19/02/28 11:14:34.59 RIV8KbAs.net
>>34
>これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw
灯火を灯火装置/灯光どちらと解釈しても無問題
道交法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、
縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
2 信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。
二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合
人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。
この場合は灯光だ、〇色の灯火=灯光の色が〇色であって、灯火装置の色が〇色ではない
信号機(灯火装置)の色が赤→信号機の灯光が赤
人の形の記号を有する青色の灯火→灯光が青色で人の形であって、人の形をした青色の信号機ではない
法令規則で全般的に言葉の意味を制限することはできないのだ
複数の意味を持つ言葉を特定文書の内だけで意味限定する場合、定義として宣言する
同時に効力の範囲も指定される
法令規則の効力が及ぶ範囲はその法令規則の規定範囲内だけ