19/03/11 18:25:47.38 NeA0jjbj.net
>>221
>>だいたいな、法令において、意味が複数あるなんて事は有ってはならないから、用語定義をするんだよw
>>その用語定義された法文を示してみろよwww
>
>だから、道路交通法第52条に、
>「前照灯・・・その他の灯火」
>道路運送車両法に
>「前照灯・・・その他の灯火装置」
>と規定されているのだよ。
有耶無耶にして逃げ回ってないで、用語定義法文出せよwww
複数の意味で使い分けるなんて有り得ないからなw
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