暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch174:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:20:27.47 ptlabbmV.net
>>164
捏造詐欺師の捏造根拠による捏造主張だろw
>・法令が「灯火」と「灯火装置」使っていることは両者を明確に区別していること

灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
>・「前照灯・・・その他の灯火」と「前照灯・・・その他の灯火装置」とされていることにより、道路交通法と道路運送車両法では「前照灯」の意味が違うこと
【前照灯含めたその他の灯火】だろ。
道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違う事など有り得ない。
用語の意味定義が違うなら、法令上で定義がされているが、そんな定義は存在しない。
>・定義はその定義がされている法令内でしか通用しないこと
そんな用語定義は存在しない。
用語定義されてるというなら定義規定法文を挙げて挙証しろ。
>・点滅禁止の規定がなくても、要件を満たさないことによって点滅を違反とすることは罪刑法定主義に反しないこと
点滅点灯問わず、要件=性能を既に持っている前照灯をつけるのが義務だから、その前照灯は点滅適法。
点滅が違法となるのは、その要件=性能を持っている前照灯以外の性能が低い前照灯をつけた場合のみで、それは使用者の問題。
罪刑法定主義は関係無い。

>これらの法解釈をする上での常識を一切無視して、条文の字面だけを見て自分に都合のいいように「解釈」してるだけだものなぁ。
お前がなw
法令に存在しないものを【捏造して自分勝手に定義】した主張など法解釈では無いw
>それで、反論らしい反論もせずに、ただ条文を羅列したり、しかも自転車には関係のない保安基準まで持ち出してきたり、
>「適法だから適法だ」という子ども手当のような主張だったり、
>汚い言葉で罵るだけだもなぁ(笑)
自転車に関係無い?
道路運送車両法は一部軽車両の定義もしているから関係無い訳が無いだろ。
共通用語の意味も同じだ。
お前のように道路運送車両法と道路交通法で共通用語の意味が違うなどと大ホラを吹く主張とは違うw
前から何度言っても無視で逃げてるが、その意味が違うという共通用語の意味定義された法文を挙げろよw


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