第52条と道路運送車両法第42条の「その他の」の書きぶりによって、
同じ「前照灯」でも、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
であって、両者には違いがあるということを、
「その他の」の使い方をしらない人には理解が難しいということだよ。

385:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 11:14:28.93 oiOoPe8v.net
こんなスレで重箱の隅をつつくようなやり取りを続けている暇があったら、警察に正式に取材を申し込んで公式見解引き出してこいや
お前らなやっていることは何ら生産性がない
典型的な引きこもニートなんだろうけど

386:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 11:25:53.45 r6lCGut7.net
>>375
いつまで【その他の】連呼してんだ?
お前のその言い訳も捏造した主張も、これで全て嘘だったと証明されたんだよw

道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。

道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

387:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:16:30.67 G31nhNWd.net
>>377
お前がバカで理解できないから教えてやってんだよ(笑)

388:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:26:50.94 8x6BfIic.net
>>376
自称仕事してるらしいぞ
証明はできないらしいが(笑)
どこからどうみてもヒキニートが社会とつながりを求めつつ、精神安定のためにマウント大会やってるだけなのにな

389:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:34:57.56 55C0h0MX.net
>>378
教える?w
捏造した作り話を教えてるのか?www
嘘を広めようとする詐欺師そのものだよなw
道路交通法も理解してない馬鹿が何か言ってるなあwww
包括的例示が何を使い分けてるって?www
道交法の前照灯は車両法の前照灯だが、何がどう違うって?www

390:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:37:14.94 zLeWbxcd.net
点滅だけでは、前照灯も尾灯もだめ
前照灯は、公安委員会で定めた軽車両の灯火を点けた上で、点滅式をつけるならおk
尾灯は、リフレクターを付けた上で、点滅式を点けるならおk
点滅式を所持するのも使用するのも犯罪じゃないが、法律で定められたことをした上で補助的に使いましょう

391:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:37:56.46 G31nhNWd.net
>>380
無知なお前の独自解釈を「だからね」んて書かれてもねぇ。

392:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:44:54.70 55C0h0MX.net
>>382
独自解釈?www
法令に書いてるそのままなんだがwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯】『その他の灯火』をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
その【】と『』の中身はな、道路運送車両法の、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
『その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等』
だと政令で定められてるんだよwww
つまりな、道路交通法の灯火である前照灯は、道路運送車両法の前照灯ってことなんだよwww
今まで捏造の作り話で散々引っ張ってきたのに、あっけなく嘘だとバレてしまったよなあwww
それにしてもお前の作り話って凄い屁理屈だらけだよなあwww
そりゃ根拠も証拠も示せないから【その他の】ガーって頓珍漢な事しか言えなかった訳だwww
捏造作り話なのに自信満々に語ってるなんて、マジで詐欺師そのものwww
読み返してみ?w
>>372

393:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 13:00:56.41 G31nhNWd.net
>>383
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきて、バカ丸出し(笑)

394:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 13:09:34.90 55C0h0MX.net
>>382
今更話を反らそうとしても無駄だw
お前が道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違うと散々ホラ吹いてたんだろ?www
まだ言い逃れ出来るとでも思ってんのか?www
まさに罪を認めない詐欺師そのものだなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【(政令で定められた道路運送車両法の)前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
ほら、いつまでも理解出来ない馬鹿なお前の為に(政令で定められた道路運送車両法の)とマーキングしといてやったぞw
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だって政令が規定してるよなあwww
散々捏造作り話で自信満々に虚言を語ってたようだが、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www
ほら、嘘ついてましたごめんなさいしろよwww

395:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 14:01:53.53 IiqFL9qK.net
>>377
>委任した政令とは、自動車の場合、
>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
>【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
>である
【自動車の場合】なのだから、自転車は無関係じゃね(w
それに委任された側は、委任された道交法の要求を満たす
ハードウェア部分の特性を規定しているだけ
だからこそ、ここでは灯火という言葉は灯火器のことだと限定してるのだ
同時にその限定は、灯火と言う言葉は灯火器の意味でも
灯光の意味でも使われているという明かし
道交法まで遡って効力を及ぼせないよ
下位に対しては効力を及ぼすが上位に及ぼすことは出来ない
そんなことができるなら市町村条例で憲法を操作できてしまうだろ

396:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 14:16:53.39 55C0h0MX.net
>>386
違法派がいくら屁理屈述べようが、ちゃんと法文に書いてあるからなwww
道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】だってwww
>道交法まで遡って効力を及ぼせないよ
>下位に対しては効力を及ぼすが上位に及ぼすことは出来ない
>そんなことができるなら市町村条例で憲法を操作できてしまうだろ
ばーかw
【政令で定めるところにより】、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
何度も書いてるのに、こんな事も理解出来ない知能の低い馬鹿なんだから、もう法を語るなよwww
お前の脳内での主張を撒き散らすなw
てか、何度も言ってるのに俺にレスしてくんじゃねえよwww

397:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 14:18:08.16 o3UiyWDF.net
>>385
知識のないお前が何を言っても無駄だよ。
そもそも、お前の法解釈がおかしい。
自転車には道路運送車両法は適用されないのに、「道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だ」って、バカ過ぎ(笑)
道路交通法第52条は「あかりをつけろ」という規定。自動車の場合は、保安基準により設けられる前照灯のあかりをつけろというだけだ。

398:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 14:28:49.09 55C0h0MX.net
>>388
話を反らそうとしても無駄だw
お前が道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違うと散々ホラ吹いてたんだろ?www
まだ言い逃れ出来るとでも思ってんのか?www
結局、知識の無いのはお前だったではないかwww
そして捏造の作り話を自信満々で語り、バレた今は話を必死に反らす事しか出来ないwww
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯とは何が違うのか答えてみろよwww

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スレリンク(bicycle板:321番)
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399:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 14:55:54.03 o3UiyWDF.net
>>389
道路交通法が「灯火」、道路運送車両法が「灯火装置」と使い分けているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていない。
これ、法解釈の常識ね。
「前照灯、・・・その他の灯火」と「前照灯、・・・その他の灯火装置」とあるということは、同じ「前照灯」であっても、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」である。
これも法解釈の常識ね。
道路交通法施行令で、自動車の灯火について、保安基準により設けられる灯火について引用してるけど、
保安基準の適用を受けない自転車の灯火にはなんの関係もない。
これも法解釈の常識ね。
お前は、小学生並の知能で、ネットの情報や条文の上っ面だけみて、自分の都合のいいように屁理屈こねてるだけだよね。

400:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 15:10:13.27 55C0h0MX.net
>>390
言い訳まで捏造かよwww
聞いてるのはお前の捏造した主張について聞いてんだよwww
お前が主張してた、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は何が違うんだって?www
もう一度言ってみろwww

スレリンク(bicycle板:362番)
スレリンク(bicycle板:714番)
スレリンク(bicycle板:788番)
スレリンク(bicycle板:875番)
スレリンク(bicycle板:122番)
スレリンク(bicycle板:181番)
スレリンク(bicycle板:321番)
スレリンク(bicycle板:331番)

401:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:11:14.60 IiqFL9qK.net
>>387
>ばーかw
>【政令で定めるところにより】、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
だから政令は道交法が要求する灯光を発するための灯火器を規定してるのだよ
自転車前照灯の場合は道交法施行令を受けて地方自治体が地域の実情に合わせた
灯光の仕様を示し灯火器そのものについては何も規定してないのだ

402:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:24:37.75 5/cR3PQR.net
だから行政はその灯火器の灯光を敢えて点滅させた場合に間隔の長さによっては違法になる可能性が有るよ。と優しく指摘指導してくれている訳だ。
点滅依存症を除くほとんど全ての被験者がその指導に従い点灯式に変更して事無きを得て走行復帰しているのが現状の平和な自転車環境という事だ。以上w

403:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:25:02.97 6maZAW1B.net
>>392
馬鹿は法を語るなw
馬鹿なんだから俺にレスするなw

404:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:28:39.22 6maZAW1B.net
今度は被験者かよw
何で違法派ってこんな馬鹿ばっかりなんだろう?w

405:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:54:32.27 5/cR3PQR.net
しょうがないよなw 当の行政が灯火器の灯りの点滅間隔の長短の問題だと言及してりゃぁ…
★点滅間隔が長すぎて消えてる間に自転車が進行してしまう(結果障害物が発見出来ない)危険性。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)

406:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:57:22.58 o3UiyWDF.net
>>391
>お前が主張してた、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は何が違うんだって?www
>もう一度言ってみろwww
何度も言ってるけど。
お前がご親切にリンクを張ってくれてるよね。
で、自分が理解できなければ「ねつ造」ってか(笑)
法学を勉強して出直してきな(笑)
それより、「灯火」が「灯火装置」というのなら、なぜ、法令で「灯火」と「灯火装置」の両方が使われているのか説明してみなよ、ほれ(笑)
どこかに、同じだって定義でもあるのか?

407:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:18:45.06 6maZAW1B.net
>>397
道路交通法の何も理解してないお前が、法学を初めから勉強して出直すんだよwww
政令が定めている通り、道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯そのものだよなあ?www
法令解釈の常識が聞いて呆れるわwww

>ちなみに、道路運送車両法や保安基準は、道路交通法とは別の法律だから、道路交通法で道路運送車両法を準用していない限り、
>道路運送車両法の定義などは道路交通法にはそのままでは適用されないよ。法令解釈の常識的。
スレリンク(bicycle板:533番)

408:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:20:22.44 6maZAW1B.net
見ろよこの馬鹿過ぎる発言www
>道路運送車両法基づく保安基準では、灯火装置と区別するために、「灯光」という用語を使っているが、道路交通法では「灯光」という意味で「灯火」と使っているよ。そんなことくらい、道路交通法や施行令を見ればわかることだね。
スレリンク(bicycle板:549番)

409:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:25:31.86 6maZAW1B.net
>>397
自称法学を学んだ捏造詐欺師に質問w
これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www

道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。

道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

410:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:52:18.31 V7q9QJ4L.net
>>398
>政令が定めている通り、道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯そのものだよなあ?www
あれれ、そうすると自転車の前照灯も道路運送車両法の前照灯なのかい?
んなわけねえだろ(笑)

411:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:53:39.76 V7q9QJ4L.net
>>400
政令で定めるところにより、自転車の灯火は各県の公安委員会が決めることとされており、道路運送車両法とは一切関係ない。

412:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:55:29.93 6maZAW1B.net
>>401,402
話を反らすなよw
道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うという、有り得ないお前の捏造作り話について話してるんだからなw
道路交通法52条で政令が定めた前照灯とは何だ?w
政令、つまり、道路交通法施行令が定めてるのは、道路運送車両法の前照灯だよな?www
道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯そのものって事だろ?www
違うのか?www
>>401

413:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:57:25.62 6maZAW1B.net
>>402
自動車の場合と書いてるからなw
お前の主張の話をしてるんだから、話を反らすなw

自称法学を学んだ捏造詐欺師に質問w
これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www

道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。

道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

414:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 19:22:15.80 IiqFL9qK.net
>>400
>道路交通法52条は委任立法であり
道交法は実態はどうあれ委任立法ではないよ
施行令以下が委任立法
下位の法が上位の法を支配することはできない
道交法施行令は灯火を灯光と灯火器両方の意味で使っている
道路運送車両の保安基準(自動車に必要なハードウウェアの仕様)に至って
保安基準の中では灯火=灯火器とするとしている
ワザワザこのような定義をせざるを得ないのは
灯火=灯火器又は灯光、と言う実態を踏まえて
当基準内では、灯火=灯火器、と宣言しているのだ、しかも名指しした灯火器に限定して

415:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 19:52:09.23 TMeomli4.net
>>405
おいおい、政令に委任してる時点で委任立法なのに、委任立法ではないよってお前www
しかも【政令が定めるところにより】という法律の委任なのに政令を全否定かよwww
何なんだお前w
馬鹿なんだからレスしてくんなよw
もうお前にはレス返さないからなw

416:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 20:33:57.52 zLeWbxcd.net
点滅式が軽車両の灯火として認められた経緯などどこにもないね。
それがすべてだよ。
「除外されるべき灯火をいちいち指摘する法律」じゃないんだから。
認められなきゃ、軽車両の灯火じゃない。アウトだね。

417:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 21:32:48.99 HKZd/acD.net
>>365
自動車の場合ねw

418:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 22:27:53.88 V7q9QJ4L.net
>>406
お前がバカなんだって。
道路交通法と道路運送車両法はまったく別の法律なんだよ。
道路交通法で保安基準の規定が適用されるのは、その旨引用されているところだけだ。
引用もされていないのに、道路運送車両法やその下位規定である保安基準が、道路交通法全般に当てはまるなんて主張は、無知な素人の発想だよ(笑)

419:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 22:55:42.63 6maZAW1B.net
>>409
都合悪いものはいつも答えないよなお前w
逃げ回ってないで答えろよw

これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www

道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。

道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

420:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 22:58:33.21 6maZAW1B.net
>>409
法学云々言う割りに委任立法も理解してないのか?www
【政令が定めるところにより】という法律の委任してる時点で委任立法だからなw
しかもよ、引用って何だよwww
何処に何が引用されてんだよ?www
法学知識のある人間が引用引用って何なんだよwww
法学云々なんて、もうお前のメッキは剥がれてんだから、意味を理解してない言葉を無理して使わなくていいぞwww
道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してるだろうがwww
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯と同じって事だからなwww
無知を通り越して電波系だろお前www

421:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 02:50:31.70 v6k1XLHx.net
>>410
>道路交通法52条は委任立法であり、
じゃないのだと、立法府で制定したもの、日本は法レベルの委任立法は無い
>【政令が定めるところにより】という法律の委任してる時点


422:で委任立法だからなw 立法府が委任を制定した法は委任立法ではない 委任によって行政府が制定した政令以下が委任立法 道路交通法と道路運送車両法は別の法 それぞれの法の下で委任立法された政令以下は法を支配できない まして他の法まで支配するなんてことはない そんなことができたら立法府の存在意義はなくなり 行政府の一存で何でもできることになる、憲法の効力だって変えることができてしまう



423:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:17:07.68 bCSg5BUH.net
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.)


424:jp/qa/question_detail/q1018544105



425:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:32:33.49 GxCIv8fd.net
委任されて規定を作る。
規定されているものを引用する。
この2つは違うことだ。

426:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:36:40.82 gtJ3Gh4u.net
>>413
法を理解出来ないどころか日本語を理解出来ない、全て思い込みでデマカセしか書かない馬鹿を相手にしたら駄目だよw

427:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:38:37.31 gtJ3Gh4u.net
>>414
また引用かよw
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww
本当に法令の何も知らない馬鹿なんだなw
こんなんで今まで法を語ってたのかよwww

428:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:20:50.38 orrOc+vh.net
>>410
>であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
ここが間違ってるね。

429:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:22:40.16 GxCIv8fd.net
>>416
道交法施行令18条の自動車の場合。
車両の保安基準に関する規定を引用。
保安基準は灯火器を規定している。
その規定にある灯火器の灯火を指定。
道交法施行令18条の軽車両の場合。
各都道府県の公安委員会に委任。
委任された公安委員会が規定を作る。
委任さているのは灯火(=灯り)なので、灯火器の規定はない。
あるのは、灯火(=灯り)の規定のみ。

430:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:23:55.23 orrOc+vh.net
>>411
「だからな」って、お前がそう思ってるだけだろ。
自動車の場合は車両の保安基準に関する規定により設けられる灯火装置の灯火を点けろというだけだ。
自転車には、道路運送車両法の規定は何の関係もないよ(笑)

431:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:24:05.72 gtJ3Gh4u.net
>>417
何が間違ってんだよ?www

432:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:26:05.32 gtJ3Gh4u.net
>>418
また捏造かよw
車両の保安基準に関する規定を引用?
何処に引用されてんだよ?www
嘘ばっかついて屁理屈で固めるのがお前だよなw

433:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:28:59.00 gtJ3Gh4u.net
>>419
俺がそう思ってる?www
本当に馬鹿だなお前www
ちゃんと法令に書いてるだろw
【政令の定めるところにより】と委任されてる時点で、政令の命令に従えって事だって理解も出来ない馬鹿www

434:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:31:47.13 GxCIv8fd.net
>>422
日本語w日本語www
> 委任されてる時点で、
???
委任している時点だろw

435:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:33:39.30 GxCIv8fd.net
>>421
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯

436:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:40:50.41 gtJ3Gh4u.net
違法派は法律の委任、委任立法について全く知りもしないで道路交通法を語ってたって事だろwww
道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していないwww
だから、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う!道路交通法の灯火は灯りの意味!どか頓珍漢な事を言ってたという事なwww
法学がどうたらこうたら聞いて呆れるわwww

437:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:42:32.01 gtJ3Gh4u.net
>>423
道路交通法からなら委任してるだなw
保安基準からしたら委任されてるだろw

438:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:43:19.20 gtJ3Gh4u.net
>>424
だからそれの何処に何が【引用】されてんだよwww

439:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 08:44:36.45 gtJ3Gh4u.net
>>423
訂正
道路交通法からなら委任してるだなw
政令からしたら委任されてるだろw

440:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:01:41.81 ZlYRTqyW.net
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)

441:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:09:14.26 gtJ3Gh4u.net
>>429
違法派は馬鹿だからそれすら理解出来ないと思うよw

442:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:30:30.71 orrOc+vh.net
>>422
>【政令の定めるところにより】と委任されてる時点で、政令の命令に従えって事だって理解も出来ない馬鹿www
バカは、「政令に定めるところにより」で、自動車など一部について、保安基準の規定を引用していることをもって、
保安基準の適用を受けない自転車まで保安基準の適用を受けると思い込んじゃう。
法解釈の知識がないから、そう思い込んじゃうのも仕方ないか(笑)

443:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:31:31.35 orrOc+vh.net
>>425
>違法派は法律の委任、委任立法について全く知りもしないで道路交通法を語ってたって事だろwww
それはお前だよ(笑)

444:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:55:17.66 gtJ3Gh4u.net
>>431
自動車などの一部?w
政令は車両の全てを規定して命令してるがなw
お前が今まで散々主張していた【道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う】という事について聞いてるのに、自転車の話にすり替えようとしているのは、答えに詰まったからだろwww
結局は、道路交通法が委任立法という事を理解せず、前照灯の意味が違うと発狂してたという事だなww
道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していなかったんだからなwww
道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は同じものだが、
【道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味がどう違うのか教えてくれよwww】

445:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 09:58:00.57 gtJ3Gh4u.net
>>432
は?www
法律の委任を知らなかったのはお前だろwww
お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww
引用って何だよ?www
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww

446:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 10:58:55.47 orrOc+vh.net
>>433
>自動車などの一部?w
>政令は車両の全てを規定して命令してるがなw
政令で保安基準を引用してるのが自動車などの一部ということだよ。
お前の言い分だと、自動車も公安委員会規則の灯火になっちゃうよ(笑)
>お前が今まで散々主張していた【道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う】という事について聞いてるのに、自転車の話にすり替えようとしているのは、答えに詰まったからだろwww
それは法解釈の話し�


447:セよ。 >結局は、道路交通法が委任立法という事を理解せず、前照灯の意味が違うと発狂してたという事だなww >道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していなかったんだからなwww 自転車の灯火についてまで、道路運送車両法や保安基準で定めろって委任してないよ(笑) ほんと、いったいどんな法解釈してんだか。法解釈の知識がないんだから、仕方ないか(笑)



448:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 11:09:05.37 gtJ3Gh4u.net
>>435
その保安基準が規定している前照灯の話をしているんだろうがwww
道路交通法52条で政令が定めた前照灯とは何だ?w
政令、つまり、道路交通法施行令が定めてるのは、道路運送車両法の前照灯だよな?www
道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯そのものなのに、お前は、
スレリンク(bicycle板:362番)
スレリンク(bicycle板:714番)
スレリンク(bicycle板:788番)
スレリンク(bicycle板:875番)
スレリンク(bicycle板:122番)
スレリンク(bicycle板:181番)
スレリンク(bicycle板:321番)
スレリンク(bicycle板:331番)
こんな捏造作り話で法学知識が云々、法解釈が云々と能書き垂れてたんだぞwww
全部嘘なのに自信満々wwwwww
さすが捏造詐欺師www

449:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 11:17:19.03 gtJ3Gh4u.net
>>432,435
は?www
法律の委任を知らなかったのはお前だろwww
お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww
委任立法も知らないで【引用】とか言ってる自称法学を学んだ者www
で、引用って何だよ?www
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww

450:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 12:38:16.58 v6k1XLHx.net
>>425
>道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していないwww
オチツケッテ(w
自転車は無関係、自転車の灯火は公安委員会規則
公安委員会規則は灯火(灯火装置が発する灯光)の仕様を指定しているだけで
使う灯火装置について何も述べていない
自転車前照灯という灯火装置についてはJIS規格に定められている
公安委員会規則は自転車前照灯としてJIS規格の自転車前照灯を使えとは言っていない

451:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 12:56:25.06 6bAs6qZv.net
本日のパンチラ糖質こと点滅ハゲ ID:gtJ3Gh4u

452:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 13:30:36.49 jrXLdS5E.net
警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
法議論必要性など無い。馬鹿なんだから…
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。
どこまでも行っても 点滅は違法になる可能性が有る(警視庁)
個別の事例を現認しない者が点滅文言だけで合否判断など机上空論。
違法派には点滅が禁じられても何の不利益もない。認められても何の利益もない。
判断は現認警察官がしている。点滅依存症に裁量権はない。
以上 終了(笑)

453:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 14:18:26.33 IYUnv5O1.net
マジレスすると警察はダメなんて言ってない
違反、違法とは言ってない
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけっていうのもウソ

454:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 14:56:06.80 jrXLdS5E.net
>>441
警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
法議論必要性など無い。馬鹿なんだから…
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
点滅は違法になる可能性が有る。としか言えない(警視庁)
個別の事例を現認しない者が点滅文言だけで合否判断など机上空論。笑止。
違法派には点滅が禁じられても何の不利益もない。認められても何の利益もない。
判断は現認警察官がしている。点滅依存症に裁量権はない。
以上 終了(笑)
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)←お問合せ先w
URLリンク(imgur.com)
URLリンク(imgur.com)

455:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:18:10.35 KOTbXHw8.net
警察の判断は現状グレーだから従いたくなければ従わなければいい
まずないがそれで検挙されるなり事故の際の過失として認定されるなりしたとしても自己責任
不服なら裁判で争え
それだけの事だろう
これ以上ここで空論やっても無駄以外の何者でもない

456:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:19:54.71 3ft/nH+s.net
>>442
点滅する小さなライト
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
URLリンク(www.pref.saitama.lg.jp)
URLリンク(i.imgur.com)

そりゃあこんな百均点滅ライトをつけられちゃあ…
違法になる可能性がある。
としか申し上げられないですねぇ(警視庁交通相談一職員)w

URLリンク(i.imgur.com)

457:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:26:32.43 3ft/nH+s.net
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。

東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」

警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

URLリンク(www.metro.tokyo.jp)

458:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:34:37.03 jrXLdS5E.net
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。   笑止w

459:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:37:30.61 3ft/nH+s.net
>>446
>現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
有り過ぎてキリがないから挙げれないなwww

460:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 15:47:29.06 3ft/nH+s.net
>>446
点滅の光で10m先の障害物が確認出来ればいいんだからなw
そんなの逆に10m先を確認出来ないようなライトの方が少ないだろwww
確認出来ないのはこんなのとか?www
URLリンク(i.imgur.com)

461:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 20:55:03.63 orrOc+vh.net
>>445
>点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
>点滅は適法(合法)である。
三段論法のつもりなんだろうが、ぜんぜんなってないね。
>東京都の公的見解。
>「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
基準を満たしていなければ違法ということだね。点滅合法の根拠にもならない。

>警視庁の公的見解。
>「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
点滅式ライトを点けていることを理由に取り締まる規定はないからねぇ。
点滅式ライトの使用が違反になるのではなく、点滅式ライトだけでは適法な前照灯がないから違反になるのだよ。

462:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 21:00:35.62 orrOc+vh.net
>>437
>は?www
>法律の委任を知らなかったのはお前だろwww
>お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww
>委任立法も知らないで【引用】とか言ってる自称法学を学んだ者www
>で、引用って何だよ?www
>道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww
何を言ってんだか(笑)
法律の委任を受けて、施行令は、自動車については保安基準を引用し、自転車については公安委員会が定めると規定しているのだよ。

463:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 21:01:51.53 orrOc+vh.net
>>448
「確認できればいい」なんてどこにも規定されてないけどね(笑)

464:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 06:28:17.83 W8RLjFHX.net
>>435
自称法学を学んだとか言ってる捏造詐欺師が捏造した、法解釈という口実の作り話など何の説得力も無いからなw
で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だからなwww
道路交通法も理解出来ない、法律の委任も知らなくて話を捏造するようなキチガイの捏造法解釈と、弁護士が解釈した法解釈とじゃ、弁護士の話の方が正しいだろwww

本田 幸則弁護士
2016年06月30日
車のライト(前照灯)に関しては、「道路運送車両の保安基準」という車の規格に関する国土交通省令があり、その32条で「走行用前照灯」「すれ違い用前照灯」というものが定められています(細目に関する告示でさらに細かく規定されています)。
この「走行用前照灯」がハイビーム、「すれ違い用前照灯」がロービームとなります。
そうすると、道路交通法52条1項の「前照灯」とは、走行用前照灯(ハイビーム)をさし、同2項の「灯火の光度を減ずる」装置が、すれ違い用前照灯(ロービーム)さすと解釈することになります。
URLリンク(www.bengo4.com)

465:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 06:31:28.18 W8RLjFHX.net
>>449
>三段論法のつもりなんだろうが、ぜんぜんなってないね。
三段論法では無い。
お前のように法令を曲解して捏造解釈したのでも無いw
法令で示されてる事実を摘示しただけだw
【法令で点滅は禁止されてない=適法】
【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】
義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww
>基準を満たしていなければ違法ということだね。点滅合法の根拠にもならない。
【規程の基準を満たせ】という法令では無い。
点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。
お前の論理はな、【規定の前照灯をつけろ】と既に決まっている法令で、それが義務なのに、
【規定の基準に満たないものが売られてるから違法だ!】などと言ってる頓珍漢な事なんだよw
【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw
【規定の前照灯】をつけるのが【義務】だぞw
違法となるのは【規定の前照灯】をつけなかった使用者の問題だw
>点滅式ライトを点けていることを理由に取り締まる規定はないからねぇ。
>点滅式ライトの使用が違反になるのではなく、点滅式ライトだけでは適法な前照灯がないから違反になるのだよ。
法も理解出来ない、言う事は捏造w
点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw
点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw
嘘ばっかりついてんなよ捏造詐欺師w
お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww

466:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 06:34:45.82 W8RLjFHX.net
>>450
何言ってんだか(笑)は、お前が図星突かれた時によく言うよな?www
そして言ってる事を変えてきたなwww
法律の委任も知らなかったくせに、法律の委任を受けてとか主張を変えてんじゃねえよwww
お前が言ってたのは【委任】じゃなくて【引用】だったからなwwwwww
委任立法も知らないで【引用】とか言ってる自称法学を学んだ者www
で、【引用】って何だよ?www
道路交通法52条の何処に何が【引用】されてんだよwww
道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww
そして、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなのに、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は何が違うって?www
ちゃんと答えろよ捏造詐欺師w
スレリンク(bicycle板:350番)
スレリンク(bicycle板:13番)
スレリンク(bicycle板:119番)
スレリンク(bicycle板:390番)
スレリンク(bicycle板:409番)
スレリンク(bicycle板:414番)
スレリンク(bicycle板:418番)
スレリンク(bicycle板:431番)
スレリンク(bicycle板:435番)

467:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 06:36:03.32 W8RLjFHX.net
>>450
大体よ、これなんて委任の意味も履き違えてんだろwww
何が法学を学んだ者だよwww
法解釈が聞いて呆れるわwwwwww

スレリンク(bicycle板:418番)

468:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 06:37:06.76 W8RLjFHX.net
>>451
誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然w
点滅の光で、10m先の障害物を自分の目視で確認出来れば、法の要求はクリアだからなwww

469:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:38:45.50 mmOH6oX6.net
>>452
ハイビームとロービームが灯火器とでも?
何についての話なのかを理解してないだろ?

470:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:41:40.48 ThNaZ7kk.net
>>452
「自動車に関しては、解釈することになる」だな。
つまり、自動車に関しては、道路交通法の「灯火」は、保安庁基準により設けられる前照灯によるものとしているだけだ。
しかも、「ハイビーム」、「ロービーム」って書いているということは、装置ではなくそこから発せられる「あかり」という認識だね。

471:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:42:28.99 mmOH6oX6.net
>>453
既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならないwww
規定の基準で点いていなければならないのだよ。
点滅のみでは規定の基準を満たしていないので違法。

472:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:45:26.81 mmOH6oX6.net
>>454
> 道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯・・・

これが、車両の保安基準を引用してるのでないなら何になる?

473:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:46:17.20 W8RLjFHX.net
>>457
法令を知らない馬鹿のお前が何についての話か理解してないんだろw
世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯、世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯と規程されてるだろw
走行用前照灯すれ違い前照灯は灯火器(灯火装置)だからなwww
話を理解出来ないんだから黙ってろよ低能www

474:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:47:39.70 mmOH6oX6.net
>>455
それ正しい解釈だ。
何処が間違ってる?

475:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:48:22.83 W8RLjFHX.net
>>458
そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w
道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww
道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww
ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww

476:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:49:19.70 mmOH6oX6.net
>>456
同じ前照灯でも、人によって公安委員会規則規定の前照灯になったりならなかったり?

477:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:51:17.55 mmOH6oX6.net
>>461
ハイビームとロービームが灯火器だってかwww

478:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:52:08.45 W8RLjFHX.net
>>459
>規定の基準で点いていなければならないのだよ。
また捏造よwww
法文の何処にそう書いてる?w
適法なライトも違法なライトも売られていて、それらを自分で選んで取り付けられるんだからなw
適法な物をつけろという義務なのに、違法な物をつけるのは、その使用者が違法行為を選択したって事だろw
何々をつけなければならない!と適法な基準が法令で決まってるんだからなw
その基準は自分の目視で確認出来るんだから、適法なライトをつけなかった使用者の問題だw
>点滅のみでは規定の基準を満たしていないので違法。
そんな規程は無いw
証明してみろw

479:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:53:21.92 mmOH6oX6.net
>>463
> そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w
えっ?そうなの?

480:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:55:40.06 W8RLjFHX.net
>>460
だから【引用】って何だよ?www
何処に何が【引用】されてんだよwww
>> 道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww
>車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯・・・
>↑
>これが、車両の保安基準を引用してるのでないなら何になる?
【引用】じゃねえよwww
【命令】だろうがwww
本当に法を知らない馬鹿なんだなwww
そんな奴が法解釈って何のギャグだよwww

481:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:55:42.53 mmOH6oX6.net
>>466
> 適法なライトも違法なライトも売られていて、
???
ナニソレ?

482:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:58:02.12 mmOH6oX6.net
>>468
命令www
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯」が命令www

483:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:59:10.32 W8RLjFHX.net
>>462
自称、法学を学んだ事があるんですよね?www
何がおかしいのかも理解出来ない?www
418 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/14(木) 08:22:40.16 ID:GxCIv8fd
>>416
道交法施行令18条の自動車の場合。
車両の保安基準に関する規定を引用。
保安基準は灯火器を規定している。
その規定にある灯火器の灯火を指定。
道交法施行令18条の軽車両の場合。
各都道府県の公安委員会に委任。
委任された公安委員会が規定を作る。
委任さているのは灯火(=灯り)なので、灯火器の規定はない。
あるのは、灯火(=灯り)の規定のみ。

484:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 07:59:56.55 W8RLjFHX.net
>>464
誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然w
点滅の光で、10m先の障害物を自分の目視で確認出来れば、法の要求はクリアだからなwww

485:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:01:05.57 mmOH6oX6.net
命令は、「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯」ですwww
その命令を受けた人はどうすればいいのだろ???

486:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:01:31.23 W8RLjFHX.net
>>465
世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯
世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯
と道路運送車両法で規程されてるからなw
走行用前照灯もすれ違い前照灯は灯火器(灯火装置)だwww
話を理解出来ないんだから黙ってろよ低能www

487:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:02:23.67 mmOH6oX6.net
>>472
同じ前照灯でも、人によって公安委員会規則規定の前照灯になったりならなかったり?
公安委員会はそんなことを定めているのかwww

488:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:02:53.96 W8RLjFHX.net
>>467
当たり前だろw
世間一般の常識だw
灯火である前照灯は灯火装置だからなw

489:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:04:40.90 mmOH6oX6.net
> 世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯
>
> 世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯
世間一般の言い方ではなくて、法令に書いてあることで話そうな。
ハイビームとロービームが灯火器だなんてwww

490:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:05:04.12 W8RLjFHX.net
>>469
言葉足らずだったなw
【自転車で夜間つけて走れば】適法なライトも違法なライトも売られていて…
だなw

491:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:05:41.45 W8RLjFHX.net
>>470
本当に法令を知らないんだなお前w

492:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:06:05.71 mmOH6oX6.net
>>476
> 世間一般の常識だw

493:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:07:36.40 W8RLjFHX.net
>>473
法令を理解してない、いや理解出来ないんだから勉強してからレスしろよw
面倒臭えw

494:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:08:27.77 mmOH6oX6.net
>>476
> 世間一般の常識だw
世間一般の常識では、灯火と灯火器が違うものとされているけどなw
会話では話している意味は通じるけどな。

495:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:08:31.01 W8RLjFHX.net
>>475
当たり前だろw
誰が認証するなんて規程は無いんだからなw

496:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:09:13.94 W8RLjFHX.net
>>480
世間一般常識だが違うのか?www

497:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:09:33.55 mmOH6oX6.net
>>481
そのまま返すよwww
命令は、そこじゃないwww

498:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:15:40.26 W8RLjFHX.net
>>485
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。
以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
これらを含め、他、委任された道路交通法施行令の該当規程は全て命令だろうがwww

499:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:51:59.37 mmOH6oX6.net
>>486
やっぱり、足んねーなwww

500:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 08:52:40.55 W8RLjFHX.net
>>487
何が足らないんだ?w
お前の頭がだろwww

501:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:12:02.86 0lvPTQ8N.net
>>453
>【法令で点滅は禁止されてない=適法】
>【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】
この二つは正しいが、
>義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww
必ずしも「点滅は適法」とはならないね。
公安委員会規則の基準を満たしていなければ違法だね。お前の思考回路は順序が逆なんだよ。点滅が義務を果たせるかどうかを議論してるのに、義務を果たすから適法ってなんだろねぇ。
>【規程の基準を満たせ】という法令では無い。
基準を満たす前照灯を点けろという規定だよ(笑)
>点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。
その基準を満たしたものを点けろということだよ(笑)
>【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw
だから、それしか点けていなければ違反になるのだよ。
>点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw
点滅モードでは基準を満たせないというのが違法派の主張だからねぇ。
>点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw
そうだよ。
>お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww
あのさぁ、施行令第18条第1項第1号は、道路交通法第52条第1項の委任を受けて規定され、保安基準を引用してるだろ(笑)

502:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:13:24.46 0lvPTQ8N.net
>>454
バカだねぇ。
灯火の要件は政令に委任してるのであって、道路運送車両法に委任してるのではないよ。

503:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:15:14.20 0lvPTQ8N.net
>>455
>>418は俺じゃないが、何も間違ってないよ。

504:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:16:25.16 0lvPTQ8N.net
>>456
公安委員会規則の規定は、「確認できる光度」を求めているのであって、お前が確認できるかではないよ(笑)

505:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:20:00.52 0lvPTQ8N.net
>>468
>【引用】じゃねえよwww
>【命令】だろうがwww
バカもここまで来るとどうしようもないね(笑)
>本当に法を知らない馬鹿なんだなwww
>そんな奴が法解釈って何のギャグだよwww
それはお前だよ(笑)

506:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:33:24.25 0lvPTQ8N.net
>>472
お前が確認できたからって、適法になるのではないよ。
適法なものはお前が確認する前から適法だ。

507:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:34:36.49 0lvPTQ8N.net
>>474
ハイビーム、ロービームという時は、灯火装置そのものではなく、そこから出ている「あかり」のことだな。

508:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:37:01.16 0lvPTQ8N.net
>>486
バカ過ぎて話になんねえな(笑)

509:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:51:11.63 W8RLjFHX.net
>>490,493
馬鹿はお前だw
【引用】って何だよ?w
逃げてないで答えろよwww
何処に何が【引用】されてんだよ?www
道路交通法第52条で、法律の委任がされた道路交通法施行令第18条19条20条は、委任命令だからなw
道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯って事よwww
そして世間一般常識である辞典で前照灯の意味は、『前を照らす灯火』だw
灯火である前照灯は灯火装置だからなwww

510:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:52:14.40 W8RLjFHX.net
>>489
>>【法令で点滅は禁止されてない=適法】
>>【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】
>この二つは正しいが、
当たり前だろw
>>義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww
>
>必ずしも「点滅は適法」とはならないね。
公安委員会規則の基準を満たしていなければ違法だね。お前の思考回路は順序が逆なんだよ。点滅が義務を果たせるかどうかを議論してるのに、義務を果たすから適法ってなんだろねぇ。
本当に馬鹿だなw
義務に沿うんだから【必ず】だw
違法になるのは、義務を果たさなかった使用者の責任w
>>【規程の基準を満たせ】という法令では無い。
>
>基準を満たす前照灯を点けろという規定だよ(笑)
違うだろ。
基準の光度を有する前照灯だから、既に基準を満たした前照灯をつけろという規程だw
>>点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。
>
>その基準を満たしたものを点けろということだよ(笑)
満たしてない物をつけるのは違法だよな。
それは使用者が選択した結果だよなw
>>【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw


511: > >だから、それしか点けていなければ違反になるのだよ。 だからそれは、規程に満たない前照灯を選んでつけた使用者の責任だろw 規程の前照灯をつけるのが当たり前で、それは適法なんだからなw >>点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw > >点滅モードでは基準を満たせないというのが違法派の主張だからねぇ。 だから何で点滅では基準を満たせないと言ってるのか答えろよw >>点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw >そうだよ。 点滅で10m先の障害物を確認出来たら適法だろうがw



512:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:56:23.15 W8RLjFHX.net
>>489
>>お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww
>
>あのさぁ、施行令第18条第1項第1号は、道路交通法第52条第1項の委任を受けて規定され、保安基準を引用してるだろ(笑)
委任を受けて?www
なんだそりゃwww
だから、何処に何を【引用】してんだよ?www
【引用】って何なんだよ?www
お前さ、もしかして、道路交通法施行令18条の委任命令って、保安基準の法文から文章を引用してると思ってんのか?wwwwww
だから引用引用言ってんのか?wwwwww

513:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 10:59:02.30 W8RLjFHX.net
>>491
間違ってんだよwww
法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww

514:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:06:03.27 W8RLjFHX.net
>>492
公安委員会の灯火規程はな、自転車の運転者が前方を十分に視認できるように、各都道府県公安委員会が定めた事だからな、自分で確認出来るかなんだよwww
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯
運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだw

515:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:07:29.13 W8RLjFHX.net
>>495
自称法学を学んだとか言ってる捏造詐欺師が捏造した、法解釈という口実の作り話など何の説得力も無いからなw
で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だからなwww
道路交通法も理解出来ない、法律の委任も知らなくて話を捏造するようなキチガイの捏造法解釈と、弁護士が解釈した法解釈とじゃ、弁護士の話の方が正しいだろwww

本田 幸則弁護士
2016年06月30日
車のライト(前照灯)に関しては、「道路運送車両の保安基準」という車の規格に関する国土交通省令があり、その32条で「走行用前照灯」「すれ違い用前照灯」というものが定められています(細目に関する告示でさらに細かく規定されています)。
この「走行用前照灯」がハイビーム、「すれ違い用前照灯」がロービームとなります。
そうすると、道路交通法52条1項の「前照灯」とは、走行用前照灯(ハイビーム)をさし、同2項の「灯火の光度を減ずる」装置が、すれ違い用前照灯(ロービーム)さすと解釈することになります。
URLリンク(www.bengo4.com)

516:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:09:34.96 W8RLjFHX.net
>>495
前照灯は装置だからなwww
運転者の皆さん。
夜間など前照灯(ヘッドライト)を点灯する場合に、ハイビームとロービームどちらを点灯していますか。
 
道路交通法第52条第2項「灯火の制限」では、
自動車等は、夜間、他の車両等と行き違う、または他の車両等の直後を進行
他の車両等の交通を妨げるおそれのあるとき
は、前照灯の光度を減じ、または照射方向を下向きにするなどの操作をしなければならない。
と定められています。つまり、ハイビームが原則です。
そこで、対向車や先行車がいない状況では、より遠くを照らすことのできる走行用前照灯(いわゆるハイビーム)を活用して、自転車や歩行者、道路上の障がい物等を早めに確認できるようにしましょう。
 
街灯の多く設置された市街地や、交通量の多い道路等、他の車両等の交通を妨げるおそれがある場合には、すれ違い用前照灯(いわゆるロービーム)に切替え操作するようにしましょう。
URLリンク(www.police.pref.saitama.lg.jp)

517:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:23:16.31 W8RLjFHX.net
>>496
本当にお前が馬鹿過ぎて話にならんなw
お前さ、法学を学んだとか言ってるけど、何も分かってねえだろw
政令って何なのか全く理解してねえだろ?www
道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
これはな、【命令】なんだよwww
お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww

518:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:29:07.11 0lvPTQ8N.net
>>497-504
ほんと、もう、バカすぎてどうしようもないね。
ちょっとネットで調べて知ったからって、委任とか命令とか無理して使うなって。
使い方が違ってるんだよ(笑)

519:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:33:06.92 W8RLjFHX.net
>>505
負け惜しみの言い訳来たねwww
使い方


520:?www 何の使い方だよwww 【引用】の使い方か?www 法律の委任も政令が命令なのも知らなかった自称法学を学んだ詐欺師さんよwww 何処に何が引用されてるって?



521:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 11:36:36.16 W8RLjFHX.net
>>505
しかも法令の基本も知らずに今まで能書き垂れてたって事だからなあwww
お前の主張は全部捏造の作り話だったって事だろwww
こりゃひでえわwww

522:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 12:46:23.46 hQP38/Ri.net
本日の糖質点滅ハゲ ID:W8RLjFHX
平日の午前中だけで長文を30レスを垂れ流せる仕事ってなんだろ~www
それは精神病の点滅ハゲの脳内にしかない仕事なのです

523:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 13:50:01.69 0lvPTQ8N.net
>>507
よく言うよ。
法解釈の基本のキも知らないくせに(笑)

>道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw
それを言うなら、道路交通法施行令全体が委任命令だよ。
>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
>これはな、【命令】なんだよwww
>お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww
もう、こんなこと言ってる時点で「俺は法律のこと何にも知りません」って言ってるようなもんだ(笑)
その部分が、自動車の前照灯の基準として、保安基準を引用しているということだよ。

524:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:04:26.47 0lvPTQ8N.net
>>500
>法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
>政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww
もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよ。
法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。
法律→政令→省令とね。
自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。

それに、「政令などの行政法」って、何だよ(笑)
これ以上、恥をさらすのはやめなよ。

525:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:09:49.25 WKe1kKMu.net
>>509
>よく言うよ。
>法解釈の基本のキも知らないくせに(笑)
法律の委任も政令が命令なのも知らなかった、自称法学云々捏造詐欺師のお前と一緒にするなよwww
>>道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw
>
>それを言うなら、道路交通法施行令全体が委任命令だよ。
俺は最初からそう言ってるw
その【道路交通法】に52条を書き忘れただけだw
>>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
>>これはな、【命令】なんだよwww
>>お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww
>
>もう、こんなこと言ってる時点で「俺は法律のこと何にも知りません」って言ってるようなもんだ(笑)
ほらほらwww
それの何が間違ってる?w
何も間違ってねえだろ?www
間違ってるのはお前の連呼してた【引用】だろうがwwwwww
何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww
【引用】って法律なの?命令なの?www
>その部分が、自動車の前照灯の基準として、保安基準を引用しているということだよ。
政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww
保安基準の【引用】!?!?www
マジで言ってんのか?www
引用ってなんだよ?wwwwww

526:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:21:33.68 WKe1kKMu.net
>>510
>>法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
>>政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww
>
>もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよ。
>
>法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。
凄え!www
政令が【委任】出来るのか!?www
政令は命令なのに【委任】できるのか!?www
根拠のソースくれよwwwwww
>法律→政令→省令とね。
>自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
凄え!w
法令を捻じ曲げる主張だなwww
政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るというソースくれよwwwwww
>それに、「政令などの行政法」って、何だよ(笑)
>これ以上、恥をさらすのはやめなよ。
行政立法の間違いだw
政令など行政立法なw
恥を晒してんのはお前だよw
委任立法である政令が更に省令や規則に【委任】出来るだと?wwwwww

527:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:33:38.58 WKe1kKMu.net
>>510
んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか押してくれよwww
公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
それで、その行政立法が他の令や規則に【委任】する事を法令用語で何て言うんだ?www
法律から政令に委任するのは【法律の委任】だが、政令から委任だから【政令の委任】なのか?wwwwww
教えてくれよwwwwww

528:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:34:51.58 WKe1kKMu.net
>>513
訂正
押してくれ は 教えてくれなw

529:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:51:54.38 WKe1kKMu.net
>>510
>法律→政令→省令とね。
>自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、【公安委員会が規程を定める事を委任】なんてしてねえよwww
もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよwww
これ以上、恥をさらすのはやめなよwww

530:ツール・ド・名無しさん
19/03/15 14:57:24.37 KIShOrfW.net
>>498
>満たしてない物をつけるのは違法だよな。
つけても違法じゃないよ
満たしているものをつけていないことが違法
点滅灯の他に、交通規則に定める路上の障害物を確認できる
定常点灯の灯火がついていれば何の問題もない
点滅灯でも路上の障害物を確認できると思っているなら
そのオカラ頭が問題だな


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