暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch52:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:40:33.00 ehUU7WLJ.net
>>47
答えに詰まったのか?w
ほら、ちゃんと答えろよw
【前照灯】である以上何だって?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯


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