暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch103:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:46:50.50 kwTs5RVG.net
>>95
アホかよw
道路運送車両法41条13及び15は保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置だ。
URLリンク(www.mlit.go.jp)
灯火等が保安基準でしか意味を持たない?
また捏造かよw
してないねとか否定するのは結構だが、お前には何の説得力も無いからなw


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