19/03/08 18:29:32.56 in5d/jN+.net
4Hzデューティ0.5で0.125秒間隔で明滅w
余裕で確認可能w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔
そりゃあ数メートル進むのは、違反だろうなあwww
前照灯の規格w
JIS C 9502の前照灯って事だなw
934:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 18:32:03.84 in5d/jN+.net
>>899
自転車のライトなんて簡単に取り外したり装着出来るから、違うライトに付け替えたりする人もいるだろ。
でもそれがJIS規格外のライトなら、公安委員会規定の義務に反するからつけてはならないって事だからなw
そのライトをつけるには【警察や裁判所】で確認して初めて【公安委員会規定の前照灯】だという事になるw
そして、走行中に停められた際にも、【公安委員会規定の前照灯】だという証明が無いから、また【警察や裁判所】で確認しなければならないw
まあ、確認する警官も人間だから、人によっては視力も違うだろうし、深視力や色覚も違うだろうから、全く違う結果になる事もあるだろうwww
それでも、自分の目視で公安委員会規定の基準を確認したら、それが適法と言えないから【警察や裁判所】で確認しなければならないw
公安委員会規定の前照灯かどうか、警察や裁判所が確認しなくてはならないという法規は無いけど、俺がそう思ってるんだから絶対だ!w
ついでに、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うと言ってるのも、証拠は無いから出せないけど、俺がそう思ってるんだから絶対だ!w
というキチガイ論理がお前なんだよwww
935:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 18:34:12.75 in5d/jN+.net
>>898
話を反らして誤魔化すなw
前照灯の用語定義された法文を示せ。
それを示せないのは、お前の捏造って事だろw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
936:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 18:37:04.23 SDgrqukO.net
>>902
法令での「その他の」の使われ方が理解できてないということだね(笑)
937:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 18:39:11.24 SDgrqukO.net
>>901
自分が適法だと判断したら適法だ!
警察や裁判所が適法違法を判断するのではないーっ!
てか(笑)
938:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 18:39:19.23 in5d/jN+.net
>>903
いつまでそんなくだらない屁理屈で誤魔化すんだ?w
自称法学のプロが逃げ回ってで恥ずかしいだろw
それを示せないのは、お前の捏造って事だよなw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
939:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 18:40:20.71 in5d/jN+.net
>>904
当たり前だろw
世の中に数あるライトから自分の好きなライトを購入して、自分で簡単に交換したり装着したり出来るのに、【警察や裁判所】だの、車検のような検査がある訳ないだろwww
義務としてつけなければならない前照灯の指標が、公安委員会規則で示されてるんだから、それを自分で確認して義務を守るのが使用者だろwww
940:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 18:49:28.51 JeNsimKq.net
>>877
>言ってないって(笑)
>JIS準拠として売られている自転車用ライトであっても、それは点灯モードで使った場合にJISに準拠しているというだけであって、
ダイナモを否定せざるを得なくなった時にそう言ってる┐(´ー`)┌
その時々でなったりならなかったり言い訳がコロコロかわっているだけだ┐(´ー`)┌
そして再びJISを認めてしまうと自動的に「ダイナモ」も適法な灯火として認めなければならないのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>JIS規格にはない点滅モードでつけても、JIS準拠の前照灯を点けたことにはならないということだよ。
JIS準拠の前照灯はどんな状態であってもJIS準拠の前照灯である┐(´ー`)┌「灯火装置」なのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
そしてダイナモであろうが点滅であろうが、それを点けたなら「JIS準拠の前照灯を点けた」と言う事実に何ら変わりない┐(´ー`)┌
お前の主観で認められるか否かは 事 実 な の だ か ら 一切関係ないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
941:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 19:26:49.57 JWWwM2+X.net
>>896
>前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯
人が正直者ばかりならそれで良いが、点滅合法を言うような嘘つきが多いから
本人の正直度の証明書でもないと発言の信頼性はないな
942:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 19:43:38.44 GSBk4Bzh.net
点滅は相手の注意をむやみに引きつけるのが嫌だ
点滅が来ると何かわかるまで最徐行してしまうが
単に自転車なら周りがそこまでする必要ない
943:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 20:08:32.34 JeNsimKq.net
>>908
合法派は信用ならないという虚言癖の思い込みと、自己申告が正しいか否かに関連性は全く無いのだが┐(´ー`)┌
10m云々の光度を有するか否かを路上で判定する手段は「主観」しかないのだから、
当人が見えていると言えばそれまでだよ┐(´ー`)┌
文句があるなら、客観的に知りえる測定法と指標を制度化しない都道府県公安委員会に言え┐(´ー`)┌hahahahaha
944:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 21:17:13.44 UhWyBxeU.net
ほぅ。
同じ前照灯を使っても、
人によって違法な前照灯になったり、適法な前照灯になったりするんだ?
大変なんだねw 脱法派の人達の世界ってwww
945:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 21:45:15.31 in5d/jN+.net
法令に於いて、公安委員会規則の灯火規定で規定された前照灯の基準に沿うのか、誰が確認しろなどという規定は存在しない。
使用者が規定に沿うか目視で確認し、使用者本人が10m先の障害物を確認出来れば、法令の要求はクリアだ。
つまり、
前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯
道路運送車両法で規定されている車検のように、厳格に合否判定されるような検査を義務付けられていない自転車の灯火規定だから、自分の使用するライトが公安委員会規則の灯火基準に沿うのか、自分で確認して運用するのは当然。
確認せずに使用出来るのは、JIS C 9502適合のライトのみ。
JIS C 9502適合外のライトは、公安委員会規定の前照灯の基準かどうか、自分の目視で確認しなくてはならない。
946:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 21:46:44.63 JWWwM2+X.net
>>910
>10m云々の光度を有するか否かを路上で判定する手段は「主観」しかない
んなこたぁない(w
>客観的に知りえる測定法と指標を制度化しない都道府県公安委員会に言え┐(´ー`)┌hahahahaha
指標はすでにありますがな、アンタが知らないだけ(w
947:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 22:06:52.99 upr0wXif.net
オーバーレディのModdoolarの人いる?
>>871がなんか言ってるぞ。
948:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 22:18:59.97 in5d/jN+.net
俺のライトは、点滅でも点灯でも50m以上先の障害物を確認出来るから、公安委員会規定の前照灯以上の性能だし、適法だと主観で判断してるけど何か?w
949:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 23:27:42.36 fSSkuQ0w.net
>>905
恥ずかしいのはお前だぜ(笑)
950:ツール・ド・名無しさん
19/03/08 23:45:52.65 in5d/jN+.net
>>916
おい捏造詐欺師w
自称法学を学んだ人間の法解釈は捏造ばっかりだからなあw
しかも根拠も出せずにすぐバレる捏造w
思い付きで作り話してるのか?w
学んだのは妄想の脳内法学だよな?w
>>20,55,58,62,94,123,164,741,786
こんな事言ってて恥ずかしくないのか?www
951:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 00:10:20.57 6djtcbbv.net
>>917
法令での「その他の」の使われ方を理解できていないことをさらけ出して、恥ずかしいねぇ(笑)
952:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 00:22:03.99 Rzl/IR/6.net
>>915
点灯では光軸が高いと、点滅では光軸に関係なく
他の車両の運転者の目をげん惑させるとしてペナルティを取られそうだな
今のところはそんなライト使用は稀だから多分お目溢しだな
点滅は前の車から怖そうなお兄さんが出てきそうだな
953:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 03:12:34.94 XymMTZFV.net
>>913
>>10m云々の光度を有するか否かを路上で判定する手段は「主観」しかない
>んなこたぁない(w
>>客観的に知りえる測定法と指標を制度化しない都道府県公安委員会に言え┐(´ー`)┌hahahahaha
>指標はすでにありますがな、アンタが知らないだけ(w
また口先だけである事にしちゃったな┐(´ー`)┌
じゃぁ「大学で法学を学んだ」という脳内設定にふさわしい弁明を行え┐(´ー`)┌
1.路上で規定の光度があるか否かを測定する方法は?法令から引用して示せ。
2.そして具体的な光度は?上記測定法で示される具体的な数値を引用して示せ。
ほれ、やれるものならやってみろ、虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
954:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 07:01:14.55 hWQ4Kcnq.net
>>918
馬鹿の一つ覚えのように【「その他の」の使い方】がどうのこうのって馬鹿過ぎるだろw
お前の言う>>61は、既に>>71,77で否定されて、お前が【「その他の」の使い方】を知らないって事が露呈してただろ低脳www
URLリンク(www.ichirotax.com)
で、能書きはいいから、
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せよw
955:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 07:12:25.48 hWQ4Kcnq.net
>>919
頭大丈夫かよ?w
点灯と点滅が同じ照射角だとして、何で点滅だけが幻惑させる事になるんだ?www
お目溢し?www
【点滅】だからという理由で【検挙】された事例を出してみろよw
怖そうなお兄さんが出てくる?www
お前の妄想劇場か?w
956:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 07:36:35.19 hWQ4Kcnq.net
>>889
【公安委員会規則規定の前照灯】基準かどうか自分の目視で確認しちゃ駄目なんだろ?w
JIS適合以外のライトは、自分で確認しても駄目だから、義務である【規定の前照灯をつけなければならない】を果たす為には、【警察や裁判所】で確認して貰わなければそのJIS適合以外のライトは使えないんだよな?w
だから教えてくれよw
車は道路運送車両法で規定されている車検が有るが、自転車前照灯の基準を担保するのに【警察や裁判所】で確認しなければならないという規定の法令は何法の何条だ?www
お前の主張なんだから、辻褄の合うようにちゃんと答えろよwww
公安委員会規定の前照灯かどうか、誰が確認しなければならないという規定の法令は何法の何条だ?www
720 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/06(水) 09:53:05.01 ID:5s2lKHgR
>>713
>じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
そうだよ。
>>580,594,599,603,609,700,710,713,720,723,727,729,750
957:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 07:39:24.46 6djtcbbv.net
>>921
お前、ほんとに頭悪すぎ(笑)
お前がアップしたものを読んでもぜんぜん理解してないんだね(笑)
「a、b、cその他のX」というのは、
Xの例示としてa、b、cを列挙しており、「a、b、cはX」ということであって、「Xとはa」と言っているのではない。
よって、道路交通法第52条は、「前照灯、・・・その他の灯火」とあるので、
「前照灯は灯火」となるのであり、「灯火とは前照灯」となるのではない。
「前照灯」とあるから「灯火」は「灯火装置」という理屈は成り立たないのだよ。
そして、道路運送車両法第42条では、「前照灯、・・・その他の灯火装置」とあるので、
「前照灯は灯火装置」ということになる。
道路交通法と道路運送車両法が「灯火」と「灯火装置」を使い分けていることは、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」ではないということになり、
同じ「前照灯」でも、道路交通法は「灯火」、道路運送車両法は「灯火装置」と、違う使われ方をしていることになる。
では、「灯火」とは何かとなると、それは「灯火」本来の意味である「ともしび、あかり」ということだ。道路交通法では、それで意味が通じる。
958:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 07:46:15.83 hWQ4Kcnq.net
>>924
たとえば租税特別措置法では「交際費」とは
①交際費、接待費、機密費その他の費用で
②法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
③接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
と規定されています。
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、得意先等と並列例示される「その他事業の関係がある者」、接待等と並列例示される「その他これらに類する行為」は何なのかなどと考えながら、条文を読んでいるわけです。
①交際費、接待費、機密費その他の費用で
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、
そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
で、散々「その他の使い方が云々」と発狂してほざいてたが、前照灯含めたその他の灯火装置だから何だっていうんだ?w
959:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 07:48:19.75 6djtcbbv.net
>>923
わざとすっとぼけてるのか、ほんとにバカなのか。
>JIS適合以外のライトは、自分で確認しても駄目だから、義務である【規定の前照灯をつけなければならない】を果たす為には、【警察や裁判所】で確認して貰わなければそのJIS適合以外のライトは使えないんだよな?w
人の主張を勝手にねじ曲げてお前が勝手に言ってるだけだろ。いったいどんな思考回路してんだか。頭悪すぎだぜ(笑)
自分が確認して、適法だと思えばそれを使えばいいだろ。
だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
警察が違法だと判断して取り締まることもあるし、最終的に適法か違法か判断するのは裁判所だと言ってるだけだよ。
960:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 07:50:00.30 hWQ4Kcnq.net
>>926
捻じ曲げて?
お前の主張だろw
720 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/06(水) 09:53:05.01 ID:5s2lKHgR
>>713
>じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
そうだよ。
>>580,594,599,603,609,700,710,713,720,723,727,729,750
961:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 07:51:47.31 6djtcbbv.net
>>925
>①交際費、接待費、機密費その他の費用で
>交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、
「費用」として、「交際費、接待費、機密費」などがある
ということであって、
「費用」の意味を「交際費、接待費、機密費」から定義したものではないよ。
962:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 07:56:22.36 6djtcbbv.net
>>927
そこのどこが、
「確認してもらわないと違法であり使えない」
なんてことになるのかねぇ?
963:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 07:58:30.61 hWQ4Kcnq.net
>>928
どこにそんな事が書いてある?www
書いてもいない脳内合成か?w
964:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 07:59:52.08 hWQ4Kcnq.net
>>929
そんな言い訳は通らねえよw
お前は、規定の前照灯か確認するのは自分の目視ではなく【警察か裁判所】って答えてるんだからなwww
720 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/06(水) 09:53:05.01 ID:5s2lKHgR
>>713
>じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
そうだよ。
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するよな?
つまり、
>>JIS適合以外のライトは、自分で確認しても駄目だから、義務である【規定の前照灯をつけなければならない】を果たす為には、【警察や裁判所】で確認して貰わなければそのJIS適合以外のライトは使えないんだよな?w
って事だろうがwww
何を捻じ曲げたって?w
965:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:09:17.49 Tt8PjaLj.net
>>925
ホントに馬鹿なんだな。
書いてあることが理解できないのかw
> 【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
「その他の灯火」に、前照灯、車幅灯、尾灯が含まれているとか?
では、
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ?
966:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:12:09.99 hWQ4Kcnq.net
>>932
書いてある通りだろw
前照灯を包括するその他のは、
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろうがw
967:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:16:57.07 6djtcbbv.net
>>930
お前の理解不足だよ(笑)
968:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:18:28.31 Tt8PjaLj.net
>>933
では、
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ?
969:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:27:02.73 hWQ4Kcnq.net
>>934
キチガイの論理を理解しろって?w
いつものように、書いてもいない事を持ち出して理解しろってキチガイの論理だろw
そこに解説してる通り、
①交際費、接待費、機密費その他の費用で
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、
交際費、接待費、機密費その他の費用
とは
交際費等を包括するのだから、
交際費、接待費、機密費含めたその他の費用
って事だからなw
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
970:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:28:00.23 6djtcbbv.net
>>931
>そんな言い訳は通らねえよw
>お前は、規定の前照灯か確認するのは自分の目視ではなく【警察か裁判所】って答えてるんだからなwww
だから、そのどこに
「確認してもらわないと違法であり使えない」
なんて書いてあるんだい?
>>じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
>そうだよ。
これにしたって、
>自分が公安委員会規則の基準に合致する前照灯だと思うなら使えばいいじゃん。
>でも、それが違法になる�
971:ゥどうかは第一次的には取り締まりに当たる警察が判断し、最終的には裁判所が判断することになるのだよ。 に対するものであって、どこにも 「警察や裁判所に確認してもらわないと違法であり使えない」 なんて繋がってこないけど(笑) >適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するよな? 「適法か違法か決められない=違法」ではないね。どうしてそういう解釈になるのかねぇ。
972:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:29:23.13 hWQ4Kcnq.net
>>935
何でお前はいつも【書いてない事】を持ち出してくるんだ?キチガイwww
何でも捏造ばっかりなのは、【書いてないコト】を脳内でごちゃまぜにしてるからだろ?www
まさにキチガイwww
973:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:30:49.59 6djtcbbv.net
>>936
それは、「その他の」と「その他」の使われ方の違いであって、
「その他の灯火」と「その他の灯火装置」と区別されていることによって、「前照灯」の意味が違ってくるということとは関係ないね。
974:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:32:47.44 hWQ4Kcnq.net
>>937
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するだろうがwww
そんな適法か違法か曖昧なライトはつけたら駄目に決まってるだろ義務なんだからw
判断するのは【警察や裁判所】なんだろ?www
975:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:36:37.03 hWQ4Kcnq.net
>>939
は?
その他のの使い方を知らないって散々騒いどいて、自分の間違いだったって分かって、言い訳がそれか?www
お前の言ってる事は全部お前が言ってるだけの捏造作り話だって証明してるだろw
そんな屁理屈で言い逃れした積りなのか知らねえが、ちゃんと答えろよw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
976:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:36:54.31 6djtcbbv.net
>>936
>例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
「社員」に「佐藤さん」が含まれるということであって、
「佐藤さん」という例示が「社員」の定義をしているわではないよね。
なので、「前照灯・・・その他の灯火」とあるのをみて、
“前照灯は灯火装置だから、「灯火」も「灯火装置」だ”
なんてことにはならないのだよ。
「灯火」とは何かが先にあって、その例示として「前照灯」があるのだから、
「灯火」が「あかり」の意味で使われていれば、例示がされている「前照灯」も「あかり」の一つということになるのだよ。
977:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:39:31.74 6djtcbbv.net
>>940
適法になる訳ではない=違法
頭悪すぎだぜ(笑)
勝手に曲解しておいて、「お前がそう言った」何て言われてもねぇ(笑)
978:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:40:21.13 6djtcbbv.net
>>941
法令における「その他の」の使われ方をぜんぜん理解できないんだね。
頭悪すぎだぜ(笑)
979:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:40:45.69 Tt8PjaLj.net
>>936
あー、すまんな。
俺の勘違いだ。
その他の灯火には、前照灯、車幅灯、尾灯が含まれている。
だけど、道交法施行令の18条の番号灯及び室内照明灯はどこにいっちゃうんだ?
で、
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ?
980:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:43:36.82 hWQ4Kcnq.net
>>942
頭大丈夫か?
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
「その他の社員」に「佐藤さん」を含めてるんだから「佐藤さんも含めてその他の社員」って事だろうがw
そんな事で誤魔化そうとしても無駄だぞw
いつまでも逃げ回ってないでちゃんと答えろw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
981:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:45:48.45 hWQ4Kcnq.net
>>943
言い訳はいいから、早く答えてくれないかね?w
義務を果たすのに、誰が【規定の前照灯】か確認するんだ?w
【警察や裁判所】って言ったよな?w
982:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:46:13.28 Tt8PjaLj.net
>>946
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ?
↑
これに答えてみなよ。
「その他の」「その他」の違いが分かっていれば答えられるだろ?
983:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:46:46.48 hWQ4Kcnq.net
>>944
いつまでも逃げ回ってないで答えろよw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
984:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:48:01.16 hWQ4Kcnq.net
>>945
もう話題反らしはいいから、
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
985:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:49:10.18 hWQ4Kcnq.net
>>948
話題反らしはいいから答えろよw
言い逃れした積りなのか知らねえが、ちゃんと答えろよw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
986:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:53:43.65 6djtcbbv.net
>>946
論点がずれてるよ。
987:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:56:19.30 6djtcbbv.net
>>947
誰が、警察や裁判所が判断しなければ違法で使えないって言った?
お前が勝手に曲解して騒いでるだけだろ(笑)
言い訳も何も、お前の曲解に何で俺が合わせなきゃなんないんだよ(笑)
988:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:57:11.67 Tt8PjaLj.net
>>950
話題をsyおらしてるのではない。
話題が2つあるのだよ。
ひとつづつ解決していくからwww
先ずは、
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ?
に答えろよw
「その他の」「その他」の違いが分かっていれば答えられるだろ?
違いが分かっていないのか?
989:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:57:43.09 hWQ4Kcnq.net
>>952
元々の論点ずらしたのはお前だろw
早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
990:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 08:58:24.06 hWQ4Kcnq.net
>>953
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するだろうがwww
そんな適法か違法か曖昧なライトはつけたら駄目に決まってるだろ義務なんだからw
判断するのは【警察や裁判所】なんだろ?www
991:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:02:05.55 hWQ4Kcnq.net
>>954
話題が2つ有るのは、【警察か裁判所】が【規定の前照灯】かどうか確認するという話題と、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという話題の2つだからなwww
それをお前が話題を反らす為に話題を増やしてるだけだろwww
で、
早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
992:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:03:33.80 6djtcbbv.net
>>951
だから、何度も言ってるだろ。
「前照灯、・・・その他の灯火」
「前照灯、・・・その他の灯火装置」
とされているということは、同じ「前照灯」でも、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」
道路交通法と道路運送車両法とで、「灯火」と「灯火装置」は使い分けているということは、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とで意味が違うということだ。
道路交通法と道路運送車両法で、「灯火」と「灯火装置」と違う用語が使われているのに同じだというにら、同じ意味だと用語定義された法文を示せw
993:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:04:46.19 hWQ4Kcnq.net
>>958
それはお前が言ってるだけの話www
早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
994:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:07:04.85 Tt8PjaLj.net
>>957
では3つ話題があるんだな。
1つづつ説明してやるから、答えろよ。
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ?
「その他の」「その他」の違いが分かっていれば答えられるだろw
実は、違いが分かっていないんだろwww
995:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:07:58.73 6djtcbbv.net
>>956
お前が確認しなくても、公安委員会規則の基準を満たす適法な前照灯かどうかは客観的に決まっているのだよ。
法的に判断するのが警察や裁判所だというに過ぎない。
お前が確認したからといって、法的に適法なものと確定するわけじゃないよ。
お前は何をそんなにこだわってるのだ?
996:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:08:59.55 6djtcbbv.net
>>959
俺が言ってるのではなく、法解釈の常識だよ。
お前には理解できないだろうけどね(笑)
997:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:09:06.14 hWQ4Kcnq.net
>>960
元から俺が聞いてんのに答えに詰まったからって逆に質問するなよw
早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
998:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:09:49.69 hWQ4Kcnq.net
>>961
答えになってねえなあwww
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するだろうがwww
そんな適法か違法か曖昧なライトはつけたら駄目に決まってるだろ義務なんだからw
判断するのは【警察や裁判所】なんだろ?www
999:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:12:51.49 hWQ4Kcnq.net
>>962
捏造を当たり前にするような奴の法解釈が当たり前なんて常識はないからなあw
で、その捏造法解釈する法学知識がある人に尋ねますが、
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
1000:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:15:44.74 Tt8PjaLj.net
>>963
それの説明に必要なんだよ。
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
→「その他の灯火」には、「前照灯、車幅灯、尾灯」が含まれている。
番号灯及び室内照明灯はどこにいっちゃうんだ?
「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」
→違いが分からないから答えられないw
それさえ分からないのに法令を読み解くことなんて無理www
法令を読み解くための基本だぞw
「その他の」「その他」の違い。
違いが分かっていれば答えられるだろw
実は、違いが分かっていないんだろwww
1001:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:21:05.74 hWQ4Kcnq.net
>>966
説明?www
お前の言い訳の説明か?www
関連法令間に於いて、用語定義されてなければ共通用語の意味が違う事など有り得ないんだから、お前が何を言い訳しても無駄だw
お前、まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
1002:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:23:19.63 hWQ4Kcnq.net
>>965
必死に言い逃れしようとしてる滑稽さが笑えるなwww
早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せよw
1003:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:23:50.53 XymMTZFV.net
>>966
>法令を読み解くための基本だぞw
>「その他の」「その他」の違い。
自ら「その他の」「その他」を引用して「違いはない」と挙証してみせたのに、まだ言ってるんだ┐(´ー`)┌
大学で法学を学んだ(笑)という脳内設定に沿ってもっと頭のよさそうな話をしろよ気違い┐(´ー`)┌
1004:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:25:45.70 Tt8PjaLj.net
>>967
前照灯とは何か法令規則になんて書いてある?
続きは、お前が答えてからだ。
基本も知らない奴には何を言っても無駄だからな。
1005:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:29:08.62 hWQ4Kcnq.net
>>970
意味が違うなら【基本】は用語定義だぞwww
関連法令間に於いて、用語定義されてなければ共通用語の意味が違う事など有り得ないw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから簡単に答えられるだろ?www
お前、まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
1006:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:37:03.09 Tt8PjaLj.net
>>969
ID:hWQ4Kcnqが挙げたリンク先w
↓
URLリンク(www.ichirotax.com)
法律用語「その他の」と「その他」の違いgさ書かれているぞwww
「その他の」「その他」を引用して「違いはない」と挙証だって?
いつもの言っていないことうを言ったことにするとか、
言ってることを真逆にしてしまうとかかよw
脱法派は他人の言っていることが分からないらしいwwwwwwwww
1007:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:39:56.40 Tt8PjaLj.net
>>971
基本とか根本的なところが間違ってるからw
それを直さないとなwww
前照灯(灯火装置)は、「光源の火や明るく照らすロウソクや電灯などの光」などとしてしまうwwwwwwwww
1008:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:47:24.71 hWQ4Kcnq.net
>>973
何でもかんでも捏造するお前は、根本的に間違ってる以前の問題だからなw
必死に話題を反らして言い逃れしようとして滑稽さを晒してるところ悪いが、早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せよw
1009:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:55:00.52 Tt8PjaLj.net
>>974
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
以上、終了。
1010:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 09:58:27.15 hWQ4Kcnq.net
>>975
前照灯の用語定義された法文が何処にあるか聞いてるのであって、誰もお前の捏造解釈なんて聞いてないんだが?www
必死に話題を反らして言い逃れしようとして滑稽さを晒してるところ悪いが、早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せよw
1011:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 10:06:48.58 Tt8PjaLj.net
>>976
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
以上、終了。
1012:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 10:09:37.11 XymMTZFV.net
>>972
その他の〇〇には含まれ、その他〇〇には含まれない。読んだがそれで何がどう違うんだね┐(´ー`)┌
痴呆派(笑)が挙げた道交法の規定は「併記され前後を区別しない」のだから全く同じことである┐(´ー`)┌
理解できない?これ法解釈以前の国語の問題だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
1013:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 10:10:27.83 hWQ4Kcnq.net
>>977
だからさ、お前の脳内
1014:捏造解釈を聞いてる訳じゃないwww 前照灯が用語定義された法文を示せよw 結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなwww お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www 道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、 【前照灯】 の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。 その用語定義された法文を示せよw お前、まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
1015:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 10:12:26.40 Tt8PjaLj.net
>>979
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
以上、終了。
1016:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 10:14:30.85 hWQ4Kcnq.net
>>980
結局自分の主張を何一つ証明出来ないって事なwww
今までの主張は全て捏造でしたごめんなさいって言えよwww
1017:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 10:26:19.59 YH3wUCYl.net
>>981
自分の主張も何も、
道路交通法第52条は「前照灯、・・・その他の灯火」
道路運送車両法第42条は「前照灯、・・・その他の灯火装置」
と規定し、使い分けていることは紛れもない事実。
「その他の」の使われ方から、同じ「前照灯」でも、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」を意味しているのも法解釈としては当たり前のこと。
つまり、道路交通法と道路運送車両法とで、「灯火」と「灯火装置」は使い分けているということは、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とで意味が違うということだ。
しっかり法律を勉強した人には分かるということだな。
ちがうなら、理論的に説明してみなよ。
1018:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 10:29:12.27 hWQ4Kcnq.net
>>982
お前は今まで散々否定してばかりしてきたが、何一つ根拠も示さずに、口で言ってるだけだからなあw
己の主張でも、根拠は一切無しで捏造までするw
そんな根拠も無い、捏造までするような輩が、それは違うと否定しても、これは何々だと主張しても説得力など全く無いんだよw
1019:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 10:30:05.24 XymMTZFV.net
問題は「灯火=灯り=放たれるエネルギー(笑)」に根拠もそう解釈する合理的な理由もない事だな┐(´ー`)┌
道路交通法施行令の中に「灯火を備える」という表現があって、それは通常「消えている」のだからな┐(´ー`)┌
1020:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 10:43:39.70 hWQ4Kcnq.net
>つまり、道路交通法と道路運送車両法とで、「灯火」と「灯火装置」は使い分けているということは、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とで意味が違うということだ。
>
>しっかり法律を勉強した人には分かるということだな。
しっかり法律を勉強した人には、共通用語の意味が違うなら、必ず用語定義されてるという事が分かるだろうなwww
その用語定義された法文も指し示せず、【使い分けられてる!同じ前照灯でも道交法と車両法では意味が違う!】などと言ってる人間は、法律の勉強どころか国語の勉強さえしてないって事だよなwww
1021:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 10:50:15.06 Tt8PjaLj.net
特別な用語ではないし、特別な意味があるわけでもない。
定義は不要だ。
1022:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 11:07:36.19 hWQ4Kcnq.net
>>986
そうやって捏造していく訳だwww
どっかの国とおんなじ手法だなwww
お前が不要と言っても、法令では意味が違うなら必ず用語定義されてるからなwww
1023:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 11:29:58.20 YH3wUCYl.net
>>987
自分が理解できないことは「捏造」だ
ってか(笑)
1024:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 11:37:29.26 hWQ4Kcnq.net
>>988
理解?w
無いものを脳内理解するキチガイを捏造だって言ってるんだが?www
関連法令間に於いて、用語定義されてなければ共通用語の意味が違う事など有り得ないw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから簡単に答えられるだろ?www
お前、まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
1025:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 11:49:30.44 hWQ4Kcnq.net
>>961
答えになってねえなあwww
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するだろうがwww
そんな適法か違法か曖昧なライトはつけたら駄目に決まってるだろ義務なんだからw
判断するのは【警察や裁判所】なんだろ?www
JIS適合以外のライトをつける時はどうするんだ?w
自分で適法か違法か確認出来ないなら、【警察や裁判所】で確認して貰うんだろ?www
まさか、適法か違法か分からないライトを、公安委員会規定の義務に反してつけろって言ってんのか?www
1026:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 12:08:30.73 YH3wUCYl.net
>>989
道路交通法と道路運送車両法で、「前照灯」の意味が違うというこを、「その他の」の使われ方を理解している人には条文を読めば理解できるが、
法解釈の知識のない人には理解できないのだよ。
「前照灯、・・・その他の灯火」
「前照灯、・・・その他の灯火装置」
とされているということは、同じ「前照灯」でも、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」を指す。
道路交通法と道路運送車両法とで、「灯火」と「灯火装置」は使い分けているということは、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とで意味が違うということだ。
それでも、道路交通法にある「前照灯」が「灯火装置」だって言うのなら、それを定義している条文を提示してみなよ。
1027:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 12:15:14.69 YH3wUCYl.net
>>990
意図的に論点をずらしてるのか、自分が何を言っているのかすら理解できないのか。
前照灯の基準を満たす適法なライトかそうでないのかは客観的に決まっているのだから、
前からも言ってるけど、自分が適法なライトだと思うなら使えばいいじゃん。
でも、お前が適法だと思ったからって、必ず適法とは限らない。
警察が違法なものだと判断すれば(実際に取り締まるかどうかは別にして)取り締まられるし、
裁判所はお前の判断に関係なく、適法か違法かを判断することになる。それだけのこと。
それが、警察や裁判所で確認してもらわないと使えないなんて、どんだけ話を誇張するんだよ(笑)
1028:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 12:15:51.83 G4iLvsyG.net
>>991
理解?w
用語の意義まで捏造して、お前の脳内で理解する前に、その主張の根拠を証明する為の、前照灯が用語定義された法文を指し示しとけよw
関連法令間に於いて、用語定義されてなければ共通用語の意味が違う事など有り得ないw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから簡単に答えられるだろ?www
お前、まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
1029:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 12:16:44.45 G4iLvsyG.net
>>992
答えになってねえなあwww
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するだろうがwww
そんな適法か違法か曖昧なライトはつけたら駄目に決まってるだろ義務なんだからw
判断するのは【警察や裁判所】なんだろ?www
JIS適合以外のライトをつける時はどうするんだ?w
自分で適法か違法か確認出来ないなら、【警察や裁判所】で確認して貰うんだろ?www
まさか、適法か違法か分からないライトを、公安委員会規定の義務に反してつけろって言ってんのか?www
1030:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 12:31:44.33 y94i5jTJ.net
点滅依存症基地の思考方法は正に混沌。カオス!
常人とはかけ離れ過ぎて理解不能だわw
1031:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 12:32:20.24 YH3wUCYl.net
そろそろ1000だな。
結局、法解釈の知識のないバカが変な屁理屈こねてただけだな(笑)
1032:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 12:33:21.24 Tt8PjaLj.net
>>993
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
以上、終了。
1033:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 12:33:24.84 YH3wUCYl.net
そろそろ1000だな。
結局、法解釈の知識のないバカが変な屁理屈こねてただけだな(笑)
1034:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 12:33:37.51 YH3wUCYl.net
これでどうだ(笑)
1035:ツール・ド・名無しさん
19/03/09 12:33:55.94 YH3wUCYl.net
はい、終了(笑)
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