【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】at BICYCLE
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】 - 暇つぶし2ch263:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 07:56:43.19 +WUJfnFg.net
>>244
>灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw
証明なんてされてないね。
「灯火」には、「あかり」と、そのあかりを発する「灯火装置」の2つの意味があることをまず理解しようぜ(笑)
その上で、電灯とかランプといった「灯火装置」の説明文の中に、灯火装置という意味で「灯火」が使われているからといって、「灯火にはあかりの意味はない」ということにはならないよ。
>しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
>同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw
法令では、「灯火」と「灯火装置」は使い分けている。ということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていないということだ。
一方、「前照灯」とか「尾灯」は道路交通法と道路運送車両法で同じ用語がつかわれているが、
それらを規定する道路交通法第52条が、
「前照灯、・・・その他の灯火」
道路運送車両法第42条が
「前照灯、・・・その他の灯火装置」
と規定していることによって、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
と、明確に区別しているということになる。
>用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw
「灯火」と「灯火装置」なんてわざわざ違うと定義しなくても、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることはバカでもわかる。
「その他の灯火」の前に「前照灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」という主張は、
法令における「その他の」の使い方を知らない人の発想でしかない。
>ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw
上の説明で十分だよ(笑)


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch