19/03/11 20:13:08.07 9a3CY5vc.net
>>252
>>>229
>「電灯」なんて法令規則に使われていない言葉だ。
>使われていない言葉だから云々と叫ぶのではないのか?
お前が法令規則に使われていない言葉だと文句付けてきたんだろ?w
>>236,239,236,239,241,246,247,249,250,251,252
答えれないならレスしてくるなよw
リテラシーの欠片さえ無い馬鹿とは議論に値しないw
時間の無駄w
261:ツール・ド・名無しさん
19/03/11 20:14:46.59 kOR7zB/C.net
灯火:-
人工的に作り出した光、灯光、灯光を発する仕掛け道具
あかり≒灯火
あかりは自然光も含む、灯火は人工光だけ
あかりをつける:灯火器を動作状態にする、灯火器を動作状態にして明るくする
あかりを移すなんてことを言う、灯火器を移動するという意味以外に
燃焼炎を光源とする灯火器では、一つの灯火器の炎から火を分け取り別の灯火器を起動することを言う
自然言語はコンピュータ言語のように意味が一義的に決まっていない
前後関係などから適切な意味を同定して使うもの
道交法施行令の(灯火による信号の意味)の『灯火』が指すのは灯光だろ
灯火器だとするなら『灯光を発している灯火』乃至は『灯火が発している灯光』とでも
しなければコンピューター頭には理解できないだろう
法令規則が求めているのは〔10m前方の路上にある通行上の障害物を『確認できる』明るさに照明しろ〕ってこと
光源の種類、発光原理、器具の種類などは一切無関係
262:ツール・ド・名無しさん
19/03/11 21:52:59.94 0hOADRlm.net
毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」です
自称大学生だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします
以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
URLリンク(hissi.org)
263:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 07:56:43.19 +WUJfnFg.net
>>244
>灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw
証明なんてされてないね。
「灯火」には、「あかり」と、そのあかりを発する「灯火装置」の2つの意味があることをまず理解しようぜ(笑)
その上で、電灯とかランプといった「灯火装置」の説明文の中に、灯火装置という意味で「灯火」が使われているからといって、「灯火にはあかりの意味はない」ということにはならないよ。
>しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
>同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw
法令では、「灯火」と「灯火装置」は使い分けている。ということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていないということだ。
一方、「前照灯」とか「尾灯」は道路交通法と道路運送車両法で同じ用語がつかわれているが、
それらを規定する道路交通法第52条が、
「前照灯、・・・その他の灯火」
道路運送車両法第42条が
「前照灯、・・・その他の灯火装置」
と規定していることによって、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
と、明確に区別しているということになる。
>用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw
「灯火」と「灯火装置」なんてわざわざ違うと定義しなくても、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることはバカでもわかる。
「その他の灯火」の前に「前照灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」という主張は、
法令における「その他の」の使い方を知らない人の発想でしかない。
>ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw
上の説明で十分だよ(笑)
264:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 08:52:27.24 HGkgqQRh.net
法52条 灯火をつけなければならない の灯火を「灯火装置」と置き換えるか「灯り」とするか?のマウント合戦だろ?
これは装着義務なのか点灯義務なのか?ってコトw
本気でこれが問題になってるのならくだらなさすぐる。
点滅依存症が装着義務だと言ってますが…どうしましょう?
と行政に問い合わせしますかw?
そんな恥ずかしい質問 恐くてとっても出来ませんわw
「常識で考えて解りませんか?」と一喝されるのがオチですよねぇwww
ヤッパリ 馬鹿なんですね? 点滅依存症基地w
265:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 09:45:26.41 Qj/qxTZd.net
>>249
>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
ンなこたぁない
266:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 10:06:52.20 NXilW2JF.net
>>256
お前の主張は道路交通法2条に定義されてるか?www
それはお前が言ってるだけの捏造作り話だから定義されてる訳が無いよなw
じゃあ、道路運送車両法に定義されてるか?www
されてないんだからお前の捏造作り話確定なんだよwww
前照灯などの灯火器の規定をしてるのに、意味としてあかりをこじつけてどうすんだよwww
しかも、あかりという意味なら前照灯という文言は必要ないのに、道路交通法で灯火は前照灯と規定してる意味がねえだろwww
灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw
しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw
説明で十分な訳がねえだろw
なんの為に法令に定義規定があると思ってんだよwww
用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw
ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw
267:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 10:07:17.41 NXilW2JF.net
>>256
道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】と言う意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うんだろ?www
意味が違って道路交通法と関係無いなら、道路交通法の【前を照らす灯り】では百均のライトでもいいって事だからなwww
まさにキチガイの論理www
268:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 10:11:04.27 NXilW2JF.net
>>258
前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなwww
まさか、燃焼式のランプ(灯火)だとでも思ってんのか?低能w
269:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 10:27:33.88 HGkgqQRh.net
行政が散々述べている点滅の間隔が長過ぎる不適切な前照灯ってのは 点滅モード限定で 灯火=灯り の点滅間隔が問題だとしている。つまり点灯式にすれば問題解消w。
ここが点滅式を点灯式使用に推奨する行政指導方針の主因で有る。 本来議論すべき論点だ
52条の灯火が灯火器だろうとバカ発見器だろうと関係ないことwww
灯火
URLリンク(imgur.com)
前照灯
URLリンク(imgur.com)
点滅依存症乙!
270:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 10:31:45.65 NXilW2JF.net
>>256
>法令では、「灯火」と「灯火装置」は使い分けている。ということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていないということだ。
何処で使い分けてるって?w
>一方、「前照灯」とか「尾灯」は道路交通法と道路運送車両法で同じ用語がつかわれているが、
>それらを規定する道路交通法第52条が、
>「前照灯、・・・その他の灯火」
>道路運送車両法第42条が
>「前照灯、・・・その他の灯火装置」
>と規定していることによって、
>道路交通法の「前照灯」は「灯火」
>道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
>と、明確に区別しているということになる。
ならねえよwww
道路交通法は【前照灯…含めたその他の灯火】
道路運送車両法は灯火である前照灯の技術基準や保安基準を規定する為に【装置】と定義してるんだから【前照灯含めたその他の灯火装置】としてるだけだからなwww
>「灯火」と「灯火装置」なんてわざわざ違うと定義しなくても、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることはバカでもわかる。
>「その他の灯火」の前に「前照灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」という主張は、
>法令における「その他の」の使い方を知らない人の発想でしかない。
【あかり】は【光】だろ?
光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
操作の意味を調べてから論じろよwww
道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
>>ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw
>
>上の説明で十分だよ(笑)
お前の捏造法解釈にはだろ?
法令で同じ用語を複数の意味として使う時は必ず用語の定義をするのは常識だw
ほら、定義法文出してみろよw
URLリンク(houseikyoku.sangiin.go.jp)
271:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 12:08:47.28 QYJbTAdO.net
>>259
人に定義を求めるのなら、お前も定義を示してから言えよ(笑)
272:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 12:13:35.54 QYJbTAdO.net
>>263
>道路交通法は【前照灯…含めたその他の灯火】
どこに「含めた」なんて書かれてるんだよ。
そういうのを「ねつ造」って言うんだよ(笑)
>道路運送車両法は灯火である前照灯の技術基準や保安基準を規定する為に【装置】と定義してるんだから【前照灯含めたその他の灯火装置】としてるだけだからなwww
前から、道路運送車両法は灯火装置の規定だって言ってるよね。
>【あかり】は【光】だろ?
>光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
>灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
>操作の意味を調べてから論じろよwww
灯火器を操作することによって、あかり=光を変化させればいいということだね。
273:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 12:26:39.23 orw5MxTQ.net
無職ひきこもりの点滅ハゲさんなら
そろそろナマポの受給日らしいよ
274:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 12:31:58.26 53RpJvM3.net
>>265
たとえば租税特別措置法では「交際費」とは
①交際費、接待費、機密費その他の費用で
②法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
③接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
と規定されています。
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、得意先等と並列例示される「その他事業の関係がある者」、接待等と並列例示される「その他これらに類する行為」は何なのかなどと考えながら、条文を読んでいるわけです。
①交際費、接待費、機密費その他の費用で
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、
そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
URLリンク(www.ichirotax.com)
275:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 13:06:29.48 53RpJvM3.net
>>265
>どこに「含めた」なんて書かれてるんだよ。
>そういうのを「ねつ造」って言うんだよ(笑)
お前、【包括】って何だか理解してねえだろ?www
意味が同じなんだから捏造な訳ねえだろうがw
>前から、道路運送車両法は灯火装置の規定だって言ってるよね。
だから道路交通法には灯火装置という語句が出てこないんだよなwww
>>【あかり】は【光】だろ?
>>光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
>>灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
>>操作の意味を調べてから論じろよwww
>
>灯火器を操作することによって、あかり=光を変化させればいいということだね。
【灯火器の操作】な?w
【灯火を操作しなければならない】とは、
【灯火器を操作する】って事だから、
【灯火は灯火器】って事なwww
276:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 13:27:27.96 Qj/qxTZd.net
>>263
>【あかり】は【光】だろ?
微妙に違うな、あかりは明るさその物、光があるから明るいと感じるのだと言うのは科学
雪あかりと言った場合、月・星・夜光が雪に反射して辺り一面が明るい状態
雪が発光している訳ではない
蛍の尻の輝きは光、あかりではないな
蛍は光、雪はあかり
あえて言えば方向性を持った明るさだけが光、あかりは方向性がない明るさも含むってことかな
277:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 13:43:51.02 53RpJvM3.net
>>269
お前がどう屁理屈つけようが、明かりは光だ低能www
URLリンク(i.imgur.com)
その前に、こんな馬鹿な事を言う奴に何の説得力も無いがなwww
258 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/12(火) 09:45:26.41 ID:Qj/qxTZd
>>249
>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
ンなこたぁない
278:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 16:02:48.83 Qj/qxTZd.net
>>279
>こんな馬鹿な事を言う
あんたがものを知らないだけ
279:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 16:25:42.83 53RpJvM3.net
>>271
未来にレスしてんなよ低能w
>>こんな馬鹿な事を言う
>あんたがものを知らないだけ
>>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
>ンなこたぁない
じゃあ、自転車やオートバイ、クルマの前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)じゃ無いなら、何エネルギーを利用した灯火なのかね?www
280:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 17:23:50.96 Qj/qxTZd.net
>>270
>明かりは光だ
でも光はあかりとは限らない
明るく照らせない線香の光は明かりにならないな
明かり≒光、明かり⊂光、だな
明かり≠光、ではないが
明かり=光、でもないな
あかりは灯火器を指す場合もあるしな、灯は灯火器の形を表したものだし
細かい解釈はどうでも良いのさ
自転車前照灯に対する法令規則の要求は
10m前方の路上にある障害物を確認できる明るさで照明しろって
ことだ、『障害物を確認できる』ってことが大事、10m前方の路上が明るく見えるだけでは不十分
障害物はどんなものか、どんな状態にあるのかを見分けられなければならない
点滅光じゃこれが不可能なのだな、試せば即判ることさ
判るなんて言う奴は、大嘘つきか試したこともない輩
281:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 17:51:35.65 53RpJvM3.net
>>273
幼稚園からやり直せw
レスもまともに返せない、レスの内容も頓珍漢、リテラシーの欠片さえ無いお前のような馬鹿はもうレスしてくるなよw
議論にもならんw
時間の無駄w
282:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 18:10:45.67 z5E1L5gj.net
ナマポ糖質の点滅ハゲさんおる?w
283:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 18:36:05.03 QYJbTAdO.net
>>267
>①交際費、接待費、機密費その他の費用で
>交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、
これは、名称に関わらず「費用」という意味だよ。
名称に関わらず「費用」のうち、
②法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
③接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
が租税特別措置法上の「交際費」になる、
という規定だよ。
>そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、
>【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
>とは、
>【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
なんだ、この解釈は(笑)
「灯火」とされるものには、前照灯、車幅灯、尾灯の他にもある
ということだよ。
284:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 18:40:34.15 NXilW2JF.net
>>276
何だその解釈は?w
頭大丈夫か?w
【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
「その他の社員」に「佐藤さん」を含めてるんだから「佐藤さんを含めたその他の社員」って事だろうがw
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は【その他の灯火】に【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】が含まれてるって事だからなwww
つまり、【その他の灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】って事だwww
URLリンク(www.ichirotax.com)
285:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 19:22:09.71 NXilW2JF.net
>>276
しかもお前、【その他の】の意味どころか、道路交通法第52条の意味も理解してねえだろ?www
自称法学を学んだ人間が語る謎理論、道路交通法52条の前照灯は灯りという意味だ!www
灯火は灯りだ!www
このキチガイは全く道路交通法52条を理解してませんなwww
286:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 19:28:31.44 Qj/qxTZd.net
>>277
>【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
>つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
【前照灯、車幅灯、尾灯+その他[前照灯、車幅灯、尾灯以外]の灯火】だからなw
「前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火」なら「前照灯、車幅灯、尾灯」をリストアップする必要がない
「その他」も不要で単に「灯火」というだけで良い
>「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
「佐藤さん&その他の社員 」ね、「佐藤さん【は/を】その他の社員」じゃない
リストで列挙したあとで「その他」と言えば「その他」が指すものは「リストしたもの以外」という意味
全リストに佐藤さんは確実に含まれるがその他の社員は誰が含まれるかは不明
こういう指定の場合は別途「その他」とは何かという注がつくのが普通
例えば○○課員及び××課員とか30kgの重量物を扱える者とか、60歳以上の社員とか
注がつかなければ社員なら誰でも良いとなる、佐藤さんだけがご指名付き
287:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 19:44:10.26 NXilW2JF.net
>>279
レスすんなって言ったろ?キチガイw
本当に馬鹿はレスしてくるなってw
>「佐藤さん&その他の社員 」ね、「佐藤さん【は/を】その他の社員」じゃない
ばーかw
佐藤さんとその他の社員?www
包括的例示の【その他の】を使って並列的例示してどうするんだよw
本当にどうしようもない馬鹿だなお前w
【佐藤さんその他の社員】っていったら、【その他の社員の中に佐藤さんが含まれている】んだよw
知能低いから理解出来ないだろ?w
【佐藤さん含めたその他の社員】って事だぞ低能w
>リストで列挙したあとで「その他」と言えば「その他」が指すものは「リストしたもの以外」という意味
>全リストに佐藤さんは確実に含まれるがその他の社員は誰が含まれるかは不明
>こういう指定の場合は別途「その他」とは何かという注がつくのが普通
それは並列的例示だ低能w
マジで知能低いだろお前w
馬鹿はレスしてくるなよ迷惑だからw
288:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 20:09:31.73 QYJbTAdO.net
>>277
>【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
>つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
>【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は【その他の灯火】に【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】が含まれてるって事だからなwww
わーっ、バカ丸出し(笑)
「灯火」に、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」が含まれ、その他にも「灯火」がある
ということだよ。
「その他の灯火」という灯火があって、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」も「その他の灯火」になるんじゃねえよ。
289:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 20:09:56.20 QYJbTAdO.net
>>278
それはお前だよ(笑)
290:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 20:19:54.39 NXilW2JF.net
>>281
馬鹿丸出しはお前だw
【その他の】とは包括的例示であるから、【前照灯、車幅灯、尾灯】を含めた【その他の灯火】
つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯】を包括して一つにまとめられた【その他の灯火】であるから、【その他の灯火】とは、政令で定められた【前照灯】等の各種の【灯火器】だw
馬鹿だから理解出来ないだろ?w
道路交通法は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
だからな。
【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。
で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
291:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 20:21:05.28 NXilW2JF.net
>>282
道路交通法52条は委任立法だからなw
政令に委任してるんだから、政令に定められていることに従えって事だからなw
だから道路運送車両法の前照灯と道路交通法の前照灯は当然同じ意味だし、灯火は前照灯などの灯火装置って事だw
誰だよ?w
道路交通法の前照灯(灯火)は灯りの意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うと虚言の作り話で発狂してた奴は?www
292:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 20:29:07.13 Xm3SO2we.net
>>283
お前は、
(前照灯の灯火の基準)
を、どう解釈する?
293:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 20:41:06.05 NXilW2JF.net
>>285
前に答えたよな?w
灯火は灯火器=光源だから、前照灯の光源の基準って事だろw
294:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 20:47:46.20 NXilW2JF.net
>>285
言葉足らずか?w
前照灯の灯火の基準は前照灯の灯火器=光源の基準だから、前を照らすあかりの灯火器の基準だなw
295:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 20:50:54.11 Xm3SO2we.net
>>286-287
でもその前に、
公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
ってあるけど?
296:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:10:10.75 MuhQx58M.net
>>288
地下鉄乗ったからID変わってたら失礼。
公安委員会が定める灯火は前照灯と尾灯。
で、【前照灯の灯火の基準】と、【尾灯の灯火等の基準】
その内容が、「基準」を掲げて、「光度を有すること」「発電装置」「主光軸」などの語句から【灯火器】の基準である事が�
297:ェかるから、【前照灯の灯火器(光源)の基準】って事になるなw 灯火が灯りという意味では成り立たない基準だし、光軸なんて反射鏡やレンズが無ければ有り得ないからなw
298:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:13:18.34 Xm3SO2we.net
>>289
(前照灯の灯火の基準)
に
白色又は淡黄色であること。
ってあるけど?
前照灯の灯火器(光源)は、白色又は淡黄色と定めてるのか?
299:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:26:03.37 x6efPXeb.net
>>290
?
光の色が白色又は淡黄色って事だろ?w
300:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:30:06.83 Xm3SO2we.net
>>291
前照灯の灯火器(光源)の基準が、白色又は淡黄色であること。
光の色が白色又は淡黄色?
灯火器の基準じゃなくなるの?
301:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:31:03.82 QYJbTAdO.net
>>283
「前照灯」が「その他の灯火」っか(笑)
バカ過ぎて話にならんわ。
302:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:32:38.53 x6efPXeb.net
>>292
光源なのに色が無いとでも?w
光源ってのは光だからなw
303:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:35:07.38 x6efPXeb.net
>>293
素人でも分かるような解説だから勉強しろよw
ついでに道路交通法も勉強しとけwww
URLリンク(www.ichirotax.com)
で、お前が散々発狂してた、道路交通法と道路運送車両法の前照灯が同じ意味だと理解したか?www
304:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:37:06.59 Xm3SO2we.net
>>294
灯火器は光だったり?
305:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:37:45.25 x6efPXeb.net
>>293
記載し忘れたわw
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
前者の場合、「佐藤さん」は一応「社員」の一員であることは間違いありませんが、後者の場合、ひょっとしたら「佐藤さん」は「社員」ですらないかもしれませんね。
ほれ、何て書いてる?www
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
URLリンク(www.ichirotax.com)
306:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:43:34.14 QYJbTAdO.net
>>297
こっちの方が分かりやすいね。
URLリンク(www.horibe-yasushi.com)
307:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:44:16.18 wuZReATh.net
>>296
灯火器の光が発生する部分が光源だからなw
光源色が白色か淡黄色って事だろw
308:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:46:55.57 wuZReATh.net
>>298
まんまそのまんまじゃねえかwww
同じ事だw
ほれ、何て書いてる?↓www
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
前者の場合、「佐藤さん」は一応「社員」の一員であることは間違いありませんが、後者の場合、ひょっとしたら「佐藤さん」は「社員」ですらないかもしれませんね。
ほれ、何て書いてる?www
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
URLリンク(www.ichirotax.com)
309:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:48:38.18 wuZReATh.net
>>298
で、道路交通法には全く触れないが、道路交通法が政令に委任してるってのは理解したか?w
道路交通法は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
だからな。
【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。
で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
310:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 21:56:55.80 Xm3SO2we.net
>>299
苦しいぞ。
灯火器の光が発生する部分が光源。
灯火器の光が発生する部分に光軸があったり?
311:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:00:19.01 wuZReATh.net
>>298
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯と同じものなのに、凄い事言ってたよなあ?www
過去スレ漁ってみるかw
312:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:02:01.53 wuZReATh.net
>>302
何が苦しいんだ?w
しかもまたお得意の脳内変換か?w
>灯火器の光が発生する部分に光軸があったり?
何処にそんな事が書いてる?w
313:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:04:52.82 wuZReATh.net
>>302
しかも前に答えてるよな?w
579 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/05(火) 08:44:38.08 ID:OZJ3NL6V
>>576
全く何もおかしくないなw
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火【灯火器】は、前照灯及び尾灯とする。
(前照灯の灯火【灯火器】の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火【灯火器】は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
【前照灯】は【灯火器】だから【灯火器】の基準を定めてるだけだろw
314:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:06:16.70 wuZReATh.net
>>298
しかしまぁ凄え事言ってるなあwww
722 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/25(月) 18:06:01.47 ID:kXte3tF5
>>721
>道路交通法も道路交通法施行令も、灯火として灯火器の名前を列挙しているのだが、
道路交通法第52条は、「灯火」を列挙してにるのであって、「灯火器」を列挙してるのではない。
道路運送車両法第41条は、「灯火装置」を列挙しているのであって、「灯火」を列挙しているのではない。
道路運送車両法に「灯火装置」とあるにも関わらず、道路交通法が「灯火」と使っているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じではないということだよ。
なので、列挙されている「前照灯」などは、道路交通法と道路運送車両法とでは意味が違うということだ。
「その他の」の使い方を知らない無知な奴には理解できないのだろうけどね(笑)
315:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:07:15.88 wuZReATh.net
>>298
作り話もここまでくると病的だなwww
331 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/21(木) 19:03:48.17 ID:k8HB7CZV
>>323
>道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
そうだね。で、その「灯火」は「あかり」であり、「前照灯」も装置そのものではなく、単に「前を照らすためのあかり」に過ぎないと言ってるのだよ。
>道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
道路運送車両法ではね。
>灯火は灯火装置だ
単純な脳ミソだね。
法令に、「灯火」と「灯火装置」があるのは何故だと思う?
「灯火」=「灯火装置」ではないからだよ。
「灯火」が「灯火装置」なら、法制局でどちらかに統一されてるよ。
そう言うと、
「「前照灯」が道路交通法と道路運送車両法で違うじゃないか」
と言うかもしれないが、それが違うんだよなぁ。
それは、「その他の」の使い方により、道路交通法の前照灯は「灯火」であり、道路運送車両法の前照灯は「灯火装置」ということを規定していることになるからだよ。
>関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。
法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、「その他の」の規定のされ方でも分かるように、
「前照灯」などは、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」として区別されており、「共通用語」として規定なんてされてないけど(笑)
316:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:07:30.05 Xm3SO2we.net
>>304
(前照灯の灯火の基準)
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
317:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:08:58.26 QYJbTAdO.net
>>300
こういっちゃぁなんだけど、
お前がリンクしてる説明の
>「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます
は、間違ってるよ。
正確には、
「佐藤さん」は「社員」に含まれます
だね。
一方、「佐藤さんその他社員」の場合は、
「佐藤さん」は「社員」には含まれない
となるのだよ。
URLリンク(www.horibe-yasushi.com)
318:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:09:04.68 Xm3SO2we.net
>>308
灯火器の光が発生する部分が前方5mを超えたり?
319:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:10:17.29 wuZReATh.net
>>299
道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだから、お前の作り話が映えるなwww
道路交通法では、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定されている。
【その他の】とは包括的例示であるから、【前照灯、車幅灯、尾灯】を含めた【その他の灯火】
つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯】を包括して一つにまとめられた【その他の灯火】であるから、【その他の灯火】とは、政令で定められた【前照灯】等の各種の【灯火器】だ。
【政令で定めている】のは【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】などの【灯火装置】であって、【あかり】では無いのだからなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
【灯火】が【あかり】だと無理やり意味付けると、道路交通法第52条2項に矛盾が生じる。
【あかり】とは【光】であるから、物理的に直接【操作】出来ない。
【灯火】が【灯火器】でなければ【操作】する事など出来ないのだからな。
電磁波である【光】を直接【操作】する事など出来る訳が無い。
【灯火】が【あかり】では論理的に破綻する法文であり、【灯火】が前照灯などの【灯火器】だからこその法文だ。
道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
320:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:14:08.45 wuZReATh.net
>>309
間違ってねえよwww
>正確には、
>「佐藤さん」は「社員」に含まれますだね。
【その他の】はどこいった?www
お前って本当に捏造や屁理屈ばっかだよなあwww
で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんどけど、今まで嘘ついてごめんなさいは無いのか?www
321:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:16:48.14 2DrJujCH.net
>>312
>間違ってねえよwww
お前はそのリンクを信じてるだけで、合ってるか間違ってるかを判断する知識もないのだろ(笑)
>【その他の】はどこいった?www
その他のというのは、佐藤さん以外の社員のことだよ。
URLリンク(www.rosei.jp)
322:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:17:53.82 wuZReATh.net
>>310
リテラシー無さすぎだろw
低能過ぎて議論にもならないし時間の無駄www
323:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:18:21.50 Xm3SO2we.net
>>311
直接って?
光を直接操作しなければなんて誰が言ってるの?
君だよ。
光の操作なんて、鏡を使ったり、目隠しを使ったり、フィルターを使ったりしてもできるし。
政令で定めてるのが、灯火を操作するために灯火器をいじろって方法ってだけだよ。
324:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:20:05.78 Xm3SO2we.net
>>314
だけど、君の言い分でも、
前照灯は前を照らすあかりなんだよね?
325:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:20:56.23 wuZReATh.net
>>313
安心しろw
他のサイトも見て理解してるわw
だからな、間違ってねえから安心しろwww
>正確には、
>「佐藤さん」は「社員」に含まれますだね。
肝心の【その他の】はどこいった?www
お前が口で言って包括的例示にならのか?www
何でその文章に入れないんだ?www
お前って本当に捏造や屁理屈ばっかだよなあwww
で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんどけど、今まで嘘ついてごめんなさいは無いのか?www
326:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:24:32.89 2DrJujCH.net
>>317
理解してねえよ(笑)
例示としてあげてると言ってるのに、
「佐藤さん」が「その他の社員」
って、なんじゃそれって思うくらいおかしな日本語だろ(笑)
「その他の社員」の例示ではなく、他にもいる中での「社員」の例示なんだよ。
327:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:26:02.62 wuZReATh.net
>>315
>直接って?
>光を直接操作しなければなんて誰が言ってるの?
>君だよ。
灯火を操作w
光を操作するんだろ?
光だけをどうやって操作するんだ?w
>光の操作なんて、鏡を使ったり、目隠しを使ったり、フィルターを使ったりしてもできるし。
>政令で定めてるのが、灯火を操作するために灯火器をいじろって方法ってだけだよ。
それは道具を使ってるだろw
灯火器って事だろwww
屁理屈はそこまでにしとけw
で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんだが、過去スレで散々吹いてた道路交通法の前照灯は灯りだって発言、ごめんなさいはしないのか?www
328:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:27:00.62 wuZReATh.net
>>316
おいおい、今度は道路交通法の話から逃げ回んの?www
329:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:27:48.25 Qj/qxTZd.net
>>283
>道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。
指し示して物は同じ、道交法はその物の機能を、運送車両法は物自体を意識している
同じ物の異なる面を見ている
道交法は機能を意識している部分も物自体を意識している部分もある
道交法施行令第二条 信号機の表示する信号の種類として青色の灯火、青色の灯火の矢印
などとしているが、これらは青色の灯光、青色の矢印の灯光を示している
灯火器だと言うなら、青色の灯光を発する灯火或いは灯火が発する青色の灯光
単に青色の灯光、青色の灯光の矢印としなければならない
保安基準では灯火器の発する光は灯光と定義しているのだから
定義が共通なら信号機の青の灯光としなければ首尾一貫しない
法令規則上灯火とは物のこともあれば明かりのこともあるのだ
灯火は灯火器であって灯光じゃないとしても
正常な頭なら青の灯火と聞けば灯火の[青い灯光]と[ ]無意識的に読み解き間違った行動はとらない
灯火器と灯光とを厳密に弁別し使い分けてはいない
個々人が勝手に言葉の意味を読み解くのは許さない
言葉の意味は一義的に定まっていなければならない、なんて言う奴は頭がオカシイのさ
330:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:29:25.21 wuZReATh.net
>>318
道路交通法を理解出来ない馬鹿で>>306-307みたいな捏造作り話するような奴だから、包括的例示も理解出来ないんだろ?www
331:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:32:12.10 wuZReATh.net
何で違法派ってこんなに馬鹿な奴しかいないんだろう?www
332:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:34:51.26 wuZReATh.net
>>318
これだけ何度も分かりやすく説明してるんだから、道路交通法の前照灯はイコール道路運送車両法の前照灯だと理解出来たか?www
道路交通法は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
だからな。
【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。
で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
333:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:34:58.02 Xm3SO2we.net
>>320
?
334:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:36:50.84 wuZReATh.net
>>325
>>324
これだけ何度も分かりやすく説明してるんだから、道路交通法の前照灯はイコール道路運送車両法の前照灯だと理解出来たか?www
335:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:40:03.91 Xm3SO2we.net
>>326
自分で前照灯は前を照らすあかりと言っておいてそれ?
336:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:44:19.57 Xm3SO2we.net
>>ID:wuZReATh
君ね、違う人の話しと俺の話がごちゃ混ぜになってないかい?
337:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:47:00.47 wuZReATh.net
>>327
辞典の前照灯の意味を言っただけだが?w
338:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:47:13.73 wuZReATh.net
>>328
こりゃ失礼w
339:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:48:38.52 Xm3SO2we.net
>>329
えっ? いつ?
340:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:50:00.46 wuZReATh.net
>>331
知らねえよw
自分で探せよw
341:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 22:58:27.31 Xm3SO2we.net
>>332
俺言ってるの>>287のことだけど?
> 前照灯の灯火の基準は前照灯の灯火器=光源の基準だから、前を照らすあかりの灯火器の基準だなw
前照灯の灯火=前を照らすあかりの灯火器
なんだよね?
「前照灯」は「前を照らすあかり」で、「灯火」は「灯火器」なんだよね?
君はそう言ってるよね?
342:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:02:53.31 wuZReATh.net
>>333
お前はID:oYOv+PUvじゃないのか?w
お前が使ってる語句を使ってやった積りなんだけど、そんなに気に食わないのか?w
343:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:07:18.37 wuZReATh.net
>>333
お前がID:oYOv+PUvじゃないのなら、前を照らすあかりは揶揄で使った語句だから訂正するw
てか、ちゃんと前に答えてるからな>>305
344:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:10:07.85 Xm3SO2we.net
>>334
ID:oYOv+PUvは俺だよ。
だけど、「灯火」は「灯火器」なんて言ったこともないけど?
ずっと、「灯火」に「灯火器」の意味なんてないとしている。
君は俺と同じ語句を使って、滅茶苦茶なことを言ってるんだよ。
345:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:12:20.35 Xm3SO2we.net
>>335
じゃ、も一回答えてくれよ。
お前は、
(前照灯の灯火の基準)
を、どう解釈する?
346:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:14:11.12 wuZReATh.net
>>336
やっぱりお前だろwww
馬鹿相手に揶揄してるのが分からない馬鹿www
灯火に灯火器の意味が無いなら、法令は矛盾だらけになるなwww
347:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:15:25.28 wuZReATh.net
>>337
>>305
何回も面倒臭えなあw
348:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:22:56.10 Xm3SO2we.net
>>339
ギブアップ宣言?
349:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:25:02.99 Xm3SO2we.net
>>338
矛盾するのは、お前の解釈がおかしいからだよ。
350:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:31:47.60 wuZReATh.net
>>340
前照灯の灯火器の基準だって答えてるだろw>>305
>>341
お前の主張する灯火は灯りだと法令では矛盾が生じるんだよw
道路交通法52条2項に当てはめてみろよw
灯りは光だろ?そんなもんどうやって【操作】するんだよwww
灯火は灯火器じゃないというから逆に聞くけど、お前の主張は灯火は灯りなんだろ?
【灯光の色が白色である灯火】や【白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し】って、これが【灯り】なのか?w
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
351:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:36:26.42 wuZReATh.net
>>341
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
灯火=灯りに【構造】があるのか?www
352:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:45:12.33 Xm3SO2we.net
>>342
> 【前照灯】は【灯火器】だから【灯火器】の基準を定めてるだけだろw (>>305)
> 前照灯の灯火器の基準だって答えてるだろw (>>342)
灯火器の灯火器の基準?
灯火器の灯火器(笑)
一体、なんなんだ?
どうなっちゃてるのだろう?
353:ツール・ド・名無しさん
19/03/12 23:47:41.95 Xm3SO2we.net
>>342-343
それ灯火器の基準だから。
(その他の灯火等の制限)って自分でも書いてるのに?
354:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:00:19.26 r6lCGut7.net
>>344
前照灯という灯火器の基準って事だろw
355:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:03:03.91 iDgv+QX0.net
>>346
(前照灯の灯火の基準)
↑
前照灯という灯火器の灯火器の基準?
言えば言うほど、だんだんおかしくなってきてるね?
356:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:05:56.33 r6lCGut7.net
>>345
灯火器の基準だろうが、お前の主張は灯火は灯りなんだろ?w
灯火は灯り=光なのに灯光の色が白?w
灯火は灯り=光なのに構造物なのか?w
灯火は灯り=光なのに構造が有るのか?w
灯火は灯りでは矛盾した法文だよなあ?w
灯火は灯火器でなければ成り立たない法文だよなあ?www
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
>>341
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
357:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:06:55.14 r6lCGut7.net
>>347
何がおかしいんだ?w
前照灯の灯火器の基準でおかしくないだろw
358:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:08:55.61 iDgv+QX0.net
>>348
ほらね?
君の思考能力では、そうなるよね?
359:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:10:26.06 r6lCGut7.net
>>350
やはりキチガイは凄いなw
お前の思考ではこれが灯火は灯り=光に脳内変換されるのか!www
灯火は灯り=光なのに灯光の色が白?w
灯火は灯り=光なのに構造物なのか?w
灯火は灯り=光なのに構造が有るのか?w
灯火は灯りでは矛盾した法文だよなあ?w
灯火は灯火器でなければ成り立たない法文だよなあ?www
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
360: >>341 4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
361:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:12:10.17 iDgv+QX0.net
>>349
おかしいのが分からない?
前照灯という灯火器の灯火器の基準
↑
これがおかしくないと?
362:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:13:05.56 r6lCGut7.net
>>352
おかしくないだろw
じゃあこれは何なんだ?
(尾灯の灯火等の基準)
灯火等?
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
363:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:16:01.22 iDgv+QX0.net
>>353
(軽車両の灯火)
第6条というものがあって
364:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:17:23.89 r6lCGut7.net
>>354
で?
灯火等とは?
365:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:19:54.06 iDgv+QX0.net
>>355
第6条
366:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:20:49.64 r6lCGut7.net
>>356
だから第6条畫どうした?
答えられないのか?
灯火等って何だよ?
367:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:23:05.86 iDgv+QX0.net
>>357
読め
368:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 00:24:25.20 r6lCGut7.net
>>358
読んだが灯火等なんて書いてないから教えてくれよwww
灯火は灯りなんだろ?
(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なんだよ?www
第6条が何だって?w
ちゃんと答えろよwww
369:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 06:05:48.47 2fb7jbwI.net
こいつらアスペなんで同じ言い争いで2,3スレ潰さないと次の話題には進めないなw
飽きるまで喚いてろよwww 灯火装置依存症w
370:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 06:28:35.58 ilV1cHXW.net
>>212
×お前はどうやら、言葉には複数の意味がある場合があり、状況に応じて使い分けられているということを理解できないようだね。
〇言葉には複数の意味がある場合があり、 点 滅 痴 呆 派 が 状況に応じて使い分けているということを理解できないようだね┐(´ー`)┌
一連の規定の中で一貫した意味を持たないなどと言う事はあり得ないわな┐(´ー`)┌
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯は灯火器(灯火装置)だが、
10m云々の光度を有する前照灯は「前を照らす灯り」なんてことがな┐(´ー`)┌hahahahahaha
371:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 06:48:49.48 ilV1cHXW.net
>>360
灯火の解釈は点滅痴呆派(笑)の最終防衛ラインだから仕方ない┐(´ー`)┌
ここを崩されると点滅違法論(笑)は「罪刑法定主義」の壁を越えられなくなるから、
「自分は大学で法律を学んだから分かるのである」と言い張って振り出しにしがみついているのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
372:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 07:41:23.16 nap9RNpy.net
>>336>>344
(笑)でID:QYJbTAdOとバレてる
373:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 07:51:23.67 U1KUpYlZ.net
>>361-362
灯火は灯火器(灯火装置)だということに変えたのか?
374:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 08:58:24.32 r6lCGut7.net
>>364
適法派は、灯火は灯火器(灯火装置)だと言っていたし、ちゃんと道路交通法を読めば分かる事だろwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
その政令で定めてるのは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、灯火とは、道路運送車両法で規定された前照灯などの灯火装置。
道路交通法の灯火である前照灯、車幅灯、尾灯は、道路運送車両法の灯火装置である前照灯、車幅灯、尾灯だからなwww
灯火は灯火器(灯火装置)だと法令に書いてるという事だwww
375:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:13:41.39 EcqbEzLl.net
>>365
自動車の場合は、保安基準に定める灯火装置のあかりをつけろ
というだけのことだね。
376:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:14:21.93 EcqbEzLl.net
>>363
(笑)を使ってるけど、別人だよ(笑)
377:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:15:06.06 EcqbEzLl.net
>>362
法律を学んだことのない人にはわからない世界だね。
378:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:20:38.70 5/cR3PQR.net
>>368
すまないな。法学を学んだことの無い俺でも 灯火は灯りとしか解釈出来ないぞ(笑)
379:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:32:22.49 r6lCGut7.net
>>366
あれ?w
言ってる事違うなwww>>306,307
お前、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違うと散々発狂してたよなあ?www
捏造した作り話で今まで議論してたんだよなあ?www
>自動車の場合は、保安基準に定める灯火装置のあかりをつけろ
>というだけのことだね。
で?www
道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだって事なんだが?www
380:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 09:34:59.20 r6lCGut7.net
>>368
自称法律を学んだ人間が語る捏造作り話www
>306,307
381:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 10:20:46.56 aZIGIz6S.net
>自動車の場合は、保安基準に定める灯火装置のあかりをつけろ
>というだけのことだね。
それすら理解してなかった馬鹿の、自称法学を学んだ捏造詐欺師が語った作り話シリーズwww
スレリンク(bicycle板:362番)
スレリンク(bicycle板:714番)
スレリンク(bicycle板:788番)
スレリンク(bicycle板:875番)
スレリンク(bicycle板:122番)
スレリンク(bicycle板:181番)
スレリンク(bicycle板:321番)
スレリンク(bicycle板:331番)
382:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 10:22:34.61 aZIGIz6S.net
口からデマカセばかりの詐欺師とはこんな感じなんだろうなあwww
383:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 11:06:28.56 ljEQ7GAn.net
詐欺師じゃないよ
ただの引きこもりの統合失調だよ
384:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 11:08:59.73 EcqbEzLl.net
>>369
君は>>362じゃないだろ。
「灯火」が「あかり」というのは、誰でも分かることだよね。
法学を学んだ云々は、「灯火」と「灯火装置」を使い分けている道路交通法第52条と道路運送車両法第42条の「その他の」の書きぶりによって、
同じ「前照灯」でも、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
であって、両者には違いがあるということを、
「その他の」の使い方をしらない人には理解が難しいということだよ。
385:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 11:14:28.93 oiOoPe8v.net
こんなスレで重箱の隅をつつくようなやり取りを続けている暇があったら、警察に正式に取材を申し込んで公式見解引き出してこいや
お前らなやっていることは何ら生産性がない
典型的な引きこもニートなんだろうけど
386:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 11:25:53.45 r6lCGut7.net
>>375
いつまで【その他の】連呼してんだ?
お前のその言い訳も捏造した主張も、これで全て嘘だったと証明されたんだよw
道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
387:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:16:30.67 G31nhNWd.net
>>377
お前がバカで理解できないから教えてやってんだよ(笑)
388:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:26:50.94 8x6BfIic.net
>>376
自称仕事してるらしいぞ
証明はできないらしいが(笑)
どこからどうみてもヒキニートが社会とつながりを求めつつ、精神安定のためにマウント大会やってるだけなのにな
389:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:34:57.56 55C0h0MX.net
>>378
教える?w
捏造した作り話を教えてるのか?www
嘘を広めようとする詐欺師そのものだよなw
道路交通法も理解してない馬鹿が何か言ってるなあwww
包括的例示が何を使い分けてるって?www
道交法の前照灯は車両法の前照灯だが、何がどう違うって?www
390:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:37:14.94 zLeWbxcd.net
点滅だけでは、前照灯も尾灯もだめ
前照灯は、公安委員会で定めた軽車両の灯火を点けた上で、点滅式をつけるならおk
尾灯は、リフレクターを付けた上で、点滅式を点けるならおk
点滅式を所持するのも使用するのも犯罪じゃないが、法律で定められたことをした上で補助的に使いましょう
391:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:37:56.46 G31nhNWd.net
>>380
無知なお前の独自解釈を「だからね」んて書かれてもねぇ。
392:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 12:44:54.70 55C0h0MX.net
>>382
独自解釈?www
法令に書いてるそのままなんだがwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯】『その他の灯火』をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
その【】と『』の中身はな、道路運送車両法の、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
『その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等』
だと政令で定められてるんだよwww
つまりな、道路交通法の灯火である前照灯は、道路運送車両法の前照灯ってことなんだよwww
今まで捏造の作り話で散々引っ張ってきたのに、あっけなく嘘だとバレてしまったよなあwww
それにしてもお前の作り話って凄い屁理屈だらけだよなあwww
そりゃ根拠も証拠も示せないから【その他の】ガーって頓珍漢な事しか言えなかった訳だwww
捏造作り話なのに自信満々に語ってるなんて、マジで詐欺師そのものwww
読み返してみ?w
>>372
393:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 13:00:56.41 G31nhNWd.net
>>383
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきて、バカ丸出し(笑)
394:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 13:09:34.90 55C0h0MX.net
>>382
今更話を反らそうとしても無駄だw
お前が道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違うと散々ホラ吹いてたんだろ?www
まだ言い逃れ出来るとでも思ってんのか?www
まさに罪を認めない詐欺師そのものだなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【(政令で定められた道路運送車両法の)前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
ほら、いつまでも理解出来ない馬鹿なお前の為に(政令で定められた道路運送車両法の)とマーキングしといてやったぞw
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だって政令が規定してるよなあwww
散々捏造作り話で自信満々に虚言を語ってたようだが、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www
ほら、嘘ついてましたごめんなさいしろよwww
395:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 14:01:53.53 IiqFL9qK.net
>>377
>委任した政令とは、自動車の場合、
>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
>【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
>である
【自動車の場合】なのだから、自転車は無関係じゃね(w
それに委任された側は、委任された道交法の要求を満たす
ハードウェア部分の特性を規定しているだけ
だからこそ、ここでは灯火という言葉は灯火器のことだと限定してるのだ
同時にその限定は、灯火と言う言葉は灯火器の意味でも
灯光の意味でも使われているという明かし
道交法まで遡って効力を及ぼせないよ
下位に対しては効力を及ぼすが上位に及ぼすことは出来ない
そんなことができるなら市町村条例で憲法を操作できてしまうだろ
396:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 14:16:53.39 55C0h0MX.net
>>386
違法派がいくら屁理屈述べようが、ちゃんと法文に書いてあるからなwww
道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】だってwww
>道交法まで遡って効力を及ぼせないよ
>下位に対しては効力を及ぼすが上位に及ぼすことは出来ない
>そんなことができるなら市町村条例で憲法を操作できてしまうだろ
ばーかw
【政令で定めるところにより】、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
何度も書いてるのに、こんな事も理解出来ない知能の低い馬鹿なんだから、もう法を語るなよwww
お前の脳内での主張を撒き散らすなw
てか、何度も言ってるのに俺にレスしてくんじゃねえよwww
397:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 14:18:08.16 o3UiyWDF.net
>>385
知識のないお前が何を言っても無駄だよ。
そもそも、お前の法解釈がおかしい。
自転車には道路運送車両法は適用されないのに、「道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だ」って、バカ過ぎ(笑)
道路交通法第52条は「あかりをつけろ」という規定。自動車の場合は、保安基準により設けられる前照灯のあかりをつけろというだけだ。
398:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 14:28:49.09 55C0h0MX.net
>>388
話を反らそうとしても無駄だw
お前が道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違うと散々ホラ吹いてたんだろ?www
まだ言い逃れ出来るとでも思ってんのか?www
結局、知識の無いのはお前だったではないかwww
そして捏造の作り話を自信満々で語り、バレた今は話を必死に反らす事しか出来ないwww
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯とは何が違うのか答えてみろよwww
スレリンク(bicycle板:362番)
スレリンク(bicycle板:714番)
スレリンク(bicycle板:788番)
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399:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 14:55:54.03 o3UiyWDF.net
>>389
道路交通法が「灯火」、道路運送車両法が「灯火装置」と使い分けているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていない。
これ、法解釈の常識ね。
「前照灯、・・・その他の灯火」と「前照灯、・・・その他の灯火装置」とあるということは、同じ「前照灯」であっても、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」である。
これも法解釈の常識ね。
道路交通法施行令で、自動車の灯火について、保安基準により設けられる灯火について引用してるけど、
保安基準の適用を受けない自転車の灯火にはなんの関係もない。
これも法解釈の常識ね。
お前は、小学生並の知能で、ネットの情報や条文の上っ面だけみて、自分の都合のいいように屁理屈こねてるだけだよね。
400:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 15:10:13.27 55C0h0MX.net
>>390
言い訳まで捏造かよwww
聞いてるのはお前の捏造した主張について聞いてんだよwww
お前が主張してた、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は何が違うんだって?www
もう一度言ってみろwww
スレリンク(bicycle板:362番)
スレリンク(bicycle板:714番)
スレリンク(bicycle板:788番)
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スレリンク(bicycle板:122番)
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401:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:11:14.60 IiqFL9qK.net
>>387
>ばーかw
>【政令で定めるところにより】、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
だから政令は道交法が要求する灯光を発するための灯火器を規定してるのだよ
自転車前照灯の場合は道交法施行令を受けて地方自治体が地域の実情に合わせた
灯光の仕様を示し灯火器そのものについては何も規定してないのだ
402:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:24:37.75 5/cR3PQR.net
だから行政はその灯火器の灯光を敢えて点滅させた場合に間隔の長さによっては違法になる可能性が有るよ。と優しく指摘指導してくれている訳だ。
点滅依存症を除くほとんど全ての被験者がその指導に従い点灯式に変更して事無きを得て走行復帰しているのが現状の平和な自転車環境という事だ。以上w
403:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:25:02.97 6maZAW1B.net
>>392
馬鹿は法を語るなw
馬鹿なんだから俺にレスするなw
404:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:28:39.22 6maZAW1B.net
今度は被験者かよw
何で違法派ってこんな馬鹿ばっかりなんだろう?w
405:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:54:32.27 5/cR3PQR.net
しょうがないよなw 当の行政が灯火器の灯りの点滅間隔の長短の問題だと言及してりゃぁ…
★点滅間隔が長すぎて消えてる間に自転車が進行してしまう(結果障害物が発見出来ない)危険性。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
406:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 17:57:22.58 o3UiyWDF.net
>>391
>お前が主張してた、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は何が違うんだって?www
>もう一度言ってみろwww
何度も言ってるけど。
お前がご親切にリンクを張ってくれてるよね。
で、自分が理解できなければ「ねつ造」ってか(笑)
法学を勉強して出直してきな(笑)
それより、「灯火」が「灯火装置」というのなら、なぜ、法令で「灯火」と「灯火装置」の両方が使われているのか説明してみなよ、ほれ(笑)
どこかに、同じだって定義でもあるのか?
407:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:18:45.06 6maZAW1B.net
>>397
道路交通法の何も理解してないお前が、法学を初めから勉強して出直すんだよwww
政令が定めている通り、道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯そのものだよなあ?www
法令解釈の常識が聞いて呆れるわwww
>ちなみに、道路運送車両法や保安基準は、道路交通法とは別の法律だから、道路交通法で道路運送車両法を準用していない限り、
>道路運送車両法の定義などは道路交通法にはそのままでは適用されないよ。法令解釈の常識的。
スレリンク(bicycle板:533番)
408:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:20:22.44 6maZAW1B.net
見ろよこの馬鹿過ぎる発言www
>道路運送車両法基づく保安基準では、灯火装置と区別するために、「灯光」という用語を使っているが、道路交通法では「灯光」という意味で「灯火」と使っているよ。そんなことくらい、道路交通法や施行令を見ればわかることだね。
スレリンク(bicycle板:549番)
409:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:25:31.86 6maZAW1B.net
>>397
自称法学を学んだ捏造詐欺師に質問w
これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www
道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
410:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:52:18.31 V7q9QJ4L.net
>>398
>政令が定めている通り、道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯そのものだよなあ?www
あれれ、そうすると自転車の前照灯も道路運送車両法の前照灯なのかい?
んなわけねえだろ(笑)
411:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:53:39.76 V7q9QJ4L.net
>>400
政令で定めるところにより、自転車の灯火は各県の公安委員会が決めることとされており、道路運送車両法とは一切関係ない。
412:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:55:29.93 6maZAW1B.net
>>401,402
話を反らすなよw
道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うという、有り得ないお前の捏造作り話について話してるんだからなw
道路交通法52条で政令が定めた前照灯とは何だ?w
政令、つまり、道路交通法施行令が定めてるのは、道路運送車両法の前照灯だよな?www
道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯そのものって事だろ?www
違うのか?www
>>401
413:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 18:57:25.62 6maZAW1B.net
>>402
自動車の場合と書いてるからなw
お前の主張の話をしてるんだから、話を反らすなw
自称法学を学んだ捏造詐欺師に質問w
これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www
道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
414:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 19:22:15.80 IiqFL9qK.net
>>400
>道路交通法52条は委任立法であり
道交法は実態はどうあれ委任立法ではないよ
施行令以下が委任立法
下位の法が上位の法を支配することはできない
道交法施行令は灯火を灯光と灯火器両方の意味で使っている
道路運送車両の保安基準(自動車に必要なハードウウェアの仕様)に至って
保安基準の中では灯火=灯火器とするとしている
ワザワザこのような定義をせざるを得ないのは
灯火=灯火器又は灯光、と言う実態を踏まえて
当基準内では、灯火=灯火器、と宣言しているのだ、しかも名指しした灯火器に限定して
415:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 19:52:09.23 TMeomli4.net
>>405
おいおい、政令に委任してる時点で委任立法なのに、委任立法ではないよってお前www
しかも【政令が定めるところにより】という法律の委任なのに政令を全否定かよwww
何なんだお前w
馬鹿なんだからレスしてくんなよw
もうお前にはレス返さないからなw
416:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 20:33:57.52 zLeWbxcd.net
点滅式が軽車両の灯火として認められた経緯などどこにもないね。
それがすべてだよ。
「除外されるべき灯火をいちいち指摘する法律」じゃないんだから。
認められなきゃ、軽車両の灯火じゃない。アウトだね。
417:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 21:32:48.99 HKZd/acD.net
>>365
自動車の場合ねw
418:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 22:27:53.88 V7q9QJ4L.net
>>406
お前がバカなんだって。
道路交通法と道路運送車両法はまったく別の法律なんだよ。
道路交通法で保安基準の規定が適用されるのは、その旨引用されているところだけだ。
引用もされていないのに、道路運送車両法やその下位規定である保安基準が、道路交通法全般に当てはまるなんて主張は、無知な素人の発想だよ(笑)
419:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 22:55:42.63 6maZAW1B.net
>>409
都合悪いものはいつも答えないよなお前w
逃げ回ってないで答えろよw
これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www
道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
420:ツール・ド・名無しさん
19/03/13 22:58:33.21 6maZAW1B.net
>>409
法学云々言う割りに委任立法も理解してないのか?www
【政令が定めるところにより】という法律の委任してる時点で委任立法だからなw
しかもよ、引用って何だよwww
何処に何が引用されてんだよ?www
法学知識のある人間が引用引用って何なんだよwww
法学云々なんて、もうお前のメッキは剥がれてんだから、意味を理解してない言葉を無理して使わなくていいぞwww
道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してるだろうがwww
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯と同じって事だからなwww
無知を通り越して電波系だろお前www
421:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 02:50:31.70 v6k1XLHx.net
>>410
>道路交通法52条は委任立法であり、
じゃないのだと、立法府で制定したもの、日本は法レベルの委任立法は無い
>【政令が定めるところにより】という法律の委任してる時点
422:で委任立法だからなw 立法府が委任を制定した法は委任立法ではない 委任によって行政府が制定した政令以下が委任立法 道路交通法と道路運送車両法は別の法 それぞれの法の下で委任立法された政令以下は法を支配できない まして他の法まで支配するなんてことはない そんなことができたら立法府の存在意義はなくなり 行政府の一存で何でもできることになる、憲法の効力だって変えることができてしまう
423:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:17:07.68 bCSg5BUH.net
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.)
424:jp/qa/question_detail/q1018544105
425:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:32:33.49 GxCIv8fd.net
委任されて規定を作る。
規定されているものを引用する。
この2つは違うことだ。
426:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:36:40.82 gtJ3Gh4u.net
>>413
法を理解出来ないどころか日本語を理解出来ない、全て思い込みでデマカセしか書かない馬鹿を相手にしたら駄目だよw
427:ツール・ド・名無しさん
19/03/14 07:38:37.31 gtJ3Gh4u.net
>>414
また引用かよw
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww
本当に法令の何も知らない馬鹿なんだなw
こんなんで今まで法を語ってたのかよwww