暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch39:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:01:57.08 KbDg+8fX.net
>>33
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
「灯火」と「灯火等」は、指し示す範囲が違うだけで同じもの┐(´ー`)┌
「装置」は「灯火」以外のアセンブリを併せ持つものである┐(´ー`)┌
「1個、もしくは2個1組の独立式の灯火装置を言う」
お前が切り取った範囲に書かれているのはこんな事である┐(´ー`)┌


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