19/03/11 11:05:22.05 pHcPpW5S.net
>>169
何が言いたいのかな?
「灯火器」は「灯りをともすための器機」だろ。
このときの「灯火」は「あかり」だな。
そもそも、「灯火」が「灯火器」、「灯火装置」なら、道具運送車両法で、「灯火装置」なんて使わなくていいだろ。
点滅君は、自分に都合のいいように解釈したいため、法令が「灯火」と「灯火装置」を使い分けていることを無視するんだよねぇ。
道路交通法の「前照灯」は「灯火」
道具運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
「その他の」の使われ方からわかるように、同じ「前照灯」だけど、意味が違うのだよ。