19/03/11 07:48:30.38 mhYx14uC.net
>>149
答えに詰まり別人格に切り替えたかwww
ほら、さっさと答えろよw
関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www
まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww