暇つぶし2chat BICYCLE - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト600:ツール・ド・名無しさん 19/03/05 08:44:38.08 OZJ3NL6V.net >>576 全く何もおかしくないなw 第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火【灯火器】は、前照灯及び尾灯とする。 (前照灯の灯火【灯火器】の基準) 第7条 前条第1項の前照灯の灯火【灯火器】は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 白色又は淡黄色であること。 (2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。 【前照灯】は【灯火器】だから【灯火器】の基準を定めてるだけだろw 601:ツール・ド・名無しさん 19/03/05 08:46:34.51 b+S7BraU.net >>577 ほんと、いったい何が言いたいんだか。 規定に合う前照灯なら適法、そうでなければな違法なのは当たり前だろ。 それは、点滅が規定の前照灯かどうかとは関係ないよ。 それに、適法か違法かは、最終的には裁判所が判断するのであって、自分が適法と思ったから適法となるのではないよ。 ほんと、義務云々って、いったい何が言いたいんだか。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch