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>>106
>残念ながらそうはならないのだ
>道路運送車両法(内)において保安基準で指定された20種が灯火=灯火器ってだけ
>他の法令規則はこの定義には縛られない、参照されたり参考にはされるだろうが
これを道路交通法施行令が参照している時点で、道路交通法施行令に於いて灯火=灯火器(装置)となり、
インターフリター(笑)の出鱈目な違法論は 完 全 否 定 されるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>「信号機の青の灯火」は「信号機に点灯する青の灯光」でなければ意味が通らない
それでは「備えられない」のだから意味が通らない┐(´ー`)┌
灯火とは「物」である┐(´ー`)┌