暇つぶし2chat BICYCLE - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト202:ツール・ド・名無しさん 19/03/01 10:37:05.54 31MKlbFk.net >>188 >>【あかり】と思い込んでるのはお前だろキチガイw 灯火の本来の意味は、「あかり」だけどね。 >法令で【灯火は前照灯】って書いてるだろw 道路交通法では、「前照灯」は「灯火」なのであって、「灯火装置」とはされていないね。 >その前照灯を使うのが義務だからな。 だから、その前照灯を使ってないことになるのだよ?わかる? >点滅間隔なんて何処に記載されてる?w >安全確認の為に?何処に書いてる?w そこが法解釈の知識のない人には理解できないのだろうなぁ。 203:ツール・ド・名無しさん 19/03/01 10:42:09.25 ngUNVBBk.net >>190 >>また息を吐くように嘘をつくw >>道路運送車両法45条で規定されてるわw > >道路運送車両法第2条、施行令第1条に「軽車両」の定義がされているのは知ってるかい? >それでも、「自転車は保安基準が適用される軽車両だ」ってしらを切るつもりか? おいおい話を反らすなよw 道路運送車両法が自転車に関係無いと宣ってたのはお前だろw 軽車両も規定してるんだから自転車が関係無いなんてお前の捏造だって事なんだよw >>灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。 >>交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw > >ということは、「灯火」と「灯火装置」では意味が違うということになるね。 何でそんな思考になる?w キチガイだからか?w 灯火には種類が有る。 例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。 その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。 ただそれだけの話だからな。 道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。 灯りなどという文言は法令に存在しない。 灯火は灯りなどという法文を捏造するキチガイが、いくら灯火の意味を捏造しようと、法令に於いて灯火は灯火器。 灯火は前照灯などの灯火器(灯火装置)だからな。 公安委員会が定める灯火は前照灯(灯火装置) 灯火は灯りなどという虚言は辞めろよキチガイw 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch