暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch1:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 13:16:08.43 7/VQgigr.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみ


2:の使用に留めること」 として販売しています。 これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。 「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。 警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。 更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。 合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。 なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。 違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。 全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。 「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 ※前スレ 【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/



3:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 13:16:49.29 7/VQgigr.net
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。

これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
URLリンク(www.mlit.go.jp)
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)


4:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 13:17:16.89 7/VQgigr.net
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。

5:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 13:17:39.13 7/VQgigr.net
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

6:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 13:18:10.67 7/VQgigr.net
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」

(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

7:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 13:19:42.90 7/VQgigr.net
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。

以上、テンプレ終わり。

8:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 13:39:04.17 7/VQgigr.net
まあ違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに従って点滅は適法w
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯


9:以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。 点滅は適法だと証明されて、このスレも存在意義が無くなったなw



10:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 22:36:40.80 EN+uK3/p.net
前スレ>>995┐(´ー`)┌
>> 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯とは何かね?
>灯火器だろ?
>車両の保安基準は、灯火器の規定なんだから。
つまり、道交法52条と施行令18条、「公安委員会が定める灯火」で言う「灯火」とは灯火器(装置)の事である。これで間違いないな┐(´ー`)┌
じゃぁ、インターフリター(笑)が言う「灯火=灯り=放たれるエネルギー(笑)」とは一体なんであろうか?
法学知識(笑)は法令に書かれていない「灯り」という概念をどこから生み出してしまったのだろうか?┐(´ー`)┌
とりあえず、法学知識(笑)を有するインターフリター(笑)先生のありがたいお言葉を再掲しておきますね┐(´ー`)┌hahahahahaha
『灯火は光、開放されたエネルギーってこと
 解放されたエネルギーは流れ去るだけで止めておくことはできない
 灯火を備えるって言葉は、解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー解放装置のセットを備えるってこと
 蝋燭1本でも最小限の灯火装置になるけれど使い勝手を良くするために風防やら反射鏡やらをも組み合わせて使ってるだけ
 今は発光体に白熱灯、放電灯、LEDなんかを使うものも灯(あかり)という
 あかりを[つける]→あかりを発するものに[火を接触させ光エネルギー放出を起動する]
 これに倣い発光体にエネルギーを注入し発光させることも[つける]という
 更に白熱球類似の赤熱フィラメントを持った真空管を使ったラジオのような電気機器を起動することも[つける]という
 光は発しない電気で動く扇風機のような電気動力機を起動することも[つける]という』

11:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 22:47:17.06 f5ypDfc0.net
>>8
車両の保安基準は、公安委員会が定めてるんか?

12:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 22:56:59.02 f5ypDfc0.net
(法令での) 「その他の」と「その他」では違うことも分かっていない脱法派。

13:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 22:58:08.26 EN+uK3/p.net
>>9
上位規定が灯火器の規定を参照して灯火としているのだから、
その下位規定である「公安委員会が定める灯火」に於いても灯火は灯火器である┐(´ー`)┌
理解できない?まぁ、理解を示したら終わりなのは分かるが┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

14:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 22:58:29.78 f5ypDfc0.net
「灯火」と「灯火器」は違うから2つの種類を使ってるのも分からない脱法派。

15:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 23:03:15.53 f5ypDfc0.net
軽車両については、灯火器の規定を参照してない。
灯火器の規定なんてないからな。
公安委員会が定めているのは、灯火器ではなく、灯火(=灯り)だ しね。
それと、
自動車については、車両の保安基準を参照してるのではない。
引用してるのだよ。

16:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 23:04:35.61 EN+uK3/p.net
>>10
違いを説明するために法令を引用し、そこに違いが無かったというオチがついたところまで見届けたが┐(´ー`)┌
まだ違いがあるのだと強弁するなら、せめて嘘は嘘なりに詳細を詰めてからにしろよ┐(´ー`)┌
お前の脳内でさえ何を意味するのか定まっていないのに、俺ら健常者に理解できるわけが無いだろ┐(´ー`)┌

17:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 23:07:22.22 EN+uK3/p.net
>>12
あっちの「灯火」とこっちの「灯火」、あっちの「前照灯」とこっちの「前照灯」が全く違う意味を持つ、と強弁しているのがインターフリター(笑)
違うから使い分けている筈なのに、違っているのに使い分けていないのは何故だろうね┐(´ー`)┌
それはインターフリター(笑)の都合に合わせて恣意的に決められているからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

18:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 23:10:43.59 3g+Azjtr.net
>>7
>違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけ
公安委員会認可指定の自転車前照灯ってなものは存在しませんが(w
自転車の前照灯は全て違法物ってことでゝ

19:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 23:18:49.12 jmtKlII4.net
>>13
キチガイの虚言作り話絶好調だなw
道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯りなどという文言は法令に存在しない。
灯火は灯りなどという法文を捏造するキチガイが、いくら灯火の意味を捏造しようと、法令に於いて灯火は灯火器。
灯火は前照灯などの灯火器(灯火装置)だからな。
公安委員会が定める灯火は前照灯(灯火装置)
灯火は灯りなどという虚言は辞めろよキチガイw

20:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 23:19:12.36 EN+uK3/p.net
>>16
インターフリター(笑)はID:7/VQgigrが書いた時だけ「おかしなことを書いている」と理解できるようだが┐(´ー`)┌
そもそも、規定を満たしていると証明できなければ適法な灯火ではないと主張していたのはインターフリター(笑)でな┐(´ー`)┌
今なら自分が出鱈目な事を主張していたと確認できるよな┐(´ー`)┌否定しているんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

21:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 23:19:19.68 jmtKlII4.net
>>16
馬鹿はレスしてくるなよw

22:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 23:57:55.34 6F6e/A/e.net
法学知識のないバカが、性懲りもなく、またスレを立てたのか(笑)

無知さらけ出しまくりだな。

23:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 00:26:18.88 0t0rigAX.net
>>20
散々無知を晒してきた奴が法学知識とかw
捏造の作り話と主観で否定ばかりしてないで、点滅が違法だという決定的な法的根拠を挙げてみろよw

24:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 01:44:07.10 Hwe+WFPL.net
>>1
多くの人は細かく議論したりこのスレ読み込んだりなどせず表面的なところで判断するから、
このスレタイやあとはメーカーの免責の注意書き見て「そんなもんか、違法なのか」って短絡的に判断する人多いと思う。
警察の明確な違法判断がない以上、素が違法と断定して人を裁く権限などないのだから、そういう何となくの表面的事象による既成事実化のような風潮は良くないのだが。
違法派に関してはこのスレではなく警察に言いに行って警察を説得して、
警察のホームページや広報での明確な違法化の説明を求めるべき。
リンク切れしたもう存在しないURLなどではなく現有のはっきりしたサイトや広報。あとは街中での取り締まり。
合法派もそれならさすがに従うってなる。
別に合法派は警察に歯向かってるわけではなく警察が違法と断定してないのだからそれに従ってるだけ。
結局警察自体はっきり違反とは言わない言いたくないのだろう。
そうやってグレーにしとけば
街中で取り締まらなくても辻褄が合う。
取り締まりなどしたくない。
というかそもそも関心がない。
その警察の姿勢に従ってるだけ。

25:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 07:47:06.17 F+wA9vGm.net
>>21
ほら、また無知をさらけ出してるよ。
法的根拠って、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、各県の公安委員会規則だよ。
それらを法解釈すると、
「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
ということだ。
ちなみに、点滅自体を禁止する規定がないので、
「前照灯の点滅は違反ですか」
と役所に聞いたら、
「点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に規定する前照灯を点けていなければ違反になる」
と回答してくるのは至極当然のこと。

26:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 07:51:13.87 F+wA9vGm.net
>>22
違反になるということと、警察が検挙することはまた別の問題だよ。
切符を切らないと実績にもならないのに、たかが自転車の灯火くらいで、完全な無灯火でもないのに、明るい町中で点滅灯で走っている自転車なんか
いちいち取り締まったりしないよ。
切符切っても、検察は起訴しないだろうしね。

27:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 08:01:52.93 KbDg+8fX.net
>>23
>それらを法解釈すると
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
警視庁見解に自分の妄想を張り付けただけ┐(´ー`)┌
そして「灯火」の意味がここでもブレている。>>8はどこへ行った┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>24
>違反になるということと、警察が検挙することはまた別の問題だよ。
ただの言い訳だ┐(´ー`)┌
無灯火での指導警告・検挙は行っているのだから、点滅が無灯火であれば「必ず行われる」のである┐(´ー`)┌
>切符切っても、検察は起訴しないだろうしね。
自転車は赤切符だぞ┐(´ー`)┌
ほんと、インターフリター(笑)の言う法学知識(笑)ってのは何なのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

28:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 08:16:05.62 ehUU7WLJ.net
>>23
全然法的根拠じゃないなw
やり直しw
特にこの部分の捏造解釈。
>「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、
自転車の前照灯で点滅が合法とならないというその根拠法文を示せ。
そんな法規は存在しないがなw
また、法令上存在しない【あかり】などという捏造文言を使う事自体が嘘なので、その主張全てやり直しだw

29:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 08:34:53.87 9WauDS2e.net
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5.30. 「「D」マーク付灯火等」とは、独立して使用される又は1個の灯火等とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。

なんで1つの文章に「灯火等」と「灯火」と「灯火装置」の言葉を使うんだろ?

30:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 08:37:17.30 ehUU7WLJ.net
>>23
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

31:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 08:37:17.96 KbDg+8fX.net
日本語を学べとしか言いようが無い┐(´ー`)┌

32:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 08:38:26.77 KbDg+8fX.net
タイミング的につながらなかったが┐(´ー`)┌
>>27
日本語を学べとしか言いようが無い┐(´ー`)┌
こうな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

33:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 08:41:53.44 ehUU7WLJ.net
>>27
法令を語る前に日本語を勉強し直せ。
という事だw

34:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 08:45:54.75 w4tisKlz.net
>>26
>全然法的根拠じゃないなw
>やり直しw
「法的根拠」とは、その事について書かれている法律の条文を指すのだよ(笑)
>自転車の前照灯で点滅が合法とならない
>また、法令上存在しない【あかり】などという捏造文言を使う事自体が嘘なので、
条文を読めば理解できることだよ。

35:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 08:48:19.07 9WauDS2e.net
>>30>>31
独立して使用される又は1個の灯火等とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。
って、どういうこと?
日本語が分からないんで」教えてくださいまし。

36:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 08:55:09.05 ehUU7WLJ.net
>>32
え?w
何処に【あかり】なんて出てくるんだ?
全然法的根拠じゃないだろw
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

37:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 08:56:53.16 ehUU7WLJ.net
>>33
理解出来ないなら勉強しろよw
それが理解出来ないなら誰が何を言っても理解出来ないだろw
まずは日本語の勉強からだなw

38:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:00:09.39 9WauDS2e.net
>>35
理解してるんだけど、あなたの解釈と違っているんで。
私が間違ってるんだから、あなたの正しい日本語で教えてくださいな。

39:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:01:57.08 KbDg+8fX.net
>>33
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
「灯火」と「灯火等」は、指し示す範囲が違うだけで同じもの┐(´ー`)┌
「装置」は「灯火」以外のアセンブリを併せ持つものである┐(´ー`)┌
「1個、もしくは2個1組の独立式の灯火装置を言う」
お前が切り取った範囲に書かれているのはこんな事である┐(´ー`)┌

40:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:04:15.20 w4tisKlz.net
>>31
法令の中で「その他の」と「その他」がどのように使われるかを学んだ者は、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」であり、道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」であると認識し、
「灯火」と「灯火装置」が法令で使われているということは、「灯火」は「灯火装置」と同じ意味で使われてはいないということをすぐに理解できる。
で、なぜ違うのかは、道路交通法の他の条文を読めで、道路交通法では「灯火」は、灯火装置そのものではなく、灯火装置等が発する「あかり」であると理解する。
それもできずに、「灯火は灯火装置だ」とか、道路交通法の自転車の「前照灯」の議論に、自転車に適用のない道路運送車両法の「前照灯」の規定を持ち出してくるなんてのは、無知もいいところ。
そんな程度の知識しかない奴がいくら「点滅合法だ」と言ったところで、なんの説得力もないの。

41:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:09:59.44 w4tisKlz.net
>>34
>何処に【あかり】なんて出てくるんだ?
>全然法的根拠じゃないだろw
アスペの君には書かれている文字以外は理解できないから、
「灯火」と「【灯火】装置」は同じに見えるけど、「灯火」には「あかり」という意味があるということは理解できないんだね。
かわいそうなこと。

42:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:13:26.43 KbDg+8fX.net
>>38
>法令の中で「その他の」と「その他」がどのように使われるかを学んだ者は
道路交通法の中に「その他(灯火)」は存在しないと主張した直後に、
道路交通法から「その他の●●」「その他○○」の表記を引用して示し、
「その他の」と「その他」に違いがない事を自ら証明して見せた┐(´ー`)┌
そこまでは見届けたが、いまだ何がどう違うのか詳細は不明なままだ┐(´ー`)┌
嘘をつくのは面白いから構わないのだが、せめて詳細を詰めてからにしろとな┐(´ー`)┌
>そんな程度の知識しかない奴がいくら「点滅合法だ」と言ったところで、なんの説得力もないの。
脳内妄想で線引きを行ったところで、お前以外の誰にも理解できる訳が無いのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha

43:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:14:21.96 ehUU7WLJ.net
>>36
馬鹿なの?w
理解してるなら聞くなよw

44:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:16:32.18 ehUU7WLJ.net
>>39
ほら逃げてないで答えろよw
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

45:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:18:14.71 ehUU7WLJ.net
>>38
頭大丈夫か?w

46:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:28:17.48 w4tisKlz.net
>>37
>「灯火」と「灯火等」は、指し示す範囲が違うだけで同じもの┐(´ー`)┌
バカだねぇ。
「灯火等」というのは、保安基準の中だけで使われる用語で、
「道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置」
のことだよ。
これでは長いので、保安基準内ではこれを「灯火等」で表すことにしているのであって、1つひとつの灯火装置を指すものではないよ。
それに、この定義の中に「灯火装置」はあるが「灯火」は含まれていないので、「灯火等」と「灯火」は指し示す範囲は違うよ(笑)

47:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:29:43.85 mnCzZ9IM.net
灯火をつけなければならない→消えちゃダメだろとオジサンは思う

48:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:31:04.39 w4tisKlz.net
>>40
>道路交通法から「その他の●●」「その他○○」の表記を引用して示し、
「その他の」と「その他」に違いがない事を自ら証明して見せた┐(´ー`)┌
道路交通法で「その他の」と「その他」が違う使われ方をしてると言ってるのではなく、国内の法令全体で言えることなのだよ。
こんな初歩的なことでいちゃもんつけられてもねぇ(笑)

49:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:33:12.32 w4tisKlz.net
>>42
「灯火」の本来の意味が「ともしび、あかり」だということすら理解しようとしない奴には、
条文を読んでも、道路交通法が「灯火」を「あかり」の意味で使っていることを理解できないのだろうね。

50:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:33:45.95 w4tisKlz.net
>>43
バカには難しすぎたか(笑)

51:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:36:43.52 TBpnvQ5N.net
>>38
「その他の」は包括的例示だから、「尾灯その他の灯火」は「尾灯を含めたその他の灯火」ってことだよ?
前照灯と何の関係がある?

52:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:40:33.00 ehUU7WLJ.net
>>47
答えに詰まったのか?w
ほら、ちゃんと答えろよw
【前照灯】である以上何だって?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

53:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:42:50.38 ehUU7WLJ.net
>>48
そんな論理は馬鹿でも理解出来ない精神異常者の論理だからなあw
常人の俺には到底理解出来ないわw

54:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:49:12.53 KbDg+8fX.net
>>44
つまり、「灯火等」とは「灯火装置の総称」であるという事だ┐(´ー`)┌
そして、道路交通法施行令は灯火として
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯」
~を挙げているのだから、「灯火」とは「灯火等」の部分集合である、となる。
つまり、指し示す範囲が違うだけで同じもの、となるのだよ┐(´ー`)┌

55:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:54:43.49 KbDg+8fX.net
>>45
信号機と非常点滅表示灯、緊急制動表示灯は点滅していても点いている。
オジサンは「点ける」の意味を理解できていないだけである┐(´ー`)┌
>>46
>道路交通法で「その他の」と「その他」が違う使われ方をしてると言ってるのではなく、国内の法令全体で言えることなのだよ。
>こんな初歩的なことでいちゃもんつけられてもねぇ(笑)
法令全体で言えることであれば、道路交通法の中でも同様に違う使われ方をするのである┐(´ー`)┌
法学知識(笑)が法学とは全く関係ないレベルで全否定できるのは面白いな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

56:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:09:50.01 w4tisKlz.net
>>49
また何を言い出すのやら。

57:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:12:17.84 w4tisKlz.net
>>51
君は法学を学んだことはあるのか?
ないんだろ。

58:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:13:11.73 w4tisKlz.net
>>52
保安基準の中だけで通用する定義だけどね。

59:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:16:09.14 ehUU7WLJ.net
>>54
今までしつこく言ってた
【「その他の」の使い方云々】
も知ったかの虚言だったって事かw
法学云々ほざいてる割りには、やっぱり知能が低くて理解力が無い精神異常者だったって事を自分で証明してるなw
URLリンク(www.ichirotax.com)

60:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:17:06.53 w4tisKlz.net
ID:ehUU7WLJ
ID:KbDg+8fX
これまでの君たちの主張を見てると、法学を学んだ上で法解釈しているのではなく、
条文の字面だけを読んで自分に都合のいいように独自解釈のしているとしか思えない。
議論のベースになる基礎知識が違うので、いつまで経っても同じことの繰り返しだね。

61:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:20:27.23 ehUU7WLJ.net
>>58
負け惜しみの能書きはいいから、早く答えてくれないかね?w
答えに詰まったのか?w
ほら、ちゃんと答えろよw
【前照灯】である以上何だって?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

62:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:29:03.98 ehUU7WLJ.net
>>38
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。

道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯りなどという文言は法令に存在しない。
灯火は灯りなどという法文を捏造するキチガイが、いくら灯火の意味を捏造しようと、法令に於いて灯火は灯火器。
灯火は前照灯などの灯火器(灯火装置)だからな。
公安委員会が定める灯火は前照灯(灯火装置)


63: 灯火は灯りなどという虚言は辞めろよキチガイw



64:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:31:02.82 w4tisKlz.net
>>57
お前さぁ、そのリンク先の説明を読んで
>>49の主張が正しいと理解したの?
まさか、「その直前にある語の例示として」とあるから、
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」の「尾灯」だけが例示だと解釈したの?
それなら、もう、どうしようもないバカだね。

「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
は、
“「灯火」とされるものに「前照灯、車幅灯、尾灯」があり、その他にも「灯火」とされるものがある”
ということになる。
一方、仮に、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」となっていれば、
“「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」ではなく、「前照灯、車幅灯、尾灯」の他に「灯火」というものがある”
ということになるのだよ。
理解できる?

65:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:32:47.47 w4tisKlz.net
>>60
法学を学んだこともない奴の法解釈なんて、何の説得力もないよ。

66:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:36:56.20 I05MicJA.net
>>61
そういう風に書いてるだろw
だから前照灯、車幅灯、尾灯を含めたその他の灯火だろうがw
それで、前照灯なども含めたその他の灯火装置が何だって?

67:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:38:30.49 I05MicJA.net
>>62
ほら、法学のプロの捏造解釈の言い訳を聞かせてくれよw
さっさと答えろw
>>58
負け惜しみの能書きはいいから、早く答えてくれないかね?w
答えに詰まったのか?w
ほら、ちゃんと答えろよw
【前照灯】である以上何だって?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

68:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:40:46.18 w4tisKlz.net
>>63
>そういう風に書いてるだろw
>>49はそういう風に書いてないだろ(笑)

69:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:41:43.42 I05MicJA.net
>>65
書いてるだろうがw
前照灯を含めたその他の灯火装置だろw
でそれが何だって?w

70:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:41:57.90 w4tisKlz.net
>>64
無知と言われて発狂しだしたか(笑)

71:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:42:18.62 KbDg+8fX.net
>>62
>法学を学んだこともない奴の法解釈なんて、何の説得力もないよ。
だから二言目には「法学知識(笑)」と言い張る気違いの法解釈に説得力が全くないのも頷ける┐(´ー`)┌
なぜその支離滅裂な法解釈が正しいのか?それは法学知識を有する俺の解釈だからである(笑)
こんなの誰もまともに相手しないっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

72:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:43:32.66 w4tisKlz.net
>>66
>>49にはそういう風に書いてないだろ(笑)

73:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:43:52.22 I05MicJA.net
>>67
法学のプロさんよ、必死に話題反らしてないで早く捏造解釈の言い訳聞かせてくれよw
【前照灯】である以上何だって?w
何処をどう解釈すれば、こんな曲解した主張になるのか聞いてるんだよw
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

74:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:56:05.36 I05MicJA.net
>>69
包括的例示だからそうだろうがw
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯含めたその他の灯火】だろw
で、散々「その他の使い方が云々」と発狂してほざいてたが、前照灯含めたその他の灯火装置だから何だっていうんだ?w
法文を捏造する為のネタか?w

75:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:04:17.32 w4tisKlz.net
>>70
道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。

76:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:06:37.44 I05MicJA.net
>>72
おいおい、法文に無いものを【お前が定義】しちゃってるのかよw
法学のプロ我聞いて呆れるなw
それはな、キチガイの脳内変換された捏造解釈って言うんだよw

77:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:10:38.29 w4tisKlz.net
>>71
だから、>>49はそういう風に書いてないだろ(笑)

78:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:14:01.35 w4tisKlz.net
>>73
法律に、すべての用語が定義されているわけではないよ。
定義されていない用語の解釈は、立法趣旨や常識などを踏まえて解釈するものだよ。

79:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:14:34.59 RIV8KbAs.net
>>34
>これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw
灯火を灯火装置/灯光どちらと解釈しても無問題
道交法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、
縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
2 信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。
二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合
人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。
この場合は灯光だ、〇色の灯火=灯光の色が〇色であって、灯火装置の色が〇色ではない
信号機(灯火装置)の色が赤→信号機の灯光が赤
人の形の記号を有する青色の灯火→灯光が青色で人の形であって、人の形をした青色の信号機ではない
法令規則で全般的に言葉の意味を制限することはできないのだ
複数の意味を持つ言葉を特定文書の内だけで意味限定する場合、定義として宣言する
同時に効力の範囲も指定される
法令規則の効力が及ぶ範囲はその法令規則の規定範囲内だけ

80:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:16:37.04 I05MicJA.net
>>74
>>49は「尾灯を含めたその他の灯火」って書いてあるだろうがw
読点を考えたら、
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
で、散々「その他の使い方が云々」と発狂してほざいてたが、前照灯含めたその他の灯火装置だから何だっていうんだ?w
法文を捏造する為のネタか?w

81:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:20:27.82 I05MicJA.net
>>75
何言ってんだお前w
用語の定義じゃないだろw
法文に存在しないものを【お前が勝手�


82:ノ捏造して定義】してるんだろw 法文に無い事を【捏造して自分で定義】するようなキチガイの法解釈だからなw もうお前が何言っても全く説得力無しw だって全部捏造なんだからw



83:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:24:00.86 RIV8KbAs.net
>>1
>合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが
根拠レス、証拠レス、知能レス

84:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:24:32.58 I05MicJA.net
>>76
馬鹿なんだから無理にレスするなよ。

85:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:25:41.61 I05MicJA.net
>>79
まあ違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに従って点滅は適法w
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。
点滅が違法となるのは、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯以外の前照灯を使用した場合。
つまり、違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけであり、それは義務としてつけなければならない公安委員会規則規定の前照灯では無い。
義務を遵守するか遵守しないかは使用者の責任であり、適法である法令とは何ら関係の無い事だ。
よって、点滅は適法である。

義務としてつけなければならない前照灯は以下の通り(東京都の場合)
公安委員会規則規定の前照灯とは、
点滅、点灯を問わず、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

86:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:38:43.65 KbDg+8fX.net
>>72
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
「公安委員化が定める灯火」がその定義である┐(´ー`)┌
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯」
と併記される「公安委員化が定める灯火」が灯火器の規定ではなく何だと言うのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

87:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:42:12.78 w4tisKlz.net
>>77
道路交通法の「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」であって、「灯火装置」ではないということだよ。

88:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:47:10.07 w4tisKlz.net
>>81
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。
またこれかよ。
「既に法令で決まっており」なんてお前がそう思ってるだけだろ。
違法派は、点滅灯が公安委員会規則で規定された前照灯にはなるとはかぎらない、と主張してるのだよ。
お前のこの主張は何の反論にもなってないんだよ。

89:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:48:53.92 I05MicJA.net
>>83
は?
【その他の】の使い方云々がそれとどう関係あるんだ?
その他の使い方を知らないとか散々発狂してたろ?w
前照灯含めたその他の灯火だから何だって?w
法文を捏造する為のネタか?w

90:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:49:33.77 w4tisKlz.net
>>82
>「公安委員化が定める灯火」がその定義である┐(´ー`)┌
それは、「前照灯」に求められる基準であって、前照灯の定義ではないよ。

91:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:50:08.82 KbDg+8fX.net
>>84
>違法派は、点滅灯が公安委員会規則で規定された前照灯にはなるとはかぎらない、と主張してるのだよ。
>お前のこの主張は何の反論にもなってないんだよ。
お前がそう主張したからなんだと言うのだね┐(´ー`)┌
お前は法学知識を有すると詐称する、ただの虚言癖だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
寝言は点滅灯は前照灯にならない、と挙証で来てから言えとな┐(´ー`)┌

92:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:51:18.45 I05MicJA.net
>>84
いやいやお前に反論など出来る訳がないだろw
否定まで捏造だからなw
法文に無い事を【捏造して自分で定義】するようなキチガイだからなw
もうお前が何言っても全く説得力無しw
だって全部捏造なんだからw

93:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:52:44.93 KbDg+8fX.net
>>86
>それは、「前照灯」に求められる基準であって、前照灯の定義ではないよ。
全 く 同 じ こ と だ よ ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
で。「公安委員会が定める灯火」を謎の概念「灯火の規定(笑)」であることを自ら否定した。
これで違法論(笑)は「罪刑法定主義」から更に遠ざかったのだが。これで何を理由に違法と吹聴する気だね┐(´ー`)┌
どーでこの一言を忘れ、今まで散々吹聴し続けた嘘を繰り返すのだろうな┐(´ー`)┌
法学知識が聞いてあきれるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

94:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:56:01.61 w4tisKlz.net
>>85
道路運送車両法第41条では
「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器」
と規定されている。
ということは、こっちの前照灯などは「灯火装置」であり、道路交通法と道路運送車両法では同じ「前照灯」であっても、
道路交通法では「灯火」
道路運送車両法では「灯火装置」
と区別されており、「灯火」は「灯火装置」とは同じではないということになるのだよ。

95:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:00:16.07 w4tisKlz.net
>>89
>法学知識が聞いてあきれるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
俺が大学で法律を学んだときと、いつどこで学んだのかしらないが、お前が学んだときで、法解釈の仕方が違うのかなぁ?

96:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:08:45.74


97: ID:KbDg+8fX.net



98:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:18:12.03 kwTs5RVG.net
>>90
は?w
それは灯火等の定義だろ?w
その中で前照灯は前照灯で規定されてるぞw
共通用語が【区別】されてると思い込むのは勝手だが、キチガイであるお前の思い込みでしかないからなw
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。
道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯火は灯火装置だw

99:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:20:18.31 w4tisKlz.net
>>92
お前の法学に関する知識レベルを確認したいんだけど、いつどこで学んだの?

100:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:29:30.28 w4tisKlz.net
>>93
>それは灯火等の定義だろ?w
もう、バカすぎて話にならんよ。
「灯火等」は、道路運送車両法の下の保安基準で定義されているだけだよ。
なので、「灯火等」は保安基準の中でしか意味を持たないよ(笑)
>灯火には種類が有る。
>例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
それは道路運送車両法での話だね。
>法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、
していないね。
>対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
それは道路運送車両法での話だね。
>その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
道路交通法は、照らしたり合図をしたりさせることが目的だから、装置そのものではなく「あかり」に主眼を置いている。
一方、道路運送車両法は装備に関する法律だから「灯火装置」について規定している。
ただそれだけの話だからな。
>道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
だから、「灯火」と「灯火装置」を区別して使っている。

101:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:42:28.70 KbDg+8fX.net
>>94
>お前の法学に関する知識レベルを確認したいんだけど、いつどこで学んだの?
法学知識(笑)と吹聴する気違いに投石している程度の接点しかないぞ┐(´ー`)┌
ああ、お前自身が「いつ何処で」を書くのは、その大学の在学生・卒業生に迷惑だからやめて差し上げろ┐(´ー`)┌

102:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:45:39.45 w4tisKlz.net
>>96
大学名まで出さなくてもいいよ。
大学で学んだのか、Wikipedia程度のなのか、それくらい教えてくれよ。

103:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:46:50.50 kwTs5RVG.net
>>95
アホかよw
道路運送車両法41条13及び15は保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置だ。
URLリンク(www.mlit.go.jp)
灯火等が保安基準でしか意味を持たない?
また捏造かよw
してないねとか否定するのは結構だが、お前には何の説得力も無いからなw

104:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:52:15.74 kwTs5RVG.net
>>94
法学を学んだ人間の法解釈は捏造なのかw
学んだのは妄想の脳内法学か?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。

1 「灯火」は「灯火装置」そのものではなく
法文中で灯火は前照灯(灯火装置)なので捏造。
2 「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し
法文上に「あかり」などという語句は存在しないので捏造。
3 「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず
法文にそんな規定は無いので捏造。
4 点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
法文にそんな規定は無いので捏造。

全部捏造じゃないかw
しかも何だこの言い訳はw
これが法学のプロの言い訳か?w

>道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
>「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
>
$だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
>
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。

105:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:53:07.24 9POInEF3.net
まぁあれだな
長文連投派大概キチガイばかり

106:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:58:59.17 kwTs5RVG.net
>>100
長文なのは、面倒臭くてコピペしてるからだからなw
本来は【また捏造だろ】の一文で済むw

107:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:20:50.80 w4tisKlz.net
>>98
道路運送車両法には「灯火等」の定義はないね。

108:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:28:31.83 w4tisKlz.net
>>99
あのさぁ、法文上云々って言ってるけど、
「灯火は灯火装置だ」
「点滅は公安委員会規則の要件を満たす」
なんて、法文上、どこにも出てこないじゃないか。
ということは、お前は、自分の主張は捏造だといってるようなものだぞ(笑)

109:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:34:30.39 kwTs5RVG.net
>>102
もうお前の虚言は聞き飽きたw
まさかお前、道路運送車両の保安基準が道路運送車両法じゃないというのか?

110:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:36:57.26 kwTs5RVG.net
>>103
法文上で灯火は前照灯。
前照灯は灯火装置。
灯火は灯火装置だろw
点滅点灯問わず、公安委員会規則規定の前照灯をつけるのが義務なんだから、点滅は適法だろ。
お前のように捏造なんかする訳が無いだろw
捏造なんかしなくても適法なんだからw

111:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:37:53.82 RIV8KbAs.net
>>93
>道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
残念ながらそうはならないのだ
道路運送車両法(内)において保安基準で指定された20種が灯火=灯火器ってだけ
他の法令規則はこの定義には縛られない、参照されたり参考にはされるだろうが
「信号機の青の灯火」は「信号機に点灯する青の灯光」でなければ意味が通らない
「青の灯火」=「青の灯光を発している灯火器」でも意味はとれるけれど
法が「青の灯火」に直接的に期待しているのは「青い光が放射されること」なのだ

112:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:38:52.13 KbDg+8fX.net
>>97
え?ここまで書いても理解できないの?┐(´ー`)┌
法を学んだ(笑)と立場を詐称する以前に小学校くらいの国語は理解しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

113:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:44:57.61 KbDg+8fX.net
>>106
>残念ながらそうはならないのだ
>道路運送車両法(内)において保安基準で指定された20種が灯火=灯火器ってだけ
>他の法令規則はこの定義には縛られない、参照されたり参考にはされるだろうが
これを道路交通法施行令が参照している時点で、道路交通法施行令に於いて灯火=灯火器(装置)となり、
インターフリター(笑)の出鱈目な違法論は 完 全 否 定 されるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>「信号機の青の灯火」は「信号機に点灯する青の灯光」でなければ意味が通らない
それでは「備えられない」のだから意味が通らない┐(´ー`)┌
灯火とは「物」である┐(´ー`)┌

114:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:46:23.18 kwTs5RVG.net
>>106
お前の言ってる事は全部主観な上に全部間違いだw
保安基準だけに限定されてたら世の中道路交通法の整備不良で取り締まりされる人間はいないって事だなw
法も理解出来ない馬鹿はレスしてくるなって言ってんだろw
マジでうぜえw

115:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:50:50.00 w4tisKlz.net
>>105
>法文上で
>灯火は前照灯。
>前照灯は灯火装置。
>灯火は灯火装置だろw
灯火に前照灯が含まれることは道路交通法第52条に書かれているが、
「前照灯は灯火装置」とか、「灯火は灯火装置」とはどこにも書かれていないね。
お前の「解釈」だろ。
お前は俺の解釈を「捏造だ」と言ってるのだから、お前は「自分の主張は捏造だ」と言ってることになるよね。

116:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:55:19.94 kwTs5RVG.net
>>110
解釈では無い、事実だw
道路交通法で灯火は前照灯。
道路運送車両法で前照灯は灯火装置。
道路交通法関連法令間で共通用語は共通意味だから、灯火は灯火装置。
何が捏造だって?w
お前のような法文に存在しないものを【捏造して自分で定義】なんてしてないからなw
関連法令間に於いて灯火は灯火装置だw

117:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:58:34.35 w4tisKlz.net
>>109
>保安基準だけに限定されてたら世の中道路交通法の整備不良で取り締まりされる人間はいないって事だなw
それは、道路交通法第62条により、
“道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定定に定めるところに適合しない車両等を運転させ、又は運転してはならない。”
と規定されているから取り締まれるのだよ。
そもそも自転車に適用のない保安基準なんか持ち出してきても、何の意味もないのだよ。

118:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:01:38.55 w4tisKlz.net
>>111
何が「事実」だよ。
>道路交通法関連法令間で共通用語は共通意味だから、灯火は灯火装置。
法文にこんなこと書かれていないね(笑)
お前の捏造だろ(笑)

119:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:05:50.94 KbDg+8fX.net
「書かれていないから捏造」という法学知識(笑)に照らし合わせれば、
灯火=灯り=放たれるエネルギー(笑)というのは法令のどこから引用したものなのだろうな┐(´ー`)┌
オウンゴール多すぎだろお前┐(´ー`)┌
そんなに自殺願望があるならネット上ではなく現実世界で実行しろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

120:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:07:06.60 kwTs5RVG.net
>>112
それは道路交通法と道路運送車両法が密接に関連した法令だって事だろ。
関連法令間で用語の意味が違うのは有り得ないって事だよな。
関連法令なのに矛盾したら大変だからなw
道路運送車両法は軽車両だって規定してるからなw

121:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:09:58.62 kwTs5RVG.net
>>113
事実だろw
関連法令間に於いて用語の意義が違うなら、用語の定義がされてるだろ?
それが無いんだから共通用語は共通意味って事だw
道路交通法で【灯火】は【前照灯】
道路運送車両法で【前照灯】は【灯火装置】
という事は、
【灯火】=【前照灯】=【灯火装置】
って事だからなw

122:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:15:00.29 kwTs5RVG.net
>>113
いくら屁理屈で頑張ったところで、自称法学のプロは何の信頼性も無い捏造のプロだからなw
ペテンの回る詐欺師みたいなもんだろw
だって、存在しないものを根拠にしたり、存在しないものを【捏造して勝手に自分で定義】しちゃうんだからなあw
詐欺師じゃないなら精神異常者だよなw

123:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:38:00.35 w4tisKlz.net
>>114
書かれていないから捏造というのは、こいつ
ID:kwTs5RVG
が、言い出したことだから、それをそのまま返してやっただけだね(笑)

124:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:45:01.05 w4tisKlz.net
>>115
密接に関連していても、道路交通法で道路運送車両法を引用していなければ、適用はないよ。
>関連法令なのに矛盾したら大変だからなw
その辺は、法律と政令は内閣法制局の事前審査があるから大丈夫。
「灯火」と「灯火装置」が使われているということは両者は同じではないということだ。
その上で、
道路交通法の「前照灯」などは「灯火」、
道路運送車両法の「前照灯」などは「灯火装置」
とされているのであり、
同じ「前照灯」であっても道路交通法と道路運送車両法とで違う意味があるということは折り込み済みだね。

125:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:48:10.02 KbDg+8fX.net
>>118
そしてID:kwTs5RVGが言う範囲の事は、道路交通法施行令が他の灯火装置の規定を参照し、
灯火としていることから読み取れる、というオチがつくわけだな┐(´ー`)┌
相手に何か言うにしろ、言われたことをそのまま言い返すにしろ、
とりあえず文章にした時点で立ち止まってだ、それが自分に当てはまらないことを確認してから投稿しろ┐(´ー`)┌
そうすれば苦しい言い訳を言わずに済むぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

126:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:49:17.05 5FQXINRP.net
このスレの人は30年後同じことやってそうw

127:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:49:55.73 w4tisKlz.net
>>116
法文のどのにそんなこと書かれてるの?
お前の「捏造」だろ。
それに、
>道路交通法で【灯火】は【前照灯】
>道路運送車両法で【前照灯】は【灯火装置】
と、両者で前後を入れ換えてごまかしてるじゃん。
道路交通法で【灯火】は【前照灯】
道路運送車両法で【灯火装置】は【前照灯】
【灯火】≠【灯火装置】
よって
【道路交通法の前照灯】≠【道路運送車両法の前照灯】
だろ(笑)

128:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:54:28.07 w4tisKlz.net
>>117
俺は「法学のプロ」だなんて言ってないよ。
法学を学んだことのある人なら基本中の基本なことも、お前は理解できていないといってるだけ(笑)

129:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:56:00.09 kwTs5RVG.net
>>118
お前だよw
他人のせいにまでし始めたキチガイかw
捏造してる自覚が無いって事は、詐欺師じゃなくて精神異常者って事かw
道路運送車両法と道路運送車両の保安基準が別物だと思ってるのには爆笑したが、お前にはそんなのは意味無いもんなw
ある事無い事を捏造しちゃえばいいんだからw

>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。

1 「灯火」は「灯火装置」そのものではなく
法文中で灯火は前照灯(灯火装置)なので捏造。
2 「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し
法文上に「あかり」などという語句は存在しないので捏造。
3 「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず
法文にそんな規定は無いので捏造。
4 点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
法文にそんな規定は無いので捏造。

全部捏造じゃないかw
しかも何だこの言い訳はw
これが法学のプロの言い訳か?w

>道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
>「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
>
$だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
>
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。

130:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:56:41.89 kwTs5RVG.net
>>119
>密接に関連していても、道路交通法で道路運送車両法を引用していなければ、適用はないよ。
何の適用だよ?w
関連法令間に於いて用語の意義が違うなら、用語の定義がされてるだろ?
それが無いんだから共通用語は共通意味って事だw
>>関連法令なのに矛盾したら大変だからなw
>
>その辺は、法律と政令は内閣法制局の事前審査があるから大丈夫。
で、別な意味に定義されてんだろ?
その定義規定を指し示してみw
>「灯火」と「灯火装置」が使われているということは両者は同じではないということだ。
どうして?w
灯火は前照灯、前照灯は灯火装置だから灯火は灯火装置に決まってるだろw
>その上で、
>道路交通法の「前照灯」などは「灯火」、
>道路運送車両法の「前照灯」などは「灯火装置」
>とされているのであり、
>同じ「前照灯」であっても道路交通法と道路運送車両法とで違う意味があるということは折り込み済みだね。
お前の異常な脳内に折り込み済みなんだろw
意味が違うってお前が主張するんだから、その意味定義した法文を挙げろよw
そんな定義無いけどなw
結局お前は全てが捏造、法学のプロではなく捏造のプロw
キチガイ詐欺師って事だよw

131:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:57:51.63 kwTs5RVG.net
>>122
法文に書いてあるだろw
お前のように法文に存在しないものを挙げてないからなw

132:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:58:28.99 kwTs5RVG.net
>>123
うん、捏造のプロって呼ぶよw
もしくはキチガイ詐欺師w

133:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 15:52:01.64 w4tisKlz.net
>>127
ID:kwTs5RVG
ついに、発狂しだしたか(笑)
そりゃそうだよなぁ。
こっちが法的知識を踏まえて法解釈をしたことを、「法文中に書かれていないから捏造だ」と見栄を切ったのに、
自分の言ってることも、法令を自分の思い付きで解釈しただけで、どこにも法文中には書かれてないからねぇ。

134:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 16:17:07.33 BBSUz9qq.net
>>128
それが発狂に見えるのかw
>>21,23,32,34,39,47,72
自称法的知識を踏まえて法解釈したものが、
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
だからなw
全く法文にない事を【捏造して自分で勝手に定義】した捏造解釈だろ?w
さすが捏造のプロ、キチガイ詐欺師w

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条


135:及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、 他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 道路交通法施行令 第十八条 五 軽車両 公安委員会が定める灯火 東京都道路交通規則 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯



136:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 16:31:44.34 BBSUz9qq.net
>>128
捏造のプロさんさあ、何度読み返してもうけるよなあw
その屁理屈の変移がw
>>21,23,32,34,39,47,72
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
だからなw
全く法文にない事を【捏造して自分で勝手に定義】した捏造解釈だろ?w
さすが捏造のプロ、キチガイ詐欺師w
おまけにその言い訳も全て捏造解釈w
>道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
>「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
>
>だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
>
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。

137:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 16:42:33.70 w4tisKlz.net
結局、君は人の意見に対して自分なりの考えで論理的な反論はできず、ただ、条文を羅列したり、
「適法だから適法だ」、「さすが捏造のプロ、キチガイ詐欺師w」とわめき散らすことしかできないんだね(笑)

138:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 16:46:47.76 BBSUz9qq.net
>>131
だってお前、捏造のプロだろ?w
キチガイ詐欺師だよなw
お前のように捏造なんてしないもん俺w
読み返してたら、突っ込みどころ満載だなw
>だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
ならないよ?
規定が無いのに何でお前が【ならないよ】って言ってんの?w
それ【捏造脳内定義】でしょ?w
点滅間隔を無視してって、そもそも点滅間隔の規定なんて無いし、点滅の規定も無いしw
無いものを【ならないよ】といつものように捏造断言するキチガイw
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
何の制約?w
規定されて無いなら制約など有る訳が無いだろw
そもそも趣旨や常識は法規では無いw
キチガイの脳内制約?w
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。
点滅間隔が長くても、昼間で消灯していても、前照灯は前照灯だからなw

139:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 16:53:55.46 BBSUz9qq.net
>>131
ところで>>125でお前が主張してた、道路交通法や道路運送車両法、公安委員会規則で灯火や灯火装置の意味が違うという証明はまだか?w
関連法令間に於いて共通用語の意味が違うという、キチガイ的な主張をしてるんだから、別々の意味だと定義してる意味定義の規定法文を早く挙げてくれよw
また有耶無耶にして逃げるなよw

140:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 17:05:42.31 KbDg+8fX.net
>>123
>俺は「法学のプロ」だなんて言ってないよ。
>法学を学んだことのある人なら基本中の基本なことも、お前は理解できていないといってるだけ(笑)
基本中の基本(笑)なのに世界でたった1人、インターフリター(笑)だけが吹聴しているってのは何のギャグだろうか┐(´ー`)┌
いや、お前だけが点滅違法論(笑)に精通しているのは当たり前なんだよ┐(´ー`)┌原作者なんだから┐(´ー`)┌
ただこれは「違法と結論のある法解釈」の話なのだから、お前がどんな立場を詐称して何を創作しようが、
法的な意味など一切持たないという事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

141:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 17:28:59.23 BBSUz9qq.net
>>134
それは捏造詐欺師ID:w4tisKlzをボンクラって言ってるのと同じだぞ?w
ちょっと可哀相じゃないか?w
類語は白痴とか知恵遅れとかタワケだぞw

142:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 17:52:26.59 KbDg+8fX.net
>白痴
これは実際何度もそう言ったなぁ┐(´ー`)┌
リアクションは何もなかったし見ての通りこの読解力だから、白痴が何を意味するのかは理解できていないようだ┐(´ー`)┌

143:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 17:59:46.45 BBSUz9qq.net
白痴って読めないとか?w
パクチーとか言ってたりしてw

144:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:21:58.32 Yr8tpIK0.net
>>40
> 路交通法の中に「その他(灯火)」は存在しないと主張した直後に、
存在しないの?
なんで?

145:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:23:23.12 Yr8tpIK0.net
>>40
> 「その他の」と「その他」に違いがない事を自ら証明して見せた┐(´ー`)┌
違いが分からんのね?
「の」の有無がどのくらいのwww

146:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:24:17.41 RIV8KbAs.net
>(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
インターフリーターさん、と�


147:、とう完全に向こう側に行ってしまったみたいねぇ(草



148:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:29:00.71 Yr8tpIK0.net
>>41
理解できないのは、法令規則でもなく日本語でもないんだ。
できないのは、君たちの言い分。
だから、君たちの言い分で、
> 独立して使用される又は1個の灯火等とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。
とは、何を言ってるのかを聞いてるの。
聞いてることくらい答えてくれないかな?

149:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:35:24.33 Yr8tpIK0.net
>>45
ついていなければダメじゃないの?
つけなければならなのに、ついていなくてもいいの?

150:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:45:45.77 Yr8tpIK0.net
>>52
違うよ。
「灯火等」は「灯火装置の総称」じゃないです。
わざわざ、ちゃんと定義されています。
定義さてているものを、変えないでね。

151:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:49:08.48 BBSUz9qq.net
>>141
>日本語が分からないんで」教えてくださいまし。
言う事も聞く事も捏造なんだなw
俺はそんな話に答えた事は無いから、俺の言い分なんて存在しない。

152:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:59:04.67 Yr8tpIK0.net
>>57
それを読んだら分かるだろ?
そこに書かれていないものは、同列のものではないから同じように扱うなってこと?
そんなワケないよね?

153:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:04:50.39 BBSUz9qq.net
>>145
お前は何で理解もしてないのに、いつも他人のレスに割り込んでくるんだ?
リテラシーが無い奴とは議論に値しない。時間の無駄w

154:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:05:29.26 Yr8tpIK0.net
>>60
> 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、
そのようには、記載してないです。
> ただそれだけの話だからな。
まったく、違っています。

155:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:07:06.06 Yr8tpIK0.net
>>60
道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
なら、灯火は灯火装置でもなく、灯火器でもありません。

156:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:08:58.77 Yr8tpIK0.net
>>60
> 灯りなどという文言は法令に存在しない。
その通りです。
灯りじゃなくて灯火という言葉を使っていますから。
灯りとわざわざ使う必要はありませんよ。

157:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:09:48.93 BBSUz9qq.net
>>147
違わねえよw
法文で書いてるそのままだろ。
法文も理解出来ない奴が、全く違うと否定しても説得力が無いからなw
違うというなら根拠を挙げて反証しろよ。

158:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:11:32.13 BBSUz9qq.net
>>148
共通用語共通の意味なんだから灯火は灯火装置だw
お前が違うと言っても法文ではそうだからなw

159:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:13:13.22 BBSUz9qq.net
>>149
全く違うな。
灯火は灯火装置だ。
灯火=灯火装置が発する明かりが灯光だからな。

160:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:20:16.60 Yr8tpIK0.net
>>71
頭わるいですね?
夜間つけなければならない灯火ですよ?
夜間つけていなければならない灯火も灯火器なもなんて関係ないじゃないですか?


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