暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch199:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 10:26:28.98 31MKlbFk.net
>>187
>また息を吐くように嘘をつくw
>道路運送車両法45条で規定されてるわw
道路運送車両法第2条、施行令第1条に「軽車両」の定義がされているのは知ってるかい?
それでも、「自転車は保安基準が適用される軽車両だ」ってしらを切るつもりか?
>灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
>交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
ということは、「灯火」と「灯火装置」では意味が違うということになるね。


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