暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch385:ツール・ド・名無しさん
19/03/03 07:57:59.07 2N4FEZz4.net
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」

警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

URLリンク(www.metro.tokyo.jp)

義務として、つけなければならない灯火は、
点滅、点灯問わず、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
東京都も警視庁も、この前照灯をつけていれば違法ではないという見解だ。


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