暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch54:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:49:12.53 KbDg+8fX.net
>>44
つまり、「灯火等」とは「灯火装置の総称」であるという事だ┐(´ー`)┌
そして、道路交通法施行令は灯火として
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯」
~を挙げているのだから、「灯火」とは「灯火等」の部分集合である、となる。
つまり、指し示す範囲が違うだけで同じもの、となるのだよ┐(´ー`)┌


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