暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch40:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:04:15.20 w4tisKlz.net
>>31
法令の中で「その他の」と「その他」がどのように使われるかを学んだ者は、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」であり、道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」であると認識し、
「灯火」と「灯火装置」が法令で使われているということは、「灯火」は「灯火装置」と同じ意味で使われてはいないということをすぐに理解できる。
で、なぜ違うのかは、道路交通法の他の条文を読めで、道路交通法では「灯火」は、灯火装置そのものではなく、灯火装置等が発する「あかり」であると理解する。
それもできずに、「灯火は灯火装置だ」とか、道路交通法の自転車の「前照灯」の議論に、自転車に適用のない道路運送車両法の「前照灯」の規定を持ち出してくるなんてのは、無知もいいところ。
そんな程度の知識しかない奴がいくら「点滅合法だ」と言ったところで、なんの説得力もないの。


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