19/03/04 07:51:02.17 nFHnwAwJ.net
>>496
定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務だから、何処にも違法性は存在しない。
義務なんだから点滅適法だろ。
法令で既に定められている事なんだから、違法になるのは使用者の問題だ、