暇つぶし2chat BICYCLE - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト100:ツール・ド・名無しさん 19/02/28 12:29:30.28 w4tisKlz.net >>93 >それは灯火等の定義だろ?w もう、バカすぎて話にならんよ。 「灯火等」は、道路運送車両法の下の保安基準で定義されているだけだよ。 なので、「灯火等」は保安基準の中でしか意味を持たないよ(笑) >灯火には種類が有る。 >例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。 それは道路運送車両法での話だね。 >法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、 していないね。 >対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。 それは道路運送車両法での話だね。 >その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。 道路交通法は、照らしたり合図をしたりさせることが目的だから、装置そのものではなく「あかり」に主眼を置いている。 一方、道路運送車両法は装備に関する法律だから「灯火装置」について規定している。 ただそれだけの話だからな。 >道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。 だから、「灯火」と「灯火装置」を区別して使っている。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch