暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch215:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 13:34:26.56 yoGCx8zr.net
>>181
おい捏造詐欺師w
【前照灯】の用語定義法文はまだかよ?w
>>用語の意味定義が違うなら、法令上で定義がされているが、そんな定義は存在しない。
>
>定義はされていないが、「灯火」とは本来、「ともしび、あかり」という意味だ。
>装置を指す場合には、道路運送車両法のように、「灯火装置」と明記している。
>そして、道路交通法第52条、道路運送車両法第42条でで、それぞれ「灯火」とは何か、>「灯火装置とは何か」を例示している。
用語定義されてないのに【前照灯】の意味が違うと捏造してたのか?お前w
法文にも存在しない【あかり】なんていう、お前の思い込みを根拠にして、道路交通法と道路運送車両法では【前照灯】の意味が違う!とか、ある事無い事を付け足しながら捏造法解釈してたって事だよな?w

>>そんな用語定義は存在しない。
>>用語定義されてるというなら定義規定法文を挙げて挙証しろ。
>
>定義はその定義がされている法令内でしか通用しないことは法解釈の常識だよ。衆か参の法制局も言ってただろ(笑)
その法令内でしか有効じゃないんだろ?
だから道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で【前照灯】の意味が違うんだよな?w
前から何度もその用語定義された定義法文を挙げろって言ってるんだがまだか?
まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www


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